○鰺ヶ沢町技能労務に雇用される職員の給与の種類及び基準に関する規則

昭和40年4月1日

規則第3号

(趣旨)

第1条 この規則は、鰺ヶ沢町技能労務に雇用される職員の給与の種類及び基準に関する条例(昭和40年条例第7号)第1条に規定する技能労務に雇用される者で、別表第1に掲げる職員(以下「職員」という。)の給与に関し必要な事項を定めるものとする。

(給料表)

第2条 職員に適用する給料表は、別表第2に定めるとおりとする。

(職務の級)

第3条 職員の職務は給料表に定める職務の級に分類するものとし、その分類の基準となるべき標準的な職務の内容は、別表第3の級別職務分類表に定めるとおりとする。

2 職員の職務の級は前項に定める級別職務分類基準表及び別表第4の級別資格基準表により決定する。

(初任給)

第4条 新たに給料表の適用を受ける職員となった者の号給は、別表第5の初任給基準表により決定する。

(給料表の調整額)

第5条 町長は、給料月額が職務の複雑困難若しくは責任の度合又は勤務の強度、勤務時間、勤務環境、その他の勤務条件が同じ職務の級に属する他の職に比して著しく特殊な職に対し、適当でないと認めるときは、その特殊性に基づき、給料月額について適正な調整額表を定めることができる。

2 前項の調整額表に定める給料月額の調整額は調整前における給料月額の100分の25を超えてはならない。

(給与の額及び支給方法)

第6条 職員の給与(給料の額を除く。)の額及び支給方法については、別に定めるものを除くほか、鰺ヶ沢町一般職の職員の給与に関する条例(昭和41年条例第1号)の適用を受ける者(以下「一般職員」という。)の例による。

(定年前再任用短時間勤務職員の給料)

第7条 地方公務員法(昭和25年法律第261号)第22条の4第1項又は第22条の5第1項の規定により採用された職員(以下「定年前再任用短時間勤務職員」という。)の給料月額は、別表第2の定年前再任用短時間勤務職員の項に掲げる基準給料月額のうち、第3条第2項の規定により当該定年前再任用短時間勤務職員の属する職務の級に応じた額に、鰺ヶ沢町職員の勤務時間、休暇等に関する条例(平成7年条例第3号)第2条第3項の規定により定められた当該定年前再任用短時間勤務職員の勤務時間を同条第1項に規定する勤務時間で除して得た数を乗じて得た額とする。

(定年前再任用短時間勤務職員に支給しない手当)

第8条 扶養手当、住居手当、単身赴任手当、寒冷地手当及び退職手当は、定年前再任用短時間勤務職員には支給しない。

(期末手当及び勤勉手当の加算割合)

第9条 期末手当及び勤勉手当の加算を受ける職員は、当該給料表の職務の級、4級の職員の職員とし、その加算割合は100分の5とする。

(昇給、昇格等)

第10条 前2条から前条までに規定するものを除くほか、職員の昇給、昇格等については一般職員の例による。この場合において、職員を昇格させた場合におけるその者の号給の決定については、別表第6の昇格時号給対応表によるものとする。

(臨時及び非常勤の職員の給与)

第11条 臨時の職員及び非常勤の職員(定年前再任用短時間勤務職員を除く。)の給与については、他の職員との権衡を考慮し、予算の範囲内で定める。

(施行期日等)

1 この規則は、昭和40年4月1日から施行する。

2 平成20年12月に支給する期末手当及び勤勉手当の額については、第9条の規定は、適用しない。

3 平成21年4月1日から平成22年3月31日までの間に支給する期末手当及び勤勉手当の額については、第9条の規定は、適用しない。

4 平成22年4月1日から平成23年3月31日までの間に支給する期末手当及び勤勉手当の額については、第9条の規定は、適用しない。

5 平成23年4月1日から平成24年3月31日までの間に支給する期末手当及び勤勉手当の額については、第9条の規定は、適用しない。

6 平成24年4月1日から平成25年3月31日までの間に支給する期末手当及び勤勉手当の額については、第9条の規定は、適用しない。

7 平成25年4月1日から平成26年3月31日までの間に支給する期末手当及び勤勉手当の額については、第9条の規定は、適用しない。

8 この規定の施行の日(以下「施行日」という。)から平成26年3月31日までの間(以下「特例期間」という。)においては、第2条に掲げる給料表の適用を受ける職員に対する給料月額(鰺ヶ沢町技能労務に雇用される職員の給与の種類及び基準に関する規則の一部を改正する規則(平成18年規則第13号)附則第7項の規定による給料を含む。)の支給に当たっては、給料月額から、給料月額に、当該職員に適用される次の表の上左欄に掲げる給料表及び同表の中欄に掲げる職務の級の区分に応じそれぞれ同表の右欄に定める割合(以下「支給減額率」という。)を乗じて得た額に相当する額を減ずる。

給料表

職務の級

割合

行政職給料表(2)

2級以下

100分の0.88

3級以上

100分の1.35

9 平成26年4月1日から平成27年3月31日までの間に支給する期末手当及び勤勉手当の額については、第9条の規定は、適用しない。

10 平成27年4月1日から平成28年3月31日までの間に支給する期末手当及び勤勉手当の額については、第9条の規定は、適用しない。

11 平成28年4月1日から平成29年3月31日までの間に支給する期末手当及び勤勉手当の額については、第9条の規定は、適用しない。

(定年の引上げに伴う給与に関する特例措置)

12 当分の間、職員の給料月額は、当該職員が60歳に達した日後における最初の4月1日以後、当該職員に適用される給料表の給料月額のうち、当該職員の属する職務の級及び当該職員の受ける号給に応じた額に100分の70を乗じて得た額(当該額に、50円未満の端数を生じたときはこれを切り捨て、50円以上100円未満の端数を生じたときはこれを100円に切り上げるものとする。)とする。

13 前項に規定するもののほか、鰺ヶ沢町職員の定年等に関する条例の一部を改正する条例(令和4年条例第17号)による改正前の鰺ヶ沢町職員の定年等に関する条例(昭和59年条例第2号)第3条の規定に基づく定年の引上げに伴う給与に関する特例措置については、一般職員の例による。

(昭和44年規則第2号)

(施行期日等)

1 この規則は、公布の日から施行し、昭和43年8月1日から適用する。

(切替日前の異動者の号給等の調整)

2 切替日前に職務の等級を異にして異動した職員の切替日における号給又は給料月額及びこれらを受けることとなる期間については、その者が切替日において職務の等級を異にする異動等をしたものとした場合との権衡上必要と認められる限度において、任命権者の定めるところにより、必要な調整を行うことができる。

(給与の内払)

3 改正前の鰺ヶ沢町一般職の職員の給与に関する条例(昭和41年条例第1号)の規定に基づいて切替日からこの規則の施行の日の前日までの間に職員に支払われた給与は、改正後の規則の規定による給与の内払とみなす。

(暫定手当)

4 暫定手当は、附則別表第1の暫定手当定額表を用いて一般職の例により支給する。

5 改正前の暫定手当に関する規則(昭和43年規則第2号)の規定に基づいて切替日からこの規則の施行の日の前日までの間に職員に支払われた暫定手当は、改正後の規則の規定による内払とみなす。

(施行事項)

6 この附則に定めるもののほか、この規則の施行に関し、必要な事項は、町長が定める。

附則別表第1

単純労務職給料表暫定手当定額表

号給\職務の等級

1等級

2等級

3等級

1

480

340

300

2

510

360

310

3

550

380

320

4

590

400

330

5

630

420

340

6

660

450

360

7

700

480

380

8

740

510

400

9

800

550

420

10

830

580

450

11

860

610

470

12

910

640

490

13

930

660

510

14

950

680

540

15

990

710

560

16

1,020

750

580

17

1,040

780

610

18

1,090

800

630

19

1,110

840

650

20

1,130

860

670

21

1,140

890

690

22

1,160

930

720

23

1,180

950

770

24

1,190

970

790

25

1,210

1,000

810

26


1,020

850

27



870

28



890

29



930

30



940

(昭和44年規則第11号)

1 この規則は公布の日から施行し、昭和44年6月1日から適用する。

(昭和45年規則第10号)

1 この規則は、公布の日から施行し、昭和45年5月1日から適用する。

(昭和46年規則第15号)

この規則は、公布の日から施行し、昭和46年5月1日から適用する。

(昭和47年規則第17号)

この規則は、公布の日から施行し、昭和47年4月1日から適用する。

(昭和48年規則第15号)

(施行期日等)

1 この規則は、公布の日から施行し、昭和48年4月1日から適用する。

(号給の切替え等)

2 号給の切替え等については、鰺ヶ沢町一般職の職員の給与に関する条例の一部を改正する条例(昭和48年条例第16号。以下「改正条例」という。)の例による。

(給与の内払)

3 職員が改正前の規則の規定に基づいて、切替日以後の分として支給を受けた給与は、改正後の規則の規定による給与の内払とみなす。

(切替要領)

4 改正条例の附則第3の「切替表」は、次のとおりとする。

附則別表

切替表

職務の等級

旧号俸

新号俸

納期

暫定俸給月額


1等級



17

17

3

6

86,900

18

18

6

9

88,200

19

18




20

19

3

6

90,200

21

20

6

9

91,100

22

20




23

21

3

6

93,300

24

22

6

9

94,100

25

22




2等級

18

18

3

6

72,800

19

19

6

9

73,800

20

19




21

20

3

6

75,600

22

21

6

9

76,400

23

21




24

22

3

6

78,300

25

23

6

9

79,100

26

23




3等級

21

21

3

6

67,100

22

22

6

9

68,000

23

22




24

23

3

6

69,700

25

24

6

9

70,500

26

24




27

25

3

6

72,200

28

26

6

9

73,000

29

26




30

27

3

6

74,600

(昭和49年規則第17号)

この規則は、公布の日から施行し、昭和49年4月1日から適用する。

(昭和50年規則第23号)

この規則は、公布の日から施行し、昭和50年4月1日から適用する。

(昭和51年規則第12号)

この規則は、公布の日から施行し、昭和51年4月1日から適用する。

(昭和52年規則第12号)

この規則は、公布の日から施行し、昭和52年4月1日から適用する。

(昭和53年規則第11号)

この規則は、公布の日から施行し、昭和53年4月1日から適用する。

(昭和54年規則第11号)

この規則は、公布の日から施行し、昭和54年4月1日から適用する。

(昭和55年規則第17号)

この規則は、公布の日から施行し、昭和55年4月1日から適用する。

(昭和56年規則第11号)

この規則は、公布の日から施行し、第2条については、昭和56年4月1日から適用する。

(昭和58年規則第19号)

この規則は、公布の日から施行し、昭和58年4月1日から適用する。

(昭和59年規則第20号)

この規則は、公布の日から施行し、昭和59年4月1日から適用する。

(昭和60年規則第7号)

(施行期日等)

1 この規則は、公布の日から施行し、昭和60年7月1日から適用する。

(職務の級への切替え)

2 昭和60年7月1日(以下「切替日」という。)の前日から引き続き在職する職員であって、同日においてその者が属していた職務の等級(以下「旧等級」という。)が附則別表第1に掲げられているものの切替日における職務の級は、旧等級に対応する同表の職務の級欄に定める職務の級とする。この場合において同欄に2の職務の級が掲げられているときは、町長の定めるところによりそのいずれかの職務の級とする。

(号給の切替え等)

3 前項の規定により、切替日における職務の級を定められる職員の切替日における号給(以下「新号給」という。)は、切替日の前日においてその者が受けていた号給に対応する附則別表第2又は附則別表第3の新号給欄に定める号給とする。

(給与の内払)

4 改正後の規則を適用する場合においては、改正前の規則の規定に基づいて支給された給与は、改正後の規則の規定による給与の内払とみなす。

(昭和61年規則第21号)

この規則は、公布の日から施行し、昭和61年4月1日から適用する。

附則別表第1

職員の職務の級への切替表(附則第2項関係)

給料表

旧等級

職務の級

行政職給料表(2)

3等級

1級

2等級

1等級

2級

3級

附則別表第2

職員の号給の切替表(附則第3項関係)

旧号給

新号給

2級

3級

1

1

1

2

2

2

3

3

3

4

4

4

5

5

5

6

6

6

7

7

7

8

8

8

9

9

9

10

10

10

11

11

11

12

12

12

13

13

13

14

14

14

15

15

15

16

16

16

17

17

17

18

18

18

19

19

19

20

20

20

21

21

21

22

22

22

23

23

23

24

24

24

25

25

25

26


26

27


27

28


28

附則別表第3

1級となる職員の号給の切替表(附則第3項関係)

旧号給

新号給

3等級

2等級

1


1

2


2

3


3

4


4

5

1

5

6

2

6

7

3

7

8

4

8

9

5

9

10

6

10

11

7

11

12

8

12

13

9

13

14

10

14

15

11

15

16

12

16

17

13

17

18

14

18

19

20

15

19

21

22

16

20

23

17

21

24

25

18

22

26

19

23

27

28

20

24

29

21

25


22

26


23

27


24

28


25

29

(昭和62年規則第8号)

この規則は、昭和62年7月1日から施行する。

(昭和62年規則第17号)

この規則は、公布の日から施行し、昭和62年4月1日から適用する。

(昭和63年規則第16号)

この規則は、公布の日から施行し、昭和63年4月1日から適用する。

(平成元年規則第17号)

この規則は、公布の日から施行し、平成元年4月1日から適用する。

(平成2年規則第12号)

この規則は、公布の日から施行し、平成2年4月1日から適用する。

(平成3年規則第19号)

この規則は、公布の日から施行し、平成3年4月1日から適用する。

(平成4年規則第12号)

この規則は、公布の日から施行し、平成4年4月1日から適用する。

(平成5年規則第16号)

この規則は、公布の日から施行し、平成5年4月1日から適用する。

(平成6年規則第25号)

この規則は、公布の日から施行し、平成6年4月1日から適用する。

(平成7年規則第17号)

この規則は、公布の日から施行し、平成7年4月1日から適用する。

(平成8年規則第5号)

この規則は、平成8年4月1日から施行する。

(平成8年規則第14号)

この規則は、公布の日から施行し、平成8年4月1日から適用する。

(平成9年規則第14号)

この規則は、公布の日から施行し、平成9年4月1日から適用する。

(平成10年規則第10号)

この規則は、公布の日から施行し、平成10年4月1日から適用する。

(平成11年規則第8号)

この規則は、公布の日から施行し、平成11年4月1日から適用する。

(平成13年規則第4号)

この規則は、平成13年4月1日から施行する。

(平成15年規則第11号)

この規則は、平成15年12月1日から施行する。

(平成17年規則第11号)

この規則は、平成17年12月1日から施行する。

(平成18年規則第13号)

(施行期日)

1 この規則は、公布の日から施行し、平成18年4月1日から適用する。

(特定の職務の級の切替え)

2 平成18年4月1日(以下「施行日」という。)の前日においてその者が属していた職務の級(以下「旧級」という。)が附則別表第1に掲げられている職務の級であった職員の施行日における職務の級(以下「新級」という。)は、旧級に対応する同表の新級欄に定める職務の級とする。

(号給の切替え)

3 前項の規定により、施行日における職務の級の号給(以下「新号給」という。)は、次項に規定する職員を除き、旧級、施行日の前日においてその者が受けていた号給(以下「旧号給」という。)及びその者が旧号給を受けていた期間(規則で定める職員にあっては、規則の定める期間。以下「経過期間」という。)に応じて附則別表第2に定める号給とする。

(最高号給を超える給料月額等の切替え)

4 施行日の前日において職務の級の最高の号給を超える給料月額を受けていた職員の施行日における号給は、別に定める。

(施行日前の異動者の号給の調整)

5 施行日前に職務の級を異にして異動した職員及び別に定めるこれに準ずる職員の新号給については、その者が施行日において職務の級を異にする異動等をしたものとした場合との権衡上必要と認められる限度において、別に定めるところにより、必要な調整をすることができる。

(職員が受けていた号給等の基礎)

6 附則第2項から前項までの規定の適用については、これらの規定に規定する職員が属していた職務の級及びその者が受けていた号給又は給料月額は、第2項の規定による改正前の給与条例に基づく規則の規定に従って定められたものでなければならない。

(給料の切替えに伴う経過措置)

7 施行日の前日から引き続き同一の給料表の適用を受ける職員で、その者の受ける給料月額が同日において受けていた給料月額(鰺ヶ沢町技能労務に雇用される職員の給与の種類及び基準に関する規則等の一部を改正する規則(平成21年規則第22号)の施行の日において次の各号に掲げる職員である者にあっては、当該給料月額に当該各号に定める割合を乗じて得た額とし、その額に1円未満の端数を生じたときはこれを切り捨てた額とする。)に達しないこととなるもの(規則で定める職員を除く。)には、給料月額のほか、その差額に相当する額を給料として支給する。

(1) 給料表の適用を受ける職員で、その職務の級が1級であるもの(その号給が1号給から68号給までであるものに限る。)及び2級であるもの(その号給が1号給から32号給までであるものに限る。)以外のもの 100分の99.1

(2) 前号に掲げる職員以外の職員 100分の99.34

8 施行日の前日から引き続き給料表の適用を受ける職員(前項に規定する職員を除く。)について、前項の規定による給料を支給される職員との権衡上必要があると認められるときは、当該職員には、規則の定めるところにより、前2項の規定に準じて、給料を支給する。

9 施行日以降に新たに給料表の適用を受けることとなった職員について、任用の事情等を考慮して前2項の規定による給料を支給される職員との権衡上必要があると認められるときは、当該職員には、規則で定めるところにより、前2項の規定に準じて、給料を支給する。

附則別表第1

職務の級の切替表(附則第2条関係)

給料表

旧級

新級

行政職給料表(2)

3級

3級

4級

5級

4級

附則別表第2

旧級がこれに対応する職務の級である職員の号給の切替表(附則第3項関係)

行政職給料表(2)の適用を受ける職員の新号給

旧号給

旧級

経過期間

1級

2級

3級

4級

5級

1

3月未満


1

1

5

1

3月以上6月未満


1

1

6

1

6月以上9月未満


1

1

7

1

9月以上12月未満


1

1

8

1

12月以上


1

1

9

1

2

3月未満

1

1

1

9

1

3月以上6月未満

2

2

1

10

1

6月以上9月未満

3

3

1

11

1

9月以上12月未満

4

4

1

12

1

12月以上

5

5

1

13

1

3

3月未満

5

5

1

13

1

3月以上6月未満

6

6

2

14

1

6月以上9月未満

7

7

3

15

1

9月以上12月未満

8

8

4

16

1

12月以上

9

9

5

17

1

4

3月未満

9

9

5

17

1

3月以上6月未満

10

10

6

18

1

6月以上9月未満

11

11

7

19

1

9月以上12月未満

12

12

8

20

1

12月以上

13

13

9

21

1

5

3月未満

13

13

9

21

1

3月以上6月未満

14

14

10

22

2

6月以上9月未満

15

15

11

23

3

9月以上12月未満

16

16

12

24

4

12月以上

17

17

13

25

5

6

3月未満

17

17

13

25

5

3月以上6月未満

18

18

14

26

6

6月以上9月未満

19

19

15

27

7

9月以上12月未満

20

20

16

28

8

12月以上

21

21

17

29

9

7

3月未満

21

21

17

29

9

3月以上6月未満

22

22

18

30

10

6月以上9月未満

23

23

19

31

11

9月以上12月未満

24

24

20

32

12

12月以上

25

25

21

33

13

8

3月未満

25

25

21

33

13

3月以上6月未満

26

26

22

34

14

6月以上9月未満

27

27

23

35

15

9月以上12月未満

28

28

24

36

16

12月以上

29

29

25

37

17

9

3月未満

29

29

25

37

17

3月以上6月未満

30

30

26

38

18

6月以上9月未満

31

31

27

39

19

9月以上12月未満

32

32

28

40

20

12月以上

33

33

29

41

21

10

3月未満

33

33

29

41

21

3月以上6月未満

34

34

30

42

22

6月以上9月未満

35

35

31

43

23

9月以上12月未満

36

36

32

44

24

12月以上

37

37

33

45

25

11

3月未満

37

37

33

45

25

3月以上6月未満

38

38

34

46

26

6月以上9月未満

39

39

35

47

27

9月以上12月未満

40

40

36

48

28

12月以上

41

41

37

49

29

12

3月未満

41

41

37

49

29

3月以上6月未満

42

42

38

50

30

6月以上9月未満

43

43

39

51

31

9月以上12月未満

44

44

40

52

32

12月以上

45

45

41

53

33

13

3月未満

45

45

41

53

33

3月以上6月未満

46

46

42

54

34

6月以上9月未満

47

47

43

55

35

9月以上12月未満

48

48

44

56

36

12月以上

49

49

45

57

37

14

3月未満

49

49

45

57

37

3月以上6月未満

50

50

46

58

38

6月以上9月未満

51

51

47

59

39

9月以上12月未満

52

52

48

60

40

12月以上

53

53

49

61

41

15

3月未満

53

53

49

61

41

3月以上6月未満

54

54

50

62

42

6月以上9月未満

55

55

51

63

43

9月以上12月未満

56

56

52

64

44

12月以上

57

57

53

65

45

16

3月未満

57

57

53

65

45

3月以上6月未満

58

58

54

66

46

6月以上9月未満

59

59

55

67

47

9月以上12月未満

60

60

56

68

48

12月以上

61

61

57

69

49

17

3月未満

61

61

57

69

49

3月以上6月未満

62

62

58

70

50

6月以上9月未満

63

63

59

71

51

9月以上12月未満

64

64

60

72

52

12月以上

65

65

61

73

53

18

3月未満

65

65

61

73

53

3月以上6月未満

66

66

62

74

54

6月以上9月未満

67

67

63

75

55

9月以上12月未満

68

68

64

76

56

12月以上

69

69

65

77

57

19

3月未満

69

69

65

77

57

3月以上6月未満

70

70

65

78

58

6月以上9月未満

71

71

66

79

59

9月以上12月未満

72

72

66

80

60

12月以上

73

73

67

81

61

20

3月未満

73

73

67

81

61

3月以上6月未満

74

74

67

82

62

6月以上9月未満

75

75

68

83

63

9月以上12月未満

76

76

68

84

64

12月以上

77

77

69

85

65

21

3月未満

77

77

69

85

65

3月以上6月未満

78

78

70

86

66

6月以上9月未満

79

79

71

87

67

9月以上12月未満

80

80

72

88

68

12月以上

81

81

73

89

69

22

3月未満

81

81

73

89

69

3月以上6月未満

82

82

73

90

70

6月以上9月未満

83

83

74

91

71

9月以上12月未満

84

84

74

92

72

12月以上

85

85

75

93

73

23

3月未満

85

85

75

93

73

3月以上6月未満

86

86

75

94

74

6月以上9月未満

87

87

76

95

75

9月以上12月未満

88

88

76

96

76

12月以上

89

89

77

97

77

24

3月未満

89

89

77

97

77

3月以上6月未満

90

90

77

98

78

6月以上9月未満

91

91

78

99

79

9月以上12月未満

92

92

78

100

80

12月以上

93

93

79

101

81

25

3月未満

93

93

79

101

81

3月以上6月未満

94

94

79

102

82

6月以上9月未満

95

95

80

103

83

9月以上12月未満

96

96

80

104

84

12月以上

97

97

81

105

85

26

3月未満

97

97

81

105

85

3月以上6月未満

98

98

82

106

86

6月以上9月未満

99

99

83

107

87

9月以上12月未満

100

100

84

108

88

12月以上

101

101

85

109

89

27

3月未満

101

101

85

109

89

3月以上6月未満

102

102

85

110

90

6月以上9月未満

103

103

86

111

91

9月以上12月未満

104

104

86

112

92

12月以上

105

105

87

113

93

28

3月未満

105

105

87

113


3月以上6月未満

106

106

87

114


6月以上9月未満

107

107

88

115


9月以上12月未満

108

108

88

116


12月以上

109

109

89

117


29

3月未満

109

109

89

117


3月以上6月未満

110

110

90

118


6月以上9月未満

111

111

91

119


9月以上12月未満

112

112

92

120


12月以上

113

113

93

121


30

3月未満

113

113

93

121


3月以上6月未満

114

114

93

122


6月以上9月未満

115

115

94

123


9月以上12月未満

116

116

94

124


12月以上

117

117

95

125


31

3月未満

117

117

95

125


3月以上6月未満

118

118

95

126


6月以上9月未満

119

119

96

127


9月以上12月未満

120

120

96

128


12月以上

121

121

97

129


32

3月未満

121

121




3月以上6月未満

121

122




6月以上9月未満

121

123




9月以上12月未満

121

124




12月以上

121

125




33

15月未満


125




18月未満


126




21月未満


127




24月未満


128




13月以上


129




(平成19年規則第22号)

(施行期日)

この規則は、公布の日から施行し、平成19年4月1日から適用する。

(平成20年規則第29号)

この規則は、公布の日から施行する。

(平成21年規則第7号)

この規則は、公布の日から施行する。

(平成21年規則第22号)

1 この規則は、平成21年12月1日から施行する。

2 この規則の施行の日において給料表の適用を受ける職員で、その職務の級が1級であるもの(その号給が1号給から68号給までであるものに限る。)及び2級であるもの(その号給が1号給から32号給までであるものに限る。)以外のものについては、鰺ヶ沢町一般職の職員の給与に関する条例等の一部を改正する条例(平成21年条例第46号)附則第2項第1号に規定する減額改定対象職員とみなして、鰺ヶ沢町技能労務に雇用される職員の給与の種類及び基準に関する規則第6条の規定を適用する。

(平成22年規則第7号)

この規則は、公布の日から施行する。

(平成22年規則第24号)

この規則は、平成22年12月1日から施行する。

(平成23年規則第9号)

この規則は、公布の日から施行する。

(平成23年規則第30号)

この規則は、平成23年12月1日から施行する。

(平成24年規則第1号)

(施行期日)

1 この規則は、平成24年4月1日から施行する。

(経過措置)

2 この規則は、この規則の施行の日(以下「施行日」という。)以後の手続その他の行為について適用し、施行日前の手続その他の行為については、なお従前の例による。

(平成24年規則第7号)

この規則は、平成24年4月1日から施行する。

(平成25年規則第25号)

この規則は、平成25年4月1日から施行する。

(平成25年規則第41号)

この規則は、平成25年7月1日から施行する。

(平成26年規則第9号)

この規則は、平成26年4月1日から施行する。

(平成26年規則第27号)

この規則は、公布の日から施行し、平成26年4月1日から適用する。

(平成26年規則第32号)

(施行期日)

1 この規則は、公布の日から施行する。

(経過措置)

2 この規則の施行の日から平成27年3月31日までの間において、新たに給料表の適用を受けることとなった職員及び降格、昇給又は復職時等における号給の調整以外の事由によりその受ける号給に異動のあった職員の当該適用又は異動の日における号給については、なお従前の例によることができる。

(平成27年規則第13号)

この規則は、平成27年4月1日から施行する。

(平成28年規則第11号)

この規則は、公布の日から施行し、平成27年4月1日から適用する。

(平成28年規則第36号)

(施行期日等)

1 この規則は、公布の日から施行し、平成28年4月1日から適用する。

(給与の内払)

2 改正後の規定を適用する場合においては、改正前の鰺ヶ沢町技能労務に雇用される職員の給与の種類及び基準に関する規則(以下「規則」という。)の規定に基づいて支給された給与は、改正後の規則の規定による給与の内払いとみなす。

(平成29年規則第35号)

(施行期日等)

1 この規則は、公布の日から施行し、平成29年4月1日から適用する。

(給与の内払)

2 改正後の鰺ヶ沢町技能労務に雇用される職員の給与の種類及び基準に関する規則(以下「改正後の規則」という。)の規定を適用する場合においては、改正前の鰺ヶ沢町技能労務に雇用される職員の給与の種類及び基準に関する規則の規定に基づいて支給された給与は、改正後の規則の規定による給与の内払いとみなす。

(平成30年規則第16号)

(施行期日等)

1 この規則は、公布の日から施行し、平成30年4月1日から適用する。

(給与の内払)

2 改正後の鰺ヶ沢町技能労務に雇用される職員の給与の種類及び基準に関する規則(以下「改正後の規則」という。)の規定を適用する場合においては、改正前の鰺ヶ沢町技能労務に雇用される職員の給与の種類及び基準に関する規則の規定に基づいて支給された給与は、改正後の規則の規定による給与の内払いとみなす。

(令和元年規則第31号)

(施行期日等)

1 この規則は、公布の日から施行し、平成31年4月1日から適用する。

(給与の内払)

2 改正後の鰺ヶ沢町技能労務に雇用される職員の給与の種類及び基準に関する規則(以下「改正後の規則」という。)の規定を適用する場合においては、改正前の鰺ヶ沢町技能労務に雇用される職員の給与の種類及び基準に関する規則の規定に基づいて支給された給与は、改正後の規則の規定による給与の内払いとみなす。

(令和4年規則第17号)

(施行期日等)

1 この規則は、公布の日から施行し、改正後の鰺ヶ沢町技能労務に雇用される職員の給与の種類及び基準に関する規則(以下「改正後の規則」という。)の規定は、令和4年4月1日から適用する。

(給与の内払)

2 改正後の規則の規定を適用する場合においては、改正前の鰺ヶ沢町技能労務に雇用される職員の給与の種類及び基準に関する規則の規定に基づいて支給された給与は、改正後の規則の規定による給与の内払いとみなす。

(令和5年規則第14号)

(施行期日)

第1条 この規則は、令和5年4月1日から施行する。

(定義)

第2条 この附則において、次の各号に掲げる用語の意義は、それぞれ当該各号に定めるところによる。

(1) 令和3年改正法 地方公務員法の一部を改正する法律(令和3年法律第63号)をいう。

(2) 暫定再任用職員 令和3年改正法附則第4条第1項若しくは第2項、第5条第1項若しくは第3項、第6条第1項若しくは第2項又は第7条第1項若しくは第3項の規定により採用された職員をいう。

(3) 暫定再任用短時間勤務職員 令和3年改正法附則第6条第1項若しくは第2項又は第7条第1項若しくは第3項の規定により採用された職員をいう。

(4) 定年前再任用短時間勤務職員 地方公務員法(昭和25年法律第261号)第22条の4第1項又は第22条の5第1項の規定により採用された職員をいう。

(5) 令和4年改正条例 地方公務員法の一部を改正する法律の施行に伴う関係条例の整備に関する条例(令和4年条例第18号)をいう。

(6) 育児休業法 地方公務員の育児休業等に関する法律(平成3年法律第110号)をいう。

(鰺ヶ沢町技能労務に雇用される職員の給与の種類及び基準に関する規則の一部改正に伴う経過措置)

第6条 暫定再任用職員(暫定再任用短時間勤務職員を除く。以下この項において同じ。)の給料月額は、当該暫定再任用職員が定年前再任用短時間勤務職員であるものとした場合に適用される鰺ヶ沢町技能労務に雇用される職員の給与の種類及び基準に関する規則第2条に規定する給料表の定年前再任用短時間勤務職員の項に掲げる基準給料月額のうち、同規則第3条第2項の規定により当該暫定再任用職員の属する職務の級に応じた額とする。

2 暫定再任用短時間勤務職員の給料月額は、当該暫定再任用短時間勤務職員が定年前再任用短時間勤務職員であるものとした場合に適用される鰺ヶ沢町技能労務に雇用される職員の給与の種類及び基準に関する規則第2条に規定する給料表の定年前再任用短時間勤務職員の項に掲げる基準給料月額のうち、同規則第3条第2項の規定により当該暫定再任用短時間勤務職員の属する職務の級に応じた額に、鰺ヶ沢町職員の勤務時間、休暇等に関する条例(平成7年条例第3号)第2条第3項の規定により定められた当該暫定再任用短時間勤務職員の勤務時間を同条第1項に規定する勤務時間で除して得た数を乗じて得た額とする。

3 鰺ヶ沢町技能労務に雇用される職員の給与の種類及び基準に関する規則第4条の規定は、暫定再任用職員には適用しない。

4 扶養手当、住居手当、単身赴任手当、寒冷地手当及び退職手当は、暫定再任用職員には支給しない。

5 暫定再任用短時間勤務職員は、定年前再任用短時間勤務職員とみなして、第8条の規定による改正後の鰺ヶ沢町技能労務に雇用される職員の給与の種類及び基準に関する規則第11条の規定を適用する。

(令和5年規則第25号)

(施行期日等)

1 この規則は、公布の日から施行する。ただし、第2条の規定は、令和6年4月1日から施行する。

2 第1条の規定による改正後の鰺ヶ沢町技能労務に雇用される職員の給与の種類及び基準に関する規則(以下「改正後の規則」という。)の規定は、令和5年4月1日から適用する。

(給与の内払)

3 改正後の規則の規定を適用する場合においては、改正前の鰺ヶ沢町技能労務に雇用される職員の給与の種類及び基準に関する規則の規定に基づいて支給された給与は、改正後の規則の規定による給与の内払いとみなす。

別表第1(第1条関係)

(1) 電話交換手

(2) 自動車運転手、汽かん士、調理師

(3) 火葬士

(4) 用務員及び給食員

(5) 前各号に掲げる者を除くほか、これらの者に類する者

別表第2(第2条関係)

行政職給料表(2)

職員の区分


職務の級

1級

2級

3級

4級

号給

給料月額

給料月額

給料月額

給料月額

定年前再任用短時間勤務職員以外の職員


1

147,100

200,200

219,900

260,200

2

148,100

201,200

221,000

261,400

3

149,100

202,200

221,900

262,400

4

150,100

203,000

222,800

263,500

5

151,200

203,700

223,800

264,200

6

152,300

205,200

225,100

265,200

7

153,400

206,500

226,300

266,100

8

154,400

207,600

227,400

267,000

9

155,300

208,900

228,700

267,600

10

156,400

209,600

230,300

268,300

11

157,500

210,400

231,800

269,100

12

158,600

211,100

233,000

269,900

13

159,500

212,200

234,100

270,700

14

160,600

213,100

235,300

271,500

15

161,800

214,000

236,500

272,300

16

162,900

214,800

237,400

273,100

17

164,000

215,700

238,000

273,800

18

165,400

216,700

238,400

274,800

19

166,700

217,600

238,800

275,700

20

167,900

218,500

239,300

276,500

21

169,000

219,200

239,800

277,400

22

170,200

220,000

241,100

278,000

23

171,400

220,800

242,300

278,700

24

172,600

221,400

243,200

279,400

25

173,700

222,100

244,300

279,900

26

175,200

222,600

245,500

280,600

27

176,700

223,000

246,700

281,400

28

178,200

223,500

247,900

282,100

29

179,600

224,100

248,700

282,900

30

181,000

225,100

249,800

283,800

31

182,500

226,000

251,000

284,600

32

184,000

226,600

252,100

285,400

33

185,400

227,100

253,200

286,100

34

187,100

228,100

254,100

287,000

35

188,800

229,100

255,000

287,900

36

190,500

230,100

256,000

288,800

37

192,200

230,600

257,000

289,400

38

193,300

231,700

257,800

290,200

39

194,700

232,800

258,600

291,000

40

195,800

233,800

259,500

291,800

41

196,800

234,500

260,400

292,400

42

198,200

235,500

261,300

293,400

43

199,400

236,400

262,200

294,400

44

200,600

237,200

263,200

295,300

45

202,100

238,000

263,800

296,000

46

203,100

238,800

264,700

296,900

47

204,000

239,500

265,700

297,800

48

205,100

240,100

266,600

298,600

49

206,200

240,700

267,600

299,200

50

207,200

241,600

268,400

299,800

51

208,100

242,500

269,200

300,400

52

209,100

243,300

269,900

301,100

53

210,200

244,200

270,500

301,700

54

211,200

245,100

271,300

302,500

55

212,100

245,700

272,100

303,200

56

213,000

246,400

272,900

303,900

57

213,900

247,200

273,500

304,500

58

214,500

247,900

274,400

305,200

59

215,200

248,600

275,300

305,900

60

216,000

249,200

276,200

306,500

61

216,800

249,800

277,100

307,100

62

217,300

250,600

278,100

307,800

63

217,800

251,400

278,900

308,500

64

218,300

252,000

279,800

309,100

65

218,800

252,600

280,600

309,600

66

219,400

253,100

281,400

310,100

67

220,000

253,500

282,200

310,700

68

220,500

253,900

282,900

311,300

69

220,800

254,600

283,500

311,900

70

221,100

255,100

284,300

312,300

71

221,400

255,500

285,100

312,800

72

221,700

255,800

285,800

313,300

73

221,900

256,000

286,500

313,600

74

222,300

256,300

287,200

314,100

75

222,600

256,700

287,900

314,600

76

223,000

257,100

288,700

315,000

77

223,200

257,400

289,200

315,200

78

223,700

257,800

289,700

315,500

79

224,000

258,200

290,100

315,800

80

224,300

258,600

290,500

316,100

81

224,600

258,900

290,900

316,400

82

224,900

259,200

291,300

316,700

83

225,200

259,500

291,800

317,000

84

225,500

259,700

292,300

317,300

85

225,800

259,900

292,600

317,500

86

226,100

260,100

293,100

317,900

87

226,400

260,400

293,700

318,200

88

226,700

260,700

294,200

318,400

89

227,000

260,900

294,500

318,600

90

227,400

261,100

295,000

318,900

91

227,700

261,400

295,500

319,200

92

228,000

261,600

295,800

319,500

93

228,200

261,900

296,200

319,700

94

228,500

262,200

296,700

320,000

95

228,800

262,500

297,200

320,300

96

229,100

262,700

297,700

320,500

97

229,300

262,900

298,000

320,700

98

229,600

263,200

298,400

321,000

99

229,800

263,400

298,900

321,300

100

230,100

263,700

299,400

321,500

101

230,400

264,000

299,800

321,700

102

230,600

264,200

300,200

322,000

103

230,900

264,500

300,500

322,300

104

231,200

264,800

300,800

322,500

105

231,500

265,000

301,100

322,700

106

232,000

265,200

301,500

323,000

107

232,300

265,500

301,900

323,300

108

232,600

265,700

302,300

323,500

109

232,800

266,000

302,600

323,700

110

233,200

266,300

303,000


111

233,600

266,600

303,400


112

233,900

266,800

303,700


113

234,100

267,000

303,900


114

234,600

267,300

304,200


115

235,100

267,500

304,500


116

235,600

267,700

304,700


117

235,900

268,000

304,900


118

236,300

268,300

305,200


119

236,700

268,600

305,500


120

237,000

268,900

305,700


121

237,400

269,100

305,900


122


269,300

306,200


123


269,600

306,500


124


269,900

306,700


125


270,100

306,900


126


270,300

307,200


127


270,600

307,500


128


270,900

307,700


129


271,100

307,900


130


271,300

308,200


131


271,600

308,500


132


271,900

308,700


133


272,100

308,900


134


272,300



135


272,600



136


272,900



137


273,100



定年前再任用短時間勤務職員


194,600

205,700

224,200

※ 定年前再任用短時間勤務職員については、当分の間、「205,700」とあるのは「216,200」と、「224,200」とあるのは「236,200」とする。

別表第3(第3条関係)

行政職給料表(2)級別職務分類表

職務の級

標準的な職務

1級

技能労務職員等の職務

2級

相当の技能又は経験を必要とする技能労務職員等の職務

3級

高度の技能又は経験を必要とし、相当困難な業務を行う技能労務職

4級

高度の技能又は経験を必要とし、特に困難な業務を行う技能労務職

別表第4(第3条関係)

行政職給料表(2)級別資格基準表

職種

学歴免許等

職務の級

1級

2級

3級

4級

技能職員

高校卒


6

3

別に定める。

0

6

9

中学卒


9

3

別に定める。

0

9

12

労務職員(甲)

中学卒

0

9

3

別に定める。


9

12

労務職員(乙)

中学卒

0

10

3

別に定める。


10

13

備考

1 職種欄に掲げる職種の区分によりそれぞれ当該各号に掲げる者に適用する。

(1) 技能職員

(ア) 電話交換手等の機械、書記的業務に従事する者

(イ) 自動車運転手、汽かん士、調理師等の業務に従事する者で、その就業に必要な免許等の資格を有する者

(ウ) 理容師、美容師、調理士、裁縫手等の家政的業務に従事する者

(エ) 自動車運転手、建設機械操作手、汽かん士等の機器の運転操作等の業務に従事する者で、その就業に必要な免許等の資格を有する者

(オ) 上記(ア)から(エ)までに準ずる技能的業務に従事する者

(2) 労務職員(甲) 火葬士等の業務に従事する者

(3) 労務職員(乙) 用務員及び給食員等の業務に従事する者

2 前項第1号の(イ)に該当し、その就業に必要な免許等の資格を有する者で「高校卒」の区分に達しない者に対するこの表の学歴免許欄の学歴区分の適用については、その者の有する学歴免許等の資格にかかわらず「高校卒」の区分によるものとする。

3 2の職員にこの表の適用する場合における当該職員の経験年数は、それぞれの免許を取得した時以後のものとする。

別表第5(第4条関係)初任給基準表

職種

学歴免許

初任給

技能労務職員

高校卒

1級21号給

中学卒

1級9号給

別表第6(第10条関係)

行政職給料表(2)昇格時号給対応表

昇格した日の前日に受けていた号給

昇格後の号給

2級

3級

4級

1

1

1

1

2

1

1

1

3

1

1

1

4

1

1

1

5

1

1

1

6

1

1

1

7

1

1

1

8

1

1

1

9

1

1

1

10

1

2

1

11

1

3

1

12

1

4

1

13

1

5

1

14

1

6

1

15

1

7

1

16

1

8

1

17

1

9

1

18

1

10

1

19

1

11

1

20

1

12

1

21

1

13

1

22

1

14

1

23

1

15

1

24

1

16

1

25

1

17

1

26

1

17

1

27

1

18

1

28

1

18

1

29

1

19

1

30

1

19

2

31

1

20

3

32

1

20

4

33

1

21

5

34

1

22

6

35

1

23

7

36

1

24

8

37

1

25

9

38

2

26

10

39

3

27

11

40

4

28

12

41

5

29

13

42

6

30

14

43

7

31

15

44

8

32

16

45

9

33

17

46

10

33

18

47

11

34

19

48

12

34

20

49

13

35

21

50

14

35

22

51

15

36

23

52

16

36

24

53

17

37

25

54

18

38

26

55

19

39

27

56

20

40

28

57

21

41

29

58

22

42

30

59

23

43

31

60

24

44

32

61

25

45

33

62

26

46

34

63

27

47

35

64

28

48

36

65

29

49

37

66

30

49

38

67

31

50

39

68

32

50

40

69

33

51

41

70

34

51

42

71

35

52

43

72

36

52

44

73

37

53

45

74

38

53

46

75

39

53

47

76

40

54

48

77

41

54

49

78

42

54

50

79

43

55

51

80

44

55

52

81

45

55

53

82

45

56

54

83

45

56

55

84

46

56

56

85

46

57

57

86

46

57

58

87

47

57

59

88

47

58

60

89

47

58

61

90

48

58

61

91

48

59

62

92

48

59

62

93

49

59

63

94

49

60

63

95

49

60

64

96

50

60

64

97

50

61

65

98

50

61

65

99

51

61

66

100

51

62

66

101

51

62

67

102

52

62

67

103

52

63

68

104

52

63

68

105

52

63

69

106

52

64

70

107

53

64

71

108

53

64

72

109

53

65

73

110

53

65

73

111

53

65

74

112

54

65

74

113

54

66

75

114

54

66

75

115

54

66

76

116

54

66

76

117

55

67

76

118

55

67

76

119

55

67

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鰺ヶ沢町技能労務に雇用される職員の給与の種類及び基準に関する規則

昭和40年4月1日 規則第3号

(令和6年4月1日施行)

体系情報
第2編 務/第9章 与/第1節
沿革情報
昭和40年4月1日 規則第3号
昭和44年1月9日 規則第2号
昭和44年12月15日 規則第11号
昭和45年12月24日 規則第10号
昭和46年12月23日 規則第15号
昭和47年12月7日 規則第17号
昭和48年10月15日 規則第15号
昭和49年12月26日 規則第17号
昭和50年12月25日 規則第23号
昭和51年12月13日 規則第12号
昭和52年12月27日 規則第12号
昭和53年12月23日 規則第11号
昭和54年12月18日 規則第11号
昭和55年12月19日 規則第17号
昭和56年12月26日 規則第11号
昭和58年12月23日 規則第19号
昭和59年12月22日 規則第20号
昭和60年12月23日 規則第7号
昭和61年12月22日 規則第21号
昭和62年6月29日 規則第8号
昭和62年12月17日 規則第17号
昭和63年12月26日 規則第16号
平成元年12月19日 規則第17号
平成2年12月27日 規則第12号
平成3年12月26日 規則第19号
平成4年12月25日 規則第12号
平成5年12月21日 規則第16号
平成6年12月19日 規則第25号
平成7年12月27日 規則第17号
平成8年3月29日 規則第5号
平成8年12月24日 規則第14号
平成9年12月25日 規則第14号
平成10年12月25日 規則第10号
平成11年12月27日 規則第8号
平成13年4月1日 規則第4号
平成15年11月28日 規則第11号
平成17年11月15日 規則第11号
平成18年3月24日 規則第13号
平成19年11月30日 規則第22号
平成20年11月28日 規則第29号
平成21年3月17日 規則第7号
平成21年11月30日 規則第22号
平成22年3月24日 規則第7号
平成22年11月30日 規則第24号
平成23年3月18日 規則第9号
平成23年11月30日 規則第30号
平成24年1月24日 規則第1号
平成24年3月7日 規則第7号
平成25年3月18日 規則第25号
平成25年6月20日 規則第41号
平成26年3月20日 規則第9号
平成26年12月12日 規則第27号
平成26年12月25日 規則第32号
平成27年3月27日 規則第13号
平成28年3月10日 規則第11号
平成28年12月20日 規則第36号
平成29年12月28日 規則第35号
平成30年12月18日 規則第16号
令和元年12月24日 規則第31号
令和4年12月22日 規則第17号
令和5年3月8日 規則第14号
令和5年12月22日 規則第25号