○鰺ヶ沢町特別職の職員の給与に関する条例

昭和38年10月14日

条例第27号

第1条 次に掲げる職員(以下「特別職の職員」という。)の受ける給料、その他の給与については、この条例の定めるところによる。

(1) 町長

(2) 副町長

(3) 教育長

(4) 固定資産評価員

第2条 特別職の職員の給与は、給料、期末手当、寒冷地手当及び通勤手当とする。

第3条 特別職の職員の給料の月額は次のとおりとする。

(1) 町長 707,000円

(2) 副町長 565,000円

(3) 教育長 509,000円

(4) 固定資産評価員 45,000円

第4条 新たに特別職の職員となった者には、就職又は選任発令の日から給料を支給する。ただし、退職又は罷免された者が即日他の特別職の職員に就職し又は選任発令されたときは、就職又は発令の日の翌日から給料を支給する。

第5条 特別職の職員が退職、罷免又は死亡により、特別職の職員でなくなったときは、その日まで給料を支給する。

第6条 前2条の規定により給料を支給する場合においては、その給料の額の給料月額の25分の1をもって給料日額とし日割によって計算する。ただし、その額が給料月額を超えるときは給料月額にとどめるものとする。

第7条 特別職の期末手当、寒冷地手当及び通勤手当の額は、鰺ヶ沢町一般職の職員の給与に関する条例(昭和41年条例第1号。以下「給与条例」という。)の適用を受ける職員(以下「一般職の職員」という。)の例による。ただし、給与条例第22条第2項中「100分の122.5」とあるのは、「、6月に支給する場合においては100分の135、12月に支給する場合においては100分の150」とし、期末手当基礎額は、給料月額に、その100分の20を超えない範囲内で町長が定める割合を乗じて得た額を加算した額の合計額にその支給割合を乗じて得た額とする。

第8条 特別職の給与の支給方法については、一般職の職員の例による。

1 この条例は、公布の日から施行し、昭和38年10月1日から適用する。

2 町長等に対して平成10年3月に支給する期末手当に関する第7条の規定の適用については、同条の規定によりその例によることとされる鰺ヶ沢町一般職の職員の給与に関する条例第22条第2項中「100分の55」とあるのは、「100分の50」とする。

3 第3条の規定にかかわらず、町長の平成11年11月、12月及び平成12年1月に支給する給料は、同条の給料月額から当該額の10分の1に相当する額を減じて得た額とし、収入役の平成11年11月、12月及び平成12年1月に支給する給料は、同条の給料月額から当該額の10分の2に相当する額を減じて得た額とする。

4 第7条の規定にかかわらず、町長、助役、収入役の平成12年12月に支給する期末手当の支給率は100分の130、平成13年6月に支給する期末手当の支給率は100分の125とする。

5 第3条の規定にかかわらず、町長の平成13年8月及び9月に支給する給料は、同条の給料月額から当該額の10分の1に相当する額を減じて得た額とする。

6 第7条の規定にかかわらず、町長、助役、収入役の平成14年6月及び12月に支給する期末手当の支給率は100分の125とする。

7 第3条の規定にかかわらず、町長の平成14年3月及び4月に支給する給料並びに助役の平成14年3月に支給する給料は、同条の給料月額から当該額の10分の1に相当する額を減じて得た額とする。

8 第3条の規定にかかわらず、町長の平成15年2月及び3月に支給する給料は、同条の給料月額から当該額の10分の1に相当する額を減じて得た額とする。

9 第3条の規定にかかわらず、町長の平成17年4月及び5月に支給する給料は、同条の給料月額から当該額の10分の1に相当する額を減じて得た額とする。

10 第3条の規定にかかわらず、町長の平成20年10月、11月及び12月に支給する給料並びに副町長の平成20年10月に支給する給料は、同条の給料月額から当該額の10分の1に相当する額を減じて得た額とする。

11 第3条の規定にかかわらず、町長の平成21年10月及び11月に支給する給料は、同条の給料月額から当該額の10分の1に相当する額を減じて得た額とする。

12 第3条の規定にかかわらず、町長の令和4年4月に支給する給料及び副町長の令和4年4月に支給する給料は、同条の給料月額から当該額の10分の1に相当する額を減じて得た額とする。

13 第3条の規定にかかわらず、町長の令和5年7月に支給する給料及び副町長の令和5年7月に支給する給料は、同条の給料月額から当該額の10分の1に相当する額を減じて得た額とする。

(昭和40年条例第8号)

この条例は、昭和40年4月1日から適用する。

(昭和41年条例第2号)

この条例は、公布の日から施行し、昭和41年4月1日から適用する。

(昭和42年条例第24号)

この条例は、公布の日から施行し、昭和42年12月1日から適用する。

(昭和44年条例第22号)

この条例は、公布の日から施行し、昭和44年10月1日から適用する。

(昭和46年条例第4号)

この条例は、公布の日から施行し、昭和46年8月1日から適用する。

(昭和48年条例第3号)

この条例は、公布の日から施行し、昭和48年4月1日から適用する。

(昭和49年条例第15号)

この条例は、公布の日から施行し、昭和49年4月1日から適用する。

(昭和50年条例第20号)

この条例は、公布の日から施行し、昭和50年10月1日から適用する。

(昭和51年条例第13号)

この条例は、公布の日から施行し、昭和51年4月1日から適用する。

(昭和52年条例第5号)

この条例は、公布の日から施行し、昭和52年4月1日から適用する。

(昭和53年条例第4号)

この条例は、公布の日から施行し、昭和53年4月1日から適用する。

(昭和55年条例第3号)

この条例は、公布の日から施行し、昭和55年1月1日から適用する。

(昭和58年条例第19号)

この条例は、昭和59年1月1日から施行する。

(昭和63年条例第17号)

この条例は、昭和63年10月1日から施行する。

(平成2年条例第13号)

この条例は、平成2年10月1日から施行する。

(平成2年条例第17号)

1 この条例は、鰺ヶ沢町一般職の職員の給与に関する条例の一部を改正する条例(平成2年条例第16号)の施行の日から施行し、改正後の鰺ヶ沢町特別職の職員の給料に関する条例(以下「改正後の条例」という。)の規定は、平成2年6月1日から適用する。

2 改正後の条例の規定を適用する場合においては、改正前の鰺ヶ沢町特別職の職員の給料に関する条例の規定に基づいて支給された期末手当は、改正後の条例の規定による期末手当の内払とみなす。

(平成4年条例第16号)

(施行期日等)

1 この条例は、公布の日から施行し、平成4年10月1日から適用する。

(給料等の内払)

2 改正後の鰺ヶ沢町特別職の職員の給料に関する条例(以下「改正後の条例」という。)の規定を適用する場合においては、改正前の鰺ヶ沢町特別職の職員の給料に関する条例の規定に基づいて支給された給料及び期末手当は、改正後の条例の規定による給料及び期末手当の内払とみなす。

(平成6年条例第22号)

この条例は、平成7年1月1日から施行する。

(平成8年条例第19号)

この条例は、平成9年1月1日から施行する。

(平成9年条例第17号)

この条例は、公布の日から施行する。

(平成10年条例第27号)

この条例は、平成11年1月1日から施行する。

(平成11年条例第13号)

この条例は、公布の日から施行する。

(平成12年条例第30号)

この条例は、公布の日から施行する。

(平成12年条例第36号)

(施行期日)

1 この条例は、公布の日から施行し、改正後の鰺ヶ沢町特別職の職員の給与に関する条例(以下「平成12年改正後の条例」という。)の規定は、平成12年12月1日から適用する。

(平成12年度における期末手当の額の特例)

2 平成12年12月にこの条例による改正前の鰺ヶ沢町特別職の職員の給与に関する条例(以下「平成12年改正前の条例」という。)附則第4項の規定に基づいて支給された町長、助役、収入役の期末手当の額が、平成12年改正後の附則第4項の規定に基づいてその者が同月に支給されることとなる期末手当の額を超えるときは、同月に支給されるべきその者の期末手当の額は、附則第4項の規定にかかわらず、その差額を附則第4項の規定に基づいて支給されることとなる期末手当の額に加算した額(次項において「特例期末手当の額」という。)とする。

3 平成12年12月に特例期末手当の額の支給を受けた町長、助役、収入役に対して平成13年3月に支給する期末手当の額は、平成12年改正後の附則第4項の規定にかかわらず、附則第4項の規定に基づいてその者が同月に支給されることとなる期末手当の額から前項に規定する差額に相当する額を控除した額とする。

(平成13年条例第20号)

この条例は、公布の日から施行する。

(平成13年条例第28号)

(施行期日)

この条例は、公布の日から施行し、改正後の鰺ヶ沢町特別職の職員の給与に関する条例の規定は、平成13年12月1日から適用する。

(平成14年条例第1号)

この条例は、公布の日から施行する。

(平成14年条例第25号)

この条例は、平成15年4月1日から施行する。

(平成15年条例第2号)

この条例は、公布の日から施行する。

(平成15年条例第10号)

この条例は、平成15年4月1日から施行する。

(平成15年条例第20号)

この条例は、平成15年12月1日から施行する。ただし、第2条の規定は、平成16年4月1日から施行する。

(平成17年条例第22号)

この条例は、公布の日から施行する。

(平成17年条例第30号)

この条例は、平成17年12月1日から施行する。

(平成19年条例第2号)

(施行期日)

1 この条例は、平成19年4月1日から施行する。

(平成19年条例第14号)

この条例は、公布の日から施行する。

(平成20年条例第35号)

この条例は、公布の日から施行する。

(平成21年条例第40号)

この条例は、公布の日から施行する。

(平成21年条例第47号)

この条例は、平成21年12月1日から施行する。ただし、第2条の規定は、平成22年4月1日から施行する。

(平成22年条例第26号)

この条例は、平成22年12月1日から施行する。ただし、第2条の規定は、平成23年4月1日から施行する。

(平成24年条例第24号)

この条例は、公布の日から施行する。ただし、第2条の規定は、平成25年4月1日から施行する。

(平成27年条例第5号)

(施行期日)

1 この条例は、平成27年4月1日から施行する。

(経過措置)

2 この条例の施行の際、現に地方教育行政の組織及び運営に関する法律の一部を改正する法律(平成26年法律第76号)附則第2条第1項の場合においては、この条例の規定は適用せず、改正前の第1条から第5条の規定は、なおその効力を有する。

(平成30年条例第17号)

(施行期日等)

1 この条例は、公布の日から施行する。ただし、第2条及び第3条の規定は、平成31年4月1日から施行する。

(令和2年条例第26号)

この条例は、令和2年12月1日から施行する。ただし、第2条の規定は、令和3年4月1日から施行する。

(令和3年条例第25号)

この条例中第1条の規定は令和3年12月1日から、第2条の規定は令和4年4月1日から施行する。

(令和4年条例第5号)

この条例は、令和4年4月1日から施行する。

(令和5年条例第19号)

この条例は、令和5年7月1日から施行する。

(令和5年条例第32号)

(施行期日等)

1 この条例は、公布の日から施行する。ただし、第2条及び第4条から第7条までの規定は、令和6年4月1日から施行する。

鰺ヶ沢町特別職の職員の給与に関する条例

昭和38年10月14日 条例第27号

(令和6年4月1日施行)

体系情報
第2編 務/第9章 与/第1節
沿革情報
昭和38年10月14日 条例第27号
昭和40年3月24日 条例第8号
昭和41年3月17日 条例第2号
昭和42年12月27日 条例第24号
昭和44年10月7日 条例第22号
昭和46年7月23日 条例第4号
昭和48年4月1日 条例第3号
昭和49年6月20日 条例第15号
昭和50年12月25日 条例第20号
昭和51年3月30日 条例第13号
昭和52年3月25日 条例第5号
昭和53年3月30日 条例第4号
昭和55年2月13日 条例第3号
昭和58年12月23日 条例第19号
昭和63年9月26日 条例第17号
平成2年9月28日 条例第13号
平成2年12月27日 条例第17号
平成4年12月25日 条例第16号
平成6年12月19日 条例第22号
平成8年12月24日 条例第19号
平成9年12月25日 条例第17号
平成10年12月25日 条例第27号
平成11年11月5日 条例第13号
平成12年9月20日 条例第30号
平成12年12月20日 条例第36号
平成13年8月1日 条例第20号
平成13年12月18日 条例第28号
平成14年2月12日 条例第1号
平成14年12月10日 条例第25号
平成15年1月27日 条例第2号
平成15年3月19日 条例第10号
平成15年11月27日 条例第20号
平成17年3月22日 条例第22号
平成17年11月18日 条例第30号
平成19年3月19日 条例第2号
平成19年11月27日 条例第14号
平成20年9月17日 条例第35号
平成21年9月24日 条例第40号
平成21年11月30日 条例第47号
平成22年11月29日 条例第26号
平成24年11月30日 条例第24号
平成27年3月13日 条例第5号
平成30年12月10日 条例第17号
令和2年11月27日 条例第26号
令和3年11月27日 条例第25号
令和4年3月12日 条例第5号
令和5年6月10日 条例第19号
令和5年12月15日 条例第32号