○鰺ヶ沢町公告式条例

昭和30年3月31日

条例第4号

第1条 地方自治法(昭和22年法律第67号)第16条の規定に基づく公告式は、この条例の定めるところによる。

第2条 条例を公布しようとするときは、公布の旨の前文及び年月日を記入してその末尾に町長が署名しなければならない。

2 条例の公布は、鰺ヶ沢町役場前に掲示してこれを行う。

第3条 前条の規定は、規則にこれを準用する。

第4条 規則を除くほか、町長の定める規程を公表しようとするときは、公布若しくは公表の旨の前文、年月日及び町長名を記入して町長印をおさなければならない。

2 第2条第2項の規定は、前項の規程にこれを準用する。

第5条 第2条の規定は、議会の会議規則、傍聴規則、その他教育委員会を除く町の機関の定める規則で公表を要するものにこれを準用する。この場合において、同条第1項中「町長」とあるのは「当該機関又は当該機関を代表する者」と読み替えるものとする。

2 前条の規定は、教育委員会を除く町の機関の定める規程で公表を要するものにこれを準用する。この場合において、同条第1項中「町長名」とあるのは「当該機関名又は当該機関を代表する者の名」と、「町長印」とあるのは「当該機関印又は当該機関を代表する者の印」と読み替えるものとする。

第6条 規則又は町の機関の定める規則若しくは規程は、それぞれ当該規則又は規程をもって特に施行期日を定めることができる。

この条例は、昭和30年3月31日から施行する。

(昭和32年条例第2号)

この条例は、公布の日から施行し、昭和31年10月1日から適用する。

(令和3年条例第2号)

この条例は、令和3年4月1日から施行する。

鰺ヶ沢町公告式条例

昭和30年3月31日 条例第4号

(令和3年4月1日施行)

体系情報
第2編 務/第5章 書/第2節 公告・例規
沿革情報
昭和30年3月31日 条例第4号
昭和32年1月18日 条例第2号
令和3年3月12日 条例第2号