○鰺ヶ沢町職員の特殊勤務手当に関する条例

昭和40年12月27日

条例第24号

(目的)

第1条 この条例は、地方公務員法(昭和25年法律第261号)第24条第6項及び鰺ヶ沢町一般職の職員の給与に関する条例(昭和41年条例第1号)第13条の規定により職員の特殊勤務手当に関する事項を定めることを目的とする。

(特殊勤務手当の種類)

第2条 特殊勤務手当の種類は、次のとおりとする。

(1) 感染症防疫作業手当

(2) 災害応急作業等手当

(3) 危険鳥獣捕獲等手当

(感染症防疫作業手当)

第3条 感染症防疫作業手当は、次に掲げる場合に支給する。

(1) 感染症防疫に従事する職員が、感染症が発生し、又は発生するおそれがある場合において、感染症患者若しくは感染症の疑いのある患者の救護又は感染症の病原菌の付着し、若しくは付着の危険がある物件の処理作業(これらの作業のうち次号の作業を除く。)に従事したとき。

(2) 職員が、特定新型インフルエンザ等(新型インフルエンザ等対策特別措置法(平成24年法律第31号)第2条第1号に規定する新型インフルエンザ等で、当該新型インフルエンザ等に係る同法第15条第1項に規定する政府対策本部が設置されたものをいう。)から人の生命及び健康を保護するために行われた措置に係る作業で町長の定めるものに従事したとき。

(3) 感染症の病原菌を有する家畜又は感染症の病原菌を有する疑いのある家畜に対処する防疫作業に従事したとき。

2 前項の手当の額は、次に掲げる額の範囲内において規則で定める。

(1) 前項第1号及び第3号の作業に従事する職員については、その作業に従事した日1日につき300円(同号の作業のうち心身に著しい負担を与えると認められる作業で規則で定めるものに従事した場合は、当該作業に従事した日1日につき600円)

(2) 前項第2号の作業に従事する職員については、その作業に従事した日1日につき4,000円

(災害応急作業等手当)

第4条 災害応急作業等手当は、次に掲げる場合に支給する。

(1) 豪雨等異常な自然現象により重大な災害が発生した箇所若しくはその周辺又は発生するおそれのある箇所若しくはその周辺において行う災害応急作業又は応急作業のための災害状況の調査に従事した場合

(2) 前号に掲げる作業に相当すると町長が認める作業に従事した場合

2 前項の手当の額は、次に掲げる額の範囲内において規則で定める。

(1) 前項の作業に従事する職員については、その作業又は業務に従事した日1日につき600円(日没時から日出時までの間においてその作業又は業務に従事した場合は900円)

(危険鳥獣捕獲等手当)

第5条 危険鳥獣捕獲等手当は、職員が、危険鳥獣(鳥獣の保護及び管理並びに狩猟の適正化に関する法律(平成14年法律第88号)第2条第6項に規定する危険鳥獣をいう。)の捕獲等をするための作業で町長の定めるものに従事したときに支給する。

2 前項の手当の額は、同項の作業に従事した日1日につき1,100円の範囲内において規則で定める。

(委任)

第6条 この条例に定めるもののほか、特殊勤務手当の支給に関し必要な事項は、町長が別に定める。

2 特殊勤務手当の支給方法については、鰺ヶ沢町一般職の職員の給与に関する条例の例による。

附則

1 この条例は、公布の日から施行し、昭和41年1月1日から適用する。

附則(昭和42年条例第19号)

この条例は、公布の日から施行し、昭和42年4月1日から適用する。

附則(昭和45年条例第2号)

この条例は、昭和45年4月1日から施行する。

附則(昭和48年条例第5号)

この条例は、公布の日から施行し、昭和48年4月1日から適用する。

附則(昭和49年条例第17号)

この条例は、公布の日から施行し、昭和49年5月1日から適用する。

附則(昭和52年条例第13号)

この条例は、公布の日から施行し、昭和52年4月1日から適用する。

附則(昭和59年条例第16号)

この条例は、公布の日から施行する。

附則(昭和61年条例第10号)

この条例は、昭和61年4月1日から施行する。

附則(平成2年条例第10号)

この条例は、公布の日から施行する。

附則(平成8年条例第7号)

この条例は、平成8年4月1日から施行する。

附則(平成12年条例第3号)

この条例は、平成12年4月1日から施行する。

附則(平成23年条例第23号)抄

(施行期日)

1 この条例は、平成24年4月1日から施行する。

附則(平成27年条例第10号)抄

(施行期日)

1 この条例は、平成27年4月1日から施行する。

附則(平成28年条例第33号)

この条例は、平成29年4月1日から施行する。

附則(令和7年条例第5号)

この条例は、令和7年4月1日から施行する。

附則(令和8年条例第17号)

この条例は、令和8年8月1日から施行する。

鰺ヶ沢町職員の特殊勤務手当に関する条例

昭和40年12月27日 条例第24号

(令和8年8月1日施行)

体系情報
第2編 総務/第9章 給与/第2節 手当
沿革情報
◆ 昭和40年12月27日 条例第24号
◇ 昭和42年9月16日 条例第19号
◇ 昭和45年4月1日 条例第2号
◇ 昭和48年4月1日 条例第5号
◇ 昭和49年6月20日 条例第17号
◇ 昭和52年6月20日 条例第13号
◇ 昭和59年12月14日 条例第16号
◇ 昭和61年3月19日 条例第10号
◇ 平成2年9月28日 条例第10号
◇ 平成8年3月29日 条例第7号
◇ 平成12年3月17日 条例第3号
◇ 平成23年12月16日 条例第23号
◇ 平成27年3月13日 条例第10号
◇ 平成28年12月15日 条例第33号
◇ 令和7年3月12日 条例第5号
◇ 令和8年7月31日 条例第17号