○鰺ヶ沢町職員等の旅費及び費用弁償に関する条例

平成12年9月20日

条例第32号

目次

第1章 総則(第1条・第2条)

第2章 旅費

第1節 通則(第3条~第6条)

第2節 旅行の旅費(第7条~第29条)

第3章 費用弁償(第30条・第31条)

第4章 雑則(第32条~第34条)

附則

第1章 総則

(目的)

第1条 この条例は、地方自治法(昭和22年法律第67号)第204条第3項の規定に基づき、公務のため旅行する職員等に対して支給する旅費及び公務のため旅行し、又は通勤する職員等に支給する費用弁償に関し必要な事項を定めることを目的とする。

(用語の意義)

第2条 この条例において次の各号に掲げる用語の意義は、当該各号に定めるところによる。

(1) 内国旅行 本邦(本州、北海道、四国、九州及び国家公務員等の旅費支給規程(昭和25年大蔵省令第45号)第1条で定めるその附属の島の在する領域をいう。以下同じ。)における旅行をいう。

(2) 外国旅行 本邦と外国(本邦以外の領域(公海を含む。)をいう。以下同じ。)との間における旅行及び外国における旅行をいう。

(3) 出張 職員が公務のため一時その在勤公署を離れて旅行し、又は職員以外の者が公務のため一時その住所又は居所を離れて旅行することをいう。

(4) 赴任 新たに採用された職員がその採用に伴う移転のため住居若しくは居所から在勤公署に旅行し、又は転任を命ぜられた職員がその転任に伴う移転のため旧在勤公署に旅行することをいう。

(5) 帰住 職員が退職し、又は死亡した場合において、その職員若しくはその扶養親族又はその遺族が生活の根拠地となる地に旅行することをいう。

(6) 扶養親族 職員の配偶者(届出をしないが事実上婚姻関係と同様の事情にある者を含む。以下同じ。)子、父母、孫、祖父母及び兄弟姉妹で主として職員の収入によって生計を維持しているものをいう。

(7) 遺族 職員の配偶者、子、父母、孫、祖父母及び兄弟姉妹並びに職員の死亡当時職員と生計を一にしていた他の親族をいう。

(8) 旅行命令権者 任命権者若しくはその委任を受けた者、又は旅行依頼を行う者(以下「旅行命令権者」という。)は、別表第1に定めるものをいう。

第2章 旅費

第1節 通則

(旅費の支給)

第3条 職員等(次章の規定により費用の弁償を受ける職員を除く。以下この章において同じ。)が出張し、又は赴任した場合には当該職員等に対し旅費を支給する。

2 職員、その配偶者又はその遺族が次に掲げる各号の一に該当する場合には、当該各号に掲げるものに対し旅費を支給する。

(1) 職員が出張し、又は赴任のための旅行中に退職、免職(罷免を含む。)失職又は休職(以下「退職等」という。)となった場合(当該退職等に伴う旅行を必要としない場合を除く。)には、当該職員

(2) 職員が出張又は赴任のための旅行中に死亡した場合には、当該職員の遺族

(3) 職員が死亡した場合において、当該職員の本邦にある遺族がその死亡の日の翌日から3月以内にその居住地を出発して帰住したときは当該遺族

(4) 職員が出張のための外国旅行中に退職となった場合(当該退職に伴う旅行を必要としない場合を除く。)には、当該職員

(5) 職員が出張のための外国旅行中死亡した場合には、当該職員の遺族

3 職員が前項第1号又は第4号の規定に該当する場合において、地方公務員法(昭和25年法律第261号)第16条第2号から第5号まで若しくは第29条第1項各号に掲げる事由により退職となった場合には、同項の規定にかかわらず、同項の規定による旅費は支給しない。

4 第1項第2項の規定により旅費の支給を受けることのできる者(その者の扶養親族の旅行について旅費の支給を受けることができる場合には当該扶養親族を含む。以下次項において同じ。)が、その出発前に次条第3項の規定により旅行命令を取り消され又は死亡した場合において当該旅行のため既に支出した金額があるときは、当該金額のうちその者の損失となった金額で次に掲げる各号に定めるものを旅費として支給することができる。

(1) 鉄道賃、船賃、航空賃若しくは車賃として、又は旅館その他の宿泊施設の利用を予約するため支払った金額で、所要の払戻手続をとったにもかかわらず払戻しを受けることができなかった金額

(2) 赴任に伴う家財の移転のため支払った金額で当該旅行について支給を受けることができた移転料の3分の1に相当する額の範囲内の額

5 第1項第2項の規定により旅費の支給を受けることができる者が旅行中交通機関の事故又は天災により概算払を受けた旅費の額(概算払を受けなかった場合には、概算払を受けることができた旅費額に相当する金額)の全部又は一部を喪失した場合には、その喪失した旅費額の範囲内で次に掲げる各号に定める金額を旅費として支給することができる。ただし、支給することができる額は、現に喪失した旅費額を超えることができない。

(1) 現に所持していた旅費額は(輸送機関を利用するための乗車券、乗船券等の切符類で当該旅行について購入したもの(以下「切符類」という。)を含む。以下本条において同じ。)の全部を喪失した場合には、その喪失したとき以後の旅行を完了するため支給することができる額

(2) 現に所持していた旅費額の一部を喪失した場合には、前号に規定する額から喪失を免れた旅費額(切符類については購入金額のうち未使用部分に相当する金額)を差引いた額

(旅行命令等)

第4条 前条第1項の規定に該当する旅行は、旅行命令権者の発する旅行命令によって行われなければならない。

2 旅行命令権者は、電信、電話、郵便等の通信による連絡手段によっては公務の円滑な遂行を図ることができない場合で、かつ、予算上旅費の支出が可能である場合に限り旅行命令を発することができる。

3 旅行命令権者は既に発した旅行命令を変更(取消しを含む。以下同じ。)する必要があると認める場合で、前項の規定に該当する場合には、自ら又は次条第1項若しくは第2項の規定による旅行者の申請に基づきこれを変更することができる。

4 旅行命令権者は、旅行命令を発し、又はこれを変更するには旅行命令書を交付してこれをしなければならない。ただし、旅行命令書を交付する暇がない場合には、口頭により旅行命令を発し、又はこれを変更することができる。

5 旅行命令権者は、口頭により旅行命令を発し、又はこれを変更した場合には、できるだけ速やかに旅行命令書を当該旅行者に交付しなければならない。

6 旅行命令書の記載事項及び様式は、町長が別に定めるものとする。この場合において、旅行命令書は簿冊とすることを妨げない。

(旅行命令に従わない旅行)

第5条 旅行者は、公務上の必要又は天災その他やむを得ない事情により旅行命令(前条第3項の規定により変更された旅行命令を含む。以下この条において同じ。)に従って旅行することができない場合には、あらかじめ旅行命令権者に旅行命令の変更の申請をしなければならない。

2 旅行者は、前項の規定による旅行命令の変更の申請をする暇がない場合には、旅行命令に従わないで旅行した後、できるだけ速やかに旅行命令権者に旅行命令の変更をしなければならない。

3 旅行者が前2項の規定による旅行命令の変更の申請をせず、又は申請をしたがその変更が認められなかった場合において旅行命令に従わないで旅行したときは、当該旅行者は、旅行命令に従った限度の旅行に対する旅費に限り支給を受けることができる。

(旅費の種類)

第6条 内国旅行旅費の種類は、鉄道賃、船賃、航空賃、車賃、日当、宿泊料、移転料、着後手当及び扶養親族移転料とする。

2 外国旅行旅費の種類は、鉄道賃、船賃、航空賃、車賃、日当、宿泊料、食卓料、支度料、旅行雑費及び死亡手当とする。

第2節 旅行の旅費

(鉄道賃)

第7条 鉄道賃は、鉄道旅行について、路程に応じて次の各号に掲げる旅客運賃(以下本条において「運賃」という。)急行料金、座席指定料金及び特別車両料金(これらのものに対する通行税を含む。)を支給する。

(1) 運賃の等級を2階級以上に区分する路線による旅行の場合の運賃の等級は、上級の運賃とする。

(2) 急行料金を徴する路線による旅行の場合には、前号に規定する運賃のほか急行料金及び座席指定料金

(3) 公務上の必要により別に特別車両を必要とした旅行の場合には、第1号に規定する運賃及び前号に規定する急行料金及び座席指定料金のほか、特別車両料金。ただし、特別車両料金の支給については、町長が別に定める。

2 前項第2号に規定する急行料金は、次に掲げる各号の一に該当する場合に限り支給する。

(1) 特別急行列車を運行する路線による旅行で片道100キロメートル以上のもの

(2) 普通急行列車を運行する路線による旅行で片道50キロメートル以上のもの

(船賃)

第8条 船賃の額は、水路旅行について路程に応じ、次の各号に掲げるところにより旅客運賃(はしけ賃及びさん橋賃を含む。以下本条において「運賃」という。)、寝台料金及び特別船室料金を支給する。

(1) 運賃の等級を3階級に区分する船舶による旅行の場合には、次に掲げる運賃

 特別職の職員については、上級の運賃

 一般職の職員については、中級の運賃

(2) 運賃の等級を2階級に区分する船舶による旅行の場合には、上級の運賃

(3) 運賃の等級を設けない船舶による旅行の場合には、その乗船に要する運賃

(4) 公務上の必要により別に寝台料金を必要とした場合には、前各号に規定する運賃のほか現に支払った寝台料金

(5) 第3号の規定に該当する船舶で特別船室料を徴するものを運行する航路による旅行をする場合には、同号に規定する運賃及び前号に規定する寝台料金のほか特別船室料金

2 前項第1号又は第2号の規定に該当する場合において、同一階級の運賃を更に2以上に区分する船舶による旅行の場合には、当該各号の運賃は同一階級の最上級の運賃による。

(航空賃)

第9条 航空賃は、町長が公務上必要と認めた場合に限り、航空旅行の路程に応じ現に支払った旅客運賃により支給する。

(車賃)

第10条 車賃は、陸路(鉄道その他公共交通機関を除く。以下本条において同じ。)旅行に応じ1キロメートルにつき37円とする。ただし、公務上の必要又は天災その他やむを得ない事情により定額の車賃を支弁することができない場合には実費額、又は定期的に一般旅客営業を行っているバスを利用して旅行するのが通常の経路である場合には当該運賃を車賃として実費額を支給する。

2 車賃は、全路程を通算して計算する。ただし、第25条の規定により区分計算する場合には、その区分された路程ごとに通算して計算する。

3 前項の規定により通算した路程により1キロメートル未満の端数を生じたときは、これを切り捨てる。

(日当)

第11条 日当は、旅行中の日数に応じ1日当たりの定額を内国旅行は別表第2により、外国旅行は別表第4により支給する。

(宿泊料)

第12条 宿泊料は、旅行中の夜数に応じ1夜当たり、内国旅行は別表第3の定額により、外国旅行は別表第4の定額により支給する。

2 宿泊料は、公務上の必要又は天災その他やむを得ない事情により上陸又は着陸して宿泊した場合に限り支給する。ただし、車中泊の宿泊料は、内国旅行については別表第3の県内の宿泊料を、外国旅行については別表第4の旅行先の区分に応じた額の10分の7に相当する額を支給する。

(移転料)

第13条 移転料は、赴任に伴う住所又は居所の移転について、次の各号に掲げる額により支給する。

(1) 赴任の際扶養親族を移転する場合には、旧在勤地から新任在勤地までの路程に応じた別表第3の定額による額

(2) 赴任の際扶養親族を移転しない場合には、前号に規定する額の2分の1に相当する額

(3) 赴任の際扶養親族を移転しないが赴任を命ぜられた日の翌日から1年以内に扶養親族を移転する場合には、前号に規定する額(赴任の後扶養親族を移転するまでの間に更に赴任があった場合には各赴任について支給することができる前号に規定する額に相当する額の合計額)

2 前項第3号の場合において、扶養親族を移転した際における移転料の定額が、職員が赴任した際の移転料の定額と異なるときは、同号の額は扶養親族を移転した際における移転料の定額を基礎として計算する。

3 旅行命令権者は、公務上の必要又は天災その他やむを得ない事情がある場合には、第1項第3号に規定する期間を延長することができる。

(着後手当)

第14条 着後手当は、赴任に伴う住所又は居所の移転について、別表第2の日当定額の5日分及び別表第3の宿泊料県内定額の5夜分に相当する額により支給する。

(扶養親族移転料)

第15条 扶養親族移転料は、赴任に伴う扶養親族の移転について、次の各号に掲げる額により支給する。

(1) 赴任の際扶養親族を旧在勤地から新在勤地まで随伴する場合には、赴任を命ぜられた日における扶養親族1人毎にその移転の際における年齢に従い次に規定する額の合計額

 12歳以上の者については、その移転の際における職員相当の鉄道賃、船賃及び車賃の全額並びに日当、宿泊料及び着後手当の3分の2に相当する額

 6歳以上12歳未満の者については、に規定する額の2分の1に相当する額

 6歳未満の者については、その移転の際における職員相当の日当、宿泊料及び着後手当の3分の1に相当する額

(2) 前号の規定に該当する場合を除くほか、第13条第1項第1号又は第3号の規定に該当する場合には、扶養親族の旧居住地から新居住地までの旅行について前号の規定に準じて計算した額。ただし、前号の規定により支給することができる額に相当する額(赴任の後扶養親族を移転するまでの間に更に赴任があった場合には、各赴任について前号に規定する額に相当する額の合計額)を超えることができない。

2 職員が赴任を命ぜられた日において胎児であった子をその赴任の後移転する場合においては、扶養親族移転料の計算については、その子を赴任を命ぜられた日における扶養親族とみなして前項の規定を適用する。

(食卓料)

第16条 食卓料の額は、別表第4の定額による。

2 食卓料は、船賃若しくは航空賃の外に別に食費を要する場合又は船賃若しくは航空賃を要しないが食費を要する場合に限り、支給する。

(支度料)

第17条 支度料は、出張の旅行期間に応じた別表第5の定額により支給する。

2 本邦から出張を命ぜられた者が過去において支度料を受けたことがある者である場合には、その者に対し支給する支度料の額は、前項の規定にかかわらず、前項の規定による額からその出張を命ぜられた日から起算して過去1年以内に支給を受けた支度料の合計額を差し引いた額の範囲内の額による。

(旅行雑費)

第18条 旅行雑費は、旅行者の予防注射料、旅券の交付手数料、査証手数料、外貨交換手数料、入出国税及び空港使用料の実費額により支給する。

(死亡手当)

第19条 死亡手当は、第3条第2項第5号の規定に該当する場合について、別表第5の定額により支給する。

2 職員が第3条第2項第5号の規定に該当し、かつ、その死亡地が本邦である場合においては、同号の規定により支給する死亡手当の額は、前項の規定にかかわらず、第29条第1項第1号の規定に準じて計算した旅費の額による。

3 第29条第2項の規定は、第3条第2項第5号に該当する場合において、第1項又は前項の規定による死亡手当の支給を受ける遺族の順位について準用する。

(旅費の計算)

第20条 旅費は、最も経済的な通常の経路及び方法により旅行した場合の旅費により計算する。ただし、公務上の必要又は天災その他やむを得ない事情により最も経済的な通常の経路又は方法によって旅行し難い場合には、その現に旅行した経路及び方法によって計算する。

(旅行日数の計算)

第21条 旅費計算上の旅行日数は、次条第1項の規定に該当する場合を除くほか、旅行のために現に要した日数による。ただし、公務上の必要又は天災その他やむを得ない事情により要した日数を除くほか、鉄道旅行にあっては400キロメートル、水路にあっては200キロメートル、陸路旅行にあっては50キロメートルについて1日の割合をもって通算した日数を超えることができない。

2 前項ただし書の規定により通算した日数に1日未満の端数を生じたときは、これを1日とする。

3 第3条第2項の規定に該当する場合には、旅費計算上の旅行日数は第1項ただし書及び第2項の規定により計算した日数による。

(同一地域滞在における日当及び宿泊料の計算)

第22条 旅行者が同一地域に滞在する場合における日当及び宿泊料は、その地域に到達した日の翌日から起算して滞在日数30日を超える場合にはその超える日数について定額の2割、滞在日数60日を超える場合にはその超える日数について定額の3割に相当する額をそれぞれ定額から減じた額による。

2 同一地域に滞在中一時的に他の地に出張した日数は、前項の滞在日数から除いて計算する。

(在勤地等以外の地から旅行する場合の旅費)

第23条 私事のために在勤地又は出張地以外の地に居住又は滞在する者がその居住地又は滞在地から直ちに旅行する場合において、居住地又は滞在地から目的地に至る旅費額が在勤地又は出張地から目的地に至る旅費額より多いときは、当該旅行については在勤地又は出張地から目的地に至る旅費を支給する。

(日当の額を異にした場合の日当の額)

第24条 1日の旅行において日当の定額を異にする事由が生じた場合には、額の多い方の定額による日当を支給する。

(年度経過等の旅費の計算)

第25条 鉄道旅行、水路旅行又は陸路旅行中における年度の経過等のため鉄道賃、船賃又は車賃(扶養親族移転料のうちこれらの旅費に相当する部分を含む。)を区分して計算する必要がある場合には、最初の目的地に到達するまでの分及びそれ以後の分に区分して計算する。

(旅費の請求手続及び精算)

第26条 旅費の請求を受けようとする者及び概算払に係る旅費の支給を受けた者で、その精算をしようとする場合は、所定の請求書に必要な書類を添えてこれを町長に提出しなければならない。この場合において、必要な添付書類の全部又は一部を提出しなかった者は、その請求に係る旅費額のうちその書類を提出しなかったため、その旅費の必要が明らかにされなかった部分の金額の支給を受けることができない。

2 概算払に係る旅費の支給を受けた者は、やむを得ない事情のため旅行命令権者の承認を得た場合を除くほか、当該旅行を完了した日の翌日から起算して2週間以内に前項の規定による旅費の精算をしなければならない。

3 第1項に規定する請求書及び必要な添付書類記載事項及び様式は、町長が別に定める。

(日額旅費)

第27条 第6条に掲げる旅費に代え日額旅費を支給する旅行は、次の各号に掲げる旅行のうち当該旅行の性質上日額旅費を支給することを適当と認めて任命権者が指定するものとする。

(1) 長期間の研修、講習、訓練又はその他これらに類する目的のための旅行

(2) 前号に掲げる旅行を除くほか、その職務の性質上常時出張を必要とする職員の出張

2 日額旅費の額、支給条件及び支給方法は、町長が別に定める。ただし、その額は、当該日額旅費の性質に応じ、第6条に掲げる旅費の額についてこの条例で定める旅費を超えることができない。

(退職者等の旅費)

第28条 第3条第2項第1号の規定により支給する旅費は、次の各号に掲げる旅費とする。

(1) 退職等となった日(以下「退職等の日」という。)にいた地から退職等の命令の通達を受け、又はその原因となった事実の発生を知った日(以下「退職等を知った日」という。)にいた地までの前職務相当の旅費

(2) 退職等を知った日の翌日から3月以内に出張して当該退職等に伴う旅行をした場合に限り、出張の例に準じて計算した退職等を知った日にいた地から旧在勤地までの前職務相当の旅費

(遺族の旅費)

第29条 第3条第2項第2号の規定により支給する旅費は、次の各号に掲げる旅費とする。

(1) 職員が出張中に死亡した場合には、死亡地から旧在勤地までの往復に要する前職務相当の旅費

(2) 職員が赴任中に死亡した場合には、赴任の例に準じて計算した死亡地から新在勤地までの前職務相当の旅費

2 遺族が前項に規定する旅費の支給を受ける順位は、第2条第1項第6号に掲げる順序による。この場合において同順位者があるときは年長者を優先する。

3 第3条第2項第3号の規定により支給する旅費は、第15条第1項第1号の規定に準じて計算した居住地から帰任地までの鉄道賃、船賃及び車賃とする。この場合において同号中「赴任を命ぜられた日」とあるのは、「職員が死亡した日」と読み替えるものとする。

第3章 費用弁償

(地方公務員法第22条の2第1項第1号に掲げる職員の費用弁償)

第30条 地方公務員法第22条の2第1項第1号に掲げる職員等が公務のため旅行した場合には、その費用を弁償する。

2 前項の規定により支給する費用弁償の種類、額、支給方法等については、常勤の職員の旅費支給の例による。

3 地方公務員法第22条の2第1項第1号に掲げる職員が、次の各号の一に該当する場合には、その費用を弁償する。

(1) 通勤のため交通機関又は有料の道路(以下この項において「交通機関等」という。)を利用してその運賃又は料金(第3号において「運賃等」という。)を負担することを常例とする者(交通機関等を利用しなければ通勤することが著しく困難である者以外であって交通機関等を利用しないで徒歩により通勤するものとした場合の通勤距離が片道2キロメートル未満であるものを除く。)が通勤した場合(同号に該当する場合を除く。)

(2) 通勤のため自動車その他の交通の用具で任命権者が定めるもの(以下この項において「自動車等」という。)を使用することを常例とする者(自動車等を使用しなければ通勤することが著しく困難である者以外であって自動車等を使用しないで徒歩により通勤するものとした場合の通勤距離が片道2キロメートル未満であるものを除く。)が通勤した場合(次号に該当する場合を除く。)

(3) 通勤のため交通機関等を利用してその運賃等を負担し、かつ、自動車等を使用することを常例とする者(交通機関等を利用し、又は自動車等を使用しなければ通勤することが著しく困難である者以外であって、交通機関等を利用せず、かつ、自動車等を使用しないで徒歩により通勤するものとした場合の通勤距離が片道2キロメートル未満であるものを除く。)が通勤した場合

4 前項の規定により支給する費用弁償の額は、常勤の職員の通勤手当との権衡、その職務の特殊性等を考慮し、予算の範囲内で町長が別に定める。

5 前項に規定するもののほか、前3項の規定により支給する費用弁償の支給方法等については、町長が別に定める。

(証人等の費用弁償)

第31条 職員以外の者が町の機関の依頼又は要求に応じ、公務の遂行を補助するため、証人、鑑定人、参考人、通訳等として旅行した場合には、その費用を弁償する。

2 前項の規定に該当する場合を除くほか、町費を支弁して旅行させる必要がある場合には、その費用を弁償する。

3 第3条第4項及び第5項の規定は、前2項の規定による費用弁償について準用する。

4 第1項の規定に該当する旅行は、町の機関の発する旅行依頼によって行わなければならない。

5 前項の規定による旅行依頼については、第4条第2項から第6項まで及び第5条の規定を準用する。

6 第1項及び第2項の規定により支給する費用弁償の種類、額、支給方法等は、各機関の長が町長に協議して定める。

第4章 雑則

(旅費の調整)

第32条 任命権者は、旅行者が公用の交通機関、宿泊施設等を利用して旅行した場合、その他当該旅行における特別の事情によりこの条例による旅費を支給することが著しく均衡を欠くと認められるときは、この実費を超えることとなる部分の旅費又は必要としない部分の旅費を支給しないことができる。

2 任命権者は、旅行者がこの条例の規定による旅費により旅行することが当該旅行における特別の事情による場合若しくは当該旅行の性質上困難である場合には、町長に協議して定める旅費を支給することができる。

3 公用車又は私有自動車を利用した場合には、町長が別に定める。

(旅費の特例)

第33条 任命権者は、職員について労働基準法(昭和22年法律第49号)第15条第3項若しくは第64条の規定に該当する事由がある場合において、この条例の規定による旅費の支給ができないとき、又はこの条例の規定により支給する旅費が労働基準法第15条第3項若しくは第64条の規定による費用又は費用に満たないときは、当該職員に対し、これらの規定による旅費若しくは費用に相当する金額又はその満たない部分に相当する金額を旅費として支給するものとする。

(委任)

第34条 この条例の施行に関し必要な事項は、町長が別に定める。

1 この条例は、平成12年10月1日から施行する。

2 改正後の鰺ヶ沢町職員等の旅費に関する条例の規定は、この条例の施行の日以後に出発する旅行から適用し、施行の前に出発した旅行については、なお従前の例による。

(平成16年条例第3号)

(施行期日)

1 この条例は、平成16年4月1日から施行する。

(経過措置)

2 改正後の鰺ヶ沢町職員等の旅費に関する条例の規定は、この条例の施行の日以後に出発する旅行から適用し、施行前に出発した旅行については、なお従前の例による。

(平成17年条例第23号)

(施行期日)

1 この条例は、平成17年10月1日から施行する。

(経過措置)

2 改正後の鰺ヶ沢町職員等の旅費に関する条例の規定は、この条例の施行の日以後に出発する旅行から適用し、施行前に出発した旅行については、なお従前の例による。

(平成19年条例第2号)

(施行期日)

1 この条例は、平成19年4月1日から施行する。

(平成21年条例第26号)

(施行期日)

1 この条例は、平成21年4月1日から施行する。

(経過措置)

2 改正後の鰺ヶ沢町職員等の旅費に関する条例の規定は、この条例の施行の日以後に出発する旅行から適用し、施行前に出発した旅行については、なお従前の例による。

(平成23年条例第23号)

(施行期日)

1 この条例は、平成24年4月1日から施行する。

(平成27年条例第10号)

(施行期日)

1 この条例は、平成27年4月1日から施行する。

(令和元年条例第24号)

(施行期日)

1 この条例は、令和2年4月1日から施行する。

(鰺ヶ沢町議会議員の議員報酬及び費用弁償等に関する条例の一部改正)

2 鰺ヶ沢町議会議員の議員報酬及び費用弁償等に関する条例(平成20年条例第38号)の一部を次のように改正する。

〔次のよう〕略

(鰺ヶ沢町財産区管理会設置条例の一部改正)

3 鰺ヶ沢町財産区管理会設置条例(平成25年条例第29号)の一部を次のように改正する。

〔次のよう〕略

(鰺ヶ沢町証人等の実費弁償に関する条例の一部改正)

4 鰺ヶ沢町証人等の実費弁償に関する条例(昭和39年条例第19号)の一部を次のように改正する。

〔次のよう〕略

別表第1(第2条関係)

区分

摘要

旅行命令権者

町長

ア 課長以上の県外旅行命令

イ 職員の外国旅行命令

副町長

ア 課長の県内旅行命令

イ 園長及び職員の県外旅行命令

総務課長

ア 園長及び職員の県内旅行命令(日帰りに係わる旅行命令を除く。)

課長

ア 所属職員の町内旅行命令及び県内旅行命令のうち、日帰りに係わる旅行命令

別表第2 内国旅行の日当及び着後手当(第11条、第14条関係)

区分

職名

日当(1日につき)

甲地方

乙地方

町長・副町長・教育長

1,300円

0円

一般職職員

1,100円

0円

備考

1 甲地方とは、県外の地域とする。

2 乙地方とは、県内の地域とする。

別表第3 内国旅行の宿泊料、移転料、着後手当(第12条、第13条、第14条関係)

区分

職名

宿泊料(1夜につき)

移転料

甲地方

乙地方

町長・副町長・教育長

14,000円

13,000円

50キロメートル未満 80,000円

50キロメートル以上100キロメートル未満 100,000円

100キロメートル以上300キロメートル未満 120,000円

300キロメートル以上500キロメートル未満 150,000円

500キロメートル以上1,000キロメートル未満 200,000円

1,000キロメートル以上 220,000円

一般職職員

12,200円

11,000円

備考

1 甲地方とは、東京都、大阪府、京都府及び政令指定都市の地域とする。

2 乙地方とは、甲地方を除く全地域とする。

別表第4 外国旅行の日当、宿泊料、食卓料(第11条、第12条、第16条関係)

区分

職名

日当(1日につき)

宿泊料(1夜につき)

食卓料(1夜につき)

指定都市

甲地方

乙地方

丙地方

指定都市

甲地方

乙地方

丙地方

町長・副町長・教育長

7,200円

6,200円

5,000円

4,500円

22,500円

18,800円

15,100円

13,500円

6,700円

一般職職員

6,200円

5,200円

4,200円

3,800円

19,300円

16,100円

12,900円

11,600円

5,800円

備考

1 日当及び宿泊料の欄中、指定都市、甲地方、乙地方及び丙地方とは、国家公務員等旅費に関する法律別表第2の1の備考2に規定する指定都市の地域、甲地方の地域、乙地方の地域及び丙地方の地域をいう。

2 船舶又は航空機による旅行(外国を出発した日及び外国に到着した日の旅行を除く。)の場合における日当の額は、丙地方につき定める額とする。

別表第5 外国旅行の支度料及び死亡手当(第17条、第19条関係)

区分

職名

支度料

死亡手当

旅行期間1月未満

旅行期間1月以上3月未満

旅行期間3月以上

町長・副町長・教育長

70,000円

85,000円

100,000円

520,000円

一般職職員

66,000円

80,000円

94,000円

520,000円

備考

1 旅行期間15日未満の出張の場合の支度料は、旅行期間1月未満の定額の2分の1に相当する額とする。

2 外国に留学する職員に対し支度料を支給する場合には、5万円以内の額とする。

鰺ヶ沢町職員等の旅費及び費用弁償に関する条例

平成12年9月20日 条例第32号

(令和2年4月1日施行)

体系情報
第2編 務/第9章 与/第3節
沿革情報
平成12年9月20日 条例第32号
平成16年3月1日 条例第3号
平成17年9月20日 条例第23号
平成19年3月19日 条例第2号
平成21年3月16日 条例第26号
平成23年12月16日 条例第23号
平成27年3月13日 条例第10号
令和元年12月10日 条例第24号