○鰺ヶ沢町職員記章はい用規則
昭和40年4月1日
規則第1号
第1条 職員は勤務中、鰺ヶ沢町職員記章(以下「記章」という。)を左胸上部、その他見やすい箇所にはい用しなければならない。
第2条 職員は記章をき損又は、亡失したときは再交付を申請しなければならない。この場合実費を徴して再交付する。
第3条 記章の様式は、次のとおりとする。
(1) 型状 直径十5ミリメートル円型
(2) 意匠 横あじがさにわをもって、縁をとり、あじがさわを表わす。
(3) 裏面 鰺ヶ沢町名打刻
附則
この規則は、昭和40年4月1日から施行する。
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