○町長の権限に属する消防事務の執行に関する規則
昭和59年5月1日
規則第3号
(趣旨)
第1条 この規則は、町長の権限に属する消防事務の執行に関し必要な事項を定めるものとする。
(消防主幹等)
第2条 町長の権限に属する消防事務を処理させるため、消防主幹、消防主任及びその他の職員を置く。
2 消防主幹は、上司の命を受け、分担事務を掌理し、所属職員を指揮監督する。
3 消防主任は、上司の命を受け、所属職員を指揮し、その所掌事務を掌理する。
4 その他の職員は、上司の命を受け、所掌事務を処理する。
(事務の専決)
第3条 消防主幹は別に定めがあるもののほか、次に掲げる事務を専決することができる。
(1) 所属職員の事務分担に関すること。
(2) 定例又は軽易な申請、報告、届、通知、照会、進達等に関すること。
(3) 1件30万円以下の工事請負、不用品の処分、物件の購入及び修繕に関すること。
(4) 1件30万円以下の予算の執行及び支出、収入命令に関すること。
(5) 所属職員の管内旅行命令及び管外旅行命令のうち、日帰り区域に係る旅行命令に関すること。
(6) 消防施設及び設備の管理に関すること。
附則
この規則は、公布の日から施行する。
附則(平成2年規則第3号)
この規則は、平成2年4月1日から施行する。
附則(平成19年規則第6号)
この規則は、平成19年4月1日から施行する。