○鰺ヶ沢町公印規程

平成元年9月26日

訓令甲第3号

(趣旨)

第1条 この規程は、鰺ヶ沢町における公印の管理及び使用その他公印について必要な事項を定めるものとする。

(公印の種類)

第2条 公印は、庁印及び職印の2種類とする。

2 庁印は、次に掲げるとおりとする。

(1) 町印

(2) 町役場印

3 職印は、次に掲げるとおりとする。

(1) 町長印

(2) 町長職務代理者印

(3) 副町長印

(4) 会計管理者印

(5) 企業出納員印

4 前2項に掲げるもののほか、必要に応じて公印を設けることができる。

第3条 前条の規定にかかわらず、特殊な事務を代決処理する課においては、町長の承認を得て専用の「町長印」を設けることができる。

(公印の形状及び寸法)

第4条 公印の形状及び寸法は、別表のとおりとする。

(公印の管理責任者)

第5条 公印は、別表に定める管理責任者が管理するものとする。

(管理の方法等)

第6条 公印は、堅ろうな容器に納め、錠を施し、一定の場所に置き、その取扱いは、厳正を期さなければならない。

2 公印は、管理責任者の承認を得た場合のほか、前項の場所以外に持ち出してはならない。

(公印の調製等の届出)

第7条 公印の調製、改刻又は廃止は、管理責任者の届出により、総務課長が行うものとする。

(公印の告示)

第8条 公印を調製し、改刻し、又は廃止したときは、印影を付して告示するものとする。

(公印の登録)

第9条 総務課長は、公印台帳(様式第1号)を備え、公印の印影、種類その他必要な事項を登録しておかなければならない。

(印刷用公印)

第10条 管理責任者は、一定の字句及び内容の文書を多数印刷する場合においては、当該文書に押印すべき公印の印影を、当該文書と同時に印刷して公印の押印に代えることができる。

2 公印の印影を印刷する場合、印刷物の都合により別表に定める寸法により難いときは、これを縮小又は拡大して印刷することができる。

3 前項の規定による公印の印影を印刷するときは、公印印刷承認願(様式第2号)により当該公印管理責任者及び総務課長の承認を得なければならない。

(電子印の利用)

第11条 電子計算機を利用して証明、通知等の事務を行うときは、電子計算機に記録した公印の印影(以下「電子印影」という。)を印刷して公印の押印に代えることができる。

2 電子印影を印刷する場合、印刷物の都合により別表に定める寸法により難いときは、これを縮小又は拡大して印刷することができる。

3 前2項の規定による電子印影を印刷するときは、あらかじめ電子印影使用願(様式第3号)により総務課長の承認を得なければならない。

4 第1項及び第2項に規定する処理をするときは、電子計算機を主管する課長及び利用する課長は、印影の改ざんその他不正使用を防止するために必要な措置を講じなければならない。

(公印の紛失等)

第12条 管理責任者は、公印を紛失し、又は損傷したときは、速やかに理由を具し、総務課長に届け出なければならない。

(公印の使用)

第13条 公印を使用するときは、押印しようとする文書に決裁済の原議書を添え管理責任者を提示し、審査を受けた後、押印しなければならない。

2 前項の審査を行った者は、適法であると認めたときは、当該原議書の所定の欄に認印を押印しなければならない。

(公印の庁外持出)

第14条 公印の庁外持出の必要があるときは、その内容を公印持出簿(様式第4号)に明示し、管理責任者の許可を得なければならない。

(廃止された公印の保存及び廃棄)

第15条 廃止された公印は、廃止された日から起算して5年間保存しなければならない。

2 前項の保存期間を経過した公印は、裁断又は焼却の方法により廃棄しなければならない。

1 この訓令は、公表の日から施行する。

2 この訓令施行の際現に使用している公印は、この訓令によって定められた公印とみなす。

(平成2年訓令甲第1号)

この訓令は、公表の日から施行する。

(平成4年訓令甲第3号)

この訓令は、平成4年4月1日から施行する。

(平成12年訓令第15号)

この訓令は、平成12年4月1日から施行する。

(平成19年訓令第10号)

この訓令は、平成19年4月1日から施行する。

(平成22年訓令第11号)

この訓令は、公布の日から施行する。

(平成24年訓令第2号)

(施行期日)

1 この訓令は、平成24年4月1日から施行する。

(経過措置)

2 この訓令は、この訓令の施行の日(以下「施行日」という。)以後の手続その他の行為について適用し、施行日前の手続その他の行為については、なお従前の例による。

(平成24年訓令第5号)

この訓令は、公表の日から施行する。

(平成25年訓令第6号)

この訓令は、平成25年4月1日から施行する。

(平成26年訓令第11号)

(施行期日)

1 この訓令は、平成26年4月1日から施行する。

(経過措置)

2 改正前の一般公文書方18mmの電子公印を押印した印刷物等については、なお従前の例による。

(平成27年訓令第24号)

(施行期日)

1 この訓令は、平成27年4月1日から施行する。

(経過措置)

2 この訓令は、この訓令の施行の日(以下「施行日」という。)以後の手続その他の行為について適用し、施行日前の手続その他の行為については、なお従前の例による。

(令和2年訓令第11号)

この訓令は、令和2年4月1日から施行する。

(令和4年訓令第32号)

この訓令は、令和4年4月1日から施行する。

別表(第4条、第5条、第10条、第11条関係)

公印の種類

形状

書体

寸法(ミリメートル)

管理責任者

個数

用途

町印・町役場印

画像

てん書

方75

総務課長

1

表彰状及び感謝状

画像

古印体

方24

総務課長

1

表彰状及び感謝状

画像

てん書

方18

ほけん福祉課長

1

各種証明事務専用

町長印

画像

てん書

方45

総務課長

1

表彰状及び感謝状

画像

てん書

方30

総務課長

1

表彰状及び感謝状

画像

古印体

方24

総務課長

1

表彰状、感謝状、陳情書及び請願書

画像

古印体

方21

総務課長

1

一般公文書

方18

総務課長

2

一般公文書

(注)庁外持出用

総合窓口課長

1

各種証明事務専用

消防主幹

1

消防団事務に関する文書

画像

古印体

方21

総務課長

1

契約書、起債及び借入文書

方18

水道課長

1

一般公文書

画像

古印体

方18

総合窓口課長

1

戸籍事務に関する証明

町長職務代理者印

画像

古印体

方21

総務課長

2

地方自治法(昭和22年法律第67号)第152条の規定により長に事故あるとき、又は長が欠けたとき

総合窓口課長

1

副町長印

画像

古印体

方18

総務課長

1

副町長名で執行する文書

会計管理者印

画像

古印体

方18

会計管理者

1

会計管理者名で執行する文書

企業出納員印

画像

古印体

方18

水道課長

1

企業出納員名で執行する文書

画像

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画像

鰺ヶ沢町公印規程

平成元年9月26日 訓令甲第3号

(令和4年4月1日施行)

体系情報
第2編 務/第5章 書/第1節
沿革情報
平成元年9月26日 訓令甲第3号
平成2年2月5日 訓令甲第1号
平成4年3月31日 訓令甲第3号
平成12年4月1日 訓令第15号
平成19年3月28日 訓令第10号
平成22年8月17日 訓令第11号
平成24年1月24日 訓令第2号
平成24年2月15日 訓令第5号
平成25年3月18日 訓令第6号
平成26年3月17日 訓令第11号
平成27年3月31日 訓令第24号
令和2年3月16日 訓令第11号
令和4年3月28日 訓令第32号