○鰺ヶ沢町一般職の職員の期末手当及び勤勉手当の加算を受ける職員及び加算割合を定める規則
平成2年12月27日
規則第13号
(趣旨)
第1条 この規則は、鰺ヶ沢町一般職の職員の給与に関する条例(昭和41年条例第1号)第22条第5項及び第23条第4項の規定に基づき、一般職の職員の期末手当及び勤勉手当の加算を受ける職員と、その割合に関し、必要な事項を定めるものとする。
給料表 | 職員 | 加算割合 |
行政職給料表(1) | 職務の級6~5級の職員 | 100分の15 |
職務の級4級の職員 | 100分の10 | |
職務の級3級の職員 | 100分の5 | |
医療職給料表(3) | 職務の級5~4級の職員 | 100分の10 |
職務の級3~2級の職員(2級の職員は69号給以上) | 100分の5 |
(端数計算)
第3条 前条の規定に基づき、算出された期末手当及び勤勉手当基礎額に1円未満の端数を生じたときは、これを切り捨てるものとする。
附則
(施行期日等)
1 この規則は、公布の日から施行し、平成2年6月1日から適用する。
2 平成20年12月に支給する期末手当及び勤勉手当の額については、第2条の規定は、適用しない。ただし、鰺ヶ沢町一般職の職員の給与に関する条例(昭和41年条例第1号)第4条第1項第2号に規定する給料表の適用を受ける職員については、この限りでない。
3 平成21年4月1日から平成22年3月31日までの間に支給する期末手当及び勤勉手当の額については、第2条の規定は、適用しない。ただし、鰺ヶ沢町一般職の職員の給与に関する条例(昭和41年条例第1号)第4条第1項第2号に規定する給料表の適用を受ける職員については、この限りでない。
4 平成22年4月1日から平成23年3月31日までの間に支給する期末手当及び勤勉手当の額については、第2条の規定は、適用しない。ただし、鰺ヶ沢町一般職の職員の給与に関する条例(昭和41年条例第1号)第4条第1項第2号に規定する給料表の適用を受ける職員については、この限りでない。
5 平成23年4月1日から平成24年3月31日までの間に支給する期末手当及び勤勉手当の額については、第2条の規定は、適用しない。ただし、鰺ヶ沢町一般職の職員の給与に関する条例(昭和41年条例第1号)第4条第1項第2号に規定する給料表の適用を受ける職員については、この限りでない。
6 平成24年4月1日から平成25年3月31日までの間に支給する期末手当及び勤勉手当の額については、第2条の規定は、適用しない。
7 平成25年4月1日から平成26年3月31日までの間に支給する期末手当及び勤勉手当の額については、第2条の規定は、適用しない。
8 平成26年4月1日から平成27年3月31日までの間に支給する期末手当及び勤勉手当の額については、第2条の規定は、適用しない。
9 平成27年4月1日から平成28年3月31日までの間に支給する期末手当及び勤勉手当の額については、第2条の規定は、適用しない。
10 平成28年4月1日から平成29年3月31日までの間に支給する期末手当及び勤勉手当の額については、第2条の規定は、適用しない。
附則(平成12年規則第19号)
この規則は、平成12年4月1日から施行する。
附則(平成18年規則第14号)
この規則は、平成18年4月1日から施行する。
附則(平成20年規則第28号)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(平成21年規則第6号)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(平成22年規則第6号)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(平成23年規則第8号)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(平成24年規則第1号)
(施行期日)
1 この規則は、平成24年4月1日から施行する。
(経過措置)
2 この規則は、この規則の施行の日(以下「施行日」という。)以後の手続その他の行為について適用し、施行日前の手続その他の行為については、なお従前の例による。
附則(平成24年規則第6号)
この規則は、平成24年4月1日から施行する。
附則(平成25年規則第24号)
この規則は、平成25年4月1日から施行する。
附則(平成26年規則第13号)
この規則は、平成26年4月1日から施行する。
附則(平成27年規則第9号)
この規則は、平成27年4月1日から施行する。
附則(平成28年規則第10号)
この規則は、平成28年4月1日から施行する。