○選挙長等の報酬及び費用弁償に関する規則
昭和49年7月6日
選管規則第1号
(目的)
第1条 この規則は、鰺ヶ沢町報酬及び費用弁償の額並びにその支給条例(昭和31年条例第10号)第5条の2の規定により選挙長、投票管理者、開票管理者、選挙立会人、投票立会人及び開票立会人(以下単に「選挙長等」という。)の報酬及び費用弁償の額を定めることを目的とする。
(報酬)
第2条 選挙長等の報酬の額は、別表第1のとおりとする。
(費用弁償)
第3条 選挙長等が職務のため旅行したときは、別表第2によりその費用を弁償する。
附則
この規則は、公布の日から施行する。
附則(昭和50年選管規則第1号)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(昭和51年選管規則第1号)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(昭和52年選管規則第1号)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(昭和61年選管規則第1号)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(平成2年選管規則第1号)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(平成4年選管規則第1号)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(平成10年選管規則第1号)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(平成15年選管規則第1号)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(平成19年選管規則第1号)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(平成21年選管規則第1号)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(令和元年選管規則第1号)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(令和2年選管規則第1号)
この規則は、令和2年4月1日から施行する。
別表第1(第2条関係)
区分 | 報酬額 |
選挙長 | 1日につき 10,800円 |
投票所の投票管理者 | 〃 12,800円 |
期日前投票所の投票管理者 | 〃 11,300円 |
開票管理者 | 〃 10,800円 |
選挙立会人 | 〃 8,900円 |
投票所の投票立会人 | 〃 10,900円 |
期日前投票所の投票立会人 | 〃 9,600円 |
開票立会人 | 〃 8,900円 |
備考
町職員が、上記の業務に従事したときは、予算の範囲内で各選挙毎に時間外手当を支給するものとする。
別表第2(第3条関係)
区分 | 車賃 (1kmにつき) | 日当 (1日につき) | 宿泊料 | ||
甲地方 | 乙地方 | 町内 | |||
選挙長等 | 37円 | 2,500円 | 12,200円 | 11,000円 | 5,500円 |
備考
鉄道賃及び船賃については、鰺ヶ沢町職員等の旅費及び費用弁償に関する条例(平成12年条例第32号)別表第1中3級以上の職務にある者の例により計算した額とする。