○鰺ヶ沢町職員等の旅費及び費用弁償に関する条例
平成12年9月20日
条例第32号
鰺ヶ沢町職員等の旅費に関する条例(昭和38年条例第17号)の全部を改正する。
目次
第1章 総則(第1条・第2条)
第2章 旅費
第1節 通則(第3条~第6条)
第2節 旅行の旅費(第7条~第29条)
第3章 費用弁償(第30条・第31条)
第4章 雑則(第32条~第34条)
附則
第1章 総則
(目的)
第1条 この条例は、地方自治法(昭和22年法律第67号)第204条第3項の規定に基づき、公務のため旅行する職員等に対して支給する旅費及び公務のため旅行し、又は通勤する職員等に支給する費用弁償に関し必要な事項を定めることを目的とする。
(1) 内国旅行 本邦(本州、北海道、四国、九州及び国家公務員等の旅費支給規程(昭和25年大蔵省令第45号)第1条で定めるその附属の島の在する領域をいう。以下同じ。)における旅行をいう。
(2) 外国旅行 本邦と外国(本邦以外の領域(公海を含む。)をいう。以下同じ。)との間における旅行及び外国における旅行をいう。
(3) 出張 職員が公務のため一時その在勤公署を離れて旅行し、又は職員以外の者が公務のため一時その住所又は居所を離れて旅行することをいう。
(4) 赴任 新たに採用された職員がその採用に伴う移転のため住居若しくは居所から在勤公署に旅行し、又は転任を命ぜられた職員がその転任に伴う移転のため旧在勤公署に旅行することをいう。
(5) 帰住 職員が退職し、又は死亡した場合において、その職員若しくはその扶養親族又はその遺族が生活の根拠地となる地に旅行することをいう。
(6) 扶養親族 職員の配偶者(届出をしないが事実上婚姻関係と同様の事情にある者を含む。以下同じ。)子、父母、孫、祖父母及び兄弟姉妹で主として職員の収入によって生計を維持しているものをいう。
(7) 遺族 職員の配偶者、子、父母、孫、祖父母及び兄弟姉妹並びに職員の死亡当時職員と生計を一にしていた他の親族をいう。
(8) 旅行命令権者 任命権者若しくはその委任を受けた者、又は旅行依頼を行う者(以下「旅行命令権者」という。)は、別表第1に定めるものをいう。
第2章 旅費
第1節 通則
(旅費の支給)
第3条 職員等(次章の規定により費用の弁償を受ける職員を除く。以下この章において同じ。)が出張し、又は赴任した場合には当該職員等に対し旅費を支給する。
(1) 職員が出張し、又は赴任のための旅行中に退職、免職(罷免を含む。)失職又は休職(以下「退職等」という。)となった場合(当該退職等に伴う旅行を必要としない場合を除く。)には、当該職員
(2) 職員が出張又は赴任のための旅行中に死亡した場合には、当該職員の遺族
(3) 職員が死亡した場合において、当該職員の本邦にある遺族がその死亡の日の翌日から3月以内にその居住地を出発して帰住したときは当該遺族
(4) 職員が出張のための外国旅行中に退職となった場合(当該退職に伴う旅行を必要としない場合を除く。)には、当該職員
(5) 職員が出張のための外国旅行中死亡した場合には、当該職員の遺族
(1) 鉄道賃、船賃、航空賃若しくは車賃として、又は旅館その他の宿泊施設の利用を予約するため支払った金額で、所要の払戻手続をとったにもかかわらず払戻しを受けることができなかった金額
(2) 赴任に伴う家財の移転のため支払った金額で当該旅行について支給を受けることができた移転料の3分の1に相当する額の範囲内の額
(1) 現に所持していた旅費額は(輸送機関を利用するための乗車券、乗船券等の切符類で当該旅行について購入したもの(以下「切符類」という。)を含む。以下本条において同じ。)の全部を喪失した場合には、その喪失したとき以後の旅行を完了するため支給することができる額
(2) 現に所持していた旅費額の一部を喪失した場合には、前号に規定する額から喪失を免れた旅費額(切符類については購入金額のうち未使用部分に相当する金額)を差引いた額
(旅行命令等)
第4条 前条第1項の規定に該当する旅行は、旅行命令権者の発する旅行命令によって行われなければならない。
2 旅行命令権者は、電信、電話、郵便等の通信による連絡手段によっては公務の円滑な遂行を図ることができない場合で、かつ、予算上旅費の支出が可能である場合に限り旅行命令を発することができる。
4 旅行命令権者は、旅行命令を発し、又はこれを変更するには旅行命令書を交付してこれをしなければならない。ただし、旅行命令書を交付する暇がない場合には、口頭により旅行命令を発し、又はこれを変更することができる。
5 旅行命令権者は、口頭により旅行命令を発し、又はこれを変更した場合には、できるだけ速やかに旅行命令書を当該旅行者に交付しなければならない。
6 旅行命令書の記載事項及び様式は、町長が別に定めるものとする。この場合において、旅行命令書は簿冊とすることを妨げない。
(旅行命令に従わない旅行)
第5条 旅行者は、公務上の必要又は天災その他やむを得ない事情により旅行命令(前条第3項の規定により変更された旅行命令を含む。以下この条において同じ。)に従って旅行することができない場合には、あらかじめ旅行命令権者に旅行命令の変更の申請をしなければならない。
2 旅行者は、前項の規定による旅行命令の変更の申請をする暇がない場合には、旅行命令に従わないで旅行した後、できるだけ速やかに旅行命令権者に旅行命令の変更をしなければならない。
3 旅行者が前2項の規定による旅行命令の変更の申請をせず、又は申請をしたがその変更が認められなかった場合において旅行命令に従わないで旅行したときは、当該旅行者は、旅行命令に従った限度の旅行に対する旅費に限り支給を受けることができる。
(旅費の種類)
第6条 内国旅行旅費の種類は、鉄道賃、船賃、航空賃、車賃、日当、宿泊料、移転料、着後手当及び扶養親族移転料とする。
2 外国旅行旅費の種類は、鉄道賃、船賃、航空賃、車賃、日当、宿泊料、食卓料、支度料、旅行雑費及び死亡手当とする。
第2節 旅行の旅費
(鉄道賃)
第7条 鉄道賃は、鉄道旅行について、路程に応じて次の各号に掲げる旅客運賃(以下本条において「運賃」という。)急行料金、座席指定料金及び特別車両料金(これらのものに対する通行税を含む。)を支給する。
(1) 運賃の等級を2階級以上に区分する路線による旅行の場合の運賃の等級は、上級の運賃とする。
(2) 急行料金を徴する路線による旅行の場合には、前号に規定する運賃のほか急行料金及び座席指定料金
(1) 特別急行列車を運行する路線による旅行で片道100キロメートル以上のもの
(2) 普通急行列車を運行する路線による旅行で片道50キロメートル以上のもの
(船賃)
第8条 船賃の額は、水路旅行について路程に応じ、次の各号に掲げるところにより旅客運賃(はしけ賃及びさん橋賃を含む。以下本条において「運賃」という。)、寝台料金及び特別船室料金を支給する。
(1) 運賃の等級を3階級に区分する船舶による旅行の場合には、次に掲げる運賃
ア 特別職の職員については、上級の運賃
イ 一般職の職員については、中級の運賃
(2) 運賃の等級を2階級に区分する船舶による旅行の場合には、上級の運賃
(3) 運賃の等級を設けない船舶による旅行の場合には、その乗船に要する運賃
(4) 公務上の必要により別に寝台料金を必要とした場合には、前各号に規定する運賃のほか現に支払った寝台料金
(航空賃)
第9条 航空賃は、町長が公務上必要と認めた場合に限り、航空旅行の路程に応じ現に支払った旅客運賃により支給する。
(車賃)
第10条 車賃は、陸路(鉄道その他公共交通機関を除く。以下本条において同じ。)旅行に応じ1キロメートルにつき37円とする。ただし、公務上の必要又は天災その他やむを得ない事情により定額の車賃を支弁することができない場合には実費額、又は定期的に一般旅客営業を行っているバスを利用して旅行するのが通常の経路である場合には当該運賃を車賃として実費額を支給する。
2 車賃は、全路程を通算して計算する。ただし、第25条の規定により区分計算する場合には、その区分された路程ごとに通算して計算する。
3 前項の規定により通算した路程により1キロメートル未満の端数を生じたときは、これを切り捨てる。
(移転料)
第13条 移転料は、赴任に伴う住所又は居所の移転について、次の各号に掲げる額により支給する。
(1) 赴任の際扶養親族を移転する場合には、旧在勤地から新任在勤地までの路程に応じた別表第3の定額による額
(2) 赴任の際扶養親族を移転しない場合には、前号に規定する額の2分の1に相当する額
3 旅行命令権者は、公務上の必要又は天災その他やむを得ない事情がある場合には、第1項第3号に規定する期間を延長することができる。
(扶養親族移転料)
第15条 扶養親族移転料は、赴任に伴う扶養親族の移転について、次の各号に掲げる額により支給する。
(1) 赴任の際扶養親族を旧在勤地から新在勤地まで随伴する場合には、赴任を命ぜられた日における扶養親族1人毎にその移転の際における年齢に従い次に規定する額の合計額
ア 12歳以上の者については、その移転の際における職員相当の鉄道賃、船賃及び車賃の全額並びに日当、宿泊料及び着後手当の3分の2に相当する額
イ 6歳以上12歳未満の者については、イに規定する額の2分の1に相当する額
ウ 6歳未満の者については、その移転の際における職員相当の日当、宿泊料及び着後手当の3分の1に相当する額
2 職員が赴任を命ぜられた日において胎児であった子をその赴任の後移転する場合においては、扶養親族移転料の計算については、その子を赴任を命ぜられた日における扶養親族とみなして前項の規定を適用する。
(食卓料)
第16条 食卓料の額は、別表第4の定額による。
2 食卓料は、船賃若しくは航空賃の外に別に食費を要する場合又は船賃若しくは航空賃を要しないが食費を要する場合に限り、支給する。
(支度料)
第17条 支度料は、出張の旅行期間に応じた別表第5の定額により支給する。
(旅行雑費)
第18条 旅行雑費は、旅行者の予防注射料、旅券の交付手数料、査証手数料、外貨交換手数料、入出国税及び空港使用料の実費額により支給する。
2 職員が第3条第2項第5号の規定に該当し、かつ、その死亡地が本邦である場合においては、同号の規定により支給する死亡手当の額は、前項の規定にかかわらず、第29条第1項第1号の規定に準じて計算した旅費の額による。
(旅費の計算)
第20条 旅費は、最も経済的な通常の経路及び方法により旅行した場合の旅費により計算する。ただし、公務上の必要又は天災その他やむを得ない事情により最も経済的な通常の経路又は方法によって旅行し難い場合には、その現に旅行した経路及び方法によって計算する。
(旅行日数の計算)
第21条 旅費計算上の旅行日数は、次条第1項の規定に該当する場合を除くほか、旅行のために現に要した日数による。ただし、公務上の必要又は天災その他やむを得ない事情により要した日数を除くほか、鉄道旅行にあっては400キロメートル、水路にあっては200キロメートル、陸路旅行にあっては50キロメートルについて1日の割合をもって通算した日数を超えることができない。
2 前項ただし書の規定により通算した日数に1日未満の端数を生じたときは、これを1日とする。
(同一地域滞在における日当及び宿泊料の計算)
第22条 旅行者が同一地域に滞在する場合における日当及び宿泊料は、その地域に到達した日の翌日から起算して滞在日数30日を超える場合にはその超える日数について定額の2割、滞在日数60日を超える場合にはその超える日数について定額の3割に相当する額をそれぞれ定額から減じた額による。
2 同一地域に滞在中一時的に他の地に出張した日数は、前項の滞在日数から除いて計算する。
(在勤地等以外の地から旅行する場合の旅費)
第23条 私事のために在勤地又は出張地以外の地に居住又は滞在する者がその居住地又は滞在地から直ちに旅行する場合において、居住地又は滞在地から目的地に至る旅費額が在勤地又は出張地から目的地に至る旅費額より多いときは、当該旅行については在勤地又は出張地から目的地に至る旅費を支給する。
(日当の額を異にした場合の日当の額)
第24条 1日の旅行において日当の定額を異にする事由が生じた場合には、額の多い方の定額による日当を支給する。
(年度経過等の旅費の計算)
第25条 鉄道旅行、水路旅行又は陸路旅行中における年度の経過等のため鉄道賃、船賃又は車賃(扶養親族移転料のうちこれらの旅費に相当する部分を含む。)を区分して計算する必要がある場合には、最初の目的地に到達するまでの分及びそれ以後の分に区分して計算する。
(旅費の請求手続及び精算)
第26条 旅費の請求を受けようとする者及び概算払に係る旅費の支給を受けた者で、その精算をしようとする場合は、所定の請求書に必要な書類を添えてこれを町長に提出しなければならない。この場合において、必要な添付書類の全部又は一部を提出しなかった者は、その請求に係る旅費額のうちその書類を提出しなかったため、その旅費の必要が明らかにされなかった部分の金額の支給を受けることができない。
2 概算払に係る旅費の支給を受けた者は、やむを得ない事情のため旅行命令権者の承認を得た場合を除くほか、当該旅行を完了した日の翌日から起算して2週間以内に前項の規定による旅費の精算をしなければならない。
(1) 長期間の研修、講習、訓練又はその他これらに類する目的のための旅行
(2) 前号に掲げる旅行を除くほか、その職務の性質上常時出張を必要とする職員の出張
2 日額旅費の額、支給条件及び支給方法は、町長が別に定める。ただし、その額は、当該日額旅費の性質に応じ、第6条に掲げる旅費の額についてこの条例で定める旅費を超えることができない。
(1) 退職等となった日(以下「退職等の日」という。)にいた地から退職等の命令の通達を受け、又はその原因となった事実の発生を知った日(以下「退職等を知った日」という。)にいた地までの前職務相当の旅費
(2) 退職等を知った日の翌日から3月以内に出張して当該退職等に伴う旅行をした場合に限り、出張の例に準じて計算した退職等を知った日にいた地から旧在勤地までの前職務相当の旅費
(1) 職員が出張中に死亡した場合には、死亡地から旧在勤地までの往復に要する前職務相当の旅費
(2) 職員が赴任中に死亡した場合には、赴任の例に準じて計算した死亡地から新在勤地までの前職務相当の旅費
3 第3条第2項第3号の規定により支給する旅費は、第15条第1項第1号の規定に準じて計算した居住地から帰任地までの鉄道賃、船賃及び車賃とする。この場合において同号中「赴任を命ぜられた日」とあるのは、「職員が死亡した日」と読み替えるものとする。
第3章 費用弁償
(地方公務員法第22条の2第1項第1号に掲げる職員の費用弁償)
第30条 地方公務員法第22条の2第1項第1号に掲げる職員等が公務のため旅行した場合には、その費用を弁償する。
2 前項の規定により支給する費用弁償の種類、額、支給方法等については、常勤の職員の旅費支給の例による。
3 地方公務員法第22条の2第1項第1号に掲げる職員が、次の各号の一に該当する場合には、その費用を弁償する。
(2) 通勤のため自動車その他の交通の用具で任命権者が定めるもの(以下この項において「自動車等」という。)を使用することを常例とする者(自動車等を使用しなければ通勤することが著しく困難である者以外であって自動車等を使用しないで徒歩により通勤するものとした場合の通勤距離が片道2キロメートル未満であるものを除く。)が通勤した場合(次号に該当する場合を除く。)
(3) 通勤のため交通機関等を利用してその運賃等を負担し、かつ、自動車等を使用することを常例とする者(交通機関等を利用し、又は自動車等を使用しなければ通勤することが著しく困難である者以外であって、交通機関等を利用せず、かつ、自動車等を使用しないで徒歩により通勤するものとした場合の通勤距離が片道2キロメートル未満であるものを除く。)が通勤した場合
4 前項の規定により支給する費用弁償の額は、常勤の職員の通勤手当との権衡、その職務の特殊性等を考慮し、予算の範囲内で町長が別に定める。
(証人等の費用弁償)
第31条 職員以外の者が町の機関の依頼又は要求に応じ、公務の遂行を補助するため、証人、鑑定人、参考人、通訳等として旅行した場合には、その費用を弁償する。
2 前項の規定に該当する場合を除くほか、町費を支弁して旅行させる必要がある場合には、その費用を弁償する。
4 第1項の規定に該当する旅行は、町の機関の発する旅行依頼によって行わなければならない。
第4章 雑則
(旅費の調整)
第32条 任命権者は、旅行者が公用の交通機関、宿泊施設等を利用して旅行した場合、その他当該旅行における特別の事情によりこの条例による旅費を支給することが著しく均衡を欠くと認められるときは、この実費を超えることとなる部分の旅費又は必要としない部分の旅費を支給しないことができる。
2 任命権者は、旅行者がこの条例の規定による旅費により旅行することが当該旅行における特別の事情による場合若しくは当該旅行の性質上困難である場合には、町長に協議して定める旅費を支給することができる。
3 公用車又は私有自動車を利用した場合には、町長が別に定める。
(旅費の特例)
第33条 任命権者は、職員について労働基準法(昭和22年法律第49号)第15条第3項若しくは第64条の規定に該当する事由がある場合において、この条例の規定による旅費の支給ができないとき、又はこの条例の規定により支給する旅費が労働基準法第15条第3項若しくは第64条の規定による費用又は費用に満たないときは、当該職員に対し、これらの規定による旅費若しくは費用に相当する金額又はその満たない部分に相当する金額を旅費として支給するものとする。
(委任)
第34条 この条例の施行に関し必要な事項は、町長が別に定める。
附則
1 この条例は、平成12年10月1日から施行する。
2 改正後の鰺ヶ沢町職員等の旅費に関する条例の規定は、この条例の施行の日以後に出発する旅行から適用し、施行の前に出発した旅行については、なお従前の例による。
附則(平成16年条例第3号)
(施行期日)
1 この条例は、平成16年4月1日から施行する。
(経過措置)
2 改正後の鰺ヶ沢町職員等の旅費に関する条例の規定は、この条例の施行の日以後に出発する旅行から適用し、施行前に出発した旅行については、なお従前の例による。
附則(平成17年条例第23号)
(施行期日)
1 この条例は、平成17年10月1日から施行する。
(経過措置)
2 改正後の鰺ヶ沢町職員等の旅費に関する条例の規定は、この条例の施行の日以後に出発する旅行から適用し、施行前に出発した旅行については、なお従前の例による。
附則(平成19年条例第2号)抄
(施行期日)
1 この条例は、平成19年4月1日から施行する。
附則(平成21年条例第26号)
(施行期日)
1 この条例は、平成21年4月1日から施行する。
(経過措置)
2 改正後の鰺ヶ沢町職員等の旅費に関する条例の規定は、この条例の施行の日以後に出発する旅行から適用し、施行前に出発した旅行については、なお従前の例による。
附則(平成23年条例第23号)抄
(施行期日)
1 この条例は、平成24年4月1日から施行する。
附則(平成27年条例第10号)抄
(施行期日)
1 この条例は、平成27年4月1日から施行する。
附則(令和元年条例第24号)
(施行期日)
1 この条例は、令和2年4月1日から施行する。
(鰺ヶ沢町議会議員の議員報酬及び費用弁償等に関する条例の一部改正)
2 鰺ヶ沢町議会議員の議員報酬及び費用弁償等に関する条例(平成20年条例第38号)の一部を次のように改正する。
〔次のよう〕略
(鰺ヶ沢町財産区管理会設置条例の一部改正)
3 鰺ヶ沢町財産区管理会設置条例(平成25年条例第29号)の一部を次のように改正する。
〔次のよう〕略
(鰺ヶ沢町証人等の実費弁償に関する条例の一部改正)
4 鰺ヶ沢町証人等の実費弁償に関する条例(昭和39年条例第19号)の一部を次のように改正する。
〔次のよう〕略
別表第1(第2条関係)
区分 | 摘要 | |
旅行命令権者 | 町長 | ア 課長以上の県外旅行命令 イ 職員の外国旅行命令 |
副町長 | ア 課長の県内旅行命令 イ 園長及び職員の県外旅行命令 | |
総務課長 | ア 園長及び職員の県内旅行命令(日帰りに係わる旅行命令を除く。) | |
課長 | ア 所属職員の町内旅行命令及び県内旅行命令のうち、日帰りに係わる旅行命令 |
別表第2 内国旅行の日当及び着後手当(第11条、第14条関係)
区分 職名 | 日当(1日につき) | |
甲地方 | 乙地方 | |
町長・副町長・教育長 | 1,300円 | 0円 |
一般職職員 | 1,100円 | 0円 |
備考
1 甲地方とは、県外の地域とする。
2 乙地方とは、県内の地域とする。
別表第3 内国旅行の宿泊料、移転料、着後手当(第12条、第13条、第14条関係)
区分 職名 | 宿泊料(1夜につき) | 移転料 | |
甲地方 | 乙地方 | ||
町長・副町長・教育長 | 14,000円 | 13,000円 | 50キロメートル未満 80,000円 50キロメートル以上100キロメートル未満 100,000円 100キロメートル以上300キロメートル未満 120,000円 300キロメートル以上500キロメートル未満 150,000円 500キロメートル以上1,000キロメートル未満 200,000円 1,000キロメートル以上 220,000円 |
一般職職員 | 12,200円 | 11,000円 |
備考
1 甲地方とは、東京都、大阪府、京都府及び政令指定都市の地域とする。
2 乙地方とは、甲地方を除く全地域とする。
別表第4 外国旅行の日当、宿泊料、食卓料(第11条、第12条、第16条関係)
区分 職名 | 日当(1日につき) | 宿泊料(1夜につき) | 食卓料(1夜につき) | ||||||
指定都市 | 甲地方 | 乙地方 | 丙地方 | 指定都市 | 甲地方 | 乙地方 | 丙地方 | ||
町長・副町長・教育長 | 7,200円 | 6,200円 | 5,000円 | 4,500円 | 22,500円 | 18,800円 | 15,100円 | 13,500円 | 6,700円 |
一般職職員 | 6,200円 | 5,200円 | 4,200円 | 3,800円 | 19,300円 | 16,100円 | 12,900円 | 11,600円 | 5,800円 |
備考
1 日当及び宿泊料の欄中、指定都市、甲地方、乙地方及び丙地方とは、国家公務員等旅費に関する法律別表第2の1の備考2に規定する指定都市の地域、甲地方の地域、乙地方の地域及び丙地方の地域をいう。
2 船舶又は航空機による旅行(外国を出発した日及び外国に到着した日の旅行を除く。)の場合における日当の額は、丙地方につき定める額とする。
別表第5 外国旅行の支度料及び死亡手当(第17条、第19条関係)
区分 職名 | 支度料 | 死亡手当 | ||
旅行期間1月未満 | 旅行期間1月以上3月未満 | 旅行期間3月以上 | ||
町長・副町長・教育長 | 70,000円 | 85,000円 | 100,000円 | 520,000円 |
一般職職員 | 66,000円 | 80,000円 | 94,000円 | 520,000円 |
備考
1 旅行期間15日未満の出張の場合の支度料は、旅行期間1月未満の定額の2分の1に相当する額とする。
2 外国に留学する職員に対し支度料を支給する場合には、5万円以内の額とする。