○鰺ヶ沢町議会議員及び町長選挙ポスター掲示場設置条例

昭和58年12月23日

条例第23号

(設置)

第1条 公職選挙法(昭和25年法律第100号。以下「法」という。)第144条の2第8項の規定に基づき、鰺ヶ沢町の議会議員及び町長の選挙においては、法第143条第1項第5号のポスター掲示場を設置する。

(総数の減少)

第2条 鰺ヶ沢町選挙管理委員会(以下「委員会」という。)は、特別の事情がある場合には、法第144条の2第9項本文の規定により算定したポスター掲示場の総数を減ずることができる。

(委任)

第3条 この条例の施行に関し必要な事項は、委員会が定める。

この条例は、公布の日から施行する。

(令和7年条例第18号)

この条例は、公布の日から施行する。

鰺ヶ沢町議会議員及び町長選挙ポスター掲示場設置条例

昭和58年12月23日 条例第23号

(令和7年6月16日施行)

体系情報
第14編 委員会・委員/第1章 選挙管理委員会
沿革情報
昭和58年12月23日 条例第23号
令和7年6月16日 条例第18号