○鰺ヶ沢町議会広報の発行に関する条例
平成12年3月17日
条例第18号
(目的)
第1条 地方自治法(昭和22年法律第67号)第104条及び第115条の趣旨を生かし、会議の公開性をより拡充すべく、鰺ヶ沢町議会広報を発行するため、この条例を制定する。
(議会広報の発行)
第2条 鰺ヶ沢町議会の審議状況を住民に周知させるため、「あじがさわ議会広報」(以下「広報」という。)を発行する。
2 広報の発行者は議長とする。
3 広報は年4回、定例会ごとに発行し、必要に応じて臨時号を発行することができる。
(編集委員会)
第3条 鰺ヶ沢町議会広報編集委員会(以下「委員会」という。)を置く。
2 広報の編集事務は、委員会が担当する。
3 編集委員(以下「委員」という。)は3名とし、毎任期の始めに議員中より選任する。
4 委員の任期は原則として、議員の任期とする。
(委員長及び副委員長)
第4条 委員中より互選で、委員長1名を選任する。
2 委員長は、委員会を代表し、編集事務の整理及び委員会の会議の運営にあたる。
(委員の任務)
第5条 委員は、委員会の定めた方針に基づいて記録、取材及び編集事務にあたる。
2 委員は常に研修に励み、「読まれる広報」づくりに努める。
(編集の庶務)
第6条 広報編集の庶務は、議会事務局が担当する。
(会議)
第7条 委員会の会議は、議長の承認を得て委員長が招集する。
2 委員会の会議は、広報の編集方針及び記事の内容等について協議し、決定する。
3 議長は、委員会に出席し、適宜助言することができる。
(委員の費用弁償)
第8条 委員が招集に応じ委員会に出席したり、研修に参加した場合は、予算の範囲内において費用弁償支給することができる。
(その他)
第9条 この条例に定めのないことは、その都度委員会に諮って決定し、議長の承認を得るものとする。
附則
この条例は、平成12年4月1日から施行する。
附則(平成20年条例第17号)
この条例は、平成20年4月1日から施行する。