○鰺ヶ沢町情報公開条例

平成13年6月20日

条例第18号

目次

第1章 総則(第1条~第3条)

第2章 公文書の開示(第4条~第6条)

第3章 公文書の不開示(第7条~第9条)

第4章 公文書の開示の手続(第10条~第16条)

第5章 審査請求(第16条の2~第21条)

第6章 出資法人等及び補助団体等の情報開示(第22条・第23条)

第7章 補則(第24条~第29条)

附則

第1章 総則

(目的)

第1条 この条例は、町の保有する公文書の開示を請求する手続き、その他町政に関する情報の開示に必要な事項を定めることにより、個人の知る権利を保障し、もって公正で開かれた町政を一層推進することを目的とする。

(定義)

第2条 この条例において、次の各号に掲げる用語の意義は、当該各号に定めるところによる。

(1) 実施機関 町長(公営企業管理者の権限を含む。)、議会、教育委員会、選挙管理委員会、監査委員、農業委員会及び固定資産評価審査委員会をいう。

(2) 公文書 実施機関の職員が職務上作成し、又は取得した文書、図画及び電磁的記録(電子的方式、磁気的方式その他人の知覚によっては認識することができない方式で作られた記録をいう。以下同じ。)であって、当該実施機関が組織的に用いるものとして、実施機関が保有しているものをいう。

(3) 開示請求者 公文書の開示を請求する者又は開示を請求しようとする者をいう。

(4) 開示 閲覧及び視聴に供し、又は写しを交付することをいう。

(実施機関の責務)

第3条 実施機関は、開示請求者の公文書の開示を求める権利が十分に尊重されるように、この条例を解釈し、及び運用しなければならない。

2 公文書の開示にあたっては、個人のプライバシー(私事その他私生活に関する情報がみだりに公にされない権利、その他個人に関する情報を当該個人が自らが管理する権利をいう。以下同じ。)の保護に最大限の配慮をしなければならない。

第2章 公文書の開示

(開示請求をすることができるもの)

第4条 何人も、この条例の定めるところにより、実施機関に対し、その保有する公文書の開示を請求することができる。

2 開示請求者は、実施機関に対して、開示請求に必要な情報の提供と助言を求めることができる。

(開示請求の方法)

第5条 前条の規定に基づき公文書の開示請求をしようとする者は、実施機関に対して、次に掲げる事項を記載した書面(以下「開示請求書」という。)を提出するものとする。

(1) 開示請求者の氏名(法人その他の団体にあっては、その名称又は代表者の氏名)

(2) 開示請求者の住所(法人その他の団体にあっては、事務所又は事業所の所在地)

(3) 公文書の名称その他開示請求に係る公文書を特定するために必要な事項

(4) 開示請求者が求める開示方法

2 実施機関は、開示請求書に形式上の不備があると認めたときは、開示請求者に対し、補正の参考となる情報を提供するように努めなければならない。

(公文書の開示義務)

第6条 実施機関は、開示請求のあった公文書については、第7条及び第11条に該当する場合を除き、開示をしなければならない。

第3章 公文書の不開示

(開示をしないことができる公文書)

第7条 実施機関は、開示請求に係る公文書に次の各号のいずれかに該当する情報(以下「不開示情報」という。)が記録されているときは、当該公文書を開示をしないことができる。

(1) 法令又は他の条例(以下「法令等」という。)の規定により明らかに開示しないこととされている情報

(2) 国又は他の地方公共団体との間における審議、検討又は協議に関する情報であって、公にすることにより、協力関係が著しく損なわれることが明らかな情報

(3) 個人に関する情報であって、通常他人に知られたくないと認められるもの。ただし、次に掲げるものは開示しなければならない。

 法令等の規定により何人でも閲覧することができる情報

 公表することを目的として実施機関が作成し、又は取得した情報

 法令等の規定に基づく許可、免許、届出その他これらに類する行為に際して、実施機関が作成し又は取得した情報であって、開示することが公益上必要であると認められるもの

 当該個人が公務員(国家公務員法(昭和22年法律第120号)第2条第1項に規定する国家公務員及び地方公務員法(昭和25年法律第261号)第2条に規定する地方公務員をいう。)である場合において、当該情報がその職務の遂行に係る情報であるときは、当該情報のうち、当該公務員の職、氏名及び当該職務遂行の内容に係る部分

(4) 法人その他の団体(町及び国等を除く。)に関する情報又は事業を営む個人の当該事業に関する情報であって、開示することにより、当該団体又は当該個人の競争上又は事業運営上の地位が損なわれるおそれがあるもの。ただし、次に掲げるものは開示しなければならない。

 事業活動によって生じ、又は生ずるおそれのある危害から人の生命、生活、財産又は環境を保護するため必要であると認められる情報

 違法又は著しく不当な事業活動に関する情報

(5) 開示することにより、犯罪の予防又は捜査、人の生命、身体、財産等の保護その他公共の安全と秩序の維持に支障が生ずるおそれが明らかな情報

(6) 町又は国等の事務に係る意思形成過程において行われる町の機関と国等の機関との間における審議、検討、調査、研修等に関する情報であって、開示することにより、当該事務又は将来の同種の事務に係る意思形成に著しい支障が生ずるおそれがあるもの

(7) 町の機関又は国等の機関が行う検査、監査、取締り、試験、徴税、争訟、交渉、渉外、人事その他の事務に関する情報であって、開示することにより、当該事務若しくは将来の同種の事務の実施の目的が損なわれ、又はこれらの事務の公正若しくは円滑な執行に著しい支障が生ずるおそれがあるもの

(公益上の理由による裁量的開示)

第8条 実施機関は、開示請求に係る公文書に不開示情報が記録されている場合であっても、公益上特に必要があると認めたときは、開示請求者に対し、当該公文書を開示することができる。

(公文書の存否に関する情報)

第9条 開示請求に対し、当該開示請求に係る公文書が存在しているか否かを答えるだけで、不開示情報を開示することとなるときは、実施機関は、当該公文書の存否を明らかにしないで、当該開示請求を拒否することができる。

第4章 公文書の開示の手続き

(開示請求に対する措置)

第10条 実施機関は、開示請求に係る公文書の全部又は一部を開示するときは、その旨の決定をし、開示請求者に対し、その旨及び開示の実施に関し書面により通知しなければならない。

2 実施機関は、開示請求に係る公文書の全部を開示しないとき(前条の規定により開示請求を拒否するとき及び開示請求に係る公文書を保有していないときを含む。)は、開示をしない旨の決定をし、開示請求者に対し、その旨を書面により通知しなければならない。

(部分開示)

第11条 実施機関は、開示請求に係る公文書に第7条各号のいずれかに該当する情報が記録されている場合において、当該情報が記録されている部分とそれ以外の部分とを容易に、かつ、開示請求の趣旨が損なわれない程度に分離できるときは、同条の規定にかかわらず、当該情報が記録されている部分を除いて、当該公文書を開示しなければならない。

(開示決定等の期限)

第12条 実施機関は、開示請求があったときは、開示請求に係る公文書を開示するかどうかの決定(以下「開示等の決定」という。)をし、開示等の決定の内容を開示請求者に書面により通知しなければならない。ただし、開示請求があった際、直ちに当該開示請求に係る公文書の全部を開示する旨の決定をし、かつ、当該決定に基づき開示するときの当該決定の内容については、口頭で告知すれば足りる。

2 前項の規定による通知(以下「決定通知」という。)は、開示請求のあった日から15日以内にしなければならない。ただし、第5条第2項の規定により補正を求めた場合にあっては、当該補正に要した日数は、当該期間に算入しない。

3 前項の規定にかかわらず、実施機関は、事務処理上の困難その他の正当な理由があるときは、その期間を15日に限り延長することができる。この場合において、実施機関は、開示請求者に対し、速やかに書面により、延長の理由及び延長期間を通知しなければならない。

4 実施機関は、公文書の全部又は一部を開示しない旨の決定をした場合において、当該公文書の全部又は一部を開示することができる期日が明らかであるときは、当該期日及び開示することができる範囲を第1項の書面に記載しなければならない。

(第三者の意見聴取等)

第13条 実施機関は、町以外のもの(以下この条及び第18条において「第三者」という。)に関する情報が記録されている公文書に係る開示等の決定を適正に行うため必要があると認めたときは、あらかじめ当該第三者の意見を聴くことができるものとする。

2 実施機関は、前項の規定により、当該第三者の意見を聴いたときは、開示等の決定の内容を当該第三者に通知しなければならない。

(開示の実施方法)

第14条 公文書の開示は、その写しを送付する場合を除き、実施機関が決定通知の際に指定する日時及び場所において行う。

2 実施機関は、公文書を直接閲覧に供することにより当該公文書が汚損され、又は破損されるおそれがあるときは、公文書の一部を開示するときその他理由があるときは、当該公文書に代えて、当該公文書を複写した物を閲覧に供し、又はその写しを交付することができる。

(他の制度との調整)

第15条 この条例の規定は、法令又は他の条例の規定により公文書の閲覧若しくは縦覧又は公文書の謄本、抄本等の交付を受けることができる場合における当該公文書の閲覧又は写しの交付については、適用しない。

(費用負担)

第16条 公文書の開示に係る手数料は無料とする。

2 開示請求をして公文書(これを複写した物を含む。)の写しの交付を受けるものは、当該写しの作成及び送付に要する費用を負担するものとする。

第5章 審査請求

(審理員による審理手続に関する規定の適用除外等)

第16条の2 開示決定等又は開示請求に係る不作為に係る審査請求については、行政不服審査法(平成26年法律第68号)第9条第1項の規定は、適用しない。

(審査請求があった場合の手続)

第17条 開示決定等又は開示請求に係る不作為について審査請求があったときは、次の各号のいずれかに該当する場合を除き、鰺ヶ沢町情報公開審査会に諮問しなければならない。

(1) 審査請求が不適法であり、却下する場合

(2) 裁決で、当該審査請求に係る行政文書等の全部を開示することとする場合(当該行政文書等の開示について反対意見書が提出されている場合を除く。)

2 実施機関は、前項の諮問に対する答申を受けたときは、これを尊重し、当該審査請求に対する裁決をしなければならない。

3 第1項の規定による諮問は、行政不服審査法第9条第3項において読み替えて適用する同法第29条第2項の弁明書の写しを添えてしなければならない。

(諮問した旨の通知)

第18条 前条の規定により諮問した実施機関は、次に掲げる者に対し、諮問した旨を通知しなければならない。

(1) 審査請求人及び参加人(行政不服審査法第13条第4項に規定する参加人をいう。この章において同じ。)

(2) 開示請求者(開示請求者が審査請求人又は参加人である場合を除く。)

(3) 当該審査請求に係る行政文書等の開示について反対意見書を提出した第三者(当該第三者が審査請求人又は参加人である場合は除く。)

(審査会の設置及び組織)

第19条 第17条第1項の規定による諮問に応じて審査請求について調査審議するため、鰺ヶ沢町情報公開審査会(以下「審査会」という。)を置く。

2 審査会は、委員5人以内をもって組織し、その委員は、住民代表及び情報公開について識見を有する者のうちから町長が委嘱する。

3 委員の任期は、2年とする。ただし、補欠の委員の任期は、前任者の残任期間とする。

4 審査会に会長を置き、委員の互選によりこれを定める。

5 会長は、会務を総理し、審査会を代表する。

6 会長に事故があるとき、又は会長が欠けたときは、会長があらかじめ指名する委員がその職務を代理する。

(審査会の会議等)

第20条 審査会の会議は、会長が招集し、会長がその議長となる。

2 審査会の会議は、委員の半数以上の出席がなければ開くことができない。

3 審査会の議事は、出席した委員の過半数をもって決し、可否同数のときは、議長の決するところによる。

4 審査会は、前条第1項の審査を行うため必要があると認めるときは、審査請求人、苦情の申出をしたもの、実施機関の職員その他関係者に対して意見若しくは説明又は資料の提出を求めることができる。

5 実施機関は、審査会から前項の規定による提示の求めがあったときは、これを拒んではならない。

6 審査会の行う調査審議の手続は、公開しないものとする。

7 前各項に定めるもののほか、審査会の運営に関し必要な事項は、会長が審査会に諮って定める。

(意見の陳述)

第20条の2 審査会は、審査請求人又は参加人の申立てがあった場合には、当該申立てをした者(以下この条において「申立人」という。)に口頭で審査請求に係る事件に関する意見を述べる機会を与えなければならない。ただし、当該申立人の所在その他の事情により当該意見を述べる機会を与えることが困難であると認められる場合には、この限りでない。

2 前項本文の規定による意見の陳述(以下この条において「口頭意見陳述」という。)は、審査会が期日及び場所を指定し、審査請求人、参加人及び諮問した実施機関(以下「審査請求人等」という。)並びに処分庁等(行政不服審査法第4条第1号に規定する処分庁等をいう。第5項において同じ。)を招集してさせるものとする。

3 口頭意見陳述において、申立人は、審査会の許可を得て、補佐人とともに出頭することができる。

4 口頭意見陳述において、審査会は、申立人のする陳述が審査請求に係る事件に関係のない事項にわたる場合その他相当でない場合には、これを制限することができる。

5 口頭意見陳述に際し、申立人は、審査会の許可を得て、審査請求に係る事件に関し、処分庁等に対して、質問を発することができる。

(委員に係る守秘義務)

第21条 委員は、職務上知り得た秘密を漏らしてはならない。その職務を退いた後も、同様とする。

第6章 出資法人等及び補助団体等の情報開示

(出資法人等の情報開示)

第22条 町が出資している法人及び団体であって、当該出資法人等の資本金、基本財産、又はこれらに類するもののうち2分の1以上の額を出資しているもの(以下「出資法人等」という。)は、経営状況を説明する情報等、その保有する情報の開示に努めなければならない。

2 何人も、出資法人等が保有する情報について、町長に対しその取得及び提供を求めることができる。

3 町長は、出資法人等が保有する情報であって、町が保有していないものについて、開示の申出があったときは、この条例の趣旨にのっとって、出資法人等に対し当該情報を町長に提出することを求めるものとし、出資法人等は、速やかに、それに対応するよう努めなければならない。

(補助団体等の情報開示)

第23条 町から1会計年度の間に100万円以上の補助金(これに類するものを含む。以下この条において同じ。)を受けている法人、その他団体(以下「補助団体等」という。)は、当該補助金の内容及び使途に関する情報で町民等の必要とするものを開示するよう努めなければならない。

2 町長は、補助団体等に対して補助金の交付の決定を行うときは、前項の規定の開示の実効性を確保するため、情報開示の具体的内容、方式、手続等に関する補助条件を付する等必要な措置を講ずるよう努めなければならない。

第7章 補則

(検索資料の作成等)

第24条 実施機関は、公文書の目録等公文書の検索に必要な資料を作成し、開示請求者の利用に供するものとする。

(公文書の管理)

第25条 実施機関は、この条例の適切かつ円滑な運用に資するため、公文書を適正に管理しなければならない。

2 実施機関は、公文書の分類、作成、保存及び廃棄に関する基準として公文書の管理に関する必要な事項について定めなければならない。

(開示請求者に対する情報の提供等)

第26条 実施機関は、開示請求者が容易かつ的確に開示請求をすることができるよう、当該実施機関が保有する公文書の特定に資する情報の提供、その他開示請求者の利便を図ることに努めなければならない。

(実施状況の公表)

第27条 町長は、毎年度、この条例による公文書の開示の実施状況を公表するものとする。

(情報公開の総合的推進)

第28条 町は、この条例による公文書の開示のほか、町民が町政に関する情報を迅速かつ容易に得られるよう、広報活動、行政資料の提供等の情報提供施策の充実を図ることにより、情報公開の総合的な推進に努めるものとする。

(委任)

第29条 この条例の施行に関し必要な事項は、実施機関が定める。

(施行期日)

1 この条例は、平成14年4月1日から施行する。

(適用区分)

2 この条例は、次に掲げる公文書について適用する。

(1) この条例の施行の日(以下「施行日」という。)以後に作成し、又は取得した公文書

(2) 施行日前に作成し、又は取得した文書のうち、永久及び永年に保存することと定められているものであって、目録等当該公文書の検索に必要な資料が整備されているもの

(平成28年条例第3号)

(施行期日)

第1条 この条例は、平成28年4月1日から施行する。

鰺ヶ沢町情報公開条例

平成13年6月20日 条例第18号

(平成28年4月1日施行)

体系情報
第2編 務/第5章 書/第1節
沿革情報
平成13年6月20日 条例第18号
平成28年3月10日 条例第3号