令和6年度分の国民年金保険料の免除申請について
更新日:2024年6月19日
令和6年度分の免除申請の受付は、令和6年7月1日月曜日から始まります。
令和6年度分(令和6年7月から令和7年6月まで)の納付免除を申請される方は、年金手帳など基礎年金番号がわかるものをお持ちのうえ、役場1階総合窓口課戸籍年金班5番窓口までお越しください。
代理申請も可能です。
失業特例免除もありますので、雇用保険受給資格者証または、離職票をあわせてお持ちください。
この免除申請は2年さかのぼって申請できます。
日本年金機構には、保険料を納めることが経済的に困難な場合、ご本人の申請手続きにより、保険料の送付が免除または猶予される制度があります。
免除制度について
本人、配偶者、世帯主の前年所得が一定額以下の場合は、保険料が免除されます。免除割合は、全額、4分の3、半額、4分の1です。
若年者納付猶予制度について
若年者納付猶予制度といって、学生を除く50歳未満の方で、本人もしくは配偶者の前年所得が一定額以下の場合は、保険料の納付が猶予されます。