○鰺ヶ沢町深谷線バス運営協議会規約
平成5年10月1日
規約第1号
(設置)
第1条 鰺ヶ沢町(以下「町」という。)と深谷地区住民(以下「深谷地区」という。)と弘南バス株式会社(以下「弘南バス」という。)は、深谷地区の福祉及び生活の向上と利便を図るため、鰺ヶ沢町深谷線バス運営協議会(以下「協議会」という。)を設置する。
(協議事項)
第2条 この協議会において協議する事項は、次の各号とする。
(1) 深谷地区に関係のあるバス路線の新設及び変更について
(2) 深谷地区に関係のあるバスの運行時間の設定、変更及び停留所の新設、廃止について
(3) 運賃及び乗車券の取扱いについて
(4) 世帯当たり回数券の購入方法及び取扱いについて
(5) バス運行路線道路、橋梁等の保全改良について
(6) 回転場所の改善及び使用について
(7) その他深谷地区に関係のあるバス運営について
(決定事項の実施)
第3条 協議会において決定した事項については、三者誠意をもってその実施に努力するものとする。
(組織)
第4条 協議会は、町と深谷地区及び弘南バスの合わせて18名の委員をもって組織する。
(委員の選任)
第5条 協議会の委員は、町は町長、深谷地区は各常会長及び弘南バスは社長が選任し、相互に通知するものとする。委員を変更する場合も同様とする。
(委員長の選任)
第6条 協議会には、委員長を1名置く。委員長は、委員の互選によって定める。
(議長)
第7条 委員長は、協議会の議長となり、会務を総理する。委員長に事故あるときは、委員の中から選任する。
(会議の招集)
第8条 協議会は、必要に応じ、随時委員長が招集する。
(関係者の出席)
第9条 協議会には、必要に応じ、町、深谷地区及び弘南バスから関係者を出席させることができる。
(協議会の事務)
第10条 協議会の事務局は、弘南バスに置く。
(決定事項の報告)
第11条 協議会において決定した事項は、委員長がその結果を文書で三者に通知するものとする。
附則
この規約は、平成5年10月1日から施行し、平成5年8月7日から適用する。