○職務に専念する義務の特例に関する規則
昭和40年7月20日
規則第6号
(趣旨)
第1条 この規則は、職務に専念する義務の特例に関する条例(昭和31年条例第27号)第2条第3号の規定に基づき、職務に専念する義務の特例に関し必要な事項を定めるものとする。
(特例)
第2条 前条の特例は、次に掲げるとおりとし、任命権者(県費負担教職員にあっては、教育委員会。以下同じ。)がその都度必要とする期間これを与えることができる。
(1) 特別職として職を兼ね、その職に属する事務を行う場合
(2) 職務に関連のある国家公務員又は他の地方公共団体としての職を兼ね、その職に属する事務を行う場合
(3) 町行政の運営上特に必要と認められる他の地位に属する事務を行う場合
(4) 前各号に掲げるもののほか、任命権者が特に認める場合
(手続)
第3条 職員が前条の規定により職務に専念する義務の特例を受けようとする場合には、遅滞なくその旨を所属長を経て、任命権者に願い出て承認を受けなければならない。
附則
この規則は、昭和40年7月20日から施行する。
附則(平成7年規則第7号)抄
(施行期日等)
第1条 この規則は、平成7年4月1日から施行する。
附則(平成18年規則第10号)
この規則は、平成18年4月1日から施行する。