○鰺ヶ沢町特別職の職員の給与に関する規則
平成8年12月24日
規則第12号
鰺ヶ沢町特別職の職員の給料の支給額を定める規則(昭和51年規則第2号)の全部を改正する。
(目的)
第1条 この規則は、鰺ヶ沢町特別職の職員の給与に関する条例(昭和38年条例第27号。以下「条例」という。)第7条の規定に基づき、鰺ヶ沢町特別職の職員の期末手当に関する事項を定めることを目的とする。
(加算割合)
第2条 条例第7条に規定する給料月額に100分の20を超えない範囲内で町長が定める割合は、100分の20とする。
附則
(施行期日等)
1 この規則は、平成9年1月1日から施行する。
2 平成20年12月に支給する期末手当の額については、第2条の規定は、適用しない。
3 平成21年4月1日から平成22年3月31日までの間に支給する期末手当の額については、第2条の規定は、適用しない。
4 平成22年4月1日から平成23年3月31日までの間に支給する期末手当の額については、第2条の規定は、適用しない。
5 平成23年4月1日から平成24年3月31日までの間に支給する期末手当の額については、第2条の規定は、適用しない。
6 平成24年4月1日から平成25年3月31日までの間に支給する期末手当の額については、第2条の規定は、適用しない。
7 平成25年4月1日から平成26年3月31日までの間に支給する期末手当の額については、第2条の規定は、適用しない。
8 平成26年4月1日から平成27年3月31日までの間に支給する期末手当の額については、第2条の規定は、適用しない。
9 平成27年4月1日から平成28年3月31日までの間に支給する期末手当の額については、第2条の規定は、適用しない。
10 平成28年4月1日から平成29年3月31日までの間に支給する期末手当の額については、第2条の規定は、適用しない。
11 平成29年4月1日から平成30年3月31日までの間に支給する期末手当の額については、第2条の規定は、適用しない。
附則(平成20年規則第30号)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(平成21年規則第8号)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(平成22年規則第8号)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(平成23年規則第10号)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(平成24年規則第8号)
この規則は、平成24年4月1日から施行する。
附則(平成25年規則第26号)
この規則は、平成25年4月1日から施行する。
附則(平成26年規則第15号)
この規則は、平成26年4月1日から施行する。
附則(平成27年規則第11号)
この規則は、平成27年4月1日から施行する。
附則(平成28年規則第8号)
この規則は、平成28年4月1日から施行する。
附則(平成29年規則第20号)
この規則は、平成29年4月1日から施行する。