○鰺ヶ沢町議会議員及び町長選挙ポスター掲示場設置条例

昭和58年12月23日

条例第23号

公職選挙法(昭和25年法律第100号。以下「法」という。)第144条の2第8項の規定に基づき、鰺ヶ沢町の議会議員及び町長の選挙においては、法第143条第1項第5号のポスター掲示場を設置する。

この条例は、公布の日から施行する。

鰺ヶ沢町議会議員及び町長選挙ポスター掲示場設置条例

昭和58年12月23日 条例第23号

(昭和58年12月23日施行)

体系情報
第14編 委員会・委員/第1章 選挙管理委員会
沿革情報
昭和58年12月23日 条例第23号