○鰺ヶ沢町印鑑規則
昭和59年11月27日
規則第15号
(趣旨)
第1条 この規則は、印鑑の登録及び証明について必要な事項を定めるものとする。
(登録資格)
第2条 1人1個に限り印鑑の登録を受けることができる者は、住民基本台帳法(昭和42年法律第81号)に基づき、本町が備える住民基本台帳に記録されている者
2 前項の規定にかかわらず、次に掲げる者は印鑑の登録を受けることができない。
(1) 15歳未満者
(2) 意思能力を有しない者(前号に掲げる者を除く。)
(登録申請)
第3条 印鑑の登録を受けようとする者(以下「登録申請者」という。)は、登録を受けようとする印鑑を自ら持参し、印鑑登録申請書(様式第1号)により町長に登録の申請をしなければならない。ただし、登録申請者が疾病その他やむを得ない事由により、登録を受けようとする印鑑を自ら持参して登録の申請をすることができないときは、委任の旨を証する書面を添えて代理人により申請することができる。
(登録)
第4条 町長は、印鑑の登録の申請があったとき、当該申請を自らなした場合にあっては、本人であること、及び当該申請が本人の意思に基づくものであること、当該申請を代理人によってなした場合にあっては、当該申請が本人の意思に基づくものであることの確認をするほか、印鑑登録申請書に記載されている事項その他必要な事項について審査したうえ登録するものとする。印鑑登録申請書に記載されている事項の審査は、住民基本台帳を照合することにより行うものとする。
(1) 官公署の発行した免許証、許可証又は身分証書であって、本人の写真を貼付したもの(貼付した本人の写真は、割印又は浮出プレスによる契印又はせん孔による契印したものであることを要し、現に効力のあるものに限るものとする。)
(2) 本町において既に印鑑の登録を受けている者により登録申請者が本人に相違ないことを保証された書面(保証書には当該印鑑登録について保証する者の登録印鑑を押捺しなければならない。)
4 町長は、第2項の規定による照会書を送付した日から30日以内に回答書の持参がないとき、又は当該申請が本人の意思に基づかないものであることが明らかになったときは、当該申請の受理を取り消すものとする。
(登録印鑑の不受理)
第5条 町長は、登録を受けようとする印鑑が次の各号に掲げるもののうちのいずれかに該当する場合には、当該印鑑の登録をすることができない。
(1) 住民基本台帳に記録されている氏名、氏、名、旧氏(住民基本台帳施行令(昭和42年政令292号。以下「令」という。)第30条の13に規定する旧氏をいう。以下同じ。)若しくは通称(令30条の16第1項に規定する通称をいう。以下同じ。)又は氏名、旧氏若しくは通称の一部を組み合わせたもので表していないもの
(2) 職業、資格、その他氏名、旧氏又は通称以外の事項を表しているもの
(3) ゴム印、その他の印鑑で変形しやすいもの
(4) 印影の大きさが1辺の長さ8ミリメートルの正方形に収まるもの又は1辺の長さ25ミリメートルの正方形に収まらないもの
(5) 印影を鮮明に表しにくいもの
(6) その他登録を受けようとする印鑑として適当でないもの
(1) 登録番号
(2) 登録年月日
(3) 氏名(氏に変更があった者に係る住民票に旧氏の記載がされている場合にあっては氏名及び当該旧氏、外国人住民に係る住民票に通称の記載がされている場合にあっては氏名及び当該通称)
(4) 生年月日
(5) 男女の別
(6) 住所
(7) 外国人住民のうち非漢字圏の外国人住民が住民票の備考欄に記載がされている氏名のカタカナ表記又はその一部を組み合わせたもので表されている印鑑により登録を受ける場合にあっては、当該氏名のカタカナ表記
2 前項各号に掲げる事項を登録した印鑑登録原票については、磁気ディスク(これに準ずる方法により一定の事項を確実に記録しておくことができるものを含む。)をもって調製することができる。
(1) 印鑑の登録の証明を受けようとする者は、印鑑登録証を提示しない限り、印鑑登録証明書の交付を受けることができないものとする。
(2) 町長は、印鑑登録証を持参して印鑑の証明を受けようとする者に対してのみ印鑑登録証明書を交付するものとする。
2 印鑑登録証には、登録番号を記載するものとする。
3 印鑑登録証の交付を受ける者は、受領書に記名押捺しなければならない。
4 前項の場合において、代理人により印鑑登録証の交付を受けようとするときは、委任の旨を証する書面を添えなければならない。
(印鑑登録証の不交付)
第8条 第4条第4項の規定による回答期限までに回答書の持参がないとき、又は当該申請書が本人の意思に基づかないものであることが明らかになったときは、印鑑登録証を交付してはならない。
(印鑑登録証の再交付)
第9条 印鑑の登録を受けている者又はその代理人は、印鑑登録証が著しく汚染又はき損したとき(登録番号が判読できないときを除く。)に限り、町長に印鑑登録証の再交付を申請することができる。
3 町長は、第1項の申請があったときは、印鑑登録証及び印鑑登録原票の登録事項と照合し、当該申請が適正であることを確認したうえ当該申請をした者に対して直接に印鑑登録証を交付する。
(印鑑登録証の亡失の届出)
第10条 印鑑の登録を受けている者が印鑑登録証を亡失したときは、速やかに印鑑登録証亡失届(様式第6号)により町長にその旨を届けなければならない。
2 前項の規定による届出は、代理人をして行わせることができる。この場合においては、代理人をして届け出させる旨を証する書面を提出しなければならない。
(登録事項の修正)
第11条 印鑑の登録を受けている者又はその代理人は、印鑑登録原票の登録事項(登録されている印影を除く。)について変更を生じたときは、登録事項変更届(様式第7号)により町長に対してその旨を届け出なければならない。
2 町長は、前項の届出があったときは、審査したうえ、又は印鑑登録原票の登録事項(登録されている印影を除く。)に変更があることを知ったときは、職権で、当該事項について印鑑登録原票を修正できるものとする。
(印鑑登録の廃止申請)
第12条 印鑑の登録を受けている者が当該印鑑を廃止しようとするときは印鑑登録廃止申請書(様式第8号)により町長に申請しなければならない。
2 印鑑の登録を受けている者が当該登録された印鑑を亡失したときは、印鑑登録証廃止申請書に印鑑登録証を添えて、直ちに町長に当該印鑑の登録の廃止を申請しなければならない。
3 代理人によって前2項の申請をするときは、委任の旨を証する書類を添えて申請しなければならない。
(印鑑登録のまっ消)
第13条 町長は、印鑑の登録を受けている者が転出したこと、死亡したこと、氏名、氏(氏に変更があった者にあっては、住民票に記載がされている旧氏を含む。)若しくは名(外国人住民にあっては、通称又は氏名のカタカナ表記を含む。)を変更した(登録されている印影を変更する必要のない場合を除く。)こと又は外国人住民にあっては法第30条の45の表の上欄に掲げる者ではなくなったこと(日本国籍を取得した場合を除く。)、その他その者に係る印鑑の登録をまっ消すべき事由が生じたことを知ったときは、職権で当該印鑑の登録をまっ消するものとする。この場合において、転出したこと、死亡したこと又は法第30条の45の表の上欄に掲げる者でなくなったこと(日本の国籍を取得した場合を除く。)を除く事由により登録のまっ消をしたときは、印鑑登録まっ消通知書(様式第9号)により印鑑の登録を受けている者に通知するものとする。
(印鑑登録証明書の交付申請)
第14条 印鑑の登録を受けている者又はその代理人が印鑑登録の証明を受けようとするときは、印鑑登録証明書交付申請書(様式第10号)に印鑑登録証を添えて町長に申請しなければならない。
2 町長は、前項の申請があったときは、印鑑登録証及び印鑑登録原票の登録事項と照合し、当該申請が適正であることを確認したうえ、当該申請をした者に対して印鑑登録証明書を交付し、かつ、印鑑登録証を返付するものとする。
(印鑑登録証明書)
第15条 印鑑登録証明書(様式第11号)は、印鑑の登録を受けている者に係る印鑑登録原票に登録されている印影の写しを、電子計算機又は複写機により作成し、次に掲げる事項を記載して町長が証明するものとする。
(1) 氏名(氏に変更があった者に係る住民票に旧氏の記載がされている場合にあっては氏名及び当該旧氏、外国人住民に係る住民票に通称がの記載がされている場合にあっては氏名及び当該通称)
(2) 生年月日
(3) 男女の別
(4) 住所
(5) 外国人住民のうち非漢字圏の外国人住民が住民票の備考欄に記載がされている氏名のカタカナ表記又はその一部を組み合わせたもので表されている印鑑により登録を受ける場合にあっては、当該氏名のカタカナ表記
2 町長は、印鑑登録証明書を交付するときは、その末尾に印鑑登録原票に登録されている印影の写しであることに相違ない旨を記載するものとする。
(多機能端末機による印鑑登録証明書の交付)
第15条の2 前条の規定にかかわらず、印鑑の登録を受けている者は、多機能端末機(本町の電子計算組織と電気通信回線により接続された端末機であって、証明書等を自動的に交付する機能を有するものをいう。)に個人番号カード(行政手続における特定の個人を識別するための番号の利用等に関する法律(平成25年法律第27号)第2条第7項に規定する個人番号カードであって、電子署名等に係る地方公共団体情報システム機構の認証業務に関する法律(平成14年法律第153号)第22条第1項に規定する個人番号カード用利用者証明用電子証明書が記録されたものに限る。)又は移動端末設備(電気通信事業法(昭和59年法律第86号)第12条の2第4項第2号ロに規定する移動端末設備であって電子署名等に係る地方公共団体情報システム機構の認証業務に関する法律第35条の2第1項に規定する移動端末設備用利用者証明用電子証明書が記録されたものに限る。)を用いて、電子署名等に係る地方公共団体情報システム機構の認証業務に関する法律施行規則(平成15年総務省令第120号)第42条第2項に規定する暗証番号その他必要な事項を入力することにより、印鑑登録証明書の交付を申請し、その交付を受けとることができる。
(印鑑登録証明申請の不受理)
第16条 町長は、印鑑の登録を受けている者又はその代理人が、次の各号に掲げるもののうちいずれかに該当する場合には、印鑑登録の証明をすることができない。
(1) 印鑑登録証の提出がないとき。
(2) 他の文書に押印したものの証明又は印鑑登録証明書の再証明を求められたとき。
(まっ消した印鑑登録原票)
第17条 第13条の規定により印鑑の登録をまっ消したときは、当該まっ消に係る印鑑登録原票を、印鑑登録原票の除票として保存する。
(文書の保存期間)
第18条 印鑑の登録及び証明に関する文書の保存期間は、次のとおりとする。
(1) 印鑑登録原票の除票 除票した日の属する年の翌年から5年
(2) 印鑑登録申請書 申請者の提出した日の属する年の翌年から3年
(3) 前2号に定める文書以外の文書 文書を提出した日の属する年の翌年から3年
(閲覧の禁止)
第19条 町長は、印鑑登録原票その他印鑑登録又は証明に関する書類を閲覧に供してはならない。
(質問調査)
第20条 町長は、印鑑の登録又は証明の事務に関し、関係者に質問し、又は必要な事項について調査することができる。
(補則)
第21条 この規則に定めるもののほか必要な事項は、町長が定める。
附則
(施行期日)
1 この規則は、昭和59年12月1日から施行する。
(規則の廃止)
2 鰺ヶ沢町印鑑規則(昭和36年規則第2号。以下「旧規則」という。)は、廃止する。
附則(平成3年規則第13号)
この規則は、平成3年8月1日から施行する。
附則(平成22年規則第28号)
この規則は、平成22年12月6日から施行する。
附則(平成24年規則第24号)
この規則は、平成24年7月9日から施行する。
附則(平成28年規則第6号)
この規則は、平成28年4月1日から施行する。
附則(平成31年規則第19号)
1 この規則は、平成31年5月1日から施行する。
2 この規則により定められた様式について、従前定められていた様式による用紙は、当分の間、所要の調整をして使用することができる。
附則(令和元年規則第28号)
この規則は、令和元年11月5日から施行する。
附則(令和4年規則第5号)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(令和4年規則第14号)
この規則は、令和5年3月1日から施行する。
附則(令和5年規則第21号)
この規則は、令和5年12月1日から施行する。
附則(令和6年規則第13号)
この規則は、令和6年10月1日から施行する。