○鰺ヶ沢町技能労務に雇用される職員の給与の種類及び基準に関する条例
昭和40年3月24日
条例第7号
(目的)
第1条 この条例は、地方公営企業労働関係法(昭和27年法律第289号)附則第5項の規定により準用される地方公営企業法(昭和27年法律第292号)第38条第4項の規定に基づき、地方公務員法(昭和25年法律第261号。以下「法」という。)第57条に規定する単純な労務に雇用される者(以下「技能労務職員」という。)の給与の種類及び基準を定めることを目的とする。
(給与の種類)
第2条 技能労務職員の給与の種類は、給料、扶養手当、住居手当、通勤手当、単身赴任手当、特殊勤務手当、時間外勤務手当、休日勤務手当、夜間勤務手当、宿日直手当、寒冷地手当、期末手当及び勤勉手当とする。
(給与の基準)
第3条 技能労務職員の給与の基準は、鰺ヶ沢町一般職の職員の給与に関する条例(昭和41年条例第1号)の適用を受ける職員の給与を基準とする。
(臨時的に任用された技能労務職員の給与)
第4条 臨時的に任用された技能労務職員(常時勤務を要する職に任用された技能労務職員に限る。)の給与の種類は、他の常勤の技能労務職員の例による。
2 前項の給与の額、支給方法等については、他の常勤の技能労務職員との権衡を考慮し、予算の範囲内で町長が定める。
(会計年度任用職員の給与)
第5条 会計年度任用職員(法第22条の2第1項に規定する会計年度任用職員をいう。次条第1項において同じ。)のうち法第22条の2第1項第1号に掲げる職員である技能労務職員の給与の種類は、給料、通勤手当、特殊勤務手当、時間外勤務手当、休日勤務手当、夜間勤務手当、宿日直手当、期末手当及び勤勉手当とする。
2 前項の給与の額、支給方法等については、常勤の技能労務職員との権衡、その職務の特殊性等を考慮し、予算の範囲内で町長が定める。
第6条 会計年度任用職員のうち法第22条の2第1項第2号に掲げる職員である技能労務職員の給与の種類は、給料、通勤手当、特殊勤務手当、時間外勤務手当、休日勤務手当、夜間勤務手当、宿日直手当、期末手当及び勤勉手当とする。
(委任)
第7条 この条例の施行に関し必要な事項は、別に町長が定める。
附則
この条例は、昭和40年4月1日から施行する。
附則(昭和45年条例第21号)抄
(施行期日等)
1 この条例は、規則で定める日から施行する。
2 第1条の規定による改正後の鰺ヶ沢町一般職の職員の給与に関する条例(以下「改正条例」という。)第18条第1項の規定は、昭和46年1月1日から、第5条第1項の規定は昭和46年4月1日から施行し、第2条、第10条の2、第11条第2項、第20条第1項、第22条第2項、第23条第2項、第26条、附則第9項の規定による改正後の鰺ヶ沢町単純な労務に雇用される職員の給与の種類及び基準に関する条例(昭和40年条例第7号)の規定及び附則第10項の規定による改正後の鰺ヶ沢町水道事業職員の給与の種類及び基準に関する条例(昭和42年条例第15号)の規定は、昭和45年5月1日から適用する。
(委任)
8 この附則に定めるもののほか、この条例の施行に関し必要な事項は、町長が定める。
附則(平成3年条例第14号)
(施行期日等)
1 この条例は、規則で定める日から施行する。
(平成3年規則第16号で平成3年12月26日から施行)
附則(平成13年条例第8号)
この条例は、平成13年4月1日から施行する。
附則(令和元年条例第17号)
この条例は、令和2年4月1日から施行する。
附則(令和5年条例第32号)抄
(施行期日等)
1 この条例は、公布の日から施行する。ただし、第2条及び第4条から第7条までの規定は、令和6年4月1日から施行する。