○鰺ヶ沢町長の権限に属する事務の一部を委員会等に委任し、及び補助執行させる規則
昭和58年5月10日
規則第7号
(趣旨)
第1条 この規則は、別に定めのあるものを除くほか、地方自治法(昭和22年法律第67号)第180条の2の規定に基づき、町長の権限に属する事務の一部を委員会、委員及びこれらの執行機関の事務を補助する職員及びこれらの執行機関の管理に属する機関の職員に委任し、並びにこれらの執行機関の事務を補助する職員及びこれらの執行機関の管理に属する機関の職員に補助執行させることについて定めるものとする。
(教育委員会に対する委任)
第2条 教育委員会の所掌する事務に係る使用料及び手数料の徴収及び減免に関する事項並びに総合教育会議に関する事項は、教育委員会に委任する。
(教育長に対する委任)
第3条 次に掲げる事務で、教育委員会の所掌する事務に係るものは、教育長に委任する。
(1) 1件50万円以下の工事の請負、委託の契約、不要品の処分、物品の購入及び修繕に関すること。
(2) 1件50万円以下の予算の執行及び支出、収入命令に関すること。
(3) 公有財産(教育財産を除く。)の管理に関すること。
(4) 税外諸収入の徴収に関すること。
(5) 物品の管理及び処分に関すること。
(6) 国又は県の支出金の交付申請及び実績報告に関すること。
(7) 公文書類の保管等に関すること。
(教育委員会事務局の課長に対する委任)
第3条の2 教育長は、委任に係る事務で次に掲げる事務は、教育委員会事務局の課長に委任する。
(1) 鰺ヶ沢町事務決裁規則(平成20年規則第12号。以下「事務決裁規則」という。)第5条第1号に掲げる事項に関すること。
(農業委員会の職員に対する委任)
第4条 次に掲げる事務は、農業委員会に委任する。
(1) 農業経営基盤強化促進法(昭和55年法律第65号。以下「法」という。)第18条の規定に基づく農用地利用集積計画の作成に関すること。
(2) 法第19条の規定に基づく農用地利用集積計画の公告に関すること。
(3) 法第21条の規定に基づく登記に関すること。
(4) 農業者年金法(平成14年法律第127号)第10条の規定により委託を受けた業務の執行に関すること。
(5) 公益社団法人あおもり農林業支援センターから委託を受けた業務の執行に関すること。
(6) 農地法(昭和27年法律第229号)第3条第1項の規定による農地及び採草放牧地の所有権の移転並びに地上権、永小作権、質権、使用貸借による権利、貸借権並びにその他の使用及び収益を目的とする権利の設定及び移転の許可(当町によるこれらの権利の取得に係るものを除く。)に関すること。
(7) 農地法第18条第1項及び第3項の規定による農地等の賃貸借の解除等の許可等に関する事務
(8) 前項に掲げる事務に係る農地法第82条第1項の規定による調査、測量並びに物件の除去及び移転に関するもの。
(9) 第6号に掲げる事務に係る農地法第83条の規定による報告の聴取に関すること。
2 農業委員会の所掌する事務に係る次の事項は、農業委員会の上級の職員に委任する。
(1) 事務決裁規則第5条第1号に掲げる事項に関すること。
(2) 物品の管理に関すること。
(3) 国又は県の支出金の交付申請及び実績報告に関すること。
(4) 公文書類の保管等に関すること。
(選挙管理委員会事務局長に対する委任)
第5条 次に掲げる事務で、選挙管理委員会の所掌する事務に係るものは、選挙管理委員会事務局長に委任する。
(1) 事務決裁規則第5条第1号に掲げる事項に関すること。
(2) 物品の管理に関すること。
(3) 公文書類の保管等に関すること。
附則
1 この規則は、公布の日から施行する。
2 町長の権限に属する事務の一部を委員会に委任する規則(昭和39年規則第1号)を廃止する。
附則(平成4年規則第5号)
この規則は、平成4年4月1日から施行する。
附則(平成12年規則第8号)
この規則は、平成12年4月1日から施行する。
附則(平成19年規則第6号)
この規則は、平成19年4月1日から施行する。
附則(平成20年規則第19号)
この規則は、公布の日から施行し、平成20年4月1日から適用する。
附則(平成21年規則第1号)
この規則は、平成21年4月1日から施行する。
附則(平成25年規則第12号)
この規則は、平成25年4月1日から施行する。
附則(平成27年規則第8号)
この規則は、平成27年4月1日から施行する。
附則(平成27年規則第27号)
この規則は、公布の日から施行し、平成27年4月1日から適用する。
附則(平成28年規則第23号)
この規則は、公布の日から施行する。