○鰺ヶ沢町役場の位置を定める条例
昭和30年3月31日
条例第1号
第1条 鰺ヶ沢町役場は、鰺ヶ沢町大字舞戸町字鳴戸321番地に置く。
附則
この条例は、昭和30年3月31日から施行する。
附則(昭和47年条例第6号)
この条例は、規則で定める日から施行する。
(昭和48年規則第3号の1で昭和48年4月21日から施行)
附則(昭和49年条例第18号)
この条例は、公布の日から施行する。
附則(令和3年条例第1号)
この条例は、令和3年5月6日から施行する。
○鰺ヶ沢町役場の位置を定める条例
昭和30年3月31日
条例第1号
第1条 鰺ヶ沢町役場は、鰺ヶ沢町大字舞戸町字鳴戸321番地に置く。
附則
この条例は、昭和30年3月31日から施行する。
附則(昭和47年条例第6号)
この条例は、規則で定める日から施行する。
(昭和48年規則第3号の1で昭和48年4月21日から施行)
附則(昭和49年条例第18号)
この条例は、公布の日から施行する。
附則(令和3年条例第1号)
この条例は、令和3年5月6日から施行する。
昭和30年3月31日 条例第1号
(令和3年5月6日施行)
◆ | 昭和30年3月31日 | 条例第1号 |
◇ | 昭和47年3月4日 | 条例第6号 |
◇ | 昭和49年6月20日 | 条例第18号 |
◇ | 令和3年3月12日 | 条例第1号 |