○鰺ヶ沢町災害対策本部運営規則

昭和59年5月10日

規則第4号

鰺ヶ沢町災害対策本部に関する規則(昭和39年規則第2号)の全部を改正する。

(目的)

第1条 この規則は、鰺ヶ沢町災害対策本部条例(昭和38年条例第11号)第4条の規定に基づき、鰺ヶ沢町災害対策本部(以下「本部」という。)の運営に関し必要な事項を定めることを目的とする。

(名称、設置場所等)

第2条 本部の名称及び設置場所は、その都度災害対策本部長(以下「本部長」という。)が定める。

2 本部長は、本部を設置したときは、当該本部の名称及び設置場所を、当該本部を廃止したときはその旨を速やかに告示するものとする。

(副本部長、本部付及び本部員)

第3条 災害対策副本部長(以下「副本部長」という。)は、副町長をもって充てる。

2 本部に本部長及び副本部長のほか、災害対策本部付(以下「本部付」という。)を置く。

3 本部付は、教育長、消防団長をもって充てる。

4 本部付は、本部長及び副本部長を助け、災害対策本部員(以下「本部員」という。)を指導する。

5 本部員は、総務課長、政策推進課長、総合窓口課長、ほけん福祉課長、農林水産課長、建設管財課長、水道課長、教育委員会学校教育課長、教育委員会社会教育課長、議会事務局長、農業委員会事務局長、消防本部消防長、消防本部消防次長、消防署長をもって充てる。

(災害対策要員)

第4条 本部に本部長、副本部長、本部付及び本部員のほか、災害対策に従事する者(以下「要員」という。)を置く。

2 前項の要員は、町の職員並びに鰺ヶ沢町消防署の職員をもって充てる。

(本部会議)

第5条 本部に本部長、副本部長、本部付及び本部員をもって構成する会議(以下「本部会議」という。)を置く。

2 本部会議は、災害予防及び災害応急対策に関する実施計画並びに総合調整を要する事項を審議する。

3 本部会議は本部長が主宰する。ただし、本部長が主宰できないときは、副本部長がこれを代理する。

(部、班及び部長等)

第6条 本部に別表第1に掲げる部及び班を置く。

2 部及び班に部長、副部長及び班長を置き、それぞれ別表第2に掲げる職にある者をもって充てる。

(部及び班の事務分掌)

第7条 部及び班の事務分掌は、それぞれ別表第2に掲げるとおりとする。

(本部要員の任務)

第8条 部長は、本部長の命を受け、部に属する所属事務を掌理し、所属の要員を指揮監督する。

2 副部長は、部長を助け所属の要員を指揮監督する。

3 班長は、部長及び副部長の命を受け、班の所掌事務を掌理し、所属の班員を指揮する。

4 班員は、班長の命を受け、その事務に従事する。

(本部長室)

第9条 本部長室は、災害の程度により鰺ヶ沢町役場2階庁議室又は、本部長の指定する場所に設置する。

2 本部長室には、災害本部名を標示する。

(本部の開設及び閉鎖)

第10条 本部は災害が発生したとき、又は災害が発生するおそれがある場合において、本部長が必要と認めたとき開設し、活動を開始する。

2 本部長は、災害の危険が解消したと認められるとき、又は災害応急対策がおおむね終了したと認めるとき閉鎖する。

(本部開設前の措置)

第11条 総務部長は、予警報又は情報等により、災害発生するおそれがあると認められるときは、本部開設前に次の事項について措置するものとする。

(1) 予警報、情報の収集及び連絡調整

(2) 人員配備の指示

(3) 関係部との連絡調整

2 休日又は勤務時間外において、警察又は異状な情報の受理をした当日直員は、直ちに本部長、副本部長、総務部長に報告して指示を受けなければならない。

(非常配備の基準及び編成計画等)

第12条 本部は、被害を最少限に防止するため、迅速かつ強力な非常体制を整えるものとする。

2 非常配備の種別内容等の基準に基づき配備計画をたて、これを職員に徹底しなければならない。

(第1配備下の体制)

第13条 第1配備下における体制は、おおむね次のとおりとする。

(1) 総務部長は、県及び関係機関と連絡をとり、気象その他災害に関する情報を収集し、本部長に報告すると共に関係部班に連絡しなければならない。

(2) 本部長は、必要に応じ、本部付及び関係部長を招集し、情報を聴取して当該情勢に対応する措置を指示するものとする。

(3) 配置につく職員は、所属する部及び班の所在場所に待機し必要な措置をとるものとする。

(第2配備下の体制)

第14条 第2配備下における体制は、おおむね次のとおりとする。

(1) 前条の配備体制を強化するとともに、予想される災害に直ちに対処できる体制をとるものとする。

(2) 各部長は、情報の収集及び連絡体制を強化する。

(3) 各部長は、次の措置を取り、その状況を本部長に報告するものとする。

 災害の現状について職員に周知させ、所要の人員を非常配備につかせる。

 装備、物資、器材、設備、機械等を点検し、必要に応じて被害予想地へあらかじめ配置する。

 災害対策の関係機関及び住民との連絡を密にし、協力体制を強化する。

(第3配備下の体制)

第15条 第3配備が指令された場合、各部長は災害対策活動に全力を集中し、その活動状況を随時本部長に報告しなければならない。

(非常配備の開始及び解除)

第16条 各部における非常配備体制の開始及び解除は、本部長が指令する。

(被害状況の取扱い)

第17条 被害が発生したときは、各部長は直ちに被害状況を調査し関係者に報告しなければならない。

2 総務部長は、各部長及び関係機関より被害状況をとりまとめ、本部長に報告するとともに、速やかに県災害対策本部又は県危機管理局防災危機管理課へ報告するものとする。

(災害情報の取扱い)

第18条 災害が発生し、又は発生するおそれがある場合、総務部長は、直ちに本部長に報告するとともに、その状況及び応急対策の概況を逐次県災害対策本部又は県危機管理局防災危機管理課へ報告するものとする。

この規則は、公布の日から施行する。

(平成4年規則第5号)

この規則は、平成4年4月1日から施行する。

(平成9年規則第9号)

この規則は、平成9年4月1日から施行する。

(平成12年規則第10号)

この規則は、平成12年4月1日から施行する。

(平成19年規則第7号)

この規則は、平成19年4月1日から施行する。

(平成20年規則第18号)

この規則は、平成20年5月1日から施行する。

(平成25年規則第17号)

この規則は、平成25年4月1日から施行する。

(平成26年規則第21号)

この規則は、公布の日から施行する。

(平成27年規則第5号)

この規則は、平成27年4月1日から施行する。

(平成27年規則第15号)

(施行期日)

1 この規則は、平成27年4月1日から施行する。

(令和4年規則第6号)

この規則は、令和4年4月1日から施行する。

(令和5年規則第22号)

この規則は、公布の日から施行する。

別表第1(第6条関係)

部名

班名

担当(課・廨)

総務部

対策調整班・総務班・広報班・人事班・受援班・財政班

総務課

議会事務局

政策推進課

渉外部

渉外班・調達班・観光商工対策班

政策推進課

農林水産部

農林対策班・水産対策班・環境整備対策班

農林水産課

農業委員会事務局

建設管財部

都市計画対策班・土木対策班・輸送班

建設管財課

水道部

給水対策班

水道課

学校教育部

学校対策班・学校給食班

学校教育課

社会教育部

社会教育対策班

社会教育課

保健福祉部

調査班・救助班・衛生救護班・会計班

総合窓口課・ほけん福祉課

実働部

実働班

消防団

現地指導部

指導班

消防署

別表第2(第6条関係)

部名

部長

副部長

班名

班長

分担業務

要員

総務部

総務課長

議会事務局長

対策調整班

防災班長

1 災害対策本部の運営及び統括に関すること

2 被害状況の把握及び報告に関すること

3 気象情報等の総括に関すること

4 防災会議に関すること

5 知事への自衛隊災害派遣要請の要求に関すること

6 知事への防災ヘリコプターの運航要請に関すること

7 自衛隊との連絡調整に関すること

8 災害救助法関係の総括に関すること

9 災害情報の総括に関すること

10 他市町村等への応援に関する県への要請及び連絡に関すること(給水等を除く)

11 知事への応援要請に関すること(給水を除く)

12 青森県防災情報システム等に関すること

13 避難指示等に関すること

14 調整会議の開催に関すること

総務課

防災班

(電算)

政策推進課2名

総務・広報班

総務班長

1 本部長及び副本部長の秘書に関すること

2 災害の取材・記録(写真を含む)に関すること

3 広聴活動に関すること

4 議会との連絡調整に関すること

5 庁舎の被害調査に関すること

6 防災行政無線の放送に関すること

7 無線・有線電話の確保及び臨時電話の架設に関すること

総務課

総務班

議会

事務局員

政策推進課1名

人事・受援班

人事班長

1 職員の非常召集及び配置に関すること

2 応援職員の派遣要請及びあっせん手続きに関すること

3 受援に関する状況把握・取りまとめに関すること

4 応援職員の支援に関すること

5 公務災害補償に関すること

総務課

人事班

財政班

財政班長

1 災害応急対策関係予算の措置に関すること

総務課

財政班

渉外部

政策推進課長


渉外班

政策推進班長

1 視察者及び見舞者の支援に関すること

2 被災地の視察に関すること

3 災害関係の陳情に関すること

4 災害の広報に関すること

5 輸送通信(鉄道・バス・船舶・電話・郵便)に関すること

6 関係省庁諸団体・管内関係団体との連絡調整に関すること(ボランティアセンターとの調整等を含む)

7 住民相談に関すること

8 町内会等への協力依頼に関すること

9 苦情処理に関すること

10 港湾の被害状況調査に関すること

政策推進課

政策調整班

調達班

地域経営戦略班長

1 食料品等の調達に関すること

2 災害対策用物品、資機器材の調達に関すること

政策推進課

地域経営戦略班

観光商工対策班

観光商工班長

1 商工及び観光施設等の被害調査及び応急対策に関すること

2 商工業関係の被害証明及び商工業関係の被災者への融資あっせんに関すること

3 海水浴場及び観光施設等の安全対策に関すること

4 燃料・雑貨等の確保に関すること

政策推進課

観光商工班

農林水産部

農林水産課長


農林対策班

農業経営班長

1 農林業・農畜産業関係の被害調査及び応急対策に関すること

2 主要食料の確保及び応急供給に関すること

3 生鮮食品等の確保に関すること

4 農林業・農畜業関係の被害者への融資あっせんに関すること

5 農林業・農畜産業関係の被害証明に関すること

農林水産課

農業経営班

農業委員会

事務局員

水産対策班

水産班長

1 水産業関係の被害調査及び応急対策に関すること

2 船舶関係の被害調査及び応急対策に関すること

3 生鮮食品等の確保に関すること

4 水産業関係の被害者への融資あっせんに関すること

5 水産業関係の被害証明に関すること

農林水産課

水産班

環境整備対策班

環境整備班長

1 農地・農地利用の被害調査及び応急対策に関すること

2 農林道の被害調査及び復旧に関すること

3 農林道の復旧資材の調達等に関すること

4 農地等の被害証明に関すること

農林水産課

環境整備班

建設管財部

建設管財課長


都市計画対策班

都市計画班長

1 町営住宅の被害調査に関すること

2 公園施設の被害調査に関すること

3 公共用建築物の被害調査に関すること

4 応急危険度判定に関すること

5 応急仮設住宅の建築に関すること

建設管財課

都市計画班

土木対策班

土木班長

1 土木施設の被害調査に関すること

2 河川の被害情報の収集及び応急対策に関すること

3 急傾斜地等の現地情報把握及び連絡に関すること

4 水防に関すること

5 障害物の除去に関すること

建設管財課

土木班

輸送班

財産管理班長

1 町有財産の被害調査及び応急対策に関すること

2 車両等の確保及び配車に関すること

3 必要物資の輸送車両等の確保に関すること

4 応急用資材等の輸送に関すること

5 救助に要する人員及び物資の輸送に関すること

建設管財課

財産管理班

水道部

水道課長


給水対策班

上水道班長

1 上下水道施設の被害調査及び応急復旧に関すること

2 飲料水の確保に関すること

3 給水活動に関すること

4 応急復旧工作資材の調達に関すること

5 水道事業者の協力要請に関すること

6 給水等の他市町村への応援要請に関する県への要請及び連絡に関すること

7 水質検査に関すること

8 給水車の借上げ及び配車に関すること

水道課

上水道班

下水道班

学校教育部

学校教育課長


学校対策班

学校教育班長

1 児童生徒の避難誘導及び保護に関すること

2 教育施設の被害調査及び復旧対策に関すること

3 被災児童生徒の調査に関すること

4 応急の教育に関すること

5 学用品の調達・給与に関すること

6 児童生徒等の保健及び環境衛生に関すること

7 学校施設の使用協力(避難所)に関すること

学校教育課

学校教育班

学校給食班

学校給食センター所長

1 学校給食施設の被害調査及び応急対策に関すること

2 学校給食の確保に関すること

学校教育課

学校給食センター

社会教育部

社会教育課長


社会教育対策班

社会教育班長

1 社会教育施設の利用者の避難誘導に関すること

2 社会教育施設・社会体育施設の被害調査及び応急対策に関すること

3 文化施設の被害調査及び応急対策に関すること

4 文化財の被害調査に関すること

5 避難所(公民館等)の開設に関すること

社会教育課

社会教育班

スポーツ振興班

保健福祉部

ほけん福祉課長

総合窓口課長

調査班

課税班長

1 建物及び工作物の被害状況及び被災者実態調査に関すること

2 被災者名簿の作成に関すること

3 被害届の受付及び罹災証明の発行に関すること

4 災害に伴う町税の免税措置に関すること

総合窓口課

課税班

納税班

救助班

福祉班長・戸籍年金班長

1 指定避難所の開設・運営に関すること

2 避難者名簿及び避難者台帳の作成に関すること

3 被服・寝具・その他の生活必需品の給与又は貸与に関すること

4 救援物資の受領及び保管・配分に関すること

5 遺体の埋火葬に関すること

6 諸証明の発行に関すること

7 炊き出しその他食料の供給に関すること

8 災害弔慰金及び災害見舞金の支給及び災害援護資金の貸付に関すること

9 救援金の配分計画及び配分に関すること

10 住宅応急修理に関すること

11 被災者生活再建支援に関すること

ほけん福祉課

福祉班

国民健康保険班

介護保険班

地域包括支援センター

総合窓口課

戸籍年金班

生活衛生班

衛生救護班

健康推進班長

1 医療機関の被害調査に関すること

2 応急救護に関すること

3 被災者の医療・助産及び保健に関すること

4 医薬品・衛生資材の調達に関すること

5 指定避難所等における衛生保持に関すること

6 防疫に関すること

7 被災者の生活保護及び被災児童の保護に関すること

8 日赤県支部及びその他の社会福祉団体との連絡に関すること

9 社会福祉施設及び厚生施設関係の被害調査及び復旧に関すること

10 保育所等の災害救助及び避難に関すること

11 負傷者の把握に関すること

12 要配慮者の安全確保対策に関すること

13 医療救護班の編成に関すること

14 医療救護隊との連絡に関すること

15 災害廃棄物の処理に関すること

ほけん福祉課

健康推進班

福祉班

子ども家庭班

母子支援センター

総合窓口課

生活衛生班

会計班

会計班長

1 災害救助費用の経理出納に関すること

2 救援金の受領及び保管に関すること

総合窓口課

会計班

実働部

消防団長

消防副団長

実動班

分団長

1 消防・水防及び救助活動に関すること

2 災害の拡散防止に関すること

3 避難指示等における誘導に関すること

4 避難及び救助に関すること

5 危険箇所の巡視に関すること

6 排水門関係に関すること

消防団

現地指導部

鰺ヶ沢地区消防事務組合消防本部消防長

鰺ヶ沢地区消防事務組合消防本部次長

指導班

消防署長

1 町災害対策本部との連絡調整に関すること

2 消防本部の管理に係る施設の被害調査及び応急対策に関すること

3 職員の非常招集及び配置に関すること

4 関係機関への連絡及び相互応援に関すること

5 緊急消防援助隊に関すること

6 災害情報の収集及び被害状況の報告に関すること

7 警報等の伝達に関すること

8 救助及び救急活動に関すること

9 通信施設の保守に関すること

10 通信の運用及び無線の統制に関すること

11 消防隊の出動指令に関すること

12 活動した場合の災害状況図及び警防活動図の作成に関すること

13 危険物施設等に対する応急措置及び対策に関すること

14 消防等の広報に関すること

15 資機器材の調達に関すること

16 写真記録に関すること

17 消防及び水防活動その他災害応急対策に関すること

18 被災者の救出、救護及び捜索に関すること

19 避難指示等及び誘導に関すること

20 障害物の除去に関すること

21 罹災証明(火災)に関すること

消防署

鰺ヶ沢町災害対策本部運営規則

昭和59年5月10日 規則第4号

(令和5年11月7日施行)

体系情報
第2編 務/第7章 消防・防災/第2節
沿革情報
昭和59年5月10日 規則第4号
平成4年3月31日 規則第5号
平成9年3月31日 規則第9号
平成12年3月31日 規則第10号
平成19年3月19日 規則第7号
平成20年4月28日 規則第18号
平成25年3月18日 規則第17号
平成26年5月9日 規則第21号
平成27年3月13日 規則第5号
平成27年3月31日 規則第15号
令和4年3月28日 規則第6号
令和5年11月7日 規則第22号