○町長の専決処分事項の指定について

昭和59年12月13日

議決

地方自治法(昭和22年法律第67号)第180条第1項の規定により、町長において専決処分することができる事項を次のとおり指定する。

1 鰺ヶ沢町議会の議決に付すべき契約及び財産の取得又は処分に関する条例(昭和39年条例第17号。以下「条例」という。)に基づく契約並びに財産の取得及び処分で、議会の議決を経た後において、当該契約並びに財産の取得及び処分に係る金額に変更を要する場合に、変更により増減する金額が変更前の金額の10分の1に相当する額を超えないもの。ただし、工事又は製造の請負契約について、10分の1に相当する額が500万円を超えないもの

2 条例に基づく財産の取得及び処分で、議会の議決を経た後において当該財産の取得及び処分に係る面積に変更を要する場合に、変更により増減する面積が変更前の面積の10分の1に相当する面積を超えないもの

町長の専決処分事項の指定について

昭和59年12月13日 議決

(昭和59年12月13日施行)

体系情報
第2編 務/第3章 執行機関/第2節 事務執行
沿革情報
昭和59年12月13日 議決