○鰺ヶ沢町職員の特殊勤務手当に関する条例

昭和40年12月27日

条例第24号

(目的)

第1条 この条例は、地方公務員法(昭和25年法律第261号)第24条第6項及び鰺ヶ沢町一般職の職員の給与に関する条例(昭和41年条例第1号)第13条の規定により職員の特殊勤務手当に関する事項を定めることを目的とする。

(特殊勤務手当の種類)

第2条 特殊勤務手当の種類は、伝染病防疫作業手当とする。

(伝染病防疫作業手当)

第3条 伝染病防疫作業手当は、伝染病防疫に従事する職員が伝染病が発生し、又は発生のおそれがある場合において、次の各号に該当する作業に従事した職員に支給する。

(1) 伝染病患者若しくは伝染病の疑いのある患者の救護

(2) 伝染病菌の附着し、又は附着の危険のある物件の処理作業に従事したとき。

(3) 伝染病菌を保有する家畜、又は保有の疑いのある家畜に対する防疫作業に従事したとき。

(委任)

第4条 特殊勤務手当の額については、予算の範囲内で町長が別に定める。

2 特殊勤務手当の支給方法については、鰺ヶ沢町一般職の職員の給与に関する条例の例による。

1 この条例は、公布の日から施行し、昭和41年1月1日から適用する。ただし、第6条の規定による除雪駐在手当については、昭和40年12月25日から適用する。

(昭和42年条例第19号)

この条例は、公布の日から施行し、昭和42年4月1日から適用する。

(昭和45年条例第2号)

この条例は、昭和45年4月1日から施行する。

(昭和48年条例第5号)

この条例は、公布の日から施行し、昭和48年4月1日から適用する。

(昭和49年条例第17号)

この条例は、公布の日から施行し、昭和49年5月1日から適用する。

(昭和52年条例第13号)

この条例は、公布の日から施行し、昭和52年4月1日から適用する。

(昭和59年条例第16号)

この条例は、公布の日から施行する。

(昭和61年条例第10号)

この条例は、昭和61年4月1日から施行する。

(平成2年条例第10号)

この条例は、公布の日から施行する。

(平成8年条例第7号)

この条例は、平成8年4月1日から施行する。

(平成12年条例第3号)

この条例は、平成12年4月1日から施行する。

(平成23年条例第23号)

(施行期日)

1 この条例は、平成24年4月1日から施行する。

(平成27年条例第10号)

(施行期日)

1 この条例は、平成27年4月1日から施行する。

(平成28年条例第33号)

この条例は、平成29年4月1日から施行する。

鰺ヶ沢町職員の特殊勤務手当に関する条例

昭和40年12月27日 条例第24号

(平成29年4月1日施行)

体系情報
第2編 務/第9章 与/第2節
沿革情報
昭和40年12月27日 条例第24号
昭和42年9月16日 条例第19号
昭和45年4月1日 条例第2号
昭和48年4月1日 条例第5号
昭和49年6月20日 条例第17号
昭和52年6月20日 条例第13号
昭和59年12月14日 条例第16号
昭和61年3月19日 条例第10号
平成2年9月28日 条例第10号
平成8年3月29日 条例第7号
平成12年3月17日 条例第3号
平成23年12月16日 条例第23号
平成27年3月13日 条例第10号
平成28年12月15日 条例第33号