○鰺ヶ沢町民放テレビ放送難視聴解消事業費補助金交付要綱

平成7年9月25日

要綱第5号

(趣旨)

第1条 町は、町内において民法テレビ放送の難視聴を解消し、もって快適な生活環境の構築に資することから、テレビ中継局施設を設置した放送事業者に対し、その事業に要した経費について、予算の範囲内において補助金を交付する。

(補助対象経費)

第2条 補助の対象となる経費は、テレビジョン放送の送受信に必要な施設・設備及びその設置に要する経費(調査・設計費等の付帯工事費を含む。)の総額とする。

(補助金の額)

第3条 補助金の額は、予算の範囲内において補助対象経費の2分の1に相当する額とし、算出された額に1,000円未満の端数が生じた場合は、これを切り捨てた額とする。

(補助金の交付申請)

第4条 補助金の交付を受けようとする者は、補助金交付申請書(様式第1号)を町長に提出しなければならない。

(補助金の交付決定)

第5条 町長は、補助金の交付の申請があった場合、その内容を審査し、補助金を交付することが適当と認めたときは、補助金の交付を決定し、補助金交付決定通知書(様式第2号)により申請者に通知する。

(実績報告)

第6条 補助金の交付決定通知を受けた者は、事業が完了したとき、その日から起算して1箇月以内に実績報告書(様式第3号)を町長に提出しなければならない。

(額の確定)

第7条 町長は、前条の報告を受けた場合、その内容を審査し、適当と認めたときは、交付すべき補助金の額を確定し、補助金確定通知書(様式第4号)により申請者に通知する。

(補助金の請求)

第8条 補助金の請求は、補助金請求書(様式第5号)を町長に提出して行うものとする。

(補助金の経理等)

第9条 補助金の交付を受けた者は、補助金に係る経理について他の経理と明確に区別した帳簿を備え、その収支の状況を明らかにし、帳簿及び補助金に係る証拠書類を補助金の交付を受けた日の属する会計年度の終了後5年間保存しなければならない。

(所得財産の処分について)

第10条 当該補助金により取得した財産を処分(目的に反した使用、譲渡、交換、貸付、担保、撤去など)する場合は、鰺ヶ沢町民放テレビ放送難視聴解消事業費補助金に係る財産処分承認申請書(様式第6号)による届出書を提出し、町長の承認を受けなくてはならない。

2 処分に係る補助金の返還は求めない。ただし、これは処分に伴う収入が発生しない場合に限る。

(委任)

第11条 この要綱に定めのない事項については、必要に応じて町長が別に定める。

この要綱は、平成7年9月25日から施行し、平成7年9月1日から適用する。

(平成23年訓令第21号)

この要綱は、公布の日から施行する。

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鰺ヶ沢町民放テレビ放送難視聴解消事業費補助金交付要綱

平成7年9月25日 要綱第5号

(平成23年9月13日施行)