○鰺ヶ沢町報酬及び費用弁償の額並びにその支給条例

昭和31年10月1日

条例第10号

(目的)

第1条 この条例は、次に掲げる職に対する報酬及び費用弁償の額並びにその支給に関し、必要な事項を定めることを目的とする。

(1) 町選挙管理委員会委員(地方自治法(昭和22年法律第67号)第189条第3項の規定により出務した補充員を含む。)

(2) 固定資産評価審査委員会委員

(3) 町農業委員会委員

(4) 町教育委員会委員

(5) 国民健康保険事業の運営に関する協議会委員

(6) その他の非常勤の職員

(報酬)

第2条 報酬の額は、別表第1による。

2 常時勤務を要する町の職員が前条に掲げる職を兼ねた場合には、報酬を支給しない。

第3条 報酬が日額で定めている職に在る者に対しては、その出務日数に応じて支給する。

第4条 報酬が月額で定められている非常勤の職員については、就任の日から計算して支給し、任期満了、辞職、免職、又は死亡によりその職を離れたときは、その日までの報酬を日割計算により支給する。

2 報酬が年額で定められている非常勤の職員が年の中途で就任し、又は退職等した場合の報酬の支給方法は、年額を12で除して得た額をもって月額による報酬の額と定め、前項の例により計算する。

3 前2項の日割計算の方法は、その月の現日数によるものとし、いかなる場合も報酬は重複して支給しない。

(費用弁償)

第5条 第1条に掲げる職に在る者が、職務のため旅行したときは、別表第2によりその費用を弁償する。

2 別表第2に掲げる職に在る者の鉄道賃、船賃及び航空賃については、町一般職の職員の例により計算した額とする。

3 招集に応じ若しくは職務に従事したときは、別表第3によりその費用を弁償する。ただし、公用車による場合若しくはキロ数が8キロメートル未満の場合にあっては、車賃を支給しない。

4 前項の規定にかかわらず、団員が団長の命により水火災のため出動した場合は、費用弁償として、1人1回につき1,800円を支給し、火災訓練、その他災害のため出勤した場合は、1人1回につき1,500円を支給する。

第5条の2 公職選挙法(昭和25年法律第100号)の規定により施行する各選挙の選挙長、管理者及び立会人等の報酬額及び費用弁償の額は、選挙管理委員会規則で定める。

(支給方法)

第6条 報酬及び費用弁償の支給方法については、町一般職の職員の給与及び旅費の支給方法の例による。

(施行期日等)

1 この条例は、昭和31年10月1日から施行する。

2 鰺ヶ沢町報酬及び費用弁償の額並びにその支給条例(昭和30年条例第7号)及び鰺ヶ沢町教育委員会委員の報酬及び費用弁償条例(昭和30年条例第29号)は、昭和31年9月30日限り廃止する。

(昭和32年条例第6号)

この条例は、公布の日から施行し、第2条については昭和31年10月1日から、第5条については昭和31年4月1日から適用する。

(昭和32年条例第16号)

この条例は、公布の日から施行し、昭和32年4月1日から適用する。

(昭和32年条例第23号)

この条例は、公布の日から施行し、施行日以後に出発する旅行から適用する。

(昭和33年条例第3号)

この条例は、昭和33年4月1日から施行する。

(昭和34年条例第2号)

この条例は、昭和34年4月1日から施行する。

(昭和35年条例第7号)

この条例は、公布の日から施行し、第2条第1項別表第1において年額で定めるものについては昭和35年4月1日から、日額で定めるものについては昭和35年10月1日から適用する。

(昭和37年条例第1号)

1 この条例は、公布の日から施行し、昭和36年10月1日から適用する。

2 「別表第1」中報酬の額を年額で定めているものについてはその差額を月割計算により支給する。

(昭和37年条例第9号)

この条例は、昭和37年4月1日から施行し、第2条第2項の改正部分については昭和37年2月1日から適用する。

(昭和38年条例第3号)

1 この条例は、昭和38年4月1日から施行する。

(昭和38年条例第21号)

この改正条例は、公布の日から施行する。ただし、鉄道賃、船賃については、昭和35年8月1日に遡って適用する。

(昭和39年条例第9号)

この条例は、公布の日から施行し、昭和39年4月1日から適用する。

(昭和39年条例第15号)

この条例は、公布の日から施行する。

(昭和39年条例第27号)

この条例は、公布の日から施行し、昭和39年10月1日から適用する。

(昭和40年条例第10号)

この条例は、昭和40年4月1日から適用する。

(昭和41年条例第4号)

この条例は、公布の日から施行する。ただし、別表第1において月額で定める者については昭和40年12月1日から、日額及び年額で定める者については昭和41年4月1日から適用する。

(昭和41年条例第12号)

1 この条例は、公布の日から施行する。ただし、第2条の規定は昭和41年5月7日から適用する。

2 第5条の規定の改正後の鰺ヶ沢町報酬及び費用弁償の額並びにその支給条例の規定は、この条例の施行の日以後に出発する旅行から適用し、同日前に出発した旅行については、なお従前の例による。

(昭和41年条例第18号)

この条例は、公布の日から施行し、昭和41年6月22日から適用する。

(昭和42年条例第6号)

この条例は、昭和42年4月1日から施行する。

(昭和42年条例第23号)

この条例は、公布の日から施行し、昭和42年12月1日から適用する。

(昭和43年条例第1号)

この条例は、昭和43年4月1日から施行する。

(昭和44年条例第1号)

この条例は、昭和44年4月1日から施行する。

(昭和44年条例第18号)

この条例は、公布の日から施行する。

(昭和44年条例第21号)

この条例は、公布の日から施行し、昭和44年10月1日から適用する。

(昭和45年条例第1号)

この条例は、昭和45年4月1日から施行する。

(昭和45年条例第12号)

1 この条例は、公布の日から施行する。

2 改正後の鰺ヶ沢町報酬及び費用弁償の額並びにその支給条例の規定は、この条例の施行の日以後に出発する旅行から適用し、同日前に出発した旅行についてはなお従前の例による。

(昭和46年条例第7号)

この条例は、公布の日から施行し、昭和46年8月1日から適用する。

(昭和46年条例第8号)

この条例は、公布の日から適用する。

(昭和47年条例第2号)

この条例は、公布の日から施行し、昭和47年4月1日から適用する。

(昭和48年条例第1号)

この条例は、公布の日から施行し、昭和48年4月1日から適用する。

(昭和49年条例第14号)

1 この条例は、公布の日から施行し、昭和49年4月1日から適用する。

(昭和50年条例第6号)

この条例は、公布の日から施行し、昭和50年4月1日から適用する。

(昭和50年条例第19号)

この条例は、公布の日から施行し、昭和50年10月1日から適用する。

(昭和52年条例第4号)

この条例は、公布の日から施行し、昭和52年4月1日から適用する。

(昭和52年条例第12号)

この条例は、公布の日から施行する。

(昭和53年条例第3号)

この条例は、公布の日から施行し、昭和53年4月1日から適用する。

(昭和53年条例第15号)

この条例は、公布の日から施行する。

(昭和54年条例第10号)

1 この条例は、公布の日から施行する。

2 改正後の鰺ヶ沢町報酬及び費用弁償の額並びにその支給条例の規定は、この条例の施行の日以後に出発する旅行から適用し、同日前に出発した旅行についてはなお従前の例による。

3 内国旅行に係る鉄道賃及び船賃の額について、公務上の必要、その他特別の事情あるものとして任命権者が認めるもののほか、当分の間、別表第2中消防団長及び各種委員長(会長)の職にある者を除き、特別車両料金及び特別船室料金はこれを支給しない。

(昭和55年条例第1号)

この条例は、公布の日から施行し、昭和55年1月1日から適用する。

(昭和55年条例第5号)

この条例は、昭和55年4月1日から施行する。

(昭和58年条例第18号)

この条例は、昭和59年1月1日から施行する。

(昭和60年条例第10号)

この条例は、公布の日から施行する。

(昭和60年条例第16号)

(施行期日等)

1 この条例は、公布の日から施行する。

(鰺ヶ沢町報酬及び費用弁償の額並びにその支給条例の一部改正に伴う経過措置)

19 前項の規定による改正後の鰺ヶ沢町報酬及び費用弁償の額並びにその支給条例の規定は、この条例の施行日以後に出発した旅行から適用し、同日前に出発した旅行については、なお従前の例による。

(昭和63年条例第16号)

この条例は、昭和63年10月1日から施行する。

(昭和63年条例第21号)

この条例は、昭和64年1月1日から施行する。

(平成2年条例第12号)

(施行期日)

1 この条例は、平成2年10月1日から施行する。

(経過措置)

2 改正後の鰺ヶ沢町報酬及び費用弁償の額並びにその支給条例別表第2及び別表第3の規定は、この条例の施行の日以後に出発する旅行について適用し、施行日前に出発した旅行については、なお従前の例による。

(平成4年条例第15号)

(施行期日等)

1 この条例は、公布の日から施行し、平成4年10月1日から適用する。

(報酬の内払)

2 改正後の鰺ヶ沢町報酬及び費用弁償の額並びにその支給条例(以下「改正後の条例」という。)の規定を適用する場合においては、改正前の鰺ヶ沢町報酬及び費用弁償の額並びにその支給条例の規定に基づいて支給された報酬は、改正後の条例の規定による報酬の内払とみなす。

(平成5年条例第4号)

この条例は、平成5年4月1日から施行する。

(平成6年条例第19号)

この条例は、平成7年1月1日から施行する。

(平成8年条例第18号)

この条例は、平成9年1月1日から施行する。

(平成10年条例第13号)

この条例は、公布の日から施行する。

(平成10年条例第26号)

この条例は、平成11年1月1日から施行する。

(平成12年条例第15号)

(施行期日)

1 この条例は、平成12年4月1日から施行する。

(平成14年条例第12号)

(施行期日)

第1条 この条例は、平成14年4月1日から施行する。

(平成15年条例第12号)

この条例は、平成15年4月1日から施行する。

(平成16年条例第1号)

(施行期日)

1 この条例は、平成16年4月1日から施行する。

(経過措置)

2 改正後の鰺ヶ沢町報酬及び費用弁償の額並びにその支給条例の規定は、この条例の施行の日以後に出発する旅行から適用し、施行前に出発した旅行については、なお従前の例による。

(平成16年条例第14号)

この条例は、平成16年4月1日から施行する。

(平成17年条例第8号)

(施行期日)

1 この条例は、平成17年4月1日から施行する。

(経過措置)

2 改正後の鰺ヶ沢町報酬及び費用弁償の額並びにその支給条例の規定は、この条例の施行の日以後に出発する旅行から適用し、施行前に出発した旅行については、なお従前の例による。

(平成18年条例第16号)

この条例は、平成18年7月1日から施行する。

(平成20年条例第29号)

この条例は、平成20年7月1日から施行する。

(平成20年条例第32号)

1 この条例は、平成20年7月1日から施行する。

2 改正後の鰺ヶ沢町報酬及び費用弁償の額並びにその支給条例附則第3項の規定については、平成20年7月から平成21年3月までの期間に限り適用するものとする。

(平成20年条例第34号)

この条例は、公布の日から施行する。

(平成21年条例第23号)

この条例は、平成21年4月1日から施行する。

(平成22年条例第7号)

この条例は、平成22年4月1日から施行する。

(平成23年条例第8号)

この条例は、平成23年4月1日から施行する。

(平成23年条例第23号)

(施行期日)

1 この条例は、平成24年4月1日から施行する。

(平成24年条例第21号)

この条例は、公布の日から施行し、平成24年4月1日から適用する。

(平成25年条例第19号)

この条例は、平成25年4月1日から施行する。

(平成25年条例第25号)

(施行期日)

1 この条例は、公布の日から施行する。

(平成27年条例第5号)

(施行期日)

1 この条例は、平成27年4月1日から施行する。

(経過措置)

2 この条例の施行の際、現に地方教育行政の組織及び運営に関する法律の一部を改正する法律(平成26年法律第76号)附則第2条第1項の場合においては、この条例の規定は適用せず、改正前の第1条から第5条の規定は、なおその効力を有する。

(平成27年条例第10号)

(施行期日)

1 この条例は、平成27年4月1日から施行する。

(平成27年条例第23号)

この条例は、平成28年4月1日から施行する。ただし、別表第2の備考に1項を加える改正規定は、平成27年10月1日から施行する。

(平成28年条例第4号)

この条例は、公布の日から施行する。

(平成28年条例第26号)

この条例は、平成28年10月1日から施行する。

(平成28年条例第27号)

この条例は、平成29年1月1日から施行する。

(平成30年条例第4号)

この条例は、平成30年4月1日から施行する。

(令和元年条例第23号)

(施行期日)

1 この条例は、令和2年4月1日から施行する。

(鰺ヶ沢町外国語指導員等の報酬及び費用弁償に関する条例の廃止)

2 鰺ヶ沢町外国語指導員等の報酬及び費用弁償に関する条例(平成8年条例第14号)は、廃止する。

(令和3年条例第4号)

この条例は、令和3年4月1日から施行する。

(令和4年条例第3号)

この条例は、令和4年4月1日から施行する。

(令和4年条例第12号)

この条例は、公布の日から施行し、改正後の鰺ヶ沢町報酬及び費用弁償の額並びにその支給条例の規定は、令和4年4月1日から適用する。

別表第1(第2条関係)

区分

報酬の額

選挙管理委員会委員長

日額

5,000円

選挙管理委員会委員

4,500円

農業委員会会長

基本給

月額 18,000円

能率給

予算の範囲内で町長が定める額

農業委員会委員

基本給

月額 15,500円

能率給

予算の範囲内で町長が定める額

農地利用最適化推進委員

基本給

月額 14,000円

能率給

予算の範囲内で町長が定める額

教育委員会委員

日額

4,500円

固定資産評価審査委員会委員長

5,000円

固定資産評価審査委員会委員

4,500円

監査委員

5,000円

行政不服審査会会長

日額

5,000円

行政不服審査会委員

4,500円

国民健康保険事業の運営に関する協議会会長

3,700円

国民健康保険事業の運営に関する協議会委員

3,200円

産業医

年額

200,000円

学校(認定こども園を含む。)

年額

67,500円(児童1人当たり300円増額)

学校(認定こども園を含む。)薬剤師

町長が別に定める額

町地域づくり推進員

年額

30,000円

感染症予防医

日額

40,000円

感染症予防看護師

7,000円

社会教育委員長

3,700円

社会教育委員

3,200円

スポーツ推進委員長

日額

3,700円

スポーツ推進委員

日額

3,200円

青少年問題協議会会長

3,700円

青少年問題協議会委員

3,200円

防災会議委員

3,200円

総合政策審議会会長

3,700円

総合政策審議会委員

3,200円

民生委員推薦会委員長

3,700円

民生委員推薦会委員

3,200円

特別職報酬等審議会会長

3,700円

特別職報酬等審議会委員

3,200円

鳥獣被害対策実施隊員

日額

8,000円

子ども・子育て会議委員長

3,700円

子ども・子育て会議委員

3,200円

消防団団長

年額

82,500円

消防団副団長

年額

69,000円

消防団本部部長

年額

50,500円

消防団分団長

年額

50,500円

消防団副分団長

年額

45,500円

消防団部長

年額

37,000円

消防団副部長

年額

37,000円

消防団班長

年額

37,000円

消防団団員

年額

36,500円

各種委員会委員長

日額

3,700円

各種委員会委員

3,200円

別表第2(第5条関係)

区分

車賃(1キロメートルにつき)

日当(1日につき)

宿泊料(1夜につき)

食卓料(1夜につき)

甲地方

乙地方

消防団団長

37円

1,300円

14,000円

13,000円

2,500円

各種委員長(会長)

各種委員

消防団副団長

消防団本部部長

消防団分団長

町地区公民館長

消防団副分団長

消防団部長

消防団副部長

消防団班長

消防団団員

行政連絡員

その他の職

37円

1,300円

12,200円

11,000円

2,500円

備考

1 甲地方とは、東京都、大阪府、京都府及び政令指定都市の地域とする。

2 乙地方とは、甲地方を除く全地域とする。

3 報酬が日額で定められている職に在る者が県内旅行をした場合は、第5条の規定にかかわらず、日当は支給しない。

別表第3(第5条関係)

区分

車賃(1キロメートルにつき)

宿泊料(1夜につき)

消防団団長

各種委員長(会長)

37円

5,900円

各種委員

消防団副団長

消防団本部部長

消防団分団長

町地区公民館長

37円

5,500円

消防団副分団長

消防団部長

消防団副部長

消防団班長

消防団団員

行政連絡員

その他の職

37円

4,900円

鰺ヶ沢町報酬及び費用弁償の額並びにその支給条例

昭和31年10月1日 条例第10号

(令和4年6月11日施行)

体系情報
第2編 務/第9章 与/第4節 報酬・費用弁償
沿革情報
昭和31年10月1日 条例第10号
昭和32年1月18日 条例第6号
昭和32年4月10日 条例第16号
昭和32年12月9日 条例第23号
昭和33年3月27日 条例第3号
昭和34年3月25日 条例第2号
昭和35年12月28日 条例第7号
昭和37年2月1日 条例第1号
昭和37年4月1日 条例第9号
昭和38年3月30日 条例第3号
昭和38年10月1日 条例第21号
昭和39年3月30日 条例第9号
昭和39年6月21日 条例第15号
昭和39年10月8日 条例第27号
昭和40年3月24日 条例第10号
昭和41年3月17日 条例第4号
昭和41年6月7日 条例第12号
昭和41年10月25日 条例第18号
昭和42年3月28日 条例第6号
昭和42年12月26日 条例第23号
昭和43年4月8日 条例第1号
昭和44年4月1日 条例第1号
昭和44年5月10日 条例第18号
昭和44年10月7日 条例第21号
昭和45年4月1日 条例第1号
昭和45年7月1日 条例第12号
昭和46年8月4日 条例第7号
昭和46年9月14日 条例第8号
昭和47年3月4日 条例第2号
昭和48年4月1日 条例第1号
昭和49年6月20日 条例第14号
昭和50年3月24日 条例第6号
昭和50年12月25日 条例第19号
昭和52年3月25日 条例第4号
昭和52年6月20日 条例第12号
昭和53年3月30日 条例第3号
昭和53年6月20日 条例第15号
昭和54年6月12日 条例第10号
昭和55年2月13日 条例第1号
昭和55年3月13日 条例第5号
昭和58年12月23日 条例第18号
昭和60年7月25日 条例第10号
昭和60年12月23日 条例第16号
昭和63年9月26日 条例第16号
昭和63年12月19日 条例第21号
平成2年9月28日 条例第12号
平成4年12月25日 条例第15号
平成5年3月31日 条例第4号
平成6年12月19日 条例第19号
平成8年12月24日 条例第18号
平成10年3月31日 条例第13号
平成10年12月25日 条例第26号
平成12年3月17日 条例第15号
平成14年3月20日 条例第12号
平成15年3月19日 条例第12号
平成16年3月1日 条例第1号
平成16年3月15日 条例第14号
平成17年3月22日 条例第8号
平成18年6月23日 条例第16号
平成20年6月19日 条例第29号
平成20年6月19日 条例第32号
平成20年9月17日 条例第34号
平成21年3月16日 条例第23号
平成22年3月23日 条例第7号
平成23年3月18日 条例第8号
平成23年12月16日 条例第23号
平成24年6月18日 条例第21号
平成25年3月18日 条例第19号
平成25年6月20日 条例第25号
平成27年3月13日 条例第5号
平成27年3月13日 条例第10号
平成27年9月25日 条例第23号
平成28年3月10日 条例第4号
平成28年9月16日 条例第26号
平成28年12月15日 条例第27号
平成30年3月15日 条例第4号
令和元年12月10日 条例第23号
令和3年3月12日 条例第4号
令和4年3月12日 条例第3号
令和4年6月11日 条例第12号