○鰺ヶ沢町入札傍聴要領
平成7年9月26日
要領第2号
(要領の趣旨)
第1条 この要領は、入札執行を公開するに当たり、入札執行が妨げられることのないようその傍聴に関し必要な事項を定めるものとする。
(傍聴の手続等)
第2条 入札執行を傍聴しようとする者(以下「傍聴人」という。)は、入札傍聴申請簿(別記様式)に記載し、係員の指示に従い傍聴するものとする。
(定員等)
第3条 傍聴人の定員は原則として10名以内とする。ただし、会場の都合によりその都度定めることができるものとする。
2 入札会場への入室は先着順とする。
3 傍聴人は、入札開始時刻までに入札会場に入室を終えなければならない。
(傍聴できない者)
第4条 次の各号の一に該当する者は、傍聴することができない。
(1) 酒気を帯びていると認められる者
(2) 危険物、張り紙、ビラ、プラカード、旗、のぼりの類を所持している者
(3) 笛、ラッパ、太鼓等、楽器の類を所持している者
(4) 前3号に定めるもののほか、入札の傍聴に不必要な物を所持し、入札執行を妨害し、又は他人に迷惑を及ぼすおそれがあると認められる者
(傍聴人の遵守事項)
第5条 傍聴人は入札会場においては、次の各号に掲げる事項を遵守しなければならない。
(1) 入札の執行、経過、結果についての言動はしないこと。
(2) 談笑、放歌等騒ぎたてないこと。
(3) はち巻、腕章の類をする等示威的行為をしないこと。
(4) 飲食、喫煙をしないこと。
(5) みだりに席を離れないこと。
(6) 写真撮影、録音等をしないこと。
(7) 前各号に定めるもののほか、入札執行の妨害となるような行為をしないこと。
(退室等)
第6条 入札執行者は、傍聴人がこの要領に違反すると認めるときは、係員に命じてこれを退室させるものとする。
附則
この要領は、平成7年10月1日から施行する。