○鰺ヶ沢町職員定数条例

昭和43年12月27日

条例第11号

(趣旨)

第1条 この条例は、地方自治法(昭和22年法律第67号)第138条第6項、第172条第3項及び第191条第2項、地方教育行政の組織及び運営に関する法律(昭和31年法律第162号)第21条及び第31条第3項並びに農業委員会等に関する法律(昭和26年法律第88号)第20条第2項の規定に基づき、議会、町長、選挙管理委員会、教育委員会、農業委員会並びに教育委員会の所管に属する学校及び学校以外の教育機関並びに地方公営企業に勤務する一般職の職員(臨時(臨時の職に関する場合において臨時的に任用される職員に限る。)又は非常勤の職員及び地方公務員法(昭和25年法律第261号)第22条の4第1項に規定する短時間勤務の職を占める職員を除く。以下同じ。)の定数に関し、必要な事項を定めるものとする。

(職員の定数)

第2条 職員の定数は、160人とし、次に掲げるとおりとする。

(1) 町長の事務部局の職員 123人

(2) 議会の事務部局の職員 3人

(3) 選挙管理委員会の事務部局の職員 1人

(4) 教育委員会の事務部局の職員 22人

(5) 農業委員会の事務部局の職員 3人

(6) 水道事業の管理者の事務部局の職員 8人

この条例は、公布の日から施行する。

(昭和44年条例第6号)

この条例は、昭和44年4月1日から施行する。

(昭和46年条例第5号)

この条例は、公布の日から施行する。

(昭和47年条例第17号)

この条例は、昭和47年12月10日から施行する。

(昭和49年条例第22号)

この条例は、昭和50年1月1日から施行する。

(昭和50年条例第18号)

この条例は、公布の日から施行し、昭和50年12月1日から適用する。

(昭和52年条例第19号)

この条例は、公布の日から施行する。

(昭和54年条例第4号)

この条例は、公布の日から施行する。

(昭和56年条例第18号)

この条例は、公布の日から施行する。

(平成8年条例第6号)

この条例は、平成8年4月1日から施行する。

(平成13年条例第3号)

この条例は、平成13年4月1日から施行する。

(平成19年条例第3号)

この条例は、平成19年4月1日から施行する。

(平成21年条例第22号)

この条例は、平成21年4月1日から施行する。

(平成23年条例第23号)

(施行期日)

1 この条例は、平成24年4月1日から施行する。

(令和元年条例第17号)

この条例は、令和2年4月1日から施行する。

(令和2年条例第6号)

この条例は、令和2年4月1日から施行する。

(令和4年条例第18号)

(施行期日)

第1条 この条例は、令和5年4月1日から施行する。

鰺ヶ沢町職員定数条例

昭和43年12月27日 条例第11号

(令和5年4月1日施行)

体系情報
第2編 務/第8章 事/第1節
沿革情報
昭和43年12月27日 条例第11号
昭和44年4月1日 条例第6号
昭和46年7月23日 条例第5号
昭和47年12月7日 条例第17号
昭和49年12月26日 条例第22号
昭和50年12月25日 条例第18号
昭和52年12月20日 条例第19号
昭和54年3月21日 条例第4号
昭和56年9月16日 条例第18号
平成8年3月29日 条例第6号
平成13年3月26日 条例第3号
平成19年3月19日 条例第3号
平成21年3月16日 条例第22号
平成23年12月16日 条例第23号
令和元年9月13日 条例第17号
令和2年3月3日 条例第6号
令和4年12月16日 条例第18号