○鰺ヶ沢町初任給、昇格、昇給等の基準に関する規則
昭和49年2月1日
規則第2号
目次
第1章 総則(第1条・第2条)
第2章 級別定数(第3条)
第3章 削除
第4章 新たに職員となった者の職務の級及び号給(第10条~第17条)
第5章 昇格及び降格(第18条~第22条の2)
第6章 初任給基準又は給料表の適用を異にする異動(第23条~第26条)
第7章 削除
第8章 昇給(第31条~第39条)
第8章の2 降号(第39条の2)
第9章 特別の場合における号給の決定(第40条~第41条の3)
第10章 雑則(第42条~第44条)
附則
第1章 総則
(趣旨)
第1条 鰺ヶ沢町一般職の職員の給与に関する条例(昭和41年条例第1号。以下「条例」という。)第4条第3項及び第5条並びに第29条の規定に基づき職員の初任給、昇格、昇給等の基準に関しては、別に定める場合を除き、この規則の定めるところによる。
(1) 職員 条例第4条第1項に掲げる給料表(以下「給料表」という。)のうちいずれか一の給料表の適用を受ける者をいう。
(2) 昇格 職員の職務の級を同一の給料表の上位の職務の級に変更することをいう。
(3) 降格 職員の職務の級を同一の給料表の下位の職務の級に変更することをいう。
(4) 降号 職員の号給を同一の職務の級の下位の号給に変更することをいう。
(5) 採用試験 任命権者が青森県人事委員会に委託して行う試験又は任命権者がこれに準ずると認める試験をいう。
第2章 級別定数
(級別定数)
第3条 職員の職務の級の定数は、別表第1級別定数表に定めるとおりとする。
第3章 削除
第4条から第9条まで 削除
第4章 新たに職員となった者の職務の級及び号給
(新たに職員となった者の職務の級)
第10条 新たに職員となった者の職務の級は、この条の定めるところにより、その者の能力等を考慮し、その職務に応じて決定するものとする。
2 採用試験の結果に基づいて新たに職員となった者の職務の級は、その者が新たに職員となった日においてその者に適用される別表第2に定める初任給基準表(以下「初任給基準表」という。)の試験欄の区分に対応する初任給欄の職務の級に決定するものとする。
3 新たに職員となった者のうち、前項の規定の適用を受ける者以外の職務の級は、次に定めるところにより決定するものとする。
(1) 行政職給料表(1)の職務の級5級及び6級の職務の級にあっては、あらかじめ任命権者の承認を得ること。
(2) 前号に掲げる職務の級以外の職務の級にあっては、その者が新たに職員となった日においてその者に適用される初任給基準表の職種欄の区分又は試験欄の区分(職種欄の区分及び試験欄の区分の定めがあるものにあっては、それぞれの区分)及び学歴免許等欄の区分に対応する初任給欄の職務の級(次条第1項第3号に掲げる職員にあっては、その者に適用される給料表の最下位の職務の級)を基礎としてその者の経験年数に相当する期間その者の職務と同種の職務に引き続き在職したものとみなして第18条第4項第2号前段(特別の事情がある場合には、同号)の規定の例によるものとした場合に決定することができる職務の級の範囲内で決定しようとするときにあっては当該職務の級の範囲内でその者の職務の級を決定するものとし、当該決定することができる職務の級より上位の職務の級に決定しようとするときにあっては任命権者の定めるところにより当該職務の級にその者の職務の級を決定するものとする。
(1) 前条第2項の規定により職務の級を決定された職員 その者に適用される初任給基準表の試験欄の区分に対応する初任給欄に定める号給
ア 前条の規定により決定された職務の級の号給が初任給基準表に定められている職員 当該号給
(3) 初任給基準表の職種欄若しくは試験欄にその者に適用される区分の定めのない職員若しくはその者に適用される初任給基準表のこれらの欄の区分に対応する学歴免許等欄の最も低い学歴免許等の区分よりも下位の区分に属する学歴免許等の資格のみを有する職員 その者の属する職務の級の最低の号給
(初任給基準表の適用方法)
第12条 初任給基準表は、その者に適用される給料表の別に応じ、かつ、職種欄の区分又は試験欄の区分(職種欄の区分及び試験欄の区分の定めがあるものにあっては、それぞれの区分)及び学歴免許等欄の区分に応じて準用する。
2 初任給基準表の試験欄の「採用試験」の区分は次に掲げる職員に適用し、同欄の「その他」の区分はその他の職員に適用する。ただし、初任給基準表に別段の定めがある場合は、その定めるところによる。
(1) 採用試験の結果に基づいて職員となった者
(2) 前号に該当し、その後人事交流等により引き続いて給料表の適用を受けない町職員、国又は他の地方公共団体の職員その他任命権者の定めるこれらに準ずる者となり、引き続きそれらの者として勤務した後、引き続いて職員となった者及び採用試験の結果に基づいて鰺ヶ沢町企業職員の給与の種類及び基準に関する条例(昭和42年条例第15号)の適用を受ける者となり、引き続き同条例の適用を受ける者として勤務した後、引き続いて職員となった者
3 初任給基準表(試験欄の区分の定めのあるものに限る。)の適用を受ける職員となった者のうち、その者が有する知識経験、学歴免許等の資格等に照らして、採用試験のうちいずれかの試験の結果により採用された者に相当すると認められる者については、前項の規定にかかわらず、同欄の「採用試験」の区分のうち当該試験に対応する区分を適用することができる。
4 初任給基準表の学歴免許等欄の区分の適用については、初任給基準表において別に定める場合を除き、別表第3に定める学歴免許等資格区分表(以下「学歴免許等資格区分表」という。)に定める区分によるものとする。
(学歴免許等の資格による号給の調整)
第13条 新たに職員となった者のうち、その者に適用される初任給基準表の学歴免許等欄の学歴免許等の区分に対応する学歴免許等の資格より上位の学歴免許等の資格を有する者で当該学歴免許等の資格を取得するに際しその者の職務に直接有用な知識又は技術を修得したと認めるものに対する初任給基準表の適用については、その者に適用される初任給基準表の初任給欄に定める号給に、次の表の上欄に掲げるその者の有する学歴免許等の資格の属する学歴免許等資格区分表に定める学歴免許等の区分の区分に応じて次の表の下欄に定める数から同表の上欄及び中欄に掲げるその者に適用される初任給基準表の学歴免許等欄の学歴免許等の区分(その者に適用される初任給基準表の学歴免許等欄に学歴免許等の資格が掲げられている場合にあっては、次の表の上欄に掲げる当該学歴免許等の資格の属する学歴免許等資格区分表に定める学歴免許等の区分)の区分に応じて次の表の下欄に定める数を減じた数(次条第2項において「加算数」という。)に4を乗じて得た数を加えて得た数を号数とする号給をもって、初任給基準表の初任給欄の号給とすることができる。
博士課程修了  | 21  | |
修士課程修了、専門職学位課程修了又は大学6卒  | 18  | |
大学専攻科卒  | 17  | |
大学4卒  | 大学卒  | 16  | 
短大3卒  | 15  | |
短大2卒  | 短大卒  | 14  | 
短大1卒又は高校専攻科卒  | 13  | |
高校3卒  | 高校卒  | 12  | 
高校2卒  | 11  | |
備考 1 学校教育法(昭和22年法律第26号)による大学院博士課程のうち医学若しくは歯学に関する課程又は薬学若しくは獣医学に関する課程(修業年限4年のものに限る。)を修了した者に対するこの表の適用については、同表の左欄に掲げる「博士課程修了」の区分に対応する同表の右欄に掲げる数に1を加えた数をもって、同欄に掲げる数とする。 2 その者の有する学歴免許等の資格に係るこの表の右欄に掲げる数について町長が別段の定めをした職員については、町長が定める数をもって、同欄に掲げる数とする。  | ||
2 初任給基準表の試験欄の「採用試験」の区分の適用を受ける者に対する前項の規定の適用については、その区分に応じ、「大卒程度」にあっては「大学卒」の区分、「短大卒程度」にあっては「短大卒」の区分、「高卒程度」にあっては「高校卒」の区分が初任給基準表の学歴免許等欄に掲げられているものとみなす。
(経験年数を有する者の号給)
第14条 新たに職員となった次の各号に掲げる者のうち当該各号に定める経験年数を有する者の号給は、第11条第1項の規定による号給(前条第1項の規定の適用を受ける者にあっては、同項の規定による号給。以下この項において「基準号給」という。)の号数に、当該経験年数の月数を12月(その者の経験年数のうち5年を超える経験年数(第2号又は第4号に掲げる者で任命権者の定める職務の級に決定されたものにあっては当該各号に定める経験年数とする。)の月数にあっては、18月)で除した数(1未満の端数があるときは、これを切り捨てた数)に別表第7の3に定める昇給号給数表(以下「昇給号給数表」という。)のB欄の中段に掲げる号給数を乗じて得た数を加えて得た数を号数とする号給(任命権者の定める者にあっては、当該号給の数に3を超えない範囲内で任命権者の定める数を加えて得た数を号数とする号給)とすることができる。
(1) 第12条第2項第1号に掲げる者 その者の任用の基礎となった試験に合格した時以後の経験年数又はその者に適用される初任給基準表の試験欄の「採用試験」の区分に応じ、「大卒程度」にあっては「大学卒」の区分「短大卒程度」にあっては「短大卒」の区分、「高卒程度」にあっては「高校卒」の区分に属する学歴免許等の資格(前条第1項の規定の適用を受ける者にあっては、その適用に際して用いられる学歴免許等の資格)を取得した時以後の経験年数
(2) 第12条第2項第2号に掲げる者及び同条第3項の規定の適用を受ける者 任命権者の定める経験年数
2 新たに職員となった者に適用される初任給基準表の学歴免許等欄に掲げる学歴免許等の区分(同欄に学歴免許等の資格が掲げられている場合にあっては、当該学歴免許等の資格の属する学歴免許等資格区分表の学歴区分欄に掲げる学歴免許等の区分とし、初任給基準表の学歴免許等欄に学歴免許等の区分又は学歴免許等の資格のいずれもが掲げられていない場合にあっては、任命権者の定める学歴免許等の区分とする。)に対して別表第5に定める経験年数調整表に加える年数又は減ずる年数が定められている学歴免許等の資格(前項の規定の適用に際して用いられるものに限る。)を有する者については、同項の規定によるその者の経験年数にその年数を加減した年数をもって、その者の経験年数とする。この場合において、これらの学歴免許等の区分及び当該学歴免許等の区分に属する学歴免許等の資格については、初任給基準表において別に定める場合を除き、学歴免許等資格区分表に定めるところによる。
3 初任給基準表の備考に別段の定めがある場合における経験年数の取扱いについては、前2項の規定にかかわらず、その定めるところによる。
(1) 給料表の適用を受けない町職員
(2) 国又は公共企業体若しくは他の地方公共団体の職員
(3) 前2号以外の者で法令に基づき業務が町の機関に移管される機関に勤務し、かつ、その移管に伴って採用されることとなる者
(4) 職制若しくは定員の改廃又は予算の減少により廃職又は過員を生じた結果退職し、退職後1年以内の期間において再び採用されることとなる者
(5) 法令の規定により任期が定められている職員でその任期が満了したもの
(6) その他任命権者が前各号に掲げる者に準ずると認める者
第5章 昇格及び降格
(昇格)
第18条 職員を昇格させる場合には、その職務に応じ、かつ、その者の勤務成績に従い、その者の属する職務の級を決定するものとする。
(1) 職員を昇格させようとする日に当該職員が昇任したこと。
(2) 前号に掲げる要件に準ずるものとして任命権者の定める要件
(3) 昇格させようとする日以前の任命権者の定める期間において同日の前日に属する職務の級に分類されている職務に従事していた職員が次に掲げる要件を満たし、かつ、昇格させようとする日以前の任命権者の定める期間における人事評価の結果及び勤務成績を判定するに足りると認められる事実に基づき、昇格させようとする職務の級に分類されている職務を遂行することが可能であると認められること。
ア 職員を昇格させようとする日以前の任命権者の定める期間における人事評価の結果が上位又は中位の段階であること。
イ 職員を昇格させようとする日以前1年以内に、法第29条の規定による懲戒処分(以下「懲戒処分」という。)又はこれに相当する処分を受けていないこと及び同日において職員から聴取した事項又は調査により判明した事実に基づきこれらの処分を受けることが相当とされる行為をしていないこと。
4 前3項の規定により職員を昇格させる場合において、その者の属する職務の級を1級上位の職務の級に決定しようとするときは、次に定めるところによるものとする。
(1) 第10条第3項第1号に掲げる職務の級への昇格については、あらかじめ任命権者の承認を得ること
7 第4項の規定による昇格は、現に属する職務の級に1年以上在級していない職員については行うことができない。ただし、職務の特殊性等によりその在級する期間が1年に満たない者を特に昇格させる必要があると認められる場合であって、任命権者の定めるところによるときは、この限りでない。
(在級期間表の適用方法)
第18条の2 在級期間表は、その者に適用される給料表の別に応じ、かつ、職種欄の区分の定めがあるものにあっては、その区分に応じて適用する。
2 在級期間表の職務の級欄に定める数字は、当該職務の級に昇格させるための在級期間を示す。
3 第12条第2項第2号に掲げる者又は同条第3項の規定の適用を受ける者に対する在級期間表の適用については、採用試験の結果に基づいて職員となった者として取り扱うものとする。
(特別の場合の昇格)
第20条 職員が生命をとして職務を遂行し、そのために危篤となり、又は心身に障害を有することとなった場合は、第18条の規定にかかわらず、昇格させることができる。
(昇格の場合の号給)
第21条 職員を昇格させた場合におけるその者の号給は、その者に適用される給料表の別に応じ、かつ、昇格した日の前日に受けていた号給に対応する別表第7に定める昇格時号給対応表の昇格後の号給欄に定める号給とする。
(降格)
第22条 職員を降格させる場合には、その職務に応じ、その者の属する職務の級を下位の職務の級に決定するものとする。
2 前項の規定により職員を降格させる場合には、当該職員の人事評価の結果又は勤務成績を判定するに足りると認められる事実に基づきその職務の級より下位の職務の級に分類されている職務を遂行することが可能であると認められなければならない。
3 職員から書面による同意を得た場合には、第1項の規定により当該職員を降格させることができる。
(降格の場合の号給)
第22条の2 職員を降格させた場合におけるその者の号給は、その者に適用される給料表の別に応じ、かつ、降格した日の前日に受けていた号給に対応する別表第7の2に定める降格時号給対応表の降格後の号給欄に定める号給とする。
2 職員を降格させた場合で当該降格が2級以上下位の職務の級への降格であるときにおける前項の規定の適用については、それぞれ1級下位の職務の級への降格が順次行われたものとして取り扱うものとする。
3 前2項の規定により職員の号給を決定することが著しく不適当であると認められる場合には、これらの規定にかかわらず、任命権者がその者の号給を決定することができる。この場合において、当該号給は、当該職員が降格した日の前日に受けていた給料月額に達しない額の号給でなければならない。
第6章 初任給基準又は給料表の適用を異にする異動
(初任給基準を異にする異動の場合の職務の級)
第23条 職員を給料表の適用を異にすることなく初任給基準表に異なる初任給の定めがある他の職種に属する職務に異動させる場合には、その異動後の職務に応じ、かつ、第10条第3項第1号に掲げる職務の級にあっては、あらかじめ任命権者の承認を得て、その他の職務の級にあってはその異動の日に新たに職員となったものとした場合にその者に適用されることとなる初任給基準表の職種欄の区分又は試験欄の区分(試験欄の区分及び試験欄の区分の定めがあるものにあっては、それぞれの区分)及び学歴免許等欄の区分に対応する初任給欄の職務の級(第11条第1項第3号に掲げる職員にあっては、その者に適用される給料表の最下位の職務の級)を基礎としてその者の経験年数に相当する期間その者の職務と同種の職務に引き続き在職したものとみなして第18条第4項第2号前段の規定の例によるものとした場合に決定することができる職務の級(次項及び第25条第1項において「仮定級」という。)の範囲内で昇格させ、当該職務に応じて降格させ、又は引き続き従前の職務の級にとどまらせるものとする。
(3) 任命権者の定める異動に該当する異動をした者 異動の日の前日における号給を任命権者の定めるところにより調整した場合に得られる号給
(給料表の適用を異にする異動の場合の職務の級)
第25条 職員を給料表の適用を異にして他の職務に異動させる場合におけるその者の職務の級は、その異動後の職務に応じ、かつ、第10条第3項第1号に掲げる職務の級にあってはあらかじめ任命権者の承認を得て、その他の職務の級にあっては、仮定級の範囲内で決定するものとする。
(給料表の適用を異にする異動をした職員の号給)
第26条 第24条第1項の規定(第3号の規定を除く。)及び同条第2項の規定は、前条第1項に規定する異動をした職員の異動後の号給について準用する。この場合において第24条第1項第1号中「次号及び第3号」とあるのは「次号」と、同項第2号中「及び基準日以後に新たに職員となり、その給料月額の決定について第16条又は第17条の規定の適用を受けた者(次号に掲げる者を除く。)」とあるのは「並びに基準日以後に新たに職員となった者のうち、その号給の決定について第16条又は第17条の規定の適用を受けた者及び任命権者の定める異動に該当する異動をした者」と読み替えるものとする。
第7章 削除
第27条 削除
第28条 削除
第29条 削除
第30条 削除
第8章 昇給
(評価終了日の翌日から昇給日の前日までの間において併せて考慮する事由)
第32条 条例第5条第5項の規則で定める事由は、懲戒処分を受けることが相当とされる行為をしたことその他任命権者が定める事由とする。
(行政職給料表(1)の5級以上の職員に相当する職員)
第33条 条例第5条第6項の規則で定める職員は、医療職給料表(3)の適用を受ける職員でその職務の級が5級の職員とする。
(1) 人事評価の結果が上位の段階である職員又は別に定める者のうち、勤務成績が特に良好である職員 次に掲げる職員のいずれに該当するかに応じ、次に定める昇給区分
ア 勤務成績が極めて良好である職員 S
イ 勤務成績が特に良好である職員 A
(3) 人事評価の結果が下位の段階である職員、評価終了日以前1年間において懲戒処分を受けた職員及び第32条に規定する事由に該当した職員並びに条例第5条第5項後段の適用を受けることとなった職員 次に掲げる職員のいずれに該当するかに応じ、次に定める昇給区分
ア 勤務成績がやや良好でない職員 C
イ 勤務成績が良好でない職員 D
(2) 任命権者の定める事由以外の事由によって基準期間の2分の1に相当する期間の日数以上の日数を勤務していない職員 D
6 条例第5条第5項の規定による昇給の号給数は、昇給区分に応じて昇給号給数表に定める号給数とする。
7 前年の昇給日後に、新たに職員となった者又は第21条第3項、第24条第2項(第26条において準用する場合を含む。)若しくは第40条の規定により号給を決定された者の昇給の号給数は、前項の規定にかかわらず同項の規定による号給数に相当する数(評価終了日の翌日から昇給日の前日までの間に新たに職員となった者又は当該号給を決定された者にあっては、任命権者の定める数)に、その者の新たに職員となった日又は当該号給を決定された日から昇給日の前日までの期間の月数(1月未満の端数があるときは、これを1月とする。)を12月で除した数を乗じて得た数(1未満の端数があるときは、これを切り捨てた数)に相当する号給数(任命権者が定める職員にあっては、前各項までの規定を適用したものとした場合に得られる号給数を超えない範囲内で任命権者の定める号給数)とする。
8 前2項の規定による号給数が零となる職員は、昇給しない。
第35条 削除
(1) 研修に参加し、その成績が特に良好な場合 成績が認定された日から同日の属する月の翌月の初日までの日
(2) 業務成績の向上、能率増進、発明考案等により職務上特に功績があったことにより、又は辺地若しくは特殊の施設において極めて困難な勤務条件の下で職務に献身精励し、公務のため顕著な功労があったことにより表彰又は顕彰を受けた場合 表彰若しくは顕彰を受けた日から同日の属する月の翌月の初日までの日
(3) 職制若しくは定員の改廃又は予算の減少により廃職又は過員が生じたことにより退職する場合 退職の日
(特別の場合の昇給)
第38条 勤務成績が良好である職員が生命をとして職務を遂行し、そのために危篤となり、又は著しい障害の状態となった場合その他特に必要があると認められる場合には、あらかじめ任命権者の承認を得て、規則で定める日に、条例第5条第5項の規定による昇給をさせることができる。
(最高号給を受ける職員についての適用除外)
第39条 この章の規定は、職務の級の最高の号給を受ける職員には、適用しない。
第8章の2 降号
第39条の2 職員の分限に関する条例(昭和31年条例第16号)第3条第3項の規定により職員を降号させる場合におけるその者の号給は、降号した日の前日に受けていた号給より2号給下位の号給(当該受けていた号給が職員の属する職務の級の最低の号給の直近上位の号給である場合にあっては、当該最低の号給)とする。
第9章 特別の場合における号給の決定
(復職時における号給の調整等)
第41条 休職にされ、若しくは地方公務員法(昭和25年法律第261号。以下「法」という。)第55条の2第1項ただし書に規定する許可(以下この条において「専従許可」という。)を受けた職員が復職し、又は休暇のため引き続き勤務しなかった職員が再び勤務するに至った場合において、部内の他の職員との均衡上必要があると認められるときは、休職期間、専従許可の有効期間、又は休暇の期間(以下「休職等の期間」という。)を別表第8に定める休職期間等換算表に定めるところにより換算して得た期間(以下「調整期間」という。)を引き続き勤務したものとみなして復職し、若しくは再び勤務するに至った日(以下「復職等の日」という。)及び復職等の日後における最初の昇給日又はそのいずれかの日に任命権者の定めるところにより、昇給の場合に準じてその者の号給を調整することができる。
(派遣職員の退職時の号給の調整)
第41条の2 派遣職員がその派遣の期間中に退職する場合において、他の職員との均衡上特に必要があると認められるときは、あらかじめ任命権者の承認を得て、前条の規定に準じてその者の号給を調整することができる。
第41条の3 職員の号給の決定に誤りがあり、任命権者又はその委任を受けた者がこれを訂正しようとする場合において、あらかじめ任命権者の承認を得たときは、その訂正を将来に向かって行うことができる。
第10章 雑則
第42条 削除
(任命権者の定める基準等についての暫定措置)
第43条 第17条若しくは第24条第1項第2号(第26条において準用する場合を含む。)に規定する任命権者の承認を得て定めることとされている基準又は在級期間表において別に定めることとされている事項が定められるまでの間におけるこれらの規定による号給又は職務の級の決定は、個別に任命権者が行うものとする。
(この規則により難い場合の措置)
第44条 特別の事情によりこの規則の規定によることができない場合又はこの規則の規定によることが著しく不適当であると認められる場合には、別に定めるところにより、任命権者の承認を得て、別段の取扱いをすることができる。
附則
この規則は、公布の日から施行し、昭和48年4月1日から適用する。
附則(昭和54年規則第8号)
この規則は、公布の日から施行し、昭和54年5月1日から適用する。
附則(昭和55年規則第10号)
この規則は、公布の日から施行し、昭和55年4月1日から適用する。
附則(昭和57年規則第17号)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(昭和58年規則第4号)
この規則は、昭和58年4月1日から施行する。
附則(昭和60年規則第4号)
この規則は、昭和60年3月31日から施行する。
附則(昭和61年規則第4号)
(施行期日等)
1 この規則は、昭和61年4月1日から施行する。
(経過措置)
2 鰺ヶ沢町一般職の職員の給与に関する条例の一部を改正する条例(昭和60年条例第16号。以下「改正条例」という。)附則第3項の規定により昭和60年7月1日(以下「切替日」という。)におけるその者の職務の級を定められた職員のうち、次の各号に掲げる職員に対する改正後の規則別表第2の級別資格基準表の適用については、当該各号に定める期間を、その者のこの規定により定められた職務の級(以下「切替後の職務の級」という。)に在級する期間に通算する。
(1) 切替日において職務の級を次の表の旧等級欄の職務の等級からこれに対応する新級の欄の職務の級に切替えられた職員 旧等級の欄の職務の等級に切替日の前日まで引き続き在職していた期間のうち改正後の規則別表第2の級別資格基準表に定める当該切替後の職務の級に決定するための必要在級年数を超える期間
給料表  | 旧等級  | 新級  | 
行政職給料表  | 1等級  | 7級  | 
(2) 切替日において職務の級を次の表の旧等級の欄の職務の等級からこれに対応する新級の欄の職務の級に切り替えられた職員 旧等級の欄の職務の等級に切替日の前日まで引き続き在職していた期間
給料表  | 旧等級  | 新級  | 
行政職給料表  | 5等級  | 1級  | 
4等級  | 2級  | |
3等級  | 3級  | |
2等級  | 4級  | |
1等級  | 6級  | |
医療職給料表(1)  | 4等級  | 1級  | 
3等級  | 2級  | |
2等級  | 3級  | |
1等級  | 4級  | |
医療職給料表(2)  | 5等級  | 1級  | 
4等級  | 1級  | |
3等級  | 2級  | |
2等級  | 3級  | |
1等級  | 5級  | |
医療職給料表(3)  | 4等級  | 1級  | 
3等級  | 2級  | |
2等級  | 3級  | |
1等級  | 5級  | |
教育職給料表  | 3等級  | 1級  | 
2等級  | 2級  | |
1等級  | 3級  | 
附則(昭和62年規則第11号)
この規則は、公布の日から施行し、昭和62年7月1日から適用する。
附則(平成3年規則第7号)
この規則は、公布の日から施行し、平成2年4月1日から適用する。
附則(平成4年規則第4号)抄
(施行期日)
1 この規則は、平成4年4月1日から施行する。
附則(平成5年規則第3号)
この規則は、公布の日から施行し、平成5年4月1日から適用する。
附則(平成6年規則第10号)
この規則は、平成6年4月1日から施行する。
附則(平成6年規則第18号)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(平成8年規則第6号)
この規則は、平成8年4月1日から施行する。
附則(平成12年規則第15号)
この規則は、平成12年4月1日から施行する。
附則(平成13年規則第13号)
この規則は、平成13年4月1日から施行する。
附則(平成17年規則第15号)
この規則は、平成17年4月1日から施行する。
附則(平成18年規則第12号)
(施行期日)
1 この規則は、平成18年4月1日から施行する。
(改正条例附則第2項適用職員の在級年数等に関する経過措置)
2 鰺ヶ沢町一般職の職員の給与に関する条例の一部を改正する条例(平成18年条例第1号)附則第2項の規定によりその者の平成18年4月1日(以下「切替日」という。)における職務の級を定められた職員(次項において「改正条例附則第2項適用職員」という。)のうち、次の各号に掲げる職員に対するこの規則による改正後の規則(以下「新規則」という。)別表第2の級別資格基準表の適用については、当該各号に定める期間を、その者の当該規定により定められた職務の級に在級する期間に通算する。
(1) 切替日の前日においてその者が属していた職務の級(以下この項において「旧級」という。)が行政職給料表(1)の2級若しくは5級、行政職給料表(2)の4級であった職員 旧級及び旧級の1級下位の職務の級に切替日の前日まで引き続き在職していた期間
(2) 前号に掲げる職員以外の職員 旧級に切替日の前日まで引き続き在職していた期間
3 改正条例附則第2項適用職員に係る切替日以後の職務の級の1級上位の職務の級への昇格(切替日から平成19年3月31日までの間における新規則第18条の規定によるものに限る。)については、同条第3項中「現に属する職務の級に1年以上」とあるのは、「平成18年3月31日においてその者が属していた職務の級(以下この項において「旧級」という。)が、行政職給料表(1)の2級若しくは5級、行政職給料表(2)の4級、(以下この項において「特定の職務の級」という。)であった職員にあっては、旧級及び旧級の1級下位の職務の級並びに改正条例附則第2項の規定により定められた職務の級(以下この項において「新級」という。)に通算1年以上、旧級が同条例附則別表第1の旧級欄に掲げられている職務の級で特定の職務の級以外のものであった職員にあっては、旧級及び新級に通算1年以上」とする。
(切替日における昇格又は降格の特例)
4 切替日に昇格又は降格した職員については、当該昇格又は降格がないものとした場合にその者が切替日に受けることとなる号給を切替日の前日に受けていたものとみなして新規則第21条又は第22条の規定を適用する。
(初任給に関する経過措置)
5 平成19年1月1日以後に新たに職員となり、その者の号給の決定について規則第13条から第15条までの規定の適用を受けることとなる者のうち、新たに職員となった日(以下この項において「採用日」という。)から、これらの規定による号給(以下この項において「特定号給」という。)の号数から同規則第11条第1項の規定による号給(同規則第13条第1項の規定により初任給基準表の初任給欄の号給とすることができることとされている号給を除く。)の号数を減じた数を4(新たに職員となった者が同規則第34条第1項に規定する特定職員であるときは、3)で除して得た数の年数(1未満の端数があるときは、これを切り捨てた数。以下この項において「調整年数」という。)をさかのぼった日が平成22年1月1日前となるものの採用日における号給は、同規則第13条から第15条までの規定にかかわらず、採用日から調整年数をさかのぼった日(平成22年1月1日以後に新たに職員となった者で採用日から調整年数をさかのぼった日が同日の属する年の10月1日(同規則第34条第1項に規定する特定職員にあっては、同年の8月1日)以後である場合にあっては、同年の翌年の1月1日)の翌日から採用日までの間における同規則第31条第1項に規定する昇給日(平成19年1月1日から平成22年1月1日までの間におけるものに限る。)の数に相当する号数を特定号給の号数から減じて得た号数の号給とする。
(平成19年1月1日までの間における特定職員の昇給の号給数の特例)
6 平成19年1月1日までの間における規則第34条第1項、第3項第1号及び第6項の規定の適用については、同条第1項中「定める号給数」とあるのは「定める号給数に相当する数から1を減じて得た数に相当する号給数」と、「E」とあるのは「D又はE(給与条例第5条第7項の規定の適用を受ける特定職員にあっては、C、D又はE)」と、同条第3項第1号中「昇給日前1年間」とあるのは「平成18年4月1日から同年12月31日までの期間」と、同条第6項中「前年の昇給日後に新たに職員となった特定職員又は同日後に第21条第3項、第24条第2項(第26条において準用する場合を含む。)若しくは第40条の規定により号給を決定された特定職員」とあるのは「平成19年1月1日における特定職員」と、「その者の新たに職員となった日又は号給を決定された日」とあるのは「平成18年4月1日(同日後に新たに職員となった特定職員又は同日後に第21条第3項、第24条第2項(第26条において準用する場合を含む。)若しくは第40条の規定により号給を決定された特定職員にあっては、新たに職員となった日又は号給を決定された日)」とする。
(平成19年1月1日における一般職員の昇給の号給数等)
7 平成19年1月1日において、特定職員(規則第34条第1項に規定する特定職員をいう。)以外の職員(以下「一般職員」という。)を給与条例第5条第5項の規定による昇給(同規則第37条又は第38条に定めるところにより行うものを除く。)をさせる場合の号給数は、次項に規定するその者の勤務成績に応じて定める基準となる号給数(同項において「基準号給数」という。)に相当する数から1を減じて得た数に、切替日(切替日後に新たに職員となった一般職員又は切替日後に同規則第21条第3項、第24条第2項(第26条において準用する場合を含む。)若しくは第40条の規定により号給を決定された一般職員にあっては、新たに職員となった日又は号給を決定された日)から平成18年12月31日までの期間の月数(1月未満の端数があるときは、これを1月とする。)を12月で除した数を乗じて得た数(1未満の端数があるときは、これを切り捨てた数)に相当する号給数(任命権者の定める一般職員にあっては、任命権者の定める号給数)とする。この場合において、次に掲げる一般職員は、昇給しない。
(1) この項の規定による号給数が零となる一般職員
(2) 給与条例第5条第7項の規定の適用を受ける一般職員で次項第2号又は第3号に掲げる一般職員に該当するもの
(3) 次項第3号に掲げる一般職員(給与条例第5条第7項の規定の適用を受けるものを除く。)で任命権者又はその委任を受けた者が昇給させることが相当でないと認めるもの
8 一般職員の基準号給数は、規則第32条に規定する勤務成績の証明に基づき、当該一般職員が次の各号に掲げる一般職員のいずれに該当するかに応じ、当該各号に定める号給数とする。
(1) 勤務成績が特に良好である一般職員 8号給以上(給与条例第5条第7項の規定の適用を受ける一般職員にあっては、4号給以上)
(2) 勤務成績が良好である一般職員 4号給
(3) 勤務成績が良好であると認められない一般職員 3号給以下
9 任命権者の定める事由以外の事由によって切替日から平成18年12月31日までの期間(当該期間の中途において新たに職員となった一般職員にあっては、新たに職員となった日から同月31日までの期間)の6分の1に相当する期間の日数以上の日数を勤務していない一般職員その他任命権者の定める一般職員については、前項第3号に掲げる一般職員に該当するものとみなして、前2項の規定を適用する。
附則(平成19年規則第1号)
(施行期日)
この規則は、平成19年4月1日から施行する。
附則(平成19年規則第21号)
この規則は、公布の日から施行し、平成19年4月1日から施行する。
附則(平成20年規則第32号)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(平成22年規則第1号)
(施行期日)
1 この規則は、公布の日から施行する。
(経過措置)
2 この規則の施行の日(以下「施行日」という。)から平成22年3月31日までの間において、新たに給料表の適用を受けることとなった職員及び降格、昇給又は復職時等における号給の調整以外の事由によりその受ける号給に異動のあった職員の当該適用又は異動の日における号給については、なお、従前の例によることができる。
附則(平成22年規則第26号)
(施行期日)
1 この規則は、平成22年12月1日から施行する。
(経過措置)
2 この規則の施行の日(以下「施行日」という。)から平成23年3月31日までの間において、新たに給料表の適用を受けることとなった職員及び降格、昇給又は復職時等における号給の調整以外の事由によりその受ける号給に異動のあった職員の当該適用又は異動の日における号給については、なお、従前の例によることができる。
附則(平成24年規則第1号)
(施行期日)
1 この規則は、平成24年4月1日から施行する。
(経過措置)
2 この規則は、この規則の施行の日(以下「施行日」という。)以後の手続その他の行為について適用し、施行日前の手続その他の行為については、なお従前の例による。
附則(平成24年規則第14号)
この規則は、平成24年4月1日から施行する。
附則(平成25年規則第29号)
この規則は、平成25年4月1日から施行する。
附則(平成26年規則第11号)
この規則は、平成26年4月1日から施行する。
附則(平成26年規則第31号)
(施行期日)
1 この規則は、公布の日から施行する。
(経過措置)
2 この規則の施行の日から平成27年3月31日までの間において、新たに給料表の適用を受けることとなった職員及び降格、昇給又は復職時等における号給の調整以外の事由によりその受ける号給に異動のあった職員の当該適用又は異動の日における号給については、なお従前の例によることができる。
附則(平成27年規則第12号)
この規則は、平成27年4月1日から施行する。
附則(平成28年規則第20号)
(施行期日)
1 この規則は、平成28年4月1日から施行する。
(平成29年1月1日に行われる昇給に関する経過措置)
2 平成29年1月1日に行われる条例第5条第5項の規定による昇給については、改正後の鰺ヶ沢町初任給、昇格、昇給等の基準に関する規則(以下「改正後の規則」という。)第31条中「日は、昇給日前1年間における人事評価の終了日(以下「評価終了日」という。)」とあるのは、「期間は、平成29年1月1日から町長が適当と認める日までの期間」とする。
3 前項に規定する昇給に関する勤務成績の証明並びに昇給区分及び昇給の号給数については、なお従前の例による。この場合において、改正前の規則第34条第1項中「第32条に規定する」とあるのは「鰺ヶ沢町初任給、昇格、昇給等の基準に関する規則の一部を改正する規則(平成28年3月31日公布)附則第3項の規定によりなお従前の例によるものとされた」と、同条第2項第1号中「昇給日前1年間」とあるのは「平成28年4月1日から町長が適当と認める日までの期間」と、「昇給日の前日」とあるのは「町長が適当と認める日までの期間の末日」と、同条第4項中「別表第7の2」とあるのは「別表7の3」とする。
附則(平成28年規則第37号)
(施行期日)
1 この規則は、公布の日から施行し、改正後の鰺ヶ沢町初任給、昇格、昇給等の基準に関する規則(以下「改正後の規則」という。)の規定は、平成28年4月1日から適用する。
(経過措置)
2 平成28年4月1日からこの規則の施行の日の前日までの間において、新たに給料表の適用を受けることとなった職員及び昇給、降号又は復職時等における号級の調整以外の事由によりその受ける号給に異動のあった職員のうち、改正後の規則の規定による号給が改正前の鰺ヶ沢町初任給、昇格、昇給等の基準に関する規則(以下「改正前の規則」という。)の規定による号給に達しない職員の、当該適用又は異動の日における号給については、改正後の規則の規定にかかわらず、改正前の規則の規定による号給とするものとする。
3 この規則の施行の日から平成29年3月31日までの間において、新たに給料表の適用を受けることとなった職員及び降格、昇給、降号又は復職時等における号給の調整以外の事由によりその受ける号給に異動のあった職員(個別に町長の承認を得て号給を決定することとされている職員を除く。)のうち、前項の規定の適用を受ける職員との均衡上必要があると認められる職員の、当該適用又は異動の日における号給については、なお、従前の例によることができる。
附則(平成29年規則第34号)
(施行期日)
1 この規則は、公布の日から施行し、改正後の鰺ヶ沢町初任給、昇格、昇給等の基準に関する規則(以下「改正後の規則」という。)の規定は、平成29年4月1日から適用する。
(経過措置)
2 平成29年4月1日からこの規則の施行の日の前日までの間において、新たに給料表の適用を受けることとなった職員及び昇給、降号又は復職時等における号級の調整以外の事由によりその受ける号給に異動のあった職員のうち、改正後の規則の規定による号給が改正前の鰺ヶ沢町初任給、昇格、昇給等の基準に関する規則(以下「改正前の規則」という。)の規定による号給に達しない職員の、当該適用又は異動の日における号給については、改正後の規則の規定にかかわらず、改正前の規則の規定による号給とするものとする。
3 この規則の施行の日から平成30年3月31日までの間において、新たに給料表の適用を受けることとなった職員及び降格、昇給、降号又は復職時等における号給の調整以外の事由によりその受ける号給に異動のあった職員(個別に町長の承認を得て号給を決定することとされている職員を除く。)のうち、前項の規定の適用を受ける職員との均衡上必要があると認められる職員の、当該適用又は異動の日における号給については、なお従前の例によることができる。
附則(平成30年規則第9号)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(平成30年規則第18号)
(施行期日)
1 この規則は、公布の日から施行し、改正後の鰺ヶ沢町初任給、昇格、昇給等の基準に関する規則(以下「改正後の規則」という。)の規定は、平成30年4月1日から適用する。
(経過措置)
2 平成30年4月1日からこの規則の施行の日の前日までの間において、新たに給料表の適用を受けることとなった職員及び昇給、降号又は復職時等における号級の調整以外の事由によりその受ける号給に異動のあった職員のうち、改正後の規則の規定による号給が改正前の鰺ヶ沢町初任給、昇格、昇給等の基準に関する規則(以下「改正前の規則」という。)の規定による号給に達しない職員の、当該適用又は当該異動の日における号給については、改正後の規則の規定にかかわらず、改正前の規則の規定による号給とするものとする。
3 この規則の施行の日から平成31年3月31日までの間において、新たに給料表の適用を受けることとなった職員及び降格、昇給、降号又は復職時等における号給の調整以外の事由によりその受ける号給に異動のあった職員(個別に町長の承認を得て号給を決定することとされている職員を除く。)のうち、前項の規定の適用を受ける職員との均衡上必要があると認められる職員の、当該適用又は当該異動の日における号給については、なお従前の例によることができる。
附則(令和元年規則第20号)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(令和4年規則第19号)
(施行期日等)
1 この規則は、公布の日から施行し、改正後の鰺ヶ沢町初任給、昇格、昇給等の基準に関する規則(以下「改正後の規則」という。)の規定は、令和4年4月1日から適用する。
(経過措置)
2 令和4年4月1日からこの規則の施行の日の前日までの間において、新たに給料表の適用を受けることとなった職員及び昇給、降号又は復職時等における号級の調整以外の事由によりその受ける号給に異動のあった職員のうち、改正後の規則の規定による号給が改正前の鰺ヶ沢町初任給、昇格、昇給等の基準に関する規則(以下「改正前の規則」という。)の規定による号給に達しない職員の、当該適用又は当該異動の日における号給については、改正後の規則の規定にかかわらず、改正前の規則の規定による号給とするものとする。
3 この規則の施行の日から令和5年3月31日までの間において、新たに給料表の適用を受けることとなった職員及び降格、昇給、降号又は復職時等における号給の調整以外の事由によりその受ける号給に異動のあった職員(個別に町長の承認を得て号給を決定することとされている職員を除く。)のうち、前項の規定の適用を受ける職員との均衡上必要があると認められる職員の、当該適用又は異動の日における号給については、なお従前の例によることができる。
附則(令和5年規則第17号)
(施行期日)
1 この規則は、公布の日から施行し、改正後の鰺ヶ沢町初任給、昇格、昇給等の基準に関する規則(以下「改正後の規則」という。)は、令和5年4月1日から適用する。
(経過措置)
2 この規則の施行の日以後に新たに職員となる者のうち、改正後の規則第13条から第15条までの規定の適用を受けることとなる者の初任給については、改正後の規則第13条から第15条までの規定にかかわらず、町長の定めるところにより、その者の号給を決定するものとする。
附則(令和5年規則第24号)
(施行期日等)
1 この規則は、公布の日から施行し、改正後の鰺ヶ沢町初任給、昇格、昇給等の基準に関する規則(以下「改正後の規則」という。)の規定は、令和5年4月1日から適用する。
(経過措置)
2 令5年4月1日からこの規則の施行の日の前日までの間において、新たに給料表の適用を受けることとなった職員及び昇給、降号又は復職時等における号級の調整以外の事由によりその受ける号給に異動のあった職員のうち、改正後の規則の規定による号給が改正前の鰺ヶ沢町初任給、昇格、昇給等の基準に関する規則(以下「改正前の規則」という。)の規定による号給に達しない職員の、当該適用又は当該異動の日における号給については、改正後の規則の規定にかかわらず、改正前の規則の規定による号給とするものとする。
3 この規則の施行の日から令和6年3月31日までの間において、新たに給料表の適用を受けることとなった職員及び降格、昇給、降号又は復職時等における号給の調整以外の事由によりその受ける号給に異動のあった職員(個別に町長の承認を得て号給を決定することとされている職員を除く。)のうち、前項の規定の適用を受ける職員との均衡上必要があると認められる職員の、当該適用又は異動の日における号給については、なお従前の例によることができる。
附則(令和7年規則第9号)
(施行期日)
1 この規則は、令和7年4月1日から施行する。
(切替日における昇格又は降格の特例)
2 令和7年4月1日(以下「切替日」という。)に昇格又は降格をした職員については、当該昇格又は降格がないものとした場合にその者が切替日に受けることとなる号給を切替日の前日に受けていたものとみなして鰺ヶ沢町初任給、昇格、昇給等の基準に関する規則(次項において「規則」という。)第21条又は第22条の2の規定を適用する。
(選考の結果に基づいて新たに職員となった者の号給の調整)
3 切替日前に選考(切替日に採用することを予定して行われたものであり、かつ、切替日に当該選考の結果に基づいて新たに職員となった他の職員があるものに限る。)の結果に基づいて新たに職員となった者で規則第10条第3項第2号の規定により職務の級を決定されたものその他町長が定めるこれに準ずる者の切替日における号給については、その者が切替日に新たに職員となったものとした場合との均衡上必要と認められる限度において、町長の定めるところにより、必要な調整を行うことができる。
(雑則)
4 前2項に定めるもののほか、この規則の施行に関し必要な事項は、町長が定める。
別表第1(第3条関係)
級別定数表
任命権者  | 給料表  | 職務の級 総数  | 1級  | 2級  | 3級  | 4級  | 5級  | 6級  | 
町長  | 行政職(1)  | 151  | 15  | 15  | 63  | 39  | 14  | 5  | 
医療職(3)  | 10  | 0  | 2  | 3  | 3  | 2  | ||
教育委員会  | 行政職(1)  | 23  | 3  | 3  | 8  | 8  | 1  | |
農業委員会  | 行政職(1)  | 3  | 1  | 1  | 1  | |||
議会  | 行政職(1)  | 3  | 1  | 1  | 1  | |||
選挙管理委員会  | 行政職(1)  | 1  | 1  | 
別表第2 初任給基準表(第10条、第11条関係)
ア 行政職給料表(1)初任給基準表
職種  | 試験  | 学歴免許等  | 初任給  | |
一般  | 採用試験  | 大卒程度  | 1級29号給  | |
短大卒程度  | 1級19号給  | |||
高卒程度  | 1級9号給  | |||
その他  | 高校卒  | 1級5号給  | ||
イ 行政職給料表(3)初任給基準表
職種  | 学歴免許等  | 初任給  | 
保健師  | 大学卒  | 2級15号給  | 
短大3卒  | 2級9号給  | 
備考
1 この表の適用を受ける者の経験年数は、それぞれその免許を取得した時(保健師で看護師免許を有する職員にあっては、看護師免許を取得した時)以後のものとする。ただし、町長が別段の定めをした場合は、その定めるところによる。
2 准看護師の業務に3年以上従事したことにより保健師助産師看護師法(昭和23年法律第203号)第21条第4号の規定に該当した者で保健師となったものに対するこの表の適用については、学歴免許等欄の学歴免許等の区分に対応する初任給欄の号給を、「大学卒」にあっては2級19号給とする。
別表第3 学歴免許等資格区分表(第12条関係)
学歴免許等の区分  | 学歴免許等の資格  | |
基準学歴区分  | 学歴区分  | |
1 大学卒  | 一 博士課程修了  | (1) 学校教育法による大学院博士課程の修了 (2) 上記に相当すると町長が認める学歴免許等の資格  | 
二 修士課程修了  | (1) 学校教育法による大学院修士課程の修了 (2) 上記に相当すると町長が認める学歴免許等の資格  | |
三 専門職学位課程修了  | (1) 学校教育法による専門職大学院専門職学位課程の修了 (2) 上記に相当すると町長が認める学歴免許等の資格  | |
四 大学6卒  | (1) 学校教育法による大学の医学若しくは歯学に関する学科(同法第85条ただし書に規定する学部以外の教育研究上の基本となる組織を置く場合における相当の組織を含む。以下同じ。)又は獣医学に関する学科(修業年限6年のものに限る。)の卒業 (2) 上記に相当すると町長が認める学歴免許等の資格  | |
五 大学専攻科卒  | (1) 学校教育法による4年制の大学の卒業 (2) 上記に相当すると町長が認める学歴免許等の資格  | |
六 大学4卒  | (1) 学校教育法による4年制の大学の卒業 (2) 気象大学校大学部(修業年限4年のものに限る。)の卒業 (3) 海上保安大学校本科の卒業 (4) 上記に相当すると町長が認める学歴免許等の資格  | |
2 短大卒  | 一 短大3卒  | (1) 学校教育法による3年制の短期大学の卒業又は専門職大学の修業年限3年の前期課程の修了 (2) 学校教育法による2年制の短期大学の専攻科の卒業 (3) 学校教育法による高等専門学校の専攻科の卒業 (4) 上記に相当すると町長が認める学歴免許等の資格  | 
二 短大2卒  | (1) 学校教育法による2年制の短期大学の卒業又は専門職大学の修業年限2年の前期課程の修了 (2) 学校教育法による高等専門学校の卒業 (3) 学校教育法による高等学校、中等教育学校又は特別支援学校の専攻科(2年制の短期大学と同程度とみなされる修業年限2年以上のものに限る。)の卒業 (4) 航空保安大学校本科の卒業 (5) 海上保安学校本科の修業年限2年の課程の卒業 (6) 上記に相当すると町長が認める学歴免許等の資格  | |
三 短大1卒  | (1) 海上保安学校本科の修業年限1年の課程の卒業 (2) 上記に相当すると町長が認める学歴免許等の資格  | |
3 高校卒  | 一 高校専攻科卒  | (1) 学校教育法による高等学校、中等教育学校又は特別支援学校の専攻科の卒業 (2) 上記に相当すると町長が認める学歴免許等の資格  | 
二 高校3卒  | (1) 学校教育法による高等学校若しくは中等教育学校又は特別支援学校(同法第76条第2項に規定する高等部に限る。)の卒業 (2) 上記に相当すると町長が認める学歴免許等の資格  | |
三 高校2卒  | (1) 保健師助産師看護師法による准看護師学校又は准看護師養成所の卒業 (2) 上記に相当すると町長が認める学歴免許等の資格  | |
4 中学校卒  | 中学校卒  | (1) 学校教育法による中学校、義務教育学校若しくは特別支援学校(同法第76条第1項に規定する中学部に限る。)の卒業又は中等教育学校の前期課程の修了 (2) 上記に相当すると町長が認める学歴免許等の資格  | 
備考 この表の「特別支援学校」には平成18年法律第80号による改正前の学校教育法による盲学校、聾学校及び養護学校を、「准看護師学校」には平成13年法律第153号による改正前の保健婦助産婦看護婦法による准看護婦学校を、「准看護師養成所」には同法による准看護婦養成所を含むものとする。
別表第4 経験年数換算表(第14条の2関係)
経歴  | 換算率  | |
国、地方公共団体、旧公共企業体、政府関係機関、外国政府又は民間における企業体、団体等の職員等としての在職期間  | 職員としての職務にその経験が直接役立つと認められる職務に従事した期間(常時勤務に服する者として職務に従事した務に従事した期間に限る。)  | 100/100  | 
その他の期間  | 100/100以下  | |
学校又は学校に準ずる教育機関における在学期間(正規の修学年数内の期間に限る。)  | 100/100以下  | |
その他の期間  | 職員としての職務にその経験が直接役立つと認められる職務に従事した期間  | 100/100以下  | 
その他の期間  | 25/100以下(他の職員との均衡を著しく失する場合は、50/100以下)  | |
別表第5 経験年数調整表(第14条の2関係)
学歴区分(甲)  | 学歴免許等の区分  | |||||||||||||||
基準学歴区分  | 学歴区分(乙)  | |||||||||||||||
大学卒  | 短大卒  | 高校卒  | 博士課程修了(大学6卒後のものに限る。)  | 博士課程修了  | 修士課程修了  | 専門職学位課程修了  | 大学6卒  | 大学専攻科卒  | 大学4卒  | 短大3卒  | 短大2卒  | 短大1卒  | 高校専攻科卒  | 高校3卒  | 高校2卒  | |
博士課程修了  | +5年  | +6.5年  | +9年  | -1年  | +3年  | +3年  | +3年  | +4年  | +5年  | +6年  | +6.5年  | +8年  | +8年  | +9年  | +10年  | |
修士課程修了  | +2年  | +3.5年  | +6年  | -4年  | -3年  | +1年  | +2年  | +3年  | +3.5年  | +5年  | +5年  | +6年  | +7年  | |||
専門職学位課程修了  | +2年  | +3.5年  | +6年  | -4年  | -3年  | +1年  | +2年  | +3年  | +3.5年  | +5年  | +5年  | +6年  | +7年  | |||
大学6卒  | +2年  | +3.5年  | +6年  | -4年  | -3年  | +1年  | +2年  | +3年  | +3.5年  | +5年  | +5年  | +6年  | +7年  | |||
大学専攻科卒  | +1年  | +2.5年  | +5年  | -5年  | -4年  | -1年  | -1年  | -1年  | +1年  | +2年  | +2.5年  | +4年  | +4年  | +5年  | +6年  | |
大学4卒  | +1.5年  | +4年  | -6年  | -5年  | -2年  | -2年  | -2年  | -1年  | +1年  | +1.5年  | +3年  | +3年  | +4年  | +5年  | ||
短大3卒  | -1年  | +0.5年  | +3年  | -7年  | -6年  | -3年  | -3年  | -3年  | -2年  | -1年  | +0.5年  | +2年  | +2年  | +3年  | +4年  | |
短大2卒  | -2年  | +0.5年  | +2年  | -8年  | -7年  | -4年  | -4年  | -4年  | -3年  | -2年  | -1年  | +0.5年  | +1年  | +1年  | +2年  | +3年  | 
短大1卒  | -3年  | -1.5年  | +1年  | -9年  | -8年  | -5年  | -5年  | -5年  | -4年  | -3年  | -2年  | -1.5年  | +1年  | +2年  | ||
高校専攻科卒  | -3年  | -1.5年  | +1年  | -9年  | -8年  | -5年  | -5年  | -5年  | -4年  | -3年  | -2年  | -1.5年  | +1年  | +2年  | ||
高校3卒  | -4年  | -2.5年  | -10年  | -9年  | -6年  | -6年  | -6年  | -5年  | -4年  | -3年  | -2.5年  | -1年  | -1年  | +1年  | ||
高校2卒  | -5年  | -3.5年  | -1年  | -11年  | -10年  | -7年  | -7年  | -7年  | -6年  | -5年  | -4年  | -3.5年  | -2年  | -2年  | -1年  | |
中学卒  | -7年  | -5.5年  | -3年  | -13年  | -12年  | -9年  | -9年  | -9年  | -8年  | -7年  | -6年  | -5.5年  | -4年  | -4年  | -3年  | -2年  | 
備考
1 学歴区分(甲)欄並びに基準学歴区分欄及び学歴区分(乙)欄の学歴免許等の区分については、それぞれ学歴免許等資格区分表に定めるところによる。
2 この表の定める年数は、その者の有する学歴区分(甲)欄の学歴免許等の区分に属する学歴免許等の資格についての初任給基準表の学歴免許等欄に掲げる基準学歴区分欄又は学歴区分(乙)欄の学歴免許等の区分に対する加える年数又は減ずる年数(以下「調整年数」という。)を示す。この場合において、「+」の年数は加える年数を、「-」の年数は減ずる年数を示す。
3 学校教育法による大学院博士課程のうち医学若しくは歯学に関する課程又は薬学若しくは獣医学に関する課程(修業年限4年のものに限る。)を修了した者に対するこの表の適用については、学歴区分(甲)欄の「博士課程修了」の区分に対応する調整年数にそれぞれ1年を加えた年数をもって、この表の調整年数とする。
4 この表の適用について町長が別段の定めをした者の経験年数に係る調整年数は、町長が別段に定めるところによる。
別表第6 在級期間表(第18条関係)
ア 行政職給料表(1)在級期間表
職務の級  | ||||
2級  | 3級  | 4級  | 5級  | 6級  | 
3  | 4  | 4  | 2  | 2  | 
備考
短大卒程度又は高卒程度の結果に基づいて職員となった者又は選考採用者(採用試験の結果に基づいて職員となった者以外の者をいう。以下同じ。)に対するこの表の適用については、職務の級2級の欄中「3」とあるのは、短大卒程度の結果に基づいて職員となった者にあっては「5.5」と、高卒程度の結果に基づいて職員となった者にあっては「8」と、選考採用者にあっては「9」とする。
イ 医療職給料表(3)在級期間表
職種  | 職務の級  | |||
2級  | 3級  | 4級  | 5級  | |
保健師  | ○  | 7  | 別に定める  | 別に定める  | 
備考
職種欄の「保健師」の区分の適用を受ける者のうち、その者に適用される初任給基準表の学歴免許等欄に掲げる学歴免許等の区分が「大学卒」である者に対するこの表の適用については、職務の級3級の欄中「7」とあるのは、「5」とする。
別表第7 昇格時号給対応表(第21条関係)
ア 行政職給料表(1)昇格時号給対応表
昇格した日の前日に受けていた号給  | 昇格後の号給  | ||||
2級  | 3級  | 4級  | 5級  | 6級  | |
1  | 1  | 1  | 1  | 1  | 1  | 
2  | 1  | 1  | 1  | 1  | 1  | 
3  | 1  | 1  | 1  | 1  | 1  | 
4  | 1  | 1  | 1  | 1  | 1  | 
5  | 1  | 1  | 1  | 1  | 1  | 
6  | 1  | 1  | 1  | 1  | 1  | 
7  | 1  | 1  | 1  | 1  | 1  | 
8  | 1  | 1  | 1  | 1  | 1  | 
9  | 1  | 1  | 1  | 1  | 1  | 
10  | 1  | 1  | 1  | 2  | 1  | 
11  | 1  | 1  | 1  | 3  | 1  | 
12  | 1  | 1  | 1  | 4  | 1  | 
13  | 1  | 1  | 1  | 5  | 1  | 
14  | 1  | 1  | 1  | 6  | 2  | 
15  | 1  | 1  | 1  | 7  | 3  | 
16  | 1  | 1  | 1  | 8  | 4  | 
17  | 1  | 1  | 1  | 9  | 5  | 
18  | 1  | 1  | 1  | 10  | 6  | 
19  | 1  | 1  | 1  | 11  | 7  | 
20  | 1  | 1  | 1  | 12  | 8  | 
21  | 1  | 1  | 1  | 13  | 9  | 
22  | 1  | 2  | 2  | 14  | 10  | 
23  | 1  | 3  | 3  | 15  | 11  | 
24  | 1  | 4  | 4  | 16  | 12  | 
25  | 1  | 5  | 5  | 17  | 13  | 
26  | 1  | 6  | 6  | 18  | 14  | 
27  | 1  | 7  | 7  | 19  | 15  | 
28  | 1  | 8  | 8  | 20  | 16  | 
29  | 1  | 9  | 9  | 21  | 17  | 
30  | 1  | 10  | 10  | 22  | 18  | 
31  | 1  | 11  | 11  | 23  | 19  | 
32  | 1  | 12  | 12  | 24  | 20  | 
33  | 1  | 13  | 13  | 25  | 21  | 
34  | 2  | 14  | 14  | 26  | 22  | 
35  | 3  | 15  | 15  | 27  | 23  | 
36  | 4  | 16  | 16  | 28  | 24  | 
37  | 5  | 17  | 17  | 29  | 25  | 
38  | 6  | 18  | 18  | 30  | 26  | 
39  | 7  | 19  | 19  | 31  | 27  | 
40  | 8  | 20  | 20  | 32  | 28  | 
41  | 9  | 21  | 21  | 33  | 29  | 
42  | 10  | 22  | 22  | 34  | 29  | 
43  | 11  | 23  | 23  | 35  | 30  | 
44  | 12  | 24  | 24  | 36  | 30  | 
45  | 13  | 25  | 25  | 37  | 31  | 
46  | 14  | 26  | 26  | 38  | 31  | 
47  | 15  | 27  | 27  | 39  | 32  | 
48  | 16  | 28  | 28  | 40  | 32  | 
49  | 17  | 29  | 29  | 41  | 33  | 
50  | 18  | 30  | 30  | 42  | 33  | 
51  | 19  | 31  | 31  | 43  | 34  | 
52  | 20  | 32  | 32  | 44  | 34  | 
53  | 21  | 33  | 33  | 45  | 35  | 
54  | 21  | 33  | 34  | 46  | 35  | 
55  | 22  | 34  | 35  | 47  | 36  | 
56  | 22  | 34  | 36  | 48  | 36  | 
57  | 23  | 35  | 37  | 49  | 37  | 
58  | 23  | 35  | 37  | 50  | 37  | 
59  | 24  | 36  | 37  | 51  | 38  | 
60  | 24  | 36  | 38  | 52  | 38  | 
61  | 25  | 37  | 38  | 53  | 38  | 
62  | 25  | 38  | 38  | 54  | 38  | 
63  | 26  | 39  | 39  | 55  | 38  | 
64  | 26  | 40  | 39  | 56  | 38  | 
65  | 27  | 41  | 39  | 57  | 38  | 
66  | 27  | 41  | 40  | 58  | 38  | 
67  | 28  | 42  | 40  | 59  | 38  | 
68  | 28  | 42  | 40  | 60  | 38  | 
69  | 29  | 43  | 41  | 60  | 39  | 
70  | 29  | 43  | 41  | 60  | 39  | 
71  | 29  | 44  | 41  | 60  | 39  | 
72  | 30  | 44  | 42  | 60  | 39  | 
73  | 30  | 45  | 42  | 61  | 39  | 
74  | 30  | 45  | 42  | 61  | 39  | 
75  | 31  | 45  | 43  | 61  | 39  | 
76  | 31  | 45  | 43  | 61  | 39  | 
77  | 31  | 45  | 43  | 61  | 39  | 
78  | 32  | 46  | 44  | 62  | 39  | 
79  | 32  | 46  | 44  | 62  | 39  | 
80  | 32  | 46  | 44  | 62  | 39  | 
81  | 33  | 46  | 45  | 63  | 40  | 
82  | 33  | 46  | 45  | 64  | 40  | 
83  | 33  | 47  | 45  | 65  | 40  | 
84  | 34  | 47  | 45  | 66  | 40  | 
85  | 34  | 47  | 46  | 67  | 41  | 
86  | 34  | 47  | 46  | 67  | |
87  | 35  | 47  | 46  | 68  | |
88  | 35  | 48  | 46  | 68  | |
89  | 35  | 48  | 47  | 69  | |
90  | 36  | 48  | 47  | 70  | |
91  | 36  | 48  | 47  | 71  | |
92  | 36  | 48  | 47  | 72  | |
93  | 37  | 49  | 47  | 73  | |
94  | 49  | 47  | |||
95  | 49  | 47  | |||
96  | 49  | 48  | |||
97  | 49  | 48  | |||
98  | 50  | 48  | |||
99  | 50  | 48  | |||
100  | 50  | 48  | |||
101  | 50  | 48  | |||
102  | 50  | 48  | |||
103  | 51  | 49  | |||
104  | 51  | 49  | |||
105  | 51  | 49  | |||
106  | 51  | 49  | |||
107  | 51  | 49  | |||
108  | 52  | 49  | |||
109  | 52  | 49  | |||
110  | 52  | ||||
111  | 52  | ||||
112  | 52  | ||||
113  | 52  | ||||
114  | 52  | ||||
115  | 52  | ||||
116  | 52  | ||||
117  | 53  | ||||
118  | 53  | ||||
119  | 53  | ||||
120  | 53  | ||||
121  | 53  | ||||
122  | 53  | ||||
123  | 53  | ||||
124  | 53  | ||||
125  | 53  | ||||
イ 医療職給料表(3)昇格時号給対応表
昇格した日の前日に受けていた号給  | 昇格後の号給  | |||
2級  | 3級  | 4級  | 5級  | |
1  | 1  | 1  | 1  | 1  | 
2  | 1  | 1  | 1  | 1  | 
3  | 1  | 1  | 1  | 1  | 
4  | 1  | 1  | 1  | 1  | 
5  | 1  | 1  | 1  | 1  | 
6  | 1  | 1  | 1  | 1  | 
7  | 1  | 1  | 1  | 1  | 
8  | 1  | 1  | 1  | 1  | 
9  | 1  | 1  | 1  | 1  | 
10  | 1  | 1  | 1  | 1  | 
11  | 1  | 1  | 1  | 1  | 
12  | 1  | 1  | 1  | 1  | 
13  | 1  | 1  | 1  | 1  | 
14  | 1  | 1  | 2  | 1  | 
15  | 1  | 1  | 3  | 1  | 
16  | 1  | 1  | 4  | 1  | 
17  | 1  | 1  | 5  | 1  | 
18  | 2  | 1  | 6  | 1  | 
19  | 3  | 1  | 7  | 1  | 
20  | 4  | 1  | 8  | 1  | 
21  | 5  | 1  | 9  | 1  | 
22  | 6  | 1  | 10  | 2  | 
23  | 7  | 1  | 11  | 3  | 
24  | 8  | 1  | 12  | 4  | 
25  | 9  | 1  | 13  | 5  | 
26  | 10  | 1  | 14  | 6  | 
27  | 11  | 1  | 15  | 7  | 
28  | 12  | 1  | 16  | 8  | 
29  | 13  | 1  | 17  | 9  | 
30  | 14  | 2  | 18  | 10  | 
31  | 15  | 3  | 19  | 11  | 
32  | 16  | 4  | 20  | 12  | 
33  | 17  | 5  | 21  | 13  | 
34  | 18  | 6  | 22  | 14  | 
35  | 19  | 7  | 23  | 15  | 
36  | 20  | 8  | 24  | 16  | 
37  | 21  | 9  | 25  | 17  | 
38  | 22  | 10  | 26  | 18  | 
39  | 23  | 11  | 27  | 19  | 
40  | 24  | 12  | 28  | 20  | 
41  | 25  | 13  | 29  | 21  | 
42  | 26  | 14  | 30  | 22  | 
43  | 27  | 15  | 31  | 23  | 
44  | 28  | 16  | 32  | 24  | 
45  | 29  | 17  | 33  | 25  | 
46  | 30  | 18  | 34  | 26  | 
47  | 31  | 19  | 35  | 27  | 
48  | 32  | 20  | 36  | 28  | 
49  | 33  | 21  | 37  | 29  | 
50  | 34  | 22  | 38  | 30  | 
51  | 35  | 23  | 39  | 31  | 
52  | 36  | 24  | 40  | 32  | 
53  | 37  | 25  | 41  | 33  | 
54  | 38  | 26  | 42  | 34  | 
55  | 39  | 27  | 43  | 35  | 
56  | 40  | 28  | 44  | 36  | 
57  | 41  | 29  | 45  | 37  | 
58  | 41  | 30  | 46  | 38  | 
59  | 42  | 31  | 47  | 39  | 
60  | 42  | 32  | 48  | 40  | 
61  | 43  | 33  | 49  | 41  | 
62  | 43  | 34  | 50  | 42  | 
63  | 44  | 35  | 51  | 43  | 
64  | 44  | 36  | 52  | 44  | 
65  | 45  | 37  | 53  | 45  | 
66  | 46  | 38  | 54  | 45  | 
67  | 47  | 39  | 55  | 46  | 
68  | 48  | 40  | 56  | 46  | 
69  | 49  | 41  | 57  | 47  | 
70  | 50  | 42  | 58  | 47  | 
71  | 51  | 43  | 59  | 48  | 
72  | 52  | 44  | 60  | 48  | 
73  | 53  | 45  | 61  | 49  | 
74  | 54  | 46  | 62  | 50  | 
75  | 55  | 47  | 63  | 51  | 
76  | 56  | 48  | 64  | 52  | 
77  | 57  | 49  | 65  | 53  | 
78  | 58  | 50  | 66  | 53  | 
79  | 59  | 51  | 67  | 54  | 
80  | 60  | 52  | 68  | 54  | 
81  | 61  | 53  | 69  | 55  | 
82  | 62  | 54  | 70  | 55  | 
83  | 63  | 55  | 71  | 56  | 
84  | 64  | 56  | 72  | 56  | 
85  | 65  | 57  | 73  | 57  | 
86  | 65  | 58  | 74  | 57  | 
87  | 66  | 59  | 75  | 58  | 
88  | 66  | 60  | 76  | 58  | 
89  | 67  | 61  | 77  | 59  | 
90  | 67  | 62  | 78  | 59  | 
91  | 68  | 63  | 79  | 60  | 
92  | 68  | 64  | 80  | 60  | 
93  | 69  | 65  | 81  | 60  | 
94  | 70  | 66  | 81  | 60  | 
95  | 71  | 67  | 82  | 61  | 
96  | 72  | 68  | 82  | 61  | 
97  | 73  | 69  | 83  | 61  | 
98  | 74  | 70  | 83  | 61  | 
99  | 75  | 71  | 84  | 62  | 
100  | 76  | 72  | 84  | 62  | 
101  | 77  | 73  | 85  | 62  | 
102  | 77  | 74  | 86  | 62  | 
103  | 78  | 75  | 87  | 63  | 
104  | 78  | 76  | 88  | 63  | 
105  | 79  | 77  | 88  | 63  | 
106  | 79  | 77  | 88  | 63  | 
107  | 80  | 77  | 89  | 64  | 
108  | 80  | 78  | 89  | 64  | 
109  | 81  | 78  | 89  | 65  | 
110  | 81  | 78  | 90  | |
111  | 81  | 79  | 90  | |
112  | 81  | 79  | 90  | |
113  | 81  | 79  | 91  | |
114  | 82  | 80  | 91  | |
115  | 82  | 80  | 91  | |
116  | 82  | 80  | 92  | |
117  | 82  | 81  | 92  | |
118  | 82  | 81  | 92  | |
119  | 83  | 81  | 93  | |
120  | 83  | 81  | 93  | |
121  | 83  | 82  | 93  | |
122  | 83  | 82  | ||
123  | 83  | 82  | ||
124  | 84  | 82  | ||
125  | 84  | 83  | ||
126  | 84  | 83  | ||
127  | 84  | 83  | ||
128  | 84  | 83  | ||
129  | 85  | 84  | ||
130  | 85  | 84  | ||
131  | 85  | 84  | ||
132  | 86  | 84  | ||
133  | 86  | 85  | ||
134  | 86  | 85  | ||
135  | 87  | 85  | ||
136  | 87  | 86  | ||
137  | 87  | 86  | ||
138  | 88  | 86  | ||
139  | 88  | 86  | ||
140  | 88  | 86  | ||
141  | 89  | 87  | ||
142  | 89  | 87  | ||
143  | 89  | 87  | ||
144  | 89  | 87  | ||
145  | 90  | 87  | ||
146  | 90  | 88  | ||
147  | 90  | 88  | ||
148  | 90  | 88  | ||
149  | 91  | 88  | ||
150  | 91  | 88  | ||
151  | 91  | 89  | ||
152  | 91  | 89  | ||
153  | 92  | 89  | ||
154  | 92  | |||
155  | 92  | |||
156  | 92  | |||
157  | 93  | |||
158  | 93  | |||
159  | 93  | |||
160  | 94  | |||
161  | 94  | |||
162  | 94  | |||
163  | 95  | |||
164  | 95  | |||
165  | 95  | |||
166  | 96  | |||
167  | 96  | |||
168  | 96  | |||
169  | 97  | |||
別表第7の2 降格時号給対応表(第22条の2関係)
ア 行政職給料表(1)降格時号給対応表
降格した日の前日に受けていた号給  | 降格後の号給  | |||||
1級  | 2級  | 3級  | 4級  | 5級  | 6級  | |
1  | 33  | 21  | 21  | 9  | 13  | 17  | 
2  | 33  | 22  | 22  | 10  | 14  | 18  | 
3  | 33  | 23  | 23  | 11  | 15  | 19  | 
4  | 34  | 24  | 24  | 12  | 16  | 20  | 
5  | 35  | 25  | 25  | 13  | 17  | 22  | 
6  | 36  | 26  | 26  | 14  | 18  | 24  | 
7  | 38  | 27  | 27  | 15  | 19  | 26  | 
8  | 39  | 28  | 28  | 16  | 20  | 28  | 
9  | 41  | 29  | 29  | 17  | 21  | 30  | 
10  | 42  | 30  | 30  | 18  | 22  | 32  | 
11  | 43  | 31  | 31  | 19  | 23  | 34  | 
12  | 44  | 32  | 32  | 20  | 24  | 36  | 
13  | 45  | 33  | 33  | 21  | 25  | 40  | 
14  | 46  | 34  | 34  | 22  | 26  | 44  | 
15  | 47  | 35  | 35  | 23  | 27  | 65  | 
16  | 48  | 36  | 36  | 24  | 28  | 72  | 
17  | 49  | 37  | 37  | 25  | 29  | 73  | 
18  | 50  | 38  | 38  | 26  | 30  | 73  | 
19  | 51  | 39  | 39  | 27  | 31  | 73  | 
20  | 52  | 40  | 40  | 28  | 32  | 73  | 
21  | 54  | 41  | 41  | 29  | 33  | 73  | 
22  | 56  | 42  | 42  | 30  | 34  | 73  | 
23  | 58  | 43  | 43  | 31  | 35  | 73  | 
24  | 60  | 44  | 44  | 32  | 36  | 73  | 
25  | 62  | 45  | 45  | 33  | 37  | 73  | 
26  | 64  | 46  | 46  | 34  | 38  | 73  | 
27  | 66  | 47  | 47  | 35  | 39  | 73  | 
28  | 68  | 48  | 48  | 36  | 40  | 73  | 
29  | 71  | 49  | 49  | 37  | 42  | 73  | 
30  | 74  | 50  | 50  | 38  | 44  | 73  | 
31  | 77  | 51  | 51  | 39  | 46  | 73  | 
32  | 80  | 52  | 52  | 40  | 48  | 73  | 
33  | 83  | 54  | 53  | 41  | 50  | 73  | 
34  | 86  | 56  | 54  | 42  | 52  | 73  | 
35  | 89  | 58  | 55  | 43  | 54  | 73  | 
36  | 92  | 60  | 56  | 44  | 56  | 73  | 
37  | 93  | 61  | 59  | 45  | 58  | 73  | 
38  | 93  | 62  | 62  | 46  | 68  | 73  | 
39  | 93  | 63  | 65  | 47  | 80  | 73  | 
40  | 93  | 64  | 68  | 48  | 84  | 73  | 
41  | 93  | 66  | 71  | 49  | 85  | 73  | 
42  | 93  | 68  | 74  | 50  | 85  | 73  | 
43  | 93  | 70  | 77  | 51  | 85  | 73  | 
44  | 93  | 72  | 80  | 52  | 85  | 73  | 
45  | 93  | 77  | 84  | 53  | 85  | 73  | 
46  | 93  | 82  | 88  | 54  | 85  | |
47  | 93  | 87  | 95  | 55  | 85  | |
48  | 93  | 92  | 102  | 56  | 85  | |
49  | 93  | 97  | 109  | 57  | 85  | |
50  | 93  | 102  | 109  | 58  | 85  | |
51  | 93  | 107  | 109  | 59  | 85  | |
52  | 93  | 116  | 109  | 60  | 85  | |
53  | 93  | 125  | 109  | 61  | 85  | |
54  | 93  | 125  | 109  | 62  | 85  | |
55  | 93  | 125  | 109  | 63  | 85  | |
56  | 93  | 125  | 109  | 64  | 85  | |
57  | 93  | 125  | 109  | 65  | 85  | |
58  | 93  | 125  | 109  | 66  | 85  | |
59  | 93  | 125  | 109  | 67  | 85  | |
60  | 93  | 125  | 109  | 72  | 85  | |
61  | 93  | 125  | 109  | 77  | 85  | |
62  | 93  | 125  | 109  | 80  | 85  | |
63  | 93  | 125  | 109  | 81  | 85  | |
64  | 93  | 125  | 109  | 82  | 85  | |
65  | 93  | 125  | 109  | 83  | 85  | |
66  | 93  | 125  | 109  | 84  | 85  | |
67  | 93  | 125  | 109  | 86  | 85  | |
68  | 93  | 125  | 109  | 88  | 85  | |
69  | 93  | 125  | 109  | 89  | 85  | |
70  | 93  | 125  | 109  | 90  | 85  | |
71  | 93  | 125  | 109  | 91  | 85  | |
72  | 93  | 125  | 109  | 92  | 85  | |
73  | 93  | 125  | 109  | 93  | 85  | |
74  | 93  | 125  | 109  | 93  | ||
75  | 93  | 125  | 109  | 93  | ||
76  | 93  | 125  | 109  | 93  | ||
77  | 93  | 125  | 109  | 93  | ||
78  | 93  | 125  | 109  | 93  | ||
79  | 93  | 125  | 109  | 93  | ||
80  | 93  | 125  | 109  | 93  | ||
81  | 93  | 125  | 109  | 93  | ||
82  | 93  | 125  | 109  | 93  | ||
83  | 93  | 125  | 109  | 93  | ||
84  | 93  | 125  | 109  | 93  | ||
85  | 93  | 125  | 109  | 93  | ||
86  | 93  | 125  | 109  | |||
87  | 93  | 125  | 109  | |||
88  | 93  | 125  | 109  | |||
89  | 93  | 125  | 109  | |||
90  | 93  | 125  | 109  | |||
91  | 93  | 125  | 109  | |||
92  | 93  | 125  | 109  | |||
93  | 93  | 125  | 109  | |||
94  | 93  | 125  | ||||
95  | 93  | 125  | ||||
96  | 93  | 125  | ||||
97  | 93  | 125  | ||||
98  | 93  | 125  | ||||
99  | 93  | 125  | ||||
100  | 93  | 125  | ||||
101  | 93  | 125  | ||||
102  | 93  | 125  | ||||
103  | 93  | 125  | ||||
104  | 93  | 125  | ||||
105  | 93  | 125  | ||||
106  | 93  | 125  | ||||
107  | 93  | 125  | ||||
108  | 93  | 125  | ||||
109  | 93  | 125  | ||||
110  | 93  | |||||
111  | 93  | |||||
112  | 93  | |||||
113  | 93  | |||||
114  | 93  | |||||
115  | 93  | |||||
116  | 93  | |||||
117  | 93  | |||||
118  | 93  | |||||
119  | 93  | |||||
120  | 93  | |||||
121  | 93  | |||||
122  | 93  | |||||
123  | 93  | |||||
124  | 93  | |||||
125  | 93  | |||||
イ 医療職給料表(3)降格時号給対応表
降格した日の前日に受けていた号給  | 降格後の号給  | ||||
1級  | 2級  | 3級  | 4級  | 5級  | |
1  | 17  | 29  | 13  | 21  | 25  | 
2  | 17  | 30  | 14  | 22  | 26  | 
3  | 17  | 31  | 15  | 23  | 27  | 
4  | 18  | 32  | 16  | 24  | 28  | 
5  | 19  | 33  | 17  | 25  | 29  | 
6  | 20  | 34  | 18  | 26  | 30  | 
7  | 21  | 35  | 19  | 27  | 31  | 
8  | 22  | 36  | 20  | 28  | 32  | 
9  | 24  | 37  | 21  | 29  | 33  | 
10  | 25  | 38  | 22  | 30  | 34  | 
11  | 26  | 39  | 23  | 31  | 35  | 
12  | 28  | 40  | 24  | 32  | 36  | 
13  | 29  | 41  | 25  | 33  | 37  | 
14  | 30  | 42  | 26  | 34  | 38  | 
15  | 31  | 43  | 27  | 35  | 39  | 
16  | 32  | 44  | 28  | 36  | 40  | 
17  | 33  | 45  | 29  | 37  | 42  | 
18  | 34  | 46  | 30  | 38  | 44  | 
19  | 35  | 47  | 31  | 39  | 46  | 
20  | 36  | 48  | 32  | 40  | 48  | 
21  | 37  | 49  | 33  | 41  | 50  | 
22  | 38  | 50  | 34  | 42  | 52  | 
23  | 39  | 51  | 35  | 43  | 54  | 
24  | 40  | 52  | 36  | 44  | 56  | 
25  | 41  | 53  | 37  | 45  | 58  | 
26  | 42  | 54  | 38  | 46  | 60  | 
27  | 43  | 55  | 39  | 47  | 62  | 
28  | 44  | 56  | 40  | 48  | 64  | 
29  | 45  | 57  | 41  | 49  | 70  | 
30  | 46  | 58  | 42  | 50  | 76  | 
31  | 47  | 59  | 43  | 51  | 82  | 
32  | 48  | 60  | 44  | 52  | 85  | 
33  | 49  | 61  | 45  | 53  | 85  | 
34  | 50  | 62  | 46  | 54  | 85  | 
35  | 51  | 63  | 47  | 55  | 85  | 
36  | 52  | 64  | 48  | 56  | 85  | 
37  | 53  | 65  | 49  | 57  | 85  | 
38  | 54  | 66  | 50  | 58  | 85  | 
39  | 55  | 67  | 51  | 59  | 85  | 
40  | 56  | 68  | 52  | 60  | 85  | 
41  | 58  | 69  | 53  | 61  | 85  | 
42  | 60  | 70  | 54  | 62  | 85  | 
43  | 62  | 71  | 55  | 63  | 85  | 
44  | 64  | 72  | 56  | 64  | 85  | 
45  | 65  | 73  | 57  | 66  | 85  | 
46  | 66  | 74  | 58  | 68  | 85  | 
47  | 67  | 75  | 59  | 70  | 85  | 
48  | 68  | 76  | 60  | 72  | 85  | 
49  | 69  | 77  | 61  | 73  | 85  | 
50  | 70  | 78  | 62  | 74  | 85  | 
51  | 71  | 79  | 63  | 75  | 85  | 
52  | 72  | 80  | 64  | 76  | 85  | 
53  | 73  | 81  | 65  | 78  | 85  | 
54  | 74  | 82  | 66  | 80  | 85  | 
55  | 75  | 83  | 67  | 82  | 85  | 
56  | 76  | 84  | 68  | 84  | 85  | 
57  | 77  | 85  | 69  | 86  | 85  | 
58  | 78  | 86  | 70  | 88  | |
59  | 79  | 87  | 71  | 90  | |
60  | 80  | 88  | 72  | 94  | |
61  | 81  | 89  | 73  | 98  | |
62  | 82  | 90  | 74  | 102  | |
63  | 83  | 91  | 75  | 106  | |
64  | 84  | 92  | 76  | 108  | |
65  | 86  | 93  | 77  | 109  | |
66  | 88  | 94  | 78  | 109  | |
67  | 90  | 95  | 79  | 109  | |
68  | 92  | 96  | 80  | 109  | |
69  | 93  | 97  | 81  | 109  | |
70  | 94  | 98  | 82  | 109  | |
71  | 95  | 99  | 83  | 109  | |
72  | 96  | 100  | 84  | 109  | |
73  | 97  | 101  | 85  | 109  | |
74  | 98  | 102  | 86  | 109  | |
75  | 99  | 103  | 87  | 109  | |
76  | 100  | 104  | 88  | 109  | |
77  | 102  | 107  | 89  | 109  | |
78  | 104  | 110  | 90  | 109  | |
79  | 106  | 113  | 91  | 109  | |
80  | 108  | 116  | 92  | 109  | |
81  | 113  | 120  | 94  | 109  | |
82  | 118  | 124  | 96  | 109  | |
83  | 123  | 128  | 98  | 109  | |
84  | 128  | 132  | 100  | 109  | |
85  | 131  | 135  | 101  | 109  | |
86  | 134  | 140  | 102  | ||
87  | 137  | 145  | 103  | ||
88  | 140  | 150  | 106  | ||
89  | 144  | 153  | 109  | ||
90  | 148  | 153  | 112  | ||
91  | 152  | 153  | 115  | ||
92  | 156  | 153  | 118  | ||
93  | 159  | 153  | 121  | ||
94  | 162  | 153  | 121  | ||
95  | 165  | 153  | 121  | ||
96  | 168  | 153  | 121  | ||
97  | 169  | 153  | 121  | ||
98  | 169  | 153  | 121  | ||
99  | 169  | 153  | 121  | ||
100  | 169  | 153  | 121  | ||
101  | 169  | 153  | 121  | ||
102  | 169  | 153  | 121  | ||
103  | 169  | 153  | 121  | ||
104  | 169  | 153  | 121  | ||
105  | 169  | 153  | 121  | ||
106  | 169  | 153  | 121  | ||
107  | 169  | 153  | 121  | ||
108  | 169  | 153  | 121  | ||
109  | 169  | 153  | 121  | ||
110  | 169  | 153  | |||
111  | 169  | 153  | |||
112  | 169  | 153  | |||
113  | 169  | 153  | |||
114  | 169  | 153  | |||
115  | 169  | 153  | |||
116  | 169  | 153  | |||
117  | 169  | 153  | |||
118  | 169  | 153  | |||
119  | 169  | 153  | |||
120  | 169  | 153  | |||
121  | 169  | 153  | |||
122  | 169  | ||||
123  | 169  | ||||
124  | 169  | ||||
125  | 169  | ||||
126  | 169  | ||||
127  | 169  | ||||
128  | 169  | ||||
129  | 169  | ||||
130  | 169  | ||||
131  | 169  | ||||
132  | 169  | ||||
133  | 169  | ||||
134  | 169  | ||||
135  | 169  | ||||
136  | 169  | ||||
137  | 169  | ||||
138  | 169  | ||||
139  | 169  | ||||
140  | 169  | ||||
141  | 169  | ||||
142  | 169  | ||||
143  | 169  | ||||
144  | 169  | ||||
145  | 169  | ||||
146  | 169  | ||||
147  | 169  | ||||
148  | 169  | ||||
149  | 169  | ||||
150  | 169  | ||||
151  | 169  | ||||
152  | 169  | ||||
153  | 169  | ||||
別表第7の3 昇給号給数表(第14条、第34条関係)
号給区分  | S  | A  | B  | C  | D  | 
昇給の号給数  | 8以上  | 6  | 3  | 2  | 0  | 
8以上  | 6  | 4  | 2  | 0  | |
2以上  | 1  | 0  | 0  | 0  | 
備考 この表に定める上段の号給数は給与条例第5条第6項中「職務の級が5級以上であるもの及び同表以外の各給料表の適用を受ける職員でその職務の級がこれに相当するものとして規則で定める職員」に適用し、中段の号給数は給与条例第5条第7項の規定の適用を受ける職員以外の職員に、下段の号給数は同項の規定の適用を受ける職員に適用する。
別表第8 休職期間等換算表(第41条関係)
休職等の期間  | 換算率  | 
法第28条第2項第1号の規定による休職(公務上の負傷若しくは疾病又は通勤による負傷若しくは疾病によるものに限る。)又は公務上の負傷若しくは疾病若しくは通勤による負傷若しくは疾病による休暇の期間  | 3/3以内  | 
法第55条の2第2項に規定する許可の有効期間  | 2/3以内  | 
法第28条第2項第1号の規定による休職(公務上の負傷若しくは疾病又は通勤による負傷若しくは疾病によるものを除く。)又は公務外の負傷若しくは疾病による休暇(通勤による災害によるものを除く。)の期間  | 1/3以内(結核性疾患によるものである場合にあっては1/2以内)  | 
法第28条第2項第2号の規定による休職の期間(無罪判決を受けた場合の休職の期間に限る。)  | 3/3以内  | 
鰺ヶ沢町職員の勤務時間、休暇等に関する条例(平成7年条例第3号)第15条に規定する介護休暇の期間  | 1/2以内  |