○鰺ヶ沢町深谷線バス運営協議会規約

平成5年10月1日

規約第1号

(設置)

第1条 鰺ヶ沢町(以下「町」という。)と深谷地区住民(以下「深谷地区」という。)と弘南バス株式会社(以下「弘南バス」という。)は、深谷地区の福祉及び生活の向上と利便を図るため、鰺ヶ沢町深谷線バス運営協議会(以下「協議会」という。)を設置する。

(協議事項)

第2条 この協議会において協議する事項は、次の各号とする。

(1) 深谷地区に関係のあるバス路線の新設及び変更について

(2) 深谷地区に関係のあるバスの運行時間の設定、変更及び停留所の新設、廃止について

(3) 運賃及び乗車券の取扱いについて

(4) 世帯当たり回数券の購入方法及び取扱いについて

(5) バス運行路線道路、橋梁等の保全改良について

(6) 回転場所の改善及び使用について

(7) その他深谷地区に関係のあるバス運営について

(決定事項の実施)

第3条 協議会において決定した事項については、三者誠意をもってその実施に努力するものとする。

(組織)

第4条 協議会は、町と深谷地区及び弘南バスの合わせて18名の委員をもって組織する。

(委員の選任)

第5条 協議会の委員は、町は町長、深谷地区は各常会長及び弘南バスは社長が選任し、相互に通知するものとする。委員を変更する場合も同様とする。

(委員長の選任)

第6条 協議会には、委員長を1名置く。委員長は、委員の互選によって定める。

(議長)

第7条 委員長は、協議会の議長となり、会務を総理する。委員長に事故あるときは、委員の中から選任する。

(会議の招集)

第8条 協議会は、必要に応じ、随時委員長が招集する。

(関係者の出席)

第9条 協議会には、必要に応じ、町、深谷地区及び弘南バスから関係者を出席させることができる。

(協議会の事務)

第10条 協議会の事務局は、弘南バスに置く。

(決定事項の報告)

第11条 協議会において決定した事項は、委員長がその結果を文書で三者に通知するものとする。

この規約は、平成5年10月1日から施行し、平成5年8月7日から適用する。

鰺ヶ沢町深谷線バス運営協議会規約

平成5年10月1日 規約第1号

(平成5年10月1日施行)