○鰺ヶ沢町長の権限に属する事務の一部を議会事務局長に委任する規則

昭和58年5月10日

規則第8号

(趣旨)

第1条 この規則は、地方自治法(昭和22年法律第67号)第153条第1項の規定に基づき、町長の権限に属する事務の一部を議会事務局長の職にある職員(以下「議会事務局長」という。)に対して委任する事項について定めるものとする。

(委任事項)

第2条 次の各号に掲げる事務で、所掌する事務に係るものは、議会事務局長に委任する。

(2) 議会議員に係る報酬、職員手当等及び共済費の支出負担行為及び支出命令に関すること。

(3) 議会議員に係る県内旅行命令(宿泊を伴うものを含む。)に関すること。

(4) 物品の管理に関すること。

(5) 公文書類の保管等に関すること。

この規則は、公布の日から施行する。

(平成4年規則第5号)

この規則は、平成4年4月1日から施行する。

(平成19年規則第6号)

この規則は、平成19年4月1日から施行する。

(平成20年規則第20号)

この規則は、公布の日から施行し、平成20年4月1日から適用する。

(平成23年規則第6号)

この規則は、平成23年4月1日から施行する。

(平成26年規則第24号)

この規則は、平成26年7月1日から施行する。

鰺ヶ沢町長の権限に属する事務の一部を議会事務局長に委任する規則

昭和58年5月10日 規則第8号

(平成26年7月1日施行)

体系情報
第2編 務/第3章 執行機関/第2節 事務執行
沿革情報
昭和58年5月10日 規則第8号
平成4年3月31日 規則第5号
平成19年3月19日 規則第6号
平成20年4月28日 規則第20号
平成23年3月18日 規則第6号
平成26年6月13日 規則第24号