○鰺ヶ沢町交通安全に関する条例

平成11年3月25日

条例第2号

(目的)

第1条 この条例は、鰺ヶ沢町における交通安全の確保に関する基本理念及び施策等を定めることにより、町民の安全で快適な生活の実現に寄与することを目的とする。

(基本理念)

第2条 交通安全の確保は、町民の安全かつ快適な生活実現の基本であり、現在及び将来にわたって維持されなければならない。

(町の責務)

第3条 町は、町民の交通安全意識の高揚や交通安全を確保するため、啓発活動、道路環境等の総合的な交通安全対策の実施に努めなければならない。

(町民の責務)

第4条 町民は、町及び関係機関・団体等が実施する交通安全対策に協力するため、日常生活を通じて自主的に交通安全の確保に努めなければならない。

(対策協議会の設置)

第5条 町は、目的を達成するため、鰺ヶ沢町交通安全対策協議会(以下「協議会」という。)を設置する。

(事業)

第6条 協議会は、次の各号に掲げる事業を実施する。

(1) 交通安全の確保に資する製品の利用促進に関する事項

(2) 交通安全教育に必要な資器材の確保

(3) 交通安全の広報宣伝に関する事項

(4) 交通安全施設整備事業の推進

(5) 交通危険箇所の改善に関する事項

(6) その他交通安全の確保に必要な事項

(交通安全指導員)

第7条 町長は町民に交通ルール及び交通マナーを周知するため、交通安全指導員(以下「指導員」という。)を置くことができる。

2 指導員は町長が委嘱する。

3 指導員は町内を通行する運転者及び通行者に対して交通ルール及び交通マナーを指導する。

(シートベルトの着用)

第8条 運転手は、必ずシートベルトを着用するとともに、助手席等の同乗者にもシートベルトを着用させなければならない。

2 運転手は、シートベルトの着用が不適格な乳幼児及び児童を乗車させる場合は、チャイルドシート又はジュニアシートを利用しなければならない。

(飲酒運転の追放)

第9条 運転手は飲酒運転をしてはならない。

2 町民は、飲酒運転をするおそれのある者に対し、酒類を提供し又は勧めてはならない。

(交通死亡事故等発生時の措置)

第10条 町長は、町内で交通死亡事故又は特定の区間(地域)に集中的に事故が発生した場合は、現地調査を実施して総合的な事故防止対策を検討する。

(委任事項)

第11条 この条例に関して必要な事項は、町長が別に定める。

この条例は、平成11年4月1日から施行する。

鰺ヶ沢町交通安全に関する条例

平成11年3月25日 条例第2号

(平成11年3月25日施行)