○鰺ヶ沢町防災会議条例
昭和38年3月30日
条例第12号
(目的)
第1条 この条例は、災害対策基本法(昭和36年法律第223号)第16条第6項の規定に基づき鰺ヶ沢町防災会議(以下「防災会議」という。)の所掌事務及び組織を定めることを目的とする。
(所掌事務)
第2条 防災会議は、次の各号に掲げる事務をつかさどる。
(1) 鰺ヶ沢町地域防災計画及び非常災害の緊急措置に関する計画を作成し、及びその実施を推進すること。
(2) 町長の諮問に応じて町の地域に係る防災に関する重要事項を審議すること。
(3) 前号に規定する重要事項に関し、町長に意見を述べること。
(4) 前各号に掲げるもののほか、法律又はこれに基づく政令により、その権限に属する事務
(会長及び委員)
第3条 防災会議は、会長及び委員をもって組織する。
2 会長は、町長をもって充てる。
3 会長は、会務を総理する。
4 会長に事故があるときは、あらかじめその指名する委員がその職務を代理する。
5 委員は次の各号に掲げる者をもって充て、その定数は25名以内とする。
(1) 指定地方行政機関の職員の内から町長が任命する者
(2) 陸上自衛隊の自衛官の内から町長が任命する者
(3) 青森県知事の部内の職員の内から町長が任命する者
(4) 青森県警察官の内から町長が任命する者
(5) 鰺ヶ沢地区消防事務組合消防長
(6) 町長がその部内の職員の内から指名する者
(7) 教育長
(8) 消防団長
(9) 指定公共機関又は指定地方公共機関の職員のうち町長が任命する者
(10) 自主防災組織を構成する者又は学識経験のある者のうちから町長が任命する者
(11) その他公共団体の構成員のうちから町長が任命する者
6 前項第9号の委員の任期は2年とする。ただし、補欠の委員の任期は、その前任者の残任期間とする。
7 前項の委員は、再任されることができる。
(専門委員)
第4条 防災会議に専門の事項を調査させるため専門委員を置くことができる。
2 専門委員は、関係地方行政機関の職員、県職員、町職員、関係指定公共機関の職員、関係指定地方公共機関の職員及び学識経験のある者の内から町長が任命する。
3 専門委員は、当該専門の事項に関する調査が終了したときは解任されるものとする。
(議事等)
第5条 前各条に定めるもののほか、防災会議の議事、その他防災会議の運営に関し必要な事項は、会長が防災会議に諮って定める。
附則
この条例は、昭和38年4月1日から施行する。
附則(昭和56年条例第7号)
この条例は、公布の日から施行する。
附則(平成12年条例第15号)抄
(施行期日)
1 この条例は、平成12年4月1日から施行する。
附則(平成22年条例第22号)
この条例は、公布の日から施行する。
附則(平成26年条例第27号)
この条例は、公布の日から施行する。