○鰺ヶ沢町電気通信格差是正事業分担金徴収条例

平成6年4月1日

条例第4号

(趣旨)

第1条 この条例は、他に定めのあるものを除くほか、地方自治法(昭和22年法律第67号)第224条及び第228条の規定に基づき、町が実施する電気通信格差是正事業(以下「格差是正事業」という。)に係る分担金の徴収に関し、必要な事項を定めるものとする。

(分担金の徴収)

第2条 町は、格差是正事業により整備する施設を使用し、利益を受ける者(以下「受益者」という。)から分担金を徴収する。

(分担金の額)

第3条 前条の規定により徴収する各年度の分担金(以下「各年度の分担金」という。)の額は、格差是正事業のうち次の各号に掲げる事業について、それぞれ受益者ごとに、当該事業に要する経費のうち、国又は県から交付を受けた補助金の額を除いた額を超えない範囲内において町長が定める。

(1) 移動通信用鉄塔施設整備事業

(2) 民放テレビ放送難視聴解消事業

(分担金の徴収方法)

第4条 各年度の分担金は、当該年度内に一時に徴収する。ただし、町長が特に必要と認める場合は、当該年度内において分割して徴収することができる。

(賦課期日及び納期)

第5条 各年度の分担金の賦課期日及び納期は、町長が定める。

(災害等による納期限の延長)

第6条 各年度の納期限の延長については、鰺ヶ沢町税条例(昭和40年条例第6号)第18条の2の規定を準用する。

(委任)

第7条 この条例の施行に関し必要な事項は、町長が定める。

この条例は、公布の日から施行する。

鰺ヶ沢町電気通信格差是正事業分担金徴収条例

平成6年4月1日 条例第4号

(平成6年4月1日施行)

体系情報
第3編 務/第8章 分担金・負担金
沿革情報
平成6年4月1日 条例第4号