○鰺ヶ沢町電気通信格差是正事業分担金徴収条例
平成6年4月1日
条例第4号
(趣旨)
第1条 この条例は、他に定めのあるものを除くほか、地方自治法(昭和22年法律第67号)第224条及び第228条の規定に基づき、町が実施する電気通信格差是正事業(以下「格差是正事業」という。)に係る分担金の徴収に関し、必要な事項を定めるものとする。
(分担金の徴収)
第2条 町は、格差是正事業により整備する施設を使用し、利益を受ける者(以下「受益者」という。)から分担金を徴収する。
(1) 移動通信用鉄塔施設整備事業
(2) 民放テレビ放送難視聴解消事業
(分担金の徴収方法)
第4条 各年度の分担金は、当該年度内に一時に徴収する。ただし、町長が特に必要と認める場合は、当該年度内において分割して徴収することができる。
(賦課期日及び納期)
第5条 各年度の分担金の賦課期日及び納期は、町長が定める。
(災害等による納期限の延長)
第6条 各年度の納期限の延長については、鰺ヶ沢町税条例(昭和40年条例第6号)第18条の2の規定を準用する。
(委任)
第7条 この条例の施行に関し必要な事項は、町長が定める。
附則
この条例は、公布の日から施行する。