○鰺ヶ沢町議会広報の発行に関する条例

平成12年3月17日

条例第18号

(目的)

第1条 地方自治法(昭和22年法律第67号)第104条及び第115条の趣旨を生かし、会議の公開性をより拡充すべく、鰺ヶ沢町議会広報を発行するため、この条例を制定する。

(議会広報の発行)

第2条 鰺ヶ沢町議会の審議状況を住民に周知させるため、「あじがさわ議会広報」(以下「広報」という。)を発行する。

2 広報の発行者は議長とする。

3 広報は年4回、定例会ごとに発行し、必要に応じて臨時号を発行することができる。

(編集委員会)

第3条 鰺ヶ沢町議会広報編集委員会(以下「委員会」という。)を置く。

2 広報の編集事務は、委員会が担当する。

3 編集委員(以下「委員」という。)は3名とし、毎任期の始めに議員中より選任する。

4 委員の任期は原則として、議員の任期とする。

(委員長及び副委員長)

第4条 委員中より互選で、委員長1名を選任する。

2 委員長は、委員会を代表し、編集事務の整理及び委員会の会議の運営にあたる。

(委員の任務)

第5条 委員は、委員会の定めた方針に基づいて記録、取材及び編集事務にあたる。

2 委員は常に研修に励み、「読まれる広報」づくりに努める。

(編集の庶務)

第6条 広報編集の庶務は、議会事務局が担当する。

(会議)

第7条 委員会の会議は、議長の承認を得て委員長が招集する。

2 委員会の会議は、広報の編集方針及び記事の内容等について協議し、決定する。

3 議長は、委員会に出席し、適宜助言することができる。

(委員の費用弁償)

第8条 委員が招集に応じ委員会に出席したり、研修に参加した場合は、予算の範囲内において費用弁償支給することができる。

(その他)

第9条 この条例に定めのないことは、その都度委員会に諮って決定し、議長の承認を得るものとする。

この条例は、平成12年4月1日から施行する。

(平成20年条例第17号)

この条例は、平成20年4月1日から施行する。

鰺ヶ沢町議会広報の発行に関する条例

平成12年3月17日 条例第18号

(平成20年4月1日施行)