○鰺ヶ沢町職員記章はい用規則

昭和40年4月1日

規則第1号

第1条 職員は勤務中、鰺ヶ沢町職員記章(以下「記章」という。)を左胸上部、その他見やすい箇所にはい用しなければならない。

第2条 職員は記章をき損又は、亡失したときは再交付を申請しなければならない。この場合実費を徴して再交付する。

第3条 記章の様式は、次のとおりとする。

(1) 型状 直径十5ミリメートル円型

(2) 意匠 横あじがさにわをもって、縁をとり、あじがさわを表わす。

(3) 裏面 鰺ヶ沢町名打刻

この規則は、昭和40年4月1日から施行する。

職員記章

裏面

表面

画像

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鰺ヶ沢町職員記章はい用規則

昭和40年4月1日 規則第1号

(昭和40年4月1日施行)

体系情報
第2編 務/第8章 事/第5節
沿革情報
昭和40年4月1日 規則第1号