○職員の分限に関する条例の規定による医師の指定
昭和55年9月1日
訓令甲第6号
職員の分限に関する条例(昭和31年条例第16号)第4条の規定による医師は、つがる西北五広域連合 鰺ヶ沢病院の医師又は町長が別に指定する医師とする。
附則(平成24年訓令第2号)
(施行期日)
1 この訓令は、平成24年4月1日から施行する。
(経過措置)
2 この訓令は、この訓令の施行の日(以下「施行日」という。)以後の手続その他の行為について適用し、施行日前の手続その他の行為については、なお従前の例による。
附則(令和2年訓令第41号)
この訓令は、公布の日から施行し、令和2年4月1日から適用する。