○政治活動のために使用する事務所に係る立札及び看板の類の表示に関する規程
昭和50年10月11日
選挙管理委員会告示第47号
(証票)
第1条 公職選挙法(昭和25年法律第100号。以下「法」という。)第143条第16項の表示は、鰺ヶ沢町選挙管理委員会(以下「町委員会」という。)が交付する様式第1号の証票(以下「証票」という。)を用いてしなければならない。
(証票の再交付の手続)
第3条 証票の紛失又は破損のためその再交付を受けようとする場合においては、町委員会に対して、理由書を添えて文書で申請しなければならない。
附則
この告示は、公職選挙法の一部を改正する法律(昭和50年法律第63号)の施行の日から施行する。
(施行の日=昭和50年10月14日)