○鰺ヶ沢町職員の職の設置に関する規則
昭和44年5月1日
規則第7号
(趣旨)
第1条 この規則は、町に勤務する職員をもって充てる職の設置に関し、必要な事項を定めるものとする。
(職員の職)
第2条 法令に特別の定めのあるものを除くほか、職員の職として別表第1に掲げる職を置く。
(その他の職員の職)
第3条 その他の職員の職として別表第2に掲げる職を置く。
附則
1 この規則は、昭和44年5月1日から施行する。
2 鰺ヶ沢町職員の職の設置に関する規則(昭和39年規則第4号)は、これを廃止する。
附則(昭和46年規則第4号)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(昭和48年規則第2号)
この規則は、昭和48年4月1日から施行する。
附則(昭和52年規則第8号)
この規則は、公布の日から施行し、昭和52年6月20日から適用する。
附則(昭和54年規則第7号)
この規則は、公布の日から施行し、昭和54年5月1日から適用する。
附則(昭和55年規則第9号)
1 この規則は、公布の日から施行し、昭和55年4月1日から適用する。
2 この規則施行の際、現に旧規則第3条に規定するその他の職中にある、「主事補、技師補、保母、児童厚生員」は、この規則第2条に規定する吏員の職にあるものとみなす。
附則(昭和57年規則第18号)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(昭和58年規則第5号)
この規則は、昭和58年4月1日から施行する。
附則(昭和61年規則第6号)
この規則は、昭和61年4月1日から施行する。
附則(昭和62年規則第9号)
この規則は、公布の日から施行し、昭和62年7月1日から適用する。
附則(平成2年規則第10号)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(平成3年規則第6号)
この規則は、公布の日から施行し、平成3年1月1日から適用する。
附則(平成9年規則第16号)
この規則は、平成10年1月1日から施行する。
附則(平成12年規則第13号)
この規則は、平成12年4月1日から施行する。
附則(平成14年規則第11号)
この規則は、平成14年4月1日から施行する。
附則(平成16年規則第10号)
この規則は、平成16年4月1日から施行する。
附則(平成18年規則第10号)
この規則は、平成18年4月1日から施行する。
附則(平成19年規則第6号)
この規則は、平成19年4月1日から施行する。
附則(平成24年規則第1号)
(施行期日)
1 この規則は、平成24年4月1日から施行する。
(経過措置)
2 この規則は、この規則の施行の日(以下「施行日」という。)以後の手続その他の行為について適用し、施行日前の手続その他の行為については、なお従前の例による。
附則(平成26年規則第17号)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(平成27年規則第15号)抄
(施行期日)
1 この規則は、平成27年4月1日から施行する。
附則(令和2年規則第10号)
この規則は、令和2年4月1日から施行する。
附則(令和4年規則第6号)
この規則は、令和4年4月1日から施行する。
附則(令和5年規則第14号)抄
(施行期日)
第1条 この規則は、令和5年4月1日から施行する。
附則(令和6年規則第8号)
この規則は、令和6年4月1日から施行する。
別表第1(第2条関係)
職員の職
区分 | 職名 | 摘要 |
町長事務部局 | 参事 課長 課長代理 統括官 班長 室長 総括主幹 総括学芸員 主幹 副主幹 主任学芸員 主査 技査 学芸員 主事 技師 専門員 | |
総括保健師 主任保健師 副主任保健師 保健師 |
別表第2(第3条関係)
その他の職員の職
区分 | 職名 | 摘要 |
町長事務部局 | 電話交換手 自動車運転手 主任ボイラー技士 ボイラー技士 ボイラー助手 主任調理師 調理師 調理員 主任用務員 用務員 火葬士 |