○鰺ヶ沢町テレビ共同受信施設維持管理に関する規則

平成9年4月1日

規則第4号

(趣旨)

第1条 この規則は、町内において民放テレビジョン放送の難視聴を解消し、もって快適な生活環境の構築に資することから、テレビジョン放送共同受信施設(以下「施設」という)を設置したことにより、施設の維持管理に関し必要な事項を定めるものとする。

(名称及び位置)

第2条 施設の名称及び位置は、次のとおりとする。

名称

位置

深谷共同受信施設

鰺ヶ沢町大字深谷町地内

細ヶ平、黒森共同受信施設

鰺ヶ沢町大字深谷町地内

(管理、運営)

第3条 施設の管理運営は、町長が委託契約した管理人が、この規則の定めるところにより善良なる管理をするものとする。

(譲渡、転貸の禁止等)

第4条 使用者は、施設の使用権を譲渡し、又は転貸し、若しくは原形を変更してはならない。

(遵守事項)

第5条 使用者は、施設の使用に当たって次の各号に掲げる事項を遵守しなければならない。

(1) 常に善良な管理意識をもって使用すること。

(2) 異状を発見したときは直ちに町長に届けること。

(3) 使用目的以外に使用しないこと。

(損害賠償)

第6条 使用者が前条の各号に違反し、損害を及ぼした場合には町長が定める損害額を賠償しなければならない。ただし、天災、地変等により町長が、賠償させることが適当でないと認めたときは免除することができる。

(補則)

第7条 施設の補修に関する費用又は、この規則に定めのないものについては、町と協議するものとする。

この規則は、公布の日から施行する。

鰺ヶ沢町テレビ共同受信施設維持管理に関する規則

平成9年4月1日 規則第4号

(平成9年4月1日施行)

体系情報
第4編 町民生活/第3章 通信施設等
沿革情報
平成9年4月1日 規則第4号