○鰺ヶ沢町職員の任用に関する規則
平成5年2月24日
規則第6号
目次
第1章 総則(第1条~第3条)
第2章 任用の一般的基準(第4条)
第3章 試験による任用
第1節 試験(第5条~第9条)
第2節 採用候補者名簿(第10条~第14条)
第4章 選考による任用(第15条~第19条)
第5章 条件付採用(第20条~第22条)
第6章 臨時的任用(第23条~第25条)
附則
第1章 総則
(趣旨)
第1条 この規則は、地方公務員法(昭和25年法律第261号。以下「法」という。)の規定に基づき、職員の任用に関し必要な事項を定めるものとする。
(適用範囲)
第2条 この規則は、法律に特別の定めがある場合を除くほか、法第3条第2項に規定する一般職に属する職員に適用する。
(1) 採用 現に職員の職(以下「職」という。)についていない者を新たに職に任命すること。
(2) 昇任 職員を、法令、条例、規則その他(以下「法令等」という。)の規定により設置されている組織上の名称を有する職若しくは階級で現に有するものより上位の職若しくは階級に任命すること。
(3) 降任 職員を、法令等により設置されている組織上の名称を有する職若しくは階級で現に有するものより下位の職若しくは階級に任命すること。
(4) 転任 職員を、現に有する職と同位の他の職に任命すること。
(5) 任命権者 法第6条第1項の規定に基づき任命権を有する者をいい、同条第2項の規定によりその任命権が委任されている場合は、その委任を受けた者をいう。
第2章 任用の一般的基準
(任用の一般的基準)
第4条 職に欠員を生じた場合における職員の任用方法の一般的基準は、次のとおりとする。
(1) 法令等の規定に基づく組織上の副主幹及びこれに相当する職以上の職(以下「役付の職」という。)ヘの任用は、昇任又は転任の方法によるものとする。ただし、この方法によることが困難な場合は、採用又は降任によることができる。
(2) 前号に規定する職以外の職への任用は、採用又は転任の方法によるものとする。
ア 職制若しくは定数の改廃又は予算の減少により、廃職又は過員を生じた場合
イ 心身の故障のため、職務の遂行に支障があると認められる場合
ウ 前ア及びイに規定するもののほか、人事管理上特に必要であると認められる場合
(4) 前号ただし書の規定により職員を転任させる場合は、あらかじめそれぞれの任命権者が協議するものとする。
第3章 試験による任用
第1節 試験
(試験の種類)
第5条 採用試験の種類、対象となる職の内容及び程度は、別表第1に定めるとおりとする。
2 前項の試験は、青森県町村会又はその他町長が必要と認める機関及び団体に委託して行う。
(試験の方法)
第6条 試験は、青森県町村会又は委託先の定める方法によるものとする。
(受験資格)
第7条 受験資格は、試験の対象となる職に応じ、年齢、学歴、経歴及び免許等について、試験を行う都度町長が定める。
(試験の公告)
第8条 町長は、採用試験を行う場合には、次の各号に掲げる事項について、掲示場に掲示するほか、適切な広報手段により公告するものとする。
(1) 試験の種類及び程度
(2) 試験職種
(3) 受験資格
(4) 試験の時期及び場所
(5) 試験の方法
(6) 受験の手続
(7) 採用候補者名簿の作成の方法及びこれによる採用の方法
(8) その他町長が必要と認める事項
(合格者の決定)
第9条 町長は、試験を実施した場合は、受験成績に基づいて試験職種ごとに合格者を決定し、決定後速やかに合格した旨を本人に通知しなければならない。
第2節 採用候補者名簿
(名簿の作成)
第10条 採用候補者名簿(以下「名簿」という。)は、採用試験の結果に基づいて合格者の決定後直ちに、試験の種類及び試験職種に応じて作成するものとする。
(任用候補者の削除)
第11条 町長は、任用候補者が次の各号の一に該当する場合においては、これを名簿から削除しなければならない。
(1) 当該試験を受ける資格を欠いていることが明らかとなった場合
(2) 当該試験の申込み又は当該試験において虚偽又は不正の行為をしたことが明らかとなった場合
2 町長は、任用候補者が次の各号の一に該当する場合においては、これを名簿から削除することができる。
(1) 任用に関する照会に応答しない場合
(2) 心身の故障のため、当該名簿の対象となる職の職務の遂行に支障があり、また、これに堪えないことが明らかとなった場合
(3) 前号に掲げるもののほか、当該名簿の対象となる職に必要な適格性を欠くことが明らかとなった場合
(4) 任用を辞退した場合
(5) 職員に任用された場合
(6) 死亡した場合
(7) その他町長が必要と認める場合
(任用候補渚の削除の通知)
第12条 前条の規定により任用候補者を名簿から削除したときは、その旨を当該人に通知しなければならない。
(名簿訂正又は変更)
第13条 第11条の規定による場合のほか、名簿の作成の過程における事務上の誤り及び任用候補者の氏名の変更その他の名簿の記載事項についての異動があったことを確認した場合は、速やかに名簿を訂正又は変更するものとする。
(名簿の失効)
第14条 次の各号の一に該当する場合においては、名簿を失効させることができる。
(1) 当該名簿が確立された日から1年以上を経過した場合
(2) その他必要と認める場合
2 前項の規定により名簿を失効させた場合においては、次に掲げる事項を記載するものとする。
(1) 失効年月日
(2) 失効理由
(3) その他必要な事項
3 名簿は、当該名簿が確立された日から3年を経過したときは、失効する。
第4章 選考による任用
(選考による採用又は昇任)
第15条 次の各号に掲げる職への採用又は昇任は、それぞれ選考により行うことができる。
(1) 役付の職
(2) 人事委員会を置く他の地方公共団体又は国の試験又は選考に合格した者をもって補充しようとする職で、当該試験又は選考に係る職と同等以下の職
(3) かつて職員であった者をもって補充しようとする職で、その者がかつて任用されていた職と同等以下の職
(4) 競争試験を行っても十分な競争者が得られないと認める職又は職務と責任の特殊性により職務の遂行能力について順位の判定が困難であると認める職で、別表第2に掲げるもの
(5) 前各号に規定するもののほか、試験によることが不適当であると認める職
(1) 名簿がない職又は名簿により任用すべき者がなくなった職で、当該欠員補充を新名簿確定時期まで延期できないと認めるもの
(2) 次に掲げる職のうち、適当と認めるもの
ア 公務上の負傷及び疾病により死亡又は退職する者の現に任用されている職の上位の職
イ 永年良好な成績で勤務し、死亡又は退職する者の現に任用されている職の上位の職
ウ 生命の危険をおかし、その職務を遂行した者、職務において抜群若しくは顕著な功労のあった者又はこれらに準ずると認められる者の現に任用されている職の上位の職
エ 前アからウに掲げるもののほか、人事管理上必要であると認める職
(選考の方法)
第17条 選考は、選考される者の当該職の職務遂行能力の有無と選考の基準に基づいて判定するものとし、その判定に当たっては、必要に応じ、筆記試験、面接試験、その他の方法を用いることができる。
2 前項の試験を実施するに当たり、選考委員会をもって行うことができる。
(選考の基準)
第18条 選考の基準は、職の種類に応じて、職務遂行上必要とされる法令に定める免許その他の資格及び町長が必要と認める経歴、学歴又は知識若しくは技能等とし、昇任の場合については、さらに勤務成績が良好であることを含むものとする。ただし、第16条(選考による任用の特例)の規定による場合は、この基準によらないことができる。
(選考の実施)
第19条 採用又は昇任の選考は、その都度行うものとする。
第5章 条件付採用
(条件付採用期間)
第20条 職員の採用は、非常勤の職への採用の場合を除き、その任命の日から起算して6月間はすべて条件付採用とする。
2 前項の条件付採用期間の終了前に、別段の措置をしない限り、その期間が終了した日の翌日において、職員の採用は正式なものとなる。
(条件付採用期間の継続)
第21条 条件付採用期間中の職員を他の職に任命した場合においては、その条件付採用期間に引き続くものとする。
(条件付採用期間の延長)
第22条 条件付採用期間の開始後6月間において実際に勤務した日数が90日に満たない者については、その日数が90日に達するまでの間、条件付採用期間を延長するものとする。ただし、期間の延長は、条件付採用期間の開始後1年を超えることができない。
第6章 臨時的任用
(臨時的任用ができる場合)
第23条 次の各号の一に該当する場合においては、それぞれ現に職員(臨時的に任用された職員を除く。)でない者を臨時的に任用することができる。
(1) 災害その他重大な事故のため、当該職に採用、昇任、降任又は転任の方法により職員を任命するまで欠員にしておくことができない緊急の場合
(2) 当該職が、臨時的任用を行う日から1年以内に廃止されることが予想される臨時の職である場合
(臨時的任用の期間)
第24条 臨時的任用の期間は、その任用を行った日から6月を超えることができない。
2 前項に規定する期間は、特に必要があると認めたときは、6月を超えない期間で更新することができる。
3 前項の規定による臨時的任用期間の更新は、いかなる場合においても、再度更新することができない。
(この規則に関し必要な事項)
第25条 この規則の実施に関し必要な事項は、別に定める。
附則
1 この規則は、公布の日から施行する。
2 この規則の施行前において、従前の関係規則等の規定に基づいてなされた職員の任用に関する決定その他の手続は、この規則の各相当規定に基づいてなされたものとみなす。
附則(平成14年規則第12号)
この規則は、平成14年4月1日から施行する。
附則(平成24年規則第1号)
(施行期日)
1 この規則は、平成24年4月1日から施行する。
(経過措置)
2 この規則は、この規則の施行の日(以下「施行日」という。)以後の手続その他の行為について適用し、施行日前の手続その他の行為については、なお従前の例による。
附則(平成24年規則第17号)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(平成26年規則第14号)
この規則は、平成26年4月1日から施行する。
附則(令和2年規則第16号)
この規則は、令和2年4月1日から施行する。
附則(令和4年規則第6号)
この規則は、令和4年4月1日から施行する。
別表第1(第5条関係)
採用試験の対象となる職の内容及び程度
試験の種類 | 対象となる職の内容 | 程度 |
職員採用上級試験 | 行政職給料表の職務の級1級の職又はこれに相当する職 | 大学卒業程度 |
職員採用中級試験 | 行政職給料表の職務の級1級の職又はこれに相当する職 | 短期大学卒業程度又は高等専門学校卒業程度 |
職員採用初級試験 | 行政職給料表の職務の級1級の職又はこれに相当する職 | 高等学校卒業程度 |
別表第2(第15条関係)
選考により採用できる職
1 法令に定める資格を必要とする職
学芸員、社会福祉士、主任介護支援専門員
2 法令に定める免許を必要とする職
栄養士、保健師、1級建築士
3 学識又は経験を必要とする職
外国語を活用した業務に従事する者、埋蔵物発掘業務に従事する者、単純な労務に従事する者、非常勤の者
4 前3号に掲げる職以外の職で、知識又は経験を有する者でその職に適当と認められる者