○鰺ヶ沢町バス運営協議会規約

昭和55年10月21日

規約第1号

(設置)

第1条 鰺ヶ沢町(以下「町」という。)と乗合バス事業者(以下「バス事業者」という。)は、鰺ヶ沢町内における主要交通機関であるバス事業の公共性に鑑み相互に連絡調整を図りもって町民の福祉利便の増進に資するため、鰺ヶ沢町バス運営協議会を設ける。

(協議事項)

第2条 この協議会において協議する事項は、次のとおりとする。

(1) 町民に関係あるバス路線の新設変更及び休・廃止について

(2) 町民に関係あるバス路線の主なる運行時間の設定、変更及び停留所の新設改廃について

(3) 運賃及び料金について

(4) サービスの向上について

(5) 観光施設、資源の整備及び開発について

(6) バス運行路線の道路、橋梁等の保全改良について

(7) 駐車場の改善及び使用について

(8) その他町民に関係あるバス運営について

(決定事項の実施)

第3条 協議会において決定した事項については、両者誠意をもってその実施に努力するものとする。

(組織)

第4条 協議会は、委員15名以内で組織する。

2 委員は、次の各号に掲げる者のうちから、町長が委嘱する。

(1) バス事業者の役員又は職員

(2) 鰺ヶ沢町職員

(3) 学識等経験者

3 委員の任期は2年とし、再任を妨げない。委員が欠けた場合における補欠委員の任期は、前任者の残任期間とする。

第5条 削除

(委員長及び副委員長)

第6条 協議会には、委員長及び副委員長各1名を置く。委員長及び副委員長は、委員の互選によって定める。

(議長)

第7条 委員長は、協議会の議長となり会務を総理する。委員長に事故あるときは、副委員長が代理する。

(会議の招集)

第8条 協議会は、必要に応じ、その都度委員長が招集する。

(委員の代理)

第9条 協議会の委員に事故あるときは、代理者を出席させることができる。

(関係職員の出席)

第10条 協議会には、必要に応じ町及びバス事業者から関係職員を出席させることができる。

(協議会の事務)

第11条 協議会の事務は、町及びバス事業者の職員を委員長において委嘱し、処理するものとする。

(経費の負担)

第12条 協議会の運営に関する経費は、必要に応じ協議により負担割合及び負担方法を決定する。

(決定事項の報告)

第13条 協議会において協議決定した事項は、委員長がその結果を文書をもって両者に通報するものとする。

この規約は、昭和55年10月21日から施行する。

(平成12年訓令第3号)

この訓令は、平成12年2月11日から施行する。

鰺ヶ沢町バス運営協議会規約

昭和55年10月21日 規約第1号

(平成12年2月11日施行)