○鰺ヶ沢町職員の通勤手当支給規則

昭和57年3月26日

規則第5号

(目的)

第1条 この規則は、鰺ヶ沢町一般職の職員の給与に関する条例(昭和41年条例第1号。以下「条例」という。)第11条の規定に基づき、通勤手当の支給に関し必要な事項を定めることを目的とする。

(総則)

第2条 条例第11条及びこの規則で規定する「通勤」とは、職員が通勤のため、その者の住居と勤務公署(公署に支所、分室、その他これらに類するものが設置されているときは、それらに勤務する職員については、それらをもって勤務公署とする。以下同じ。)との間を往復することをいう。

2 条例第11条に規定する場合の通勤距離は、職員の住居から勤務公署までに至る経路のうち一般に利用しうる最短の経路の長さによるものとする。

(届出)

第3条 職員は新たに条例第11条第1項の職員たる要件を具備するに至った場合には、通勤届(様式第1号)により、その通勤の事情を速やかに町長に届け出なければならない。

2 住居、通勤経路若しくは通勤方法を変更し、又は通勤のため負担する運賃等の額に変更があった場合についても前項と同様とする。

(確認及び決定)

第4条 町長は、職員から前条の規定による届出があったときは、その届出に係る事実を通勤用定期乗車券(これに準ずるものを含む。以下「定期券」という。)の提示を求める等の方法により確認し、その者が条例第11条第1項の職員たる要件を具備するときは、その者に支給すべき通勤手当の額を決定し、又は改定しなければならない。

2 町長は、前項の規定により通勤手当の額を決定し、又は改定したときは、その決定又は改定に係る事項を通勤手当認定簿(様式第2号)に記載するものとする。

(支給範囲の特例)

第5条 第11条第1項第1号に規定する「交通機関等」を利用しなければ通勤することが著しく困難である職員とは、労働基準法施行規則(昭和22年厚生省令第23号)別表第2に掲げる程度の身体障害のため歩行することが著しく困難で、町長が交通機関等を利用しなければ通勤が著しく困難であると認めるものとする。

(運賃等相当額の算出の基礎)

第6条 条例第11条第2項第1号に規定する運賃等相当額の算出は、運賃、時間、距離等の事情に照らし、最も経済的かつ合理的と認められる通常の通勤の経路及び方法により運賃等の額によるものとする。

第7条 前条の通勤の経路又は方法は、往路と帰路とを異にし、又は往路と帰路とにおけるそれぞれの通勤の方法を異にするものであってはならない。ただし、正規の勤務時間が深夜に及ぶためこれにより難い場合等正当な事由がある場合は、この限りでない。

第8条 条例第11条第2項第1号に規定する運賃等相当額は(次項において「運賃等相当額」という。)は、次項の該当する場合を除くほか、次の各号に掲げる普通交通機関等の区分に応じ、当該各号に定める額(その額に1円未満の端数があるときは、その端数を切り捨てた額)とする。

(1) 定期券を使用することが最も経済的かつ合理的であると認められる普通交通機関等通用期間(条例第11条第2項に規定する支給単位期間をいう。以下同じ。)である定期券の価額

(2) 回数乗車券を使用することが最も経済的かつ合理的であると認められる普通交通機関等当該回数乗車券の通勤21回分(交代制勤務に従事する職員等にあっては、平均1箇月当たりの通勤所要回数分)の運賃等の額

2 前項ただし書に該当する場合の運賃等相当額は、往路及び帰路において利用する普通交通機関等について、前2号に定める額との均衡を考慮しそれらの算出方法に準じて算出した額(その額に1円未満の端数があるときは、その端数を切り捨てた額)とする。

(自動車等使用者の加算額)

第8条の2 条例第11条第2項第2号の規則で定める額は、別表第1に掲げる片道の自動車等の使用距離に応じた額とし、同項第3号の規則で定める額は、別表第2に掲げる片道の自動車等の使用距離に応じた額とする。

(定年前再任用短時間勤務職員に係る通勤手当の減額)

第8条の3 条例第11条第2項第2号の規則で定める職員は、平均1箇月当たりの通勤所要回数が10回に満たない職員とし、同号の規則で定める割合は、100分の50とする。

(併用者の区分及び支給額)

第8条の4 条例第11条第2項第4号に規定する同条第1項第3号に掲げる職員の区分及びこれに対応する同条第2項第4号に規定する通勤手当の額は、次の各号に掲げるとおりとする。

(1) 条例第11条第1項第3号に掲げる職員(普通交通機関等を利用しなければ通勤することが著しく困難である職員以外の職員であって、その利用する普通交通機関等が通常徒歩によることを例とする距離内においてのみ利用しているものであるものを除く。)のうち、自動車等の使用距離が片道2キロメートル以上である職員及び自動車等の使用距離が片道2キロメートル未満であるが自動車等を使用しなければ通勤することが困難である職員 同条第2項第2号及び第3号に定める額(同項第1号に規定する1箇月当たりの運賃等相当額(以下「1箇月当たりの運賃等相当額」という。)及び同項第2号に定める額の合計額が5万5,000円を超えるときは、その者の通勤手当に係る支給単位期間のうち最も長い支給単位期間につき、5万5,000円に当該支給単位期間の月数を乗じて得た額)

(2) 条例第11条第1項第3号に掲げる職員のうち、1箇月当たりの運賃等相当額(2以上の普通交通機関等を利用するものとして通勤手当を支給される場合にあっては、その合計額。以下「1箇月当たりの運賃等相当額等」という。)同条第2項第2号に定める額以上である職員(前号に掲げる職員を除く。) 同条第2項第1号に定める額

(3) 条例第11条第1項第3号に掲げる職員のうち、1箇月当たりの運賃等相当額等が同条第2項第2号に定める額未満である職員(第1号に掲げる職員を除く。) 同条第2項第2号又は第3号に定める額

(交通の用具)

第9条 条例第11条第1項第2号に規定する交通の用具は、次の各号に掲げるものとする。ただし、町の所有に属するものを除く。

(1) 自転車、そり、スキー、ただし、原動機付のものを除く。

(2) 原動機付自転車、自動車その他の原動機付の交通用具

(支給日)

第10条 通勤手当は、支給単位期間(第4項各号に掲げる通勤手当に係るものを除く。)又は当該各号に定める期間(以下この条及び第21条において「支給単位期間等」という。)に係る最初の月の鰺ヶ沢町一般職の職員の給与の支給に関する規則第9条に規定する給料の支給定日(以下この条において「支給日」という。)に支給する。ただし、支給日までに第3条の規定による届出に係る事実が確認できない等のため、支給日に支給できないときは、支給日後に支給することができる。

2 支給単位期間等に係る通勤手当の支給日前において離職し、又は死亡した職員には、当該通勤手当をその際支給する。

3 職員がその所属する給料の支給義務者を異にして異動した場合であって、その異動した日が支給単位期間等に係る最初の月であるときにおける当該支給単位期間等に係る通勤手当は、その月の初日に職員が当該通勤手当の支給日前であるときは、その際支給するものとする。

4 条例第11条第6項の規則で定める通勤手当は、次の各号に掲げる通勤手当とし、同項の規則で定める期間は、当該通勤手当の区分に応じ、当該各号に定める期間とする。

(1) 職員が2以上の普通交通機関等を利用するものとして条例第11条第1項第2号に定める額の通勤手当を支給される場合(次号に該当する場合を除く。)において、1箇月当たりの運賃等相当額等が5万5,000円を超えるときにおける当該通勤手当 その者の当該通勤手当に係る支給単位期間のうち最も長い支給単位期間

(2) 職員が条例第11条第2項第1号及び第2号に定める額の通勤手当を支給される場合において、1箇月当たりの運賃等相当額及び同号に定める額の合計額が5万5,000円を超えるときにおける当該通勤手当 その者の当該通勤手当に係る支給単位期間のうち最も長い支給単位期間

第11条 前項ただし書きに該当する場合の運賃等相当額は、往路及び帰路において利用する普通交通機関等について、前2号に定める額との均衡を考慮しそれらの算出方法に準じて算出した額(その額に1円未満の端数があるときは、その端数を切り捨てた額)とする。

(返納の事由及び額等)

第11条の2 条例第11条第4項の規則で定める事由は、通勤手当(1箇月の支給単位期間に係るものを除く。)を支給される職員について生じた次の各号のいずれかに掲げる事由とする。

(1) 離職し、若しくは死亡した場合又は条例第11条第1項の職員たる要件を欠くに至った場合

(2) 通勤経路若しくは通勤方法を変更し、又は通勤のため負担する運賃等の額に変更があったことにより、通勤手当の額が改定される場合

(3) 月の中途において地方公務員法(昭和25年法律第261号)第28条第2項の規定により休職され、同法第55条の2第1項ただし書きに規定する許可を受け、地方公務員の育児休業に関する法律(平成3年法律第110号)第2条の規定により育児休業をし、又は地方公務員法第29条の規定により停職とされた場合であって、これらの期間が2以上の月にわたることとなるとき。

(4) 出張、休暇、欠勤その他の事由により、月の初日から末日までの期間の全日数にわたって通勤しないこととなる場合

2 普通交通機関等の通勤手当に係る条例第11条第4項の規則で定める額は、次の各号に掲げる場合の区分に応じ、当該各号に定める額とする。

(1) 1箇月当たりの運賃相当額等(第6条の3第1号で掲げる職員にあっては、1箇月当たりの運賃相当額及び条例第11条第2項第2号に定める額の合計額。以下この項において同じ。)が5万5,000円以下であった場合 前項第2号に掲げる事由が生じた場合にあっては当該事由に係る普通交通機関等(同号の改定後に1箇月当たりの運賃相当額等が5万5,000円を超えることとなるときは、その者の理由するすべての普通交通機関等)同項第1号第3号、又は第4号に掲げる事由が生じた場合にあってはその者の利用するすべての普通交通機関等につき、使用されるべき通用期間の定期券の運賃払戻しを、町長の定める月(以下この条において「事由発生月」という。)の末日にしたものとして得られる額(次号において「払戻金相当額」という。)

(2) 1箇月当たりの運賃等相当額等が5万5,000円を超えていた場合 次に掲げるに場合の区分に応じ、5万5,000円に事由発生月の翌月から支給単位期間に係る最後の月までの月数を乗じて得た額又は前項各号に掲げる事由に係る普通交通機関等についての払戻金相当額のいずれか低い額(事由発生月が支給単位期間に係る最後の月である場合にあっては、零)

(支給単位期間)

第11条の3 条例第11条第6項に規定する規則で定める期間は、次の各号に掲げる普通交通機関等の区分に応じ、当該各号に定める期間とする。

(1) 定期券を使用することが最も経済的かつ合理的であると認められる普通交通機関等 当該普通交通機関において発行されている定期券の通用期間のうちそれぞれ6箇月を超えない範囲内で最も長いものに相当する期間

(2) 回数乗車券を使用することが最も経済的かつ合理的であると認められる普通交通機関等 1箇月

2 前項第1号に定める普通交通機関等について、同号に定める期間に係る最後の月の前月以前に、地方公務員法第28条の6第1項の規定による退職その他の離職をすること、長期間の研修等のために旅行をすること、勤務態様の変更により通勤のため負担する運賃等の額に変更があることその他別に定める事由が生じることが同号に定める期間に係る最初の月の初日において明らかである場合には、当該事由が生ずることとなる日の属する月(その日が月の初日である場合にあっては、その日の属する月の前日)までの期間について、前項の規定にかかわらず、同項の規定に準じて支給単位期間を定めることができる。

第11条の4 支給単位期間は、第9条第1項の規定により通勤手当の支給が開始される月又は同条第2項の規定により通勤手当の額が改定される月から開始する。

2 月の途中において地方公務員法第28条第2項の規定により休職され、同法第55条の2第1項ただし書に規定する許可を受け、地方公務員の育児休業等に関する法律第2条の規定により育児休業をし、又は地方公務員法第29条の規定により停職とされた場合であって、これらの期間が2以上の月にわたることとなったとき(次項に規定する場合に該当しているときをを除く。)は、支給単位期間は、その後復職し、又は職務に復帰した日の属する月の翌月(その日が月の初日である場合にあっては、その日の属する月)から開始する。

3 出張、休暇、欠勤その他の事由により、月の初日から末日までの期間の全日数にわたって通勤しないこととなった場合(前項に規定するときから復職等をしないで引き続き当該期間の全日数にたって通勤しないこととなった場合を除く。)には、支給単位期間は、その後再び通勤することとなった日に属する月から開始する。

(支給できない場合)

第12条 条例第11条第1項の職員が出張、休暇、欠勤その他の事由により、支給単位期間等に係る最初の月の初日から末日までの期間の全日数にわたって通勤しないこととなるときは、当該支給単位期間に係る通勤手当は支給することができない。

(事後の確認)

第13条 町長は、現に通勤手当の支給を受けている職員について、その者が条例第11条第1項の職員たる要件を具備するかどうか及び通勤手当の額が適正であるかどうかを当該職員の定期券等の提示を求め、又は通勤の事情を実地に調査する等の方法により、随時確認するものとする。

(雑則)

第14条 この規則に定めるもののほか、通勤手当に関し必要な事項は、別に定める。

この規則は、昭和57年4月1日から施行する。

(昭和59年規則第7号)

1 この規則は、公布の日から施行し、昭和59年4月1日から適用する。

2 改正後の鰺ヶ沢町職員の通勤手当支給規則(以下「改正後の規則」という。)の規定を適用する場合においては、改正前の鰺ヶ沢町職員の通勤手当支給規則の規定に基づいて支給された通勤手当は、改正後の規則の規定による通勤手当の内払とみなす。

(昭和60年規則第3号)

この規則は、公布の日から施行し、改正後の鰺ヶ沢町職員の通勤手当支給規則の規定は、昭和59年4月1日から適用する。

(昭和61年規則第1号)

この規則は、公布の日から施行し、改正後の鰺ヶ沢町職員の通勤手当支給規則の規定は、昭和60年7月1日から適用する。

(昭和63年規則第1号)

この規則は、公布の日から施行し、改正後の鰺ヶ沢町職員の通勤手当支給規則の規定は、昭和62年4月1日から適用する。

(平成2年規則第2号)

この規則は、公布の日から施行し、改正後の鰺ヶ沢町職員の通勤手当支給規則の規定は、平成元年4月1日から適用する。

(平成4年規則第1号)

この規則は、公布の日から施行し、平成3年4月1日から適用する。

(平成6年規則第9号)

この規則は、公布の日から施行する。

(平成8年規則第10号)

この規則は、公布の日から施行し、平成8年4月1日から適用する。

(平成13年規則第14号)

この規則は、平成13年4月1日から施行する。

(平成16年規則第14号)

この規則は、平成16年4月1日から施行する。

(平成26年規則第12号)

この規則は、平成26年4月1日から施行する。

(平成31年規則第19号)

1 この規則は、平成31年5月1日から施行する。

2 この規則により定められた様式について、従前定められていた様式による用紙は、当分の間、所要の調整をして使用することができる。

(令和5年規則第14号)

(施行期日)

第1条 この規則は、令和5年4月1日から施行する。

別表第1(第8条の2関係)

片道の自動車等の使用距離

5キロメートル以上10キロメートル未満

2,100円

10キロメートル以上15キロメートル未満

4,500円

15キロメートル以上20キロメートル未満

6,900円

20キロメートル以上25キロメートル未満

9,300円

25キロメートル以上30キロメートル未満

11,700円

30キロメートル以上35キロメートル未満

14,100円

35キロメートル以上40キロメートル未満

16,500円

40キロメートル以上

18,900円

別表第2(第8条の2関係)

片道の自動車等の使用距離

4キロメートル以上6キロメートル未満

1,700円

6キロメートル以上8キロメートル未満

2,600円

8キロメートル以上10キロメートル未満

3,800円

10キロメートル以上12キロメートル未満

5,000円

12キロメートル以上14キロメートル未満

6,100円

14キロメートル以上16キロメートル未満

7,300円

16キロメートル以上18キロメートル未満

8,400円

18キロメートル以上20キロメートル未満

9,500円

20キロメートル以上22キロメートル未満

10,800円

22キロメートル以上24キロメートル未満

12,000円

24キロメートル以上26キロメートル未満

12,800円

26キロメートル以上28キロメートル未満

13,700円

28キロメートル以上30キロメートル未満

14,700円

30キロメートル以上32キロメートル未満

15,700円

32キロメートル以上34キロメートル未満

16,800円

34キロメートル以上36キロメートル未満

17,900円

36キロメートル以上38キロメートル未満

19,000円

38キロメートル以上40キロメートル未満

20,300円

40キロメートル以上42キロメートル未満

21,500円

42キロメートル以上44キロメートル未満

22,600円

44キロメートル以上46キロメートル未満

23,900円

46キロメートル以上48キロメートル未満

25,000円

48キロメートル以上50キロメートル未満

26,200円

50キロメートル以上52キロメートル未満

27,300円

52キロメートル以上54キロメートル未満

28,400円

54キロメートル以上56キロメートル未満

29,500円

56キロメートル以上58キロメートル未満

30,600円

58キロメートル以上60キロメートル未満

31,700円

60キロメートル以上62キロメートル未満

33,000円

62キロメートル以上64キロメートル未満

34,000円

64キロメートル以上66キロメートル未満

35,000円

66キロメートル以上68キロメートル未満

36,100円

68キロメートル以上70キロメートル未満

37,200円

70キロメートル以上72キロメートル未満

38,400円

72キロメートル以上74キロメートル未満

39,500円

74キロメートル以上76キロメートル未満

40,600円

76キロメートル以上78キロメートル未満

41,700円

78キロメートル以上80キロメートル未満

42,800円

80キロメートル以上

44,000円

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鰺ヶ沢町職員の通勤手当支給規則

昭和57年3月26日 規則第5号

(令和5年4月1日施行)

体系情報
第2編 務/第9章 与/第2節
沿革情報
昭和57年3月26日 規則第5号
昭和59年6月27日 規則第7号
昭和60年2月7日 規則第3号
昭和61年2月25日 規則第1号
昭和63年2月2日 規則第1号
平成2年2月27日 規則第2号
平成4年3月16日 規則第1号
平成6年4月1日 規則第9号
平成8年12月24日 規則第10号
平成13年3月30日 規則第4号
平成16年3月23日 規則第14号
平成26年3月20日 規則第12号
平成31年4月25日 規則第19号
令和5年3月8日 規則第14号