○鰺ヶ沢町庁舎管理規則

昭和42年5月31日

規則第10号

(目的)

第1条 この規則は、鰺ヶ沢町庁舎(以下「庁舎」という。)の管理に関し、必要な事項を定め、庁舎内の秩序の維持及び環境の整備を図りもって職員の勤務に支障を生じさせないようにすることを目的とする。

(庁舎管理責任者)

第2条 庁舎の管理の責任者(以下「庁舎管理責任者」という。)は総務課長とする。

(庁舎の使用許可)

第3条 庁舎を使用しようとする者は、あらかじめ様式第1号による庁舎使用許可申請書を庁舎管理責任者に提出してその許可を受けなければならない。

2 前項の許可は、様式第2号による使用許可書を申請者に交付するものとする。

(許可に附する条件等)

第4条 庁舎管理責任者は、前条の規定による許可をする場合において、必要な条件を附し、又は使用者の守るべき事項を指示することができる。

2 庁舎管理責任者は、前条の規定による許可を受けた者が前項の条件又は指示に違反したときは、その許可を取り消すことができる。

(広告物等の掲示)

第5条 庁舎内において広告物、ビラ、ポスター、その他これらに類する物を掲示しようとするものはあらかじめ庁舎管理責任者の許可を受けなければならない。

2 前項の許可は当該掲示しようとする物に様式第3号による許可証印を押印してこれを行う。

3 前条の規定は、第1項の許可について準用する。

(立入制限)

第6条 庁舎管理責任者は、多数の者が陳情、参観等の目的で庁舎内に立ち入る場合において、庁舎内の秩序を維持するため必要があると認めるときは、立ち入ることができる者の人数、立入りの時間又は場所を制限し、その他必要な措置を講ずることができる。

(退去命令)

第7条 庁舎管理責任者は、次の各号の一に該当すると認められる者に対して当該各号に掲げる行為を禁止し、又は庁舎から直ちに退去することを命ずることができる。

(1) この規則により庁舎管理責任者の許可を受けるべき行為を許可を受けないでしている者、その他この規則の規定に違反する行為をしている者

(2) 銃器、爆発物、その他危険物を庁舎内において所持し、又はこれらの物を庁舎内に持ち込もうとする者

(3) 庁舎内において、金銭、物品等の寄附を強要し、又は押売りをしようとする者

(4) その他庁舎内の秩序をみだし、若しくは職員の安全をおびやかすような行為をし、又はしようとする者

(必要な措置)

第8条 庁舎管理責任者は、この規則に定めがあるもののほか、庁舎内の秩序の維持又は職員の安全の保持のため、必要な措置を講ずることができる。

(管理委任)

第9条 地方自治法(昭和22年法律第67号)第153条第1項及び同法第180条の2の規定により前各条(ただし、第3条及び第4条を除く。)に定める事項及びその附属物品で、その所掌に係るものは第2条の規定にかかわらず次により管理を委任する。

2 議会事務局長に対する委任

(1) 議会議事堂

(2) 議長室

(3) 議会事務室

(4) 議員控室

(5) 各委員会室

(6) 附属書庫

3 教育長に対する委任

(1) 教育長室

(2) 教育委員会事務室

4 農業委員会事務局長に対する委任

(1) 農業委員会事務室

5 ほけん福祉課長に対する委任

(1) 老人憩の家及び附属施設

この規則は、公布の日から施行する。

(昭和46年規則第7号)

この規則は、公布の日から施行する。

(昭和49年規則第1号)

この規則は、公布の日から施行する。

(平成4年規則第5号)

この規則は、平成4年4月1日から施行する。

(平成25年規則第10号)

この規則は、平成25年4月1日から施行する。

(平成27年規則第15号)

(施行期日)

1 この規則は、平成27年4月1日から施行する。

(令和2年規則第10号)

この規則は、令和2年4月1日から施行する。

(令和4年規則第6号)

この規則は、令和4年4月1日から施行する。

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鰺ヶ沢町庁舎管理規則

昭和42年5月31日 規則第10号

(令和4年4月1日施行)

体系情報
第2編 務/第6章
沿革情報
昭和42年5月31日 規則第10号
昭和46年5月8日 規則第7号
昭和49年1月31日 規則第1号
平成4年3月31日 規則第5号
平成25年3月18日 規則第10号
平成27年3月31日 規則第15号
令和2年3月16日 規則第10号
令和4年3月28日 規則第6号