○鰺ヶ沢町選挙管理委員会規程

平成13年1月24日

選挙管理委員会告示第27号

第1章 組織

(委員長の選挙)

第1条 委員長の選挙は、無記名投票によって行い、有効投票の最多数を得た者をもって当選人とする。

2 当選人を定めるに当たり得票数が同じであるときは、くじでこれを定める。

3 委員中に異議がないときは、第1項の選挙につき指名推薦の方法を用いることができる。

4 委員長が選挙されたときは、直ちにその住所及び氏名を告示し、併せてこれを町長に報告しなければならない。

(臨時委員長)

第2条 委員全員の改選後、委員長が選挙されるまでの間は、年長の委員が委員長の職務を行うものとする。

(委員長の任期及び補欠選挙)

第3条 委員長の任期は、委員の任期とする。

2 委員長が委員を退職し、若しくは委員長の職を辞したとき又は委員長が欠けたときは、直ちにその旨並びにその者の住所及び氏名を告示し、かつ、速やかに委員長の選挙を行わなければならない。

(委員長代理の指定)

第4条 委員長は、委員長の職務を代理する委員が欠けたときは、速やかにこれを指定しなければならない。

(委員長、委員及び補充員の退職)

第5条 委員及び補充員が退職しようとするときは、退職願を委員長に提出しなければならない。

2 委員長が退職しようとするときは、退職願を委員長代理に提出しなければならない。

(委員の退職等の告示)

第6条 委員長は委員の退職を承認したとき、若しくは委員が欠けたとき、又は委員の欠員を補充したときは、直ちにその住所及び氏名を告示しなければならない。

第2章 招集

(委員会の招集)

第7条 委員会の招集は、委員に対する告知によりこれを行う。

2 前項の告知には、委員会の招集の日時、場所及び会議に付議すべき事件を示さなければならない。

(改選後最初の委員会の招集)

第8条 委員の改選後に初めて委員会を招集する場合においては、局長が招集するものとする。

(出席できない場合の届出)

第9条 委員会に出席することができない事情がある委員は、開会時刻前までに委員長にその旨を届け出なければならない。

第3章 会議

(緊急付議)

第10条 委員会の開会中に急施を要する事件があるときは、第5条第2項の規定にかかわらず、直ちにこれを会議に付議することができる。

(町長、関係職員等への出席要求)

第11条 委員会において必要があると認められるときは、町長又は関係職員等の出席を求め、その説明を聴取することができる。

(会議録)

第12条 委員長は、職員に会議録を作製させ、会議の結果、出席委員の氏名及び会議に付した事件の名称等を記載させなければならない。

2 会議録署名者は2名とし、会議の都度委員長が指名する。

(委員会の開閉等)

第13条 本章に規定するもののほか、委員会の開閉、議案の審査、議決等委員会の議事に関しては、鰺ヶ沢町議会の会議の例による。

第4章 委員長の職務権限

(委員長の職務)

第14条 委員長の担任する事務の概目は、次のとおりとする。

(1) 委員会の議決した事項を執行すること。

(2) 公印、備品、書類等の保管に関すること。

(3) 職員の任免、給与及び服務に関すること。

(4) その他委員会の庶務に関すること。

第15条 委員会が成立しないとき又は委員の除斥その他の理由により会議を開くことができない場合若しくは軽易な事件であって緊急の必要があるときは、委員長は、委員会の権限に属する事項を専決処分することができる。

2 前項の規定により専決処分した事項については、次回の会議においてこれを報告し、その承認を求めなければならない。

3 緊急事項について委員会を招集することができないと認めたときは、委員個々につき持ち回り会議とすることができる。

第16条 委員会の権限に属する事件は、その議決により委員長において専決処分することができる。

2 前項の規定により専決処分した事項については、次回の会議においてこれを報告しなければならない。

第5章 事務局

(事務局)

第17条 委員会に関する事務を処理するため、事務局を置く。

第18条 事務局に、次の職を置く。

(1) 局長

(2) 次長

(3) 書記

2 局長は、鰺ヶ沢町総務課(以下「総務課」という。)の課長をもって充てる。

3 次長は、課長代理又は班長級をもって充てる。

4 書記は、総務課総務班の職員をもって充てる。

5 第1項に定める職のほか、必要に応じてその他の職員を置くことができる。

(所掌事務)

第19条 局長は、委員長の命を受け、局の事務を掌理し、所属職員を指揮監督する。

2 局長に事故あるとき、又は不在のときは、次長がその職務を代行する。

3 重要若しくは異例に属する事項又は局長があらかじめ指示した事項については、前項の規定にかかわらず代決することができない。

4 代決した事項については、速やかにその後閲を受けなければならない。

第20条 事務局の所掌事務は、次のとおりとする。

(1) 委員会及びその他の会議に関すること。

(2) 人事に関すること。

(3) 予算及び経理に関すること。

(4) 公印の保管に関すること。

(5) 物品の購入、保管に関すること。

(6) 文書の収受、発送及び保管に関すること。

(7) 規程等の制定、改廃に関すること。

(8) 公示及び告示に関すること。

(9) 選挙の啓発、宣伝に関すること。

(10) 諸証明に関すること。

(11) 選挙人の資格調査に関すること。

(12) 各種選挙人名簿に関すること。

(13) 各種選挙の執行に関すること。

(14) 投票区、開票区の設定、改廃に関すること。

(15) 検察審査会法に関すること。

(16) 最高裁判所裁判官国民審査法に関すること。

(17) 直接請求に関すること。

(18) 政治資金規正法に関すること。

(19) その他、選挙事務一般に関すること。

(専決事項)

第21条 事務局長は、次に掲げる事項を専決することができる。ただし、異例に属する事項及び特に必要と認める事項は、委員長の指示を受けなければならない。

(1) 委員会の議決に係る関係書類の報告及び告示に関すること。

(2) 軽易な文書の照会及び回答に関すること。

(3) 文書の編さん及び保管に関すること。

(4) 職員の出張、時間外勤務等に関すること。

(5) 選挙人名簿登録証明書、郵便投票証明書その他諸証明書の発行に関すること。

(6) 前各号のほか軽易な事務処理に関すること。

(任免、勤務条件、服務及び事務の処理)

第22条 本章に規定するもののほか、職員の任免、勤務条件、服務及び事務の処理については、本町町長部局の例による。

第6章 文章の処理、編さん及び保存

(文書の決裁)

第23条 起案文書は、原則としてすべて委員長の決裁を受けなければならない。

2 軽易なものであって委員長が指定したものについては、局長がこれを専決することができる。

(文書の閲覧)

第24条 文書類は、委員長の承認を得ないでこれを他に示し、又はその謄本等を交付することができない。

(文書の取扱)

第25条 本章に定めるもののほか、委員会の文書の処理、編さん及び保存については、本町町長部局の例による。

第7章 告示の方法

(告示の方法)

第26条 委員会の告示、規則及び委員長の告示等は、鰺ヶ沢町役場掲示場に掲示してこれを行うものとする。

2 選挙長、開票管理者及び投票管理者の告示については、前項の規定を準用する。

第8章 公印

(公印)

第27条 委員会及び委員長の公印を次のように定める。

委員会印

委員会副印

委員長印

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この訓令は、公表の日から施行する。

(平成28年選管訓令第1号)

この訓令は、平成28年4月1日から施行する。

(令和2年選管訓令第1号)

この訓令は、令和2年4月1日から施行する。

鰺ヶ沢町選挙管理委員会規程

平成13年1月24日 選挙管理委員会告示第27号

(令和2年4月1日施行)

体系情報
第14編 委員会・委員/第1章 選挙管理委員会
沿革情報
平成13年1月24日 選挙管理委員会告示第27号
平成28年3月28日 選挙管理委員会訓令第1号
令和2年3月15日 選挙管理委員会訓令第1号