○鰺ヶ沢町予防接種事故災害補償規程

昭和62年5月11日

訓令第2号

(目的)

第1条 この規程は、鰺ヶ沢町(以下「町」という。)が、全国町村会総合賠償補償保険に加入することに伴い、町が法定外の予防接種で自らの行政措置として実施する予防接種に係る事故の災害補償について定めることを目的とする。

(補償の対象)

第2条 町は、自己が次条に定める予防接種を行うことにより、第4条に定める補償対象者に身体障害(死亡又は予防接種法施行令(昭和23年政令第197号。以下「令」という。)に定める障害に限る。)が発生した場合(この規程の実施後に発見された場合に限る。)において、当該補償対象者に対し、この規程に従い第5条に定める補償を行う。

(対象とする予防接種)

第3条 前条で定める補償の対象となる予防接種は、法定外の予防接種で、町が自らの行政措置として自ら行うすべての予防接種とする。ただし、昭和52年4月1日以後に実施したものに限る。

2 町が委託契約書に基づき他の市町村に委託して行う予防接種は、前項に定める町が自ら行う予防接種とみなす。

3 町が他の市町村より委託契約書に基づき委託を受けて行う予防接種は、第1項の規定による自ら行う予防接種とはみなさない。

(補償対象者)

第4条 この規程により町が補償を行う者は、前条の規定の予防接種を受けたすべての者とする。

2 町は、前項に定める補償対象者が死亡した場合は、当該補償対象者の法定相続人に対して補償を行う。

(補償基準及び補償金額)

第5条 町は、次の基準に基づき補償を行う。

(1) 補償対象者が、予防接種事故(身体障害)が発見された日から180日以内に死亡した場合又は令別表第2に定める障害を被った場合とする。

(2) 補償対象者が、予防接種事故(身体障害)が発見された日から180日以内に障害の程度が確定しない場合は、最終日の前日の医師の診断に基づき、その障害の程度を決定するものとする。

2 町は、次の金額に基づき補償を行う。

(1) 死亡の場合の補償金額(以下「死亡補償金」という。) 4,420万円

(2) 障害の場合の補償金額(以下「障害補償金」という。)は、次のとおりとする。

 令別表第2 障害等級1級の場合 4,420万円

 令別表第2 障害等級2級の場合 2,943万1,000円

 令別表第2 障害等級3級の場合 2,246万8,000円

3 町は、「死亡補償金」と「障害補償金」を重複しては給付しない。

(委任)

第6条 この規程に定めていない事項については、全国町村会総合賠償補償保険制度において適用される「賠償責任保険普通保険約款」、「予防接種実施主体特約条項」及び「全国町村会予防接種事故賠償補償保険契約特約書」の規定による。

この訓令は、昭和62年6月1日から施行する。

(平成23年訓令第10号)

この規程は、公布の日から施行する。

(平成28年訓令第36号)

この訓令は、公布の日から施行する。

(令和3年訓令第43号)

この条例は、公布の日から施行する。

鰺ヶ沢町予防接種事故災害補償規程

昭和62年5月11日 訓令第2号

(令和3年8月20日施行)

体系情報
第6編 環境保健/第1章 公衆衛生
沿革情報
昭和62年5月11日 訓令第2号
平成23年3月22日 訓令第10号
平成28年6月3日 訓令第36号
令和3年8月20日 訓令第43号