○職員の分限に関する条例の規定による医師の指定

昭和55年9月1日

訓令甲第6号

職員の分限に関する条例(昭和31年条例第16号)第4条の規定による医師は、つがる西北五広域連合 鰺ヶ沢病院の医師又は町長が別に指定する医師とする。

(平成24年訓令第2号)

(施行期日)

1 この訓令は、平成24年4月1日から施行する。

(経過措置)

2 この訓令は、この訓令の施行の日(以下「施行日」という。)以後の手続その他の行為について適用し、施行日前の手続その他の行為については、なお従前の例による。

(令和2年訓令第41号)

この訓令は、公布の日から施行し、令和2年4月1日から適用する。

職員の分限に関する条例の規定による医師の指定

昭和55年9月1日 訓令甲第6号

(令和2年8月24日施行)

体系情報
第2編 務/第8章 事/第4節 分限・懲戒
沿革情報
昭和55年9月1日 訓令甲第6号
平成24年1月24日 訓令第2号
令和2年8月24日 訓令第41号