○鰺ヶ沢町防災行政無線通信施設の設置及び管理に関する条例

昭和57年3月26日

条例第1号

(設置)

第1条 鰺ヶ沢町の一般行政連絡業務を円滑化し、もって住民福祉の増進を図るとともに、災害発生等の緊急時における住民の生命の安全及び財産の保全を確保するため、鰺ヶ沢町防災行政無線通信施設(以下「無線施設」という。)を設置する。

2 無線施設の名称及び設置場所は、次のとおりとする。

装置名

設置場所

通信所

鰺ヶ沢町役場

中継局

深谷町字細ヶ平野山141―1(八景森山)

屋外拡声子局装置

町長の指定する場所

戸別受信装置

第2条の規定により町長が指定する場所

集落孤立防止用無線連絡通話装置

町長の指定する場所

鰺ヶ沢消防署遠隔制御装置

鰺ヶ沢地区消防事務組合鰺ヶ沢消防署

再送信子局

赤石町字宇名原235―2(赤石公民館)

(戸別受信装置の指定場所等)

第2条 前条第2項の規定により、町長が指定することができる戸別受信装置(以下「受信装置」という。)の設置場所及びその設置限度数は次のとおり定め、設置するものとする。

設置場所

設置数

町の区域内に住所を有する住民の世帯主の住家

1台

国、県、町その他公共的団体の事務所及び施設

1台。ただし、必要により2台以上設置することができる。

学校、認定こども園及び保育所

1台。ただし、必要により2台以上設置することができる。

その他町長が必要と認める事業所等

1台。ただし、必要により2台以上設置することができる。

(受信装置の設置)

第3条 前条の規定により受信装置を設置した者は、規則で定めるところにより、受信装置設置確認書を町長に提出しなければならない。

(使用者の遵守事項)

第4条 使用者は受信装置について、次の各号に掲げる事項を遵守しなければならない。

(1) 常に善良な管理意識をもって使用すること。

(2) 異状を発見したときは直ちに届け出ること。

(3) 使用目的以外に使用しないこと。

(4) 町内で転居したときは、速やかに届け出ること。

(5) 町外に転出しようとするときは、あらかじめ返還すること。

(使用者の損害賠償)

第5条 使用者が前条各号の一の規定に違反し、町に損害を及ぼしたときは、町長が定める損害額を賠償しなければならない。ただし、天災地変及び盗難等により、町長が賠償させることが適当でないと認めたときは、免除することができる。

(無線施設の保全)

第6条 町長は、定期点検を行い、常に良好な管理に努めるとともに、異状があったときは、速やかにこれを補修しなければならない。

2 無線施設の補修は、町長が指定する者以外の者がこれを行うことができない。

(受信装置の使用料)

第7条 受信装置の使用料は無料とする。

(受信装置の設置管理費用の負担)

第8条 受信装置の設置及び管理の費用は、次に定めるところにより負担しなければならない。

(1) 第2条の規定により指定を受けた者は、受信装置設置後の維持管理費

(規則への委任)

第9条 この条例の施行に関し必要な事項は、規則で定める。

この条例は、昭和57年4月1日から施行する。

(平成12年条例第14号)

この条例は、公布の日から施行する。

(平成25年条例第26号)

この条例は、平成25年6月30日から施行する。

(平成27年条例第10号)

(施行期日)

1 この条例は、平成27年4月1日から施行する。

(平成29年条例第3号)

この条例は、平成29年4月1日から施行する。

(令和3年条例第3号)

この条例は、令和3年4月1日から施行する。

鰺ヶ沢町防災行政無線通信施設の設置及び管理に関する条例

昭和57年3月26日 条例第1号

(令和3年4月1日施行)

体系情報
第2編 務/第7章 消防・防災/第4節 防災無線
沿革情報
昭和57年3月26日 条例第1号
平成12年3月17日 条例第14号
平成25年6月20日 条例第26号
平成27年3月13日 条例第10号
平成29年3月17日 条例第3号
令和3年3月12日 条例第3号