○鰺ヶ沢町行政事務電子計算機処理に係る管理運営及びデータ保護に関する規則

平成3年2月21日

規則第3号

(目的)

第1条 この規則は、鰺ヶ沢町が行政事務を電子計算機処理(以下「電算処理」という。)する場合における基本的事項を定め、その管理運営の効率化及びデータ保護の適正化を図ることを目的とする。

(定義)

第2条 この規則において、次の各号に掲げる用語の定義は、それぞれ当該各号に定めるところによる。

(1) 電子計算機 ホストコンピュータ及び端末機等をいう。

(2) 電算業務 行政事務を電算処理する業務をいう。

(3) 執行機関等 町長部局、議会、教育委員会、農業委員会、選挙管理委員会、監査委員、固定資産評価審査委員会、公営企業をいう。

(4) データ 電算処理に係る入出力帳票及び記録媒体に記録されている情報をいう。

(5) 主務課 電算処理の適用業務を所管する課等をいう。

(6) 個人情報 個人(法人及び団体等を含む。)に関する情報で個人を識別できる情報をいう。

(7) 記録媒体 磁気テープ、磁気ディスク、フロッピーディスク、その他電算処理のための入力及び記録に使用するものをいう。

(8) ホストコンピュータ等 電算室に設置された電子計算機をいう。

(9) 端末機 各課に設置された電子計算機をいう。

(執行機関等の責務)

第3条 執行機関等は、事務の効率化を図るとともに、町民の基本的人権を擁護するため、電算処理に係るデータについて正確性を確保するとともに、データの漏えい、改ざん、き損その他の事故を防止するよう安全かつ厳正な管理に努めなければならない。

(電算管理者)

第4条 町長は、電算処理に係る管理運営及びデータを適正に保護するため、電算管理者を置き、総務課長の職にある者をもってこれに充てる。

2 町長は、電算管理者の職務を補佐するために電算副管理者を置き、総務課長補佐の職にある者をもってこれに充てる。

(電算管理者の職務)

第5条 電算管理者は、次の各号に掲げる事務を所掌する。

(1) 電算処理する事務の総合調整に関すること。

(2) データの保護及び管理の適正化に関すること。

(3) 電算計算機の運用管理の総括に関すること。

(主務課の長の事務)

第6条 主務課の長は、次の各号に掲げる事務を所掌する。

(1) 電算処理に係るデータの作成、修正、更正並びにデータの保護及び管理に関すること。

(2) 適用業務に係る開発計画及び変更に関すること。

(3) その他電算管理者との連絡調整に関すること。

(記録の制限)

第7条 電算処理する個人情報は、事務を処理するための必要最小限として記録しなければならない。

2 電算処理に当たっては、次の各号に掲げる事項を個人情報として記録してはならない。

(1) 思想、信条及び宗教に関する事項

(2) 人種及び社会的差別の原因となる社会的身分に関する事項

(3) 犯罪に関する事項

(4) 前3号に掲げるもののほか、町民の個人的秘密を不当に侵害するおそれがあると町長が認める事項

(データの管理)

第8条 電算処理データは、漏えい、滅失及びき損がないよう保護するとともに効率的かつ適正に管理しなければならない。

2 データ及び記録媒体は、次の各号に掲げるところにより管理しなければならない。

(1) 所定の保管用具に保管すること。

(2) 不要となった入出力帳票を処分するときは、焼却その他の復元できない方法によること。

(3) 記録媒体を廃棄するときは、記録内容を消去すること。

(4) 重要な記録媒体の保管については、複製の作成等データの安全を確保すること。

(5) 電算管理者は、データに重大な事故発生の報告を受けた場合は、直ちにその状況を調査し、必要な措置を講じなければならない。

3 前項第2号及び第4号に掲げる入出力帳票及び記録媒体は、主務課の長が電算管理者と協議のうえその範囲を指定する。

4 データを取り扱う職員は、データの重要性を認識し、担当する事務の範囲を超えて取り扱ってはならない。

5 データを取り扱う職員及びデータを取り扱っていた職員は、データに関し知り得た内容を他に漏らしてはならない。

6 電算管理者は、データアクセスを制限する必要がある場合は、そのための技術的措置の整備を図るものとする。

(個人情報の開示及び訂正、削除)

第9条 執行機関等は、町民から自己に関する情報の記録項目の内容についての開示の請求があったときは、当該個人に係る記録内容を開示するものとする。

2 執行機関等は、町民から自己に関する情報の記録項目の内容について訂正又は削除の請求があった場合は、その内容を調査し、誤りがあると認めるときは、速やかに訂正又は削除しなければならない。

(電子計算機の管理及び操作)

第10条 電子計算機の管理は、次に定めるところによる。

(1) ホストコンピュータ等 電算管理者において管理し、電算担当者が実務にあたる。

(2) 端末装置 設置した主務課の長において管理する。

2 主務課の長は、端末装置の操作のために必要なパスワード(識別番号)を操作者ごとに設定し、電算管理者に報告するとともに端末装置を操作する者に通知しなければならない。

3 パスワードは、人事異動等により主務課の長において随時変更するものとする。

4 前項の規定によりパスワードに異動があった場合は、前2項に準ずるものとする。

5 端末装置を操作する者は、いかなる理由があろうとも自己のパスワードを他に漏らしてはならない。

(電算室の管理)

第11条 電算管理者は、電算室への立入り制限及び火災その他の災害に備え、保安上必要な措置を講じなければならない。

(システム設計書等の管理)

第12条 電算管理者は、システム設計書、プログラム説明書、操作手引書、その他の電子計算機処理の仕様書を所定の場所に保管し、適正に管理しなければならない。

(処理計画書等の提出)

第13条 主務課の長は、主管する電算業務について電算処理計画書(別記様式)を作成し、電算管理者に提出しなければならない。

2 主務課の長は、前項の計画書を提出するとき又は提出後において新規又は内容に変更がある場合は、電算管理者と協議しなければならない。

(電算業務の決定)

第14条 電算管理者は、前条の規定により提出された計画書等に基づき、電算業務の年間計画及び実施について決定をする。

2 電算管理者は、決定した電算業務年間計画及び実施について、主務課の長に通知する。

(業務の委託)

第15条 電算管理者は、前条で決定した当該業務を外部に委託することができる。

2 前項の規定により外部に委託する場合は、データの機密保持及び保管管理のため契約書に明記する等必要な措置を講じなければならない。

(データ提供の制限)

第16条 個人情報は、法令に特別の定めがある場合又は町民の福祉の増進その他公益のために必要であり、かつ町民の個人的秘密を侵害するおそれがないと認められる場合を除き、これを外部に提供してはならない。

(委任)

第17条 この規則に定めるもののほか必要な事項は、別に定める。

この規則は、公布の日から施行する。

(平成4年規則第5号)

この規則は、平成4年4月1日から施行する。

(平成9年規則第10号)

この規則は、平成9年4月1日から施行する。

画像

鰺ヶ沢町行政事務電子計算機処理に係る管理運営及びデータ保護に関する規則

平成3年2月21日 規則第3号

(平成9年3月31日施行)