○鰺ヶ沢町行政改革推進本部設置要綱

平成11年10月21日

訓令第7号

(設置)

第1条 行政改革の推進を図るため、鰺ヶ沢町行政改革推進本部(以下「推進本部」という。)を置く。

(所掌事項)

第2条 本部の所掌事項は、次のとおりとする。

(1) 行政改革大綱の策定及び実施に関すること。

(2) その他行政改革に係る重要事項に関すること。

(組織)

第3条 推進本部は、鰺ヶ沢町課長会議運営規程(平成25年訓令第46号)第4条で構成する者をもって組織する。

2 本部長は、町長をもって充て、副本部長は副町長をもって充てる。

(本部長及び副本部長)

第4条 本部長は、本部を総括する。

2 副本部長は、本部長を補佐し、本部長に事故があるときは、その職務を代理する。

(会議)

第5条 本部の会議は、本部長が必要に応じて招集し、本部長が議長となる。

(幹事会)

第6条 推進本部の事務を処理するため、推進本部に行政改革推進幹事会を置く。

2 行政改革推進幹事会の組織運営については、本部長が別に定める。

(庶務)

第7条 推進本部の庶務は、政策推進課において処理する。

(雑則)

第8条 この要綱に定めるもののほか、推進本部の運営に関し必要な事項は別に定める。

この訓令は、平成11年10月21日から施行する。

(平成25年訓令第21号)

この訓令は、平成25年4月1日から施行する。

(平成25年訓令第47号)

この訓令は、公布の日から施行する。

鰺ヶ沢町行政改革推進本部設置要綱

平成11年10月21日 訓令第7号

(平成25年4月16日施行)

体系情報
第2編 務/第3章 執行機関/第4節 行政考査
沿革情報
平成11年10月21日 訓令第7号
平成25年3月18日 訓令第21号
平成25年4月16日 訓令第47号