○鰺ヶ沢町職員の通勤手当支給規則
昭和57年3月26日
規則第5号
(目的)
第1条 この規則は、鰺ヶ沢町一般職の職員の給与に関する条例(昭和41年条例第1号。以下「条例」という。)第11条の規定に基づき、通勤手当の支給に関し必要な事項を定めることを目的とする。
(総則)
第2条 条例第11条及びこの規則で規定する「通勤」とは、職員が通勤のため、その者の住居と勤務公署(公署に支所、分室、その他これらに類するものが設置されているときは、それらに勤務する職員については、それらをもって勤務公署とする。以下同じ。)との間を往復することをいう。
2 条例第11条に規定する場合の通勤距離は、職員の住居から勤務公署までに至る経路のうち一般に利用しうる最短の経路の長さによるものとする。
2 住居、通勤経路若しくは通勤方法を変更し、又は通勤のため負担する運賃等の額に変更があった場合についても前項と同様とする。
(支給範囲の特例)
第5条 第11条第1項第1号に規定する「交通機関等」を利用しなければ通勤することが著しく困難である職員とは、労働基準法施行規則(昭和22年厚生省令第23号)別表第2に掲げる程度の身体障害のため歩行することが著しく困難で、町長が交通機関等を利用しなければ通勤が著しく困難であると認めるものとする。
(普通交通機関等に係る通勤手当の額の算出の基準)
第6条 普通交通機関等(条例第11条第3項に規定する新幹線鉄道等(以下「新幹線鉄道等」という。)以外の交通機関等をいう。以下同じ。)に係る通勤手当の額は、運賃、時間、距離等の事情に照らし、最も経済的かつ合理的と認められる通常の通勤の経路及び方法により運賃等の額によるものとする。
第7条 前条の通勤の経路又は方法は、往路と帰路とを異にし、又は往路と帰路とにおけるそれぞれの通勤の方法を異にするものであってはならない。ただし、正規の勤務時間が深夜に及ぶためこれにより難い場合等正当な事由がある場合は、この限りでない。
(1) 定期券を使用することが最も経済的かつ合理的であると認められる普通交通機関等次に掲げる場合の区分に応じ、それぞれ次に定める額
イ 使用する定期券の通用期間が6箇月を超える場合 町長の定める額
(2) 回数乗車券を使用することが最も経済的かつ合理的であると認められる普通交通機関等当該回数乗車券の通勤21回分(交代制勤務に従事する職員等にあっては、平均1箇月当たりの通勤所要回数分)の運賃等の額
2 前項ただし書に該当する場合の運賃等相当額は、往路及び帰路において利用する普通交通機関等について、前2号に定める額との均衡を考慮しそれらの算出方法に準じて算出した額(その額に1円未満の端数があるときは、その端数を切り捨てた額)とする。
(自動車等使用者の加算額)
第8条の2 条例第11条第2項第2号の規則で定める額は、別表第1に掲げる片道の自動車等の使用距離に応じた額とし、同項第3号の規則で定める額は、別表第2に掲げる片道の自動車等の使用距離に応じた額とする。
(定年前再任用短時間勤務職員に係る通勤手当の減額)
第8条の3 条例第11条第2項第2号の規則で定める職員は、平均1箇月当たりの通勤所要回数が10回に満たない職員とし、同号の規則で定める割合は、100分の50とする。
(併用者の区分及び支給額)
第8条の4 条例第11条第2項第3号に規定する同条第1項第3号に掲げる職員の区分及びこれに対応する同条第2項第3号に規定する通勤手当の額は、次の各号に掲げるとおりとする。
(1) 条例第11条第1項第3号に掲げる職員(普通交通機関等を利用しなければ通勤することが著しく困難である職員以外の職員であって、その利用する普通交通機関等が通常徒歩によることを例とする距離内においてのみ利用しているものであるものを除く。)のうち、自動車等の使用距離が片道2キロメートル以上である職員及び自動車等の使用距離が片道2キロメートル未満であるが自動車等を使用しなければ通勤することが困難である職員 同条第2項第1号及び第2号に定める額
(2) 条例第11条第1項第3号に掲げる職員のうち、運賃等相当額をその支給単位期間の月数で除して得た額(普通交通機関等が2以上ある場合においては、その合計額。以下「1箇月当たりの運賃等相当額等」という。)が同条第2項第2号に定める額以上である職員(前号に掲げる職員を除く。) 同条第2項第1号に定める額
(3) 条例第11条第1項第3号に掲げる職員のうち、1箇月当たりの運賃等相当額等が同条第2項第2号に定める額未満である職員(第1号に掲げる職員を除く。) 同条第2項第2号又は第3号に定める額
(交通の用具)
第9条 条例第11条第1項第2号に規定する交通の用具は、次の各号に掲げるものとする。ただし、町の所有に属するものを除く。
(1) 自転車、そり、スキー、ただし、原動機付のものを除く。
(2) 原動機付自転車、自動車その他の原動機付の交通用具
(通勤の実情に変更を生ずる職員)
第9条の2 条例第11条第3項の規則で定める職員は、新幹線鉄道等を利用しないで通勤するものとした場合における通勤距離が60キロメートル以上若しくは通勤時間が90分以上であるもの(新幹線鉄道等の利用により通勤事情の改善が認められるものに限る。)又は交通事情等に照らして通勤が困難であると町長が認めるものとする。
(新幹線鉄道等の利用に係る特別料金等に係る通勤手当の額の算出の基準)
第9条の3 新幹線鉄道等の利用に係る特別料金等に係る通勤手当の額は、運賃等、時間、距離等の事情に照らし最も経済的かつ合理的と認められる新幹線鉄道等を利用する場合における通勤の経路及び方法により算出するものとする。
2 第7条の規定は、新幹線鉄道等の利用に係る特別料金等に係る通勤手当の額の算出について準用する。
(支給日等)
第10条 通勤手当は、支給単位期間(第4項に規定する通勤手当に係るものを除く。)又は同項に定める期間(以下この条、第11条の2第2項第2号及び第12条第21条において「支給単位期間等」という。)に係る最初の月の鰺ヶ沢町一般職の職員の給与の支給に関する規則第9条に規定する給料の支給定日(以下この条において「支給日」という。)に支給する。ただし、支給日までに第3条の規定による届出に係る事実が確認できない等のため、支給日に支給できないときは、支給日後に支給することができる。
2 支給単位期間等に係る通勤手当の支給日前において離職(職員が離職の日又はその翌日(当該翌日が鰺ヶ沢町の休日に関する条例(平成2年条例第2号)第1条第1項に規定する町の休日に当たるときは、当該翌日後において当該翌日に最も近い町の休日でない日を含む。)に新たに給料表の適用を受けることとなる場合の離職を除く。以下同じ。)をし、又は死亡した職員には、当該通勤手当をその際支給する。
3 職員がその所属する給料の支給義務者を異にして異動した場合であって、その異動した日が支給単位期間等に係る最初の月であるときにおける当該支給単位期間等に係る通勤手当は、その月の初日に職員が当該通勤手当の支給日前であるときは、その際支給するものとする。
第11条 前項ただし書きに該当する場合の運賃等相当額は、往路及び帰路において利用する普通交通機関等について、前2号に定める額との均衡を考慮しそれらの算出方法に準じて算出した額(その額に1円未満の端数があるときは、その端数を切り捨てた額)とする。
(1) 離職し、若しくは死亡した場合又は条例第11条第1項の職員たる要件を欠くに至った場合
(2) 通勤経路若しくは通勤方法を変更し、又は通勤のため負担する運賃等の額に変更があったことにより、通勤手当の額が改定される場合
(3) 月の中途において地方公務員法(昭和25年法律第261号)第28条第2項の規定により休職され、同法第55条の2第1項ただし書きに規定する許可を受け、地方公務員の育児休業に関する法律(平成3年法律第110号)第2条の規定により育児休業をし、又は地方公務員法第29条の規定により停職とされた場合であって、これらの期間が2以上の月にわたることとなるとき。
(4) 出張、休暇、欠勤その他の事由により、月の初日から末日までの期間の全日数にわたって通勤しないこととなる場合
(1) 1箇月当たりの通勤手当算出基礎額が15万円以下であった場合 次に掲げる場合の区分に応じ、それぞれ次に定める額
イ 使用している定期券に通用期間が6箇月を超えるものがある場合 町長の定める額
(2) 1箇月当たりの通勤手当算出基礎額が15万円を超えていた場合 次に掲げるに場合の区分に応じ、それぞれ次に定める額
イ 前号に掲げる場合 町長の定める額
(1) 定期券を使用することが最も経済的かつ合理的であると認められる普通交通機関等又は新幹線鉄道等 次に掲げる場合の区分に応じ、それぞれ次に定める期間
ア イに掲げる場合以外の場合 普通交通機関等又は新幹線鉄道等における定期券の通用期間のうちそれぞれ最も長いものに相当する期間。ただし、新幹線鉄道等の利用に係る特別料金等に係る通勤手当を支給されている場合であって、普通交通機関等に係る定期券及び新幹線鉄道等に係る定期券が一体として発行されているときにおける当該普通交通機関等にあっては、当該新幹線鉄道等の利用に係る特別料金等に係る通勤手当に係る支給単位期間に相当する期間
イ 使用する定期券の通用期間が6箇月を超える場合 町長の定める期間
(2) 回数乗車券を使用することが最も経済的かつ合理的であると認められる普通交通機関等若しくは新幹線鉄道等 1箇月
2 月の途中において地方公務員法第28条第2項の規定により休職され、同法第55条の2第1項ただし書に規定する許可を受け、地方公務員の育児休業等に関する法律第2条の規定により育児休業をし、又は地方公務員法第29条の規定により停職とされた場合であって、これらの期間が2以上の月にわたることとなったとき(次項に規定する場合に該当しているときをを除く。)は、支給単位期間は、その後復職し、又は職務に復帰した日の属する月の翌月(その日が月の初日である場合にあっては、その日の属する月)から開始する。
3 出張、休暇、欠勤その他の事由により、月の初日から末日までの期間の全日数にわたって通勤しないこととなった場合(前項に規定するときから復職等をしないで引き続き当該期間の全日数にたって通勤しないこととなった場合を除く。)には、支給単位期間は、その後再び通勤することとなった日に属する月から開始する。
(支給できない場合)
第12条 条例第11条第1項の職員が出張、休暇、欠勤その他の事由により、支給単位期間等に係る最初の月の初日から末日までの期間の全日数にわたって通勤しないこととなるときは、当該支給単位期間に係る通勤手当は支給することができない。
(事後の確認)
第13条 町長は、現に通勤手当の支給を受けている職員について、その者が条例第11条第1項の職員たる要件を具備するかどうか及び通勤手当の額が適正であるかどうかを当該職員の定期券等の提示を求め、又は通勤の事情を実地に調査する等の方法により、随時確認するものとする。
(雑則)
第14条 この規則に定めるもののほか、通勤手当に関し必要な事項は、別に定める。
附則
この規則は、昭和57年4月1日から施行する。
附則(昭和59年規則第7号)
1 この規則は、公布の日から施行し、昭和59年4月1日から適用する。
2 改正後の鰺ヶ沢町職員の通勤手当支給規則(以下「改正後の規則」という。)の規定を適用する場合においては、改正前の鰺ヶ沢町職員の通勤手当支給規則の規定に基づいて支給された通勤手当は、改正後の規則の規定による通勤手当の内払とみなす。
附則(昭和60年規則第3号)
この規則は、公布の日から施行し、改正後の鰺ヶ沢町職員の通勤手当支給規則の規定は、昭和59年4月1日から適用する。
附則(昭和61年規則第1号)
この規則は、公布の日から施行し、改正後の鰺ヶ沢町職員の通勤手当支給規則の規定は、昭和60年7月1日から適用する。
附則(昭和63年規則第1号)
この規則は、公布の日から施行し、改正後の鰺ヶ沢町職員の通勤手当支給規則の規定は、昭和62年4月1日から適用する。
附則(平成2年規則第2号)
この規則は、公布の日から施行し、改正後の鰺ヶ沢町職員の通勤手当支給規則の規定は、平成元年4月1日から適用する。
附則(平成4年規則第1号)
この規則は、公布の日から施行し、平成3年4月1日から適用する。
附則(平成6年規則第9号)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(平成8年規則第10号)
この規則は、公布の日から施行し、平成8年4月1日から適用する。
附則(平成13年規則第14号)
この規則は、平成13年4月1日から施行する。
附則(平成16年規則第14号)
この規則は、平成16年4月1日から施行する。
附則(平成26年規則第12号)
この規則は、平成26年4月1日から施行する。
附則(平成31年規則第19号)
1 この規則は、平成31年5月1日から施行する。
2 この規則により定められた様式について、従前定められていた様式による用紙は、当分の間、所要の調整をして使用することができる。
附則(令和5年規則第14号)抄
(施行期日)
第1条 この規則は、令和5年4月1日から施行する。
附則(令和7年規則第11号)
(施行期日)
1 この規則は、令和7年4月1日から施行する。
(施行日前から引き続き支給されている通勤手当に関する経過措置)
2 この規則の施行の日(以下この項において「施行日」という。)前から引き続き職員(鰺ヶ沢町一般職の職員の給与に関する条例等の一部を改正する条例(令和7年条例第6号)第1条の規定による改正前の鰺ヶ沢町一般職の職員の給与に関する条例(昭和41年条例第1号)第11条第2項第1号に規定する運賃等相当額を支給単位期間(同条第5項に規定する支給単位期間をいう。次項において同じ。)の月数で除して得た額(改正前の鰺ヶ沢町職員の通勤手当支給規則(以下この項において「改正前の規則」という。)第8条の4第3号に掲げる職員に係るものを除き、2以上の普通交通機関等(改正前の規則第6条に規定する普通交通機関等をいう。)を利用するものとして通勤手当を支給される場合にあっては、その合計額。
3 前項の規定によりなお従前の例によることとされた通勤手当を支給されている職員には、当該通勤手当が支給されている間の各月において、改正前の1箇月当たりの運賃等相当額及び改正前の自動車等の利用に係る額の合計額が5万5,000円を超えるときは、5万5,000円に当該支給単位期間の月数を乗じて得た額
別表第1(第8条の2関係)
片道の自動車等の使用距離 | 額 |
5キロメートル以上10キロメートル未満 | 2,100円 |
10キロメートル以上15キロメートル未満 | 4,500円 |
15キロメートル以上20キロメートル未満 | 6,900円 |
20キロメートル以上25キロメートル未満 | 9,300円 |
25キロメートル以上30キロメートル未満 | 11,700円 |
30キロメートル以上35キロメートル未満 | 14,100円 |
35キロメートル以上40キロメートル未満 | 16,500円 |
40キロメートル以上 | 18,900円 |
別表第2(第8条の2関係)
片道の自動車等の使用距離 | 額 |
4キロメートル以上6キロメートル未満 | 1,700円 |
6キロメートル以上8キロメートル未満 | 2,600円 |
8キロメートル以上10キロメートル未満 | 3,800円 |
10キロメートル以上12キロメートル未満 | 5,000円 |
12キロメートル以上14キロメートル未満 | 6,100円 |
14キロメートル以上16キロメートル未満 | 7,300円 |
16キロメートル以上18キロメートル未満 | 8,400円 |
18キロメートル以上20キロメートル未満 | 9,500円 |
20キロメートル以上22キロメートル未満 | 10,800円 |
22キロメートル以上24キロメートル未満 | 12,000円 |
24キロメートル以上26キロメートル未満 | 12,800円 |
26キロメートル以上28キロメートル未満 | 13,700円 |
28キロメートル以上30キロメートル未満 | 14,700円 |
30キロメートル以上32キロメートル未満 | 15,700円 |
32キロメートル以上34キロメートル未満 | 16,800円 |
34キロメートル以上36キロメートル未満 | 17,900円 |
36キロメートル以上38キロメートル未満 | 19,000円 |
38キロメートル以上40キロメートル未満 | 20,300円 |
40キロメートル以上42キロメートル未満 | 21,500円 |
42キロメートル以上44キロメートル未満 | 22,600円 |
44キロメートル以上46キロメートル未満 | 23,900円 |
46キロメートル以上48キロメートル未満 | 25,000円 |
48キロメートル以上50キロメートル未満 | 26,200円 |
50キロメートル以上52キロメートル未満 | 27,300円 |
52キロメートル以上54キロメートル未満 | 28,400円 |
54キロメートル以上56キロメートル未満 | 29,500円 |
56キロメートル以上58キロメートル未満 | 30,600円 |
58キロメートル以上60キロメートル未満 | 31,700円 |
60キロメートル以上62キロメートル未満 | 33,000円 |
62キロメートル以上64キロメートル未満 | 34,000円 |
64キロメートル以上66キロメートル未満 | 35,000円 |
66キロメートル以上68キロメートル未満 | 36,100円 |
68キロメートル以上70キロメートル未満 | 37,200円 |
70キロメートル以上72キロメートル未満 | 38,400円 |
72キロメートル以上74キロメートル未満 | 39,500円 |
74キロメートル以上76キロメートル未満 | 40,600円 |
76キロメートル以上78キロメートル未満 | 41,700円 |
78キロメートル以上80キロメートル未満 | 42,800円 |
80キロメートル以上 | 44,000円 |