○鰺ヶ沢町電子計算機事務処理に関する取扱要綱
平成3年2月21日
訓令第1号
(目的)
第1条 この要綱は、鰺ヶ沢町電子計算機(以下「電算機」という。)を利用して、事務処理を行う場合における基本的事項を定め、事務処理の適正かつ効率的な運営を図ることを目的とする。
(電算機事務処理の基本)
第2条 電算機による事務処理をするに当たっては、住民サービスの向上及び住民福祉の増進に寄与するように努めなければならない。
(システム及びプログラムの管理)
第3条 システム及びプログラムの管理は、総務課長(以下「電算管理者」という。)が行うものとする。
2 主務課において、システム及びプログラムの変更が必要になった場合は、電算管理者と協議のうえ行うものとする。
(データ入力)
第4条 オンライン、バッチ処理業務のデータ入力作業は、原則として主務課で行うものとする。ただし、データ入力件数が大量に発生するもの及び緊急を要するものについては、外部に委託することができるものとする。
(出力帳票の作成)
第5条 オンライン、バッチ処理業務出力帳票の作成は、原則として主務課で行うものとする。ただし、複雑な操作を要するもの及び大量に発生するもの等については、電算担当者立会いの上で行うものとする。
第6条 入出力帳票等の印刷は、原則として主務課で発注するものとする。
(端末機の運用時間)
第7条 端末機の運用時間は、次のとおりとする。
(1) 平日は、午前8時25分から午後4時45分までとする。
2 運用時間外に電算機を使用する場合は、主務課の長は、あらかじめ電算管理者へ電算機等時間外使用申請書(様式第1号)を提出しなければならない。
(端末機の操作)
第8条 端末機取扱者は、担当業務の電算処理を終了する度に、必ずシステムメニュー画面に戻さなければならない。
(障害時の対策)
第9条 主務課の長は、端末機の障害が発生した場合は直ちに作業を中断して、電算管理者に連絡するものとする。
2 電算管理者は、主務課の長より障害が発生した旨の連絡を受けた場合は、保守管理委託業者に復旧の依頼をするものとする。
3 電算管理者は、障害が復旧した場合速やかに復旧状況を主務課の長に連絡するものとする。
(使用状況の記録)
第10条 ホストコンピュータ等使用者は、ホストコンピュータ等使用簿(様式第2号)に記録しなければならない。
(その他)
第11条 この要綱に定めるもののほか、電算機の事務処理に関し必要な事項は、別に定める。
附則
この訓令は、平成3年2月21日から施行する。
附則(平成4年訓令第3号)
この訓令は、平成4年4月1日から施行する。
附則(平成9年訓令甲第1号)
この訓令は、平成9年4月1日から施行する。