○鰺ヶ沢町統計調査規則
昭和31年12月24日
規則第11号
(目的)
第1条 この規則は、町行政事務に必要な統計調査を行い、町勢の実態を把握することにより、適正な町行政運営の基礎資料を得ることを目的とする。
(統計調査)
第2条 この規則によって行う統計調査(以下「調査」という。)とは、統計法(昭和22年法律第18号)に基づく指定統計以外の町が実施する調査をいう。
2 前項の調査の目的、事項、範囲、期日及び方法はあらかじめ告示する。
(統計調査員)
第3条 町長は、調査について必要あるときは、調査事務を担当させる調査員を置くことができる。
(申告義務)
第4条 町長は調査のため、個人、法人又はその他の団体に対し申告を命ずることができる。
(実施調査)
第5条 調査に関する事務に従事する職員若しくは調査員は、調査のため必要な場所に立ち入り、調査資料の提示を求め、又は関係者に対し質問することができる。この場合には、その職務を示す証票を示さなければならない。
(秘密の保護)
第6条 調査によって知り得た個人、法人及びその他の団体の秘密に属する事項を他に漏らし、又は窃用してはならない。
第7条 調査のため集められた調査票は、前条の目的以外にこれを使用してはならない。
(結果の公表)
第8条 町長は、調査の結果を速やかに公表しなければならない。ただし、町長が特別の事情ありと認めたものについてはこの限りでない。
(罰則)
第9条 次の各号の一に該当する者に対しては、2,000円以下の過料を科する。
(1) 第4条の規定により申告を命ぜられた場合申告せず、又は虚偽の申告をした者
(2) 第5条の規定による調査資料を提示せず、又は質問に対し虚偽の陳述をなした者
附則
この規則は、昭和32年1月1日から施行する。
附則(平成19年規則第6号)
この規則は、平成19年4月1日から施行する。