○鰺ヶ沢町行政改革推進委員会設置要綱
平成11年10月21日
訓令第6号
(設置)
第1条 鰺ヶ沢町における行政改革を推進し、社会経済情勢の変化に対応したより簡素にして効率的な町政の実現を図るため、鰺ヶ沢町行政改革推進委員会(以下「委員会」という。)を置く。
(任務)
第2条 委員会は、鰺ヶ沢町の行政改革の推進に関する重要な事項について調査審議し、鰺ヶ沢町行政改革推進本部に意見を述べる。また、鰺ヶ沢町行政改革大綱の推進状況について鰺ヶ沢町行政改革推進本部に必要な助言等を行う。
(委員)
第3条 委員会の委員は、15人以内とする。
2 委員は、町政について優れた識見を有する者のうちから町長が委嘱する。
3 委員の任期は、別に定めるものとする。
(会長及び副会長)
第4条 委員会に会長及び副会長、各1人を置く。
2 会長は、委員の互選によりこれを定める。
3 副会長は、委員のうちから会長が指名する。
4 会長は、会務を総理し、委員会を代表する。
5 副会長は、会長を補佐し、会長に事故あるときは、その会務を代理する。
(会議)
第5条 委員会の会議は必要に応じて町長が招集し、会長が議長となる。
(庶務)
第6条 委員会の庶務は、総務課において処理する。
(雑則)
第7条 この要綱に定めるもののほか、委員会の運営に関し必要な事項は、会長が別に定める。
附則
この訓令は、平成11年10月21日から施行する。
附則(平成25年訓令第22号)
この訓令は、平成25年4月1日から施行する。
附則(令和6年訓令第17号)
この訓令は、令和6年4月1日から施行する。