○町長が専決処分することのできる事項の指定

昭和62年3月14日

議決

地方自治法(昭和22年法律第67号)第180条第1項の規定により、町長において専決処分することのできる事項を次のとおり指定する。

1 法律上町の義務に属する1件200万円以内の損害賠償の額を定めること。

2 町がその当事者である1件200万円以内の額の和解に関すること。

町長が専決処分することのできる事項の指定

昭和62年3月14日 議決

(昭和62年3月14日施行)

体系情報
第2編 務/第3章 執行機関/第2節 事務執行
沿革情報
昭和62年3月14日 議決