○選挙長等の報酬及び費用弁償に関する規則

昭和49年7月6日

選管規則第1号

(目的)

第1条 この規則は、鰺ヶ沢町報酬及び費用弁償の額並びにその支給条例(昭和31年条例第10号)第5条の2の規定により選挙長、投票管理者、開票管理者、選挙立会人、投票立会人及び開票立会人(以下単に「選挙長等」という。)の報酬及び費用弁償の額を定めることを目的とする。

(報酬)

第2条 選挙長等の報酬の額は、別表第1のとおりとする。

(費用弁償)

第3条 選挙長等が職務のため旅行したときは、別表第2によりその費用を弁償する。

この規則は、公布の日から施行する。

(昭和50年選管規則第1号)

この規則は、公布の日から施行する。

(昭和51年選管規則第1号)

この規則は、公布の日から施行する。

(昭和52年選管規則第1号)

この規則は、公布の日から施行する。

(昭和61年選管規則第1号)

この規則は、公布の日から施行する。

(平成2年選管規則第1号)

この規則は、公布の日から施行する。

(平成4年選管規則第1号)

この規則は、公布の日から施行する。

(平成10年選管規則第1号)

この規則は、公布の日から施行する。

(平成15年選管規則第1号)

この規則は、公布の日から施行する。

(平成19年選管規則第1号)

この規則は、公布の日から施行する。

(平成21年選管規則第1号)

この規則は、公布の日から施行する。

(令和元年選管規則第1号)

この規則は、公布の日から施行する。

(令和2年選管規則第1号)

この規則は、令和2年4月1日から施行する。

別表第1(第2条関係)

区分

報酬額

選挙長

1日につき 10,800円

投票所の投票管理者

〃     12,800円

期日前投票所の投票管理者

〃     11,300円

開票管理者

〃     10,800円

選挙立会人

〃     8,900円

投票所の投票立会人

〃     10,900円

期日前投票所の投票立会人

〃     9,600円

開票立会人

〃     8,900円

備考

町職員が、上記の業務に従事したときは、予算の範囲内で各選挙毎に時間外手当を支給するものとする。

別表第2(第3条関係)

区分

車賃

(1kmにつき)

日当

(1日につき)

宿泊料

甲地方

乙地方

町内

選挙長等

37円

2,500円

12,200円

11,000円

5,500円

備考

鉄道賃及び船賃については、鰺ヶ沢町職員等の旅費及び費用弁償に関する条例(平成12年条例第32号)別表第1中3級以上の職務にある者の例により計算した額とする。

選挙長等の報酬及び費用弁償に関する規則

昭和49年7月6日 選挙管理委員会規則第1号

(令和2年4月1日施行)

体系情報
第2編 務/第9章 与/第4節 報酬・費用弁償
沿革情報
昭和49年7月6日 選挙管理委員会規則第1号
昭和50年5月27日 選挙管理委員会規則第1号
昭和51年11月28日 選挙管理委員会規則第1号
昭和52年7月1日 選挙管理委員会規則第1号
昭和61年6月12日 選挙管理委員会規則第1号
平成2年12月20日 選挙管理委員会規則第1号
平成4年7月17日 選挙管理委員会規則第1号
平成10年6月24日 選挙管理委員会規則第1号
平成15年11月25日 選挙管理委員会規則第1号
平成19年5月16日 選挙管理委員会規則第1号
平成21年6月18日 選挙管理委員会規則第1号
令和元年6月26日 選挙管理委員会規則第1号
令和2年3月15日 選挙管理委員会規則第1号