○鰺ヶ沢町行政改革推進本部設置要綱
平成11年10月21日
訓令第7号
(設置)
第1条 行政改革の推進を図るため、鰺ヶ沢町行政改革推進本部(以下「推進本部」という。)を置く。
(所掌事項)
第2条 本部の所掌事項は、次のとおりとする。
(1) 行政改革大綱の策定及び実施に関すること。
(2) その他行政改革に係る重要事項に関すること。
(組織)
第3条 推進本部は、鰺ヶ沢町課長会議運営規程(平成25年訓令第46号)第4条で構成する者をもって組織する。
2 本部長は、町長をもって充て、副本部長は副町長をもって充てる。
(本部長及び副本部長)
第4条 本部長は、本部を総括する。
2 副本部長は、本部長を補佐し、本部長に事故があるときは、その職務を代理する。
(会議)
第5条 本部の会議は、本部長が必要に応じて招集し、本部長が議長となる。
(幹事会)
第6条 推進本部の事務を処理するため、推進本部に行政改革推進幹事会を置く。
2 行政改革推進幹事会の組織運営については、本部長が別に定める。
(庶務)
第7条 推進本部の庶務は、総務課において処理する。
(雑則)
第8条 この要綱に定めるもののほか、推進本部の運営に関し必要な事項は別に定める。
附則
この訓令は、平成11年10月21日から施行する。
附則(平成25年訓令第21号)
この訓令は、平成25年4月1日から施行する。
附則(平成25年訓令第47号)
この訓令は、公布の日から施行する。
附則(令和6年訓令第17号)
この訓令は、令和6年4月1日から施行する。