○鰺ヶ沢町役場の位置を定める条例

昭和30年3月31日

条例第1号

第1条 鰺ヶ沢町役場は、鰺ヶ沢町大字舞戸町字鳴戸321番地に置く。

この条例は、昭和30年3月31日から施行する。

(昭和47年条例第6号)

この条例は、規則で定める日から施行する。

(昭和48年規則第3号の1で昭和48年4月21日から施行)

(昭和49年条例第18号)

この条例は、公布の日から施行する。

(令和3年条例第1号)

この条例は、令和3年5月6日から施行する。

鰺ヶ沢町役場の位置を定める条例

昭和30年3月31日 条例第1号

(令和3年5月6日施行)

体系情報
第2編 務/第1章
沿革情報
昭和30年3月31日 条例第1号
昭和47年3月4日 条例第6号
昭和49年6月20日 条例第18号
令和3年3月12日 条例第1号